大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月二十五日 環境省 令 第三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(ばい煙発生施設の設置等の届出に係る受理書)
★削除★
第九条
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の届出を受理したときは、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★第九条に移動しました★
★旧第九条の二から移動しました★
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出)
第九条の二
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項又は第十七条の七第一項の規定による届出は、
様式第二の二
による届出書によつてしなければならない。
第九条
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項又は第十七条の七第一項の規定による届出は、
様式第二
による届出書によつてしなければならない。
2
法第十七条の五第二項(法第十七条の六第二項及び第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法第十七条の五第二項(法第十七条の六第二項及び第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
揮発性有機化合物の排出の方法
一
揮発性有機化合物の排出の方法
二
揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
二
揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
三
揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
三
揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
四
排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
四
排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
五
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
五
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
(平一七環境令一四・追加、平二二環境令一五・一部改正)
(平一七環境令一四・追加、平二二環境令一五・一部改正、令三環境令三・一部改正・旧第九条の二繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(特定粉じん発生施設の設置等の届出に係る受理書)
第十条の三
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の六第一項若しくは第三項又は第十八条の七第一項の届出を受理したときは、様式第三の三による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第十条の三
削除
(平元総令五九・追加)
(令三環境令三)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(フレキシブルディスクによる手続)
(光ディスクによる手続)
第十三条の二
届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
第十三条の二
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第十条の二第一項、第十条の四第一項、第十条の五第一項、第十一条及び第十二条の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
一
様式第一(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
二
様式第二の二(別紙一及び別紙二を含む。)による届出書
三
様式第三(別紙一から別紙四までを含む。)による届出書
四
様式第三の二(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
五
様式第三の四による届出書
六
様式第三の五(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
七
様式第四による届出書
八
様式第五による届出書
九
様式第六による届出書
2
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第十三条第一項の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第六の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を届け出ることにより行うことができる。
(平一一総令二六・追加、平一七環境令一四・平二八環境令二二・一部改正)
(令三環境令三・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(
フレキシブルディスク
の構造)
(
光ディスク
の構造)
第十三条の三
前条の
フレキシブルディスク
は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第十三条の三
前条の
光ディスク
は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本産業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
一
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二
日本産業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(平一一総令二六・追加、令二環境令九・一部改正)
(平一一総令二六・追加、令二環境令九・令三環境令三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(フレキシブルディスクへの記録方式)
★削除★
第十三条の四
第十三条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二五
二
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五
三
文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一
2
第十三条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本産業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(平一一総令二六・追加、令二環境令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
★削除★
第十三条の五
第十三条の二のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名
二
届出年月日
(平一一総令二六・追加、令二環境令九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出に係る受理書)
★削除★
第九条の三
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項又は第十七条の七第一項の届出を受理したときは、様式第二の三による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(平一七環境令一四・追加、平二二環境令一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
附 則(令和三・三・二五環境令三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕