大気汚染防止法
昭和四十三年六月十日 法律 第九十七号
大気汚染防止法の一部を改正する法律
令和二年六月五日 法律 第三十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
ばい煙の排出の規制等
(
第三条-第十七条の二
)
第二章
ばい煙の排出の規制等
(
第三条-第十七条の二
)
第二章の二
揮発性有機化合物の排出の規制等
(
第十七条の三-第十七条の十五
)
第二章の二
揮発性有機化合物の排出の規制等
(
第十七条の三-第十七条の十五
)
第二章の三
粉じんに関する規制
(
第十八条-第十八条の二十
)
第二章の三
粉じんに関する規制
(
第十八条-第十八条の二十五
)
第二章の四
水銀等の排出の規制等
(
第十八条の二十一-第十八条の三十五
)
第二章の四
水銀等の排出の規制等
(
第十八条の二十六-第十八条の四十
)
第二章の五
有害大気汚染物質対策の推進
(
第十八条の三十六-第十八条の四十
)
第二章の五
有害大気汚染物質対策の推進
(
第十八条の四十一-第十八条の四十五
)
第三章
自動車排出ガスに係る許容限度等
(
第十九条-第二十一条の二
)
第三章
自動車排出ガスに係る許容限度等
(
第十九条-第二十一条の二
)
第四章
大気の汚染の状況の監視等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章
大気の汚染の状況の監視等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章の二
損害賠償
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第四章の二
損害賠償
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第五章
雑則
(
第二十六条-第三十二条
)
第五章
雑則
(
第二十六条-第三十二条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
第二条
この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一
燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
一
燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二
燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
二
燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三
物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、
弗
(
ふつ
)
化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
三
物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、
弗
(
ふつ
)
化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
2
この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
2
この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
3
この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
3
この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
4
この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
4
この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
5
この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
5
この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
6
前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。
6
前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。
7
この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
7
この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
8
この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
8
この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
9
この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
9
この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
10
この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
10
この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
11
この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
11
この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
★新設★
12
この法律において「特定工事」とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。
13
この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
14
この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
15
この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)、特定粉じん及び水銀等を除く。)をいう。
16
この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)、特定粉じん及び水銀等を除く。)をいう。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
17
この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
(昭四五法一三四・昭四六法八八・昭四七法八四・平元法三三・平八法三二・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・平二七法四一・一部改正)
(昭四五法一三四・昭四六法八八・昭四七法八四・平元法三三・平八法三二・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(作業基準)
(特定粉じん排出等作業の作業基準)
第十八条の十四
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類
★挿入★
及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。
第十八条の十四
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類
、特定建築材料の種類
及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。
(平八法三二・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平八法三二・追加、平一一法一六〇・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第十八条の十五
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の発注者(建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者(次項において「特定工事の発注者等」という。)は、特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
第十八条の十五
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
当該調査の結果
二
特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該解体等工事が特定工事に該当するとき(次号に該当するときを除く。)は、当該特定工事に係る次に掲げる事項
イ
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
ロ
特定粉じん排出等作業の種類
ハ
特定粉じん排出等作業の実施の期間
ニ
特定粉じん排出等作業の方法
三
特定工事の場所
三
当該解体等工事が第十八条の十七第一項に規定する届出対象特定工事に該当するときは、当該届出対象特定工事に係る次に掲げる事項
イ
前号に掲げる事項
ロ
前号ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
四
特定粉じん排出等作業の種類
四
前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
五
特定粉じん排出等作業の実施の期間
六
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
七
特定粉じん排出等作業の方法
2
前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴う特定工事の発注者等は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
3
前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3
解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。
4
解体等工事の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、第一項の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、前項の環境省令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
5
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前二項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(平八法三二・追加、平一一法一六〇・平一八法五・平二五法五八・一部改正)
(令二法三九・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(解体等工事に係る調査及び説明等)
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第十八条の十五
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
第十八条の十五
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
一
当該調査の結果
一
当該調査の結果
二
当該解体等工事が特定工事に該当するとき(次号に該当するときを除く。)は、当該特定工事に係る次に掲げる事項
二
当該解体等工事が特定工事に該当するとき(次号に該当するときを除く。)は、当該特定工事に係る次に掲げる事項
イ
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
イ
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
ロ
特定粉じん排出等作業の種類
ロ
特定粉じん排出等作業の種類
ハ
特定粉じん排出等作業の実施の期間
ハ
特定粉じん排出等作業の実施の期間
ニ
特定粉じん排出等作業の方法
ニ
特定粉じん排出等作業の方法
三
当該解体等工事が第十八条の十七第一項に規定する届出対象特定工事に該当するときは、当該届出対象特定工事に係る次に掲げる事項
三
当該解体等工事が第十八条の十七第一項に規定する届出対象特定工事に該当するときは、当該届出対象特定工事に係る次に掲げる事項
イ
前号に掲げる事項
イ
前号に掲げる事項
ロ
前号ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
ロ
前号ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
四
前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
2
解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
2
解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
3
解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。
3
解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。
4
解体等工事の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、第一項の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、前項の環境省令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
4
解体等工事の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、第一項の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、前項の環境省令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
5
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前二項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
5
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前二項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
★新設★
6
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は第四項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
(令二法三九・全改)
(令二法三九・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(計画変更命令)
(特定工事の発注者等の配慮等)
第十八条の十六
都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
第十八条の十六
特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
2
前項の規定は、特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。以下この条において同じ。)を他の者に請け負わせるとき及び当該特定工事の全部又は一部を請け負つた他の者(その請け負つた特定工事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「下請負人」という。)が当該特定工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。
3
特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作業の方法その他環境省令で定める事項を説明しなければならない。
(平八法三二・追加)
(令二法三九・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(解体等工事に係る調査及び説明等)
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十八条の十七
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(当該建設工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして環境省令で定めるものを除く。以下「解体等工事」という。)の受注者(他の者から請け負つた解体等工事の受注者を除く。次項及び第二十六条第一項において同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果について、環境省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、第十八条の十五第一項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を書面に記載して、これらの事項について説明しなければならない。
第十八条の十七
特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該届出対象特定工事の場所
三
当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
四
当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで及び第三号ロに掲げる事項
2
前項前段の場合において、解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う同項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
2
災害その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3
解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者(第二十六条第一項において「自主施工者」という。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行わなければならない。
3
前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4
第一項及び前項の規定による調査を行つた者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(平二五法五八・追加)
(令二法三九・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(作業基準の遵守義務)
(計画変更命令)
第十八条の十八
特定工事を施工する者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
第十八条の十八
都道府県知事は、前条第一項の規定による届出(第十八条の十五第一項第三号ロに掲げる事項を含むものに限る。)があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずるものとする。
2
都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の一七繰下)
(令二法三九・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(作業基準適合命令等)
(特定建築材料の除去等の方法)
第十八条の十九
都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
第十八条の十九
届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる措置(第二号に掲げる措置にあつては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。以下この条において同じ。)を当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるときその他次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。
一
当該特定建築材料の建築物等からの除去 次に掲げる方法
イ
当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
ロ
当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法
ハ
ロに準ずるものとして環境省令で定める方法
二
当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理 当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着する方法であつて環境省令で定めるもの
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の一八繰下)
(令二法三九・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(発注者の配慮)
(作業基準の遵守義務)
第十八条の二十
特定工事の発注者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
第十八条の二十
特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・一部改正・旧第一八条の一九繰下)
(令二法三九・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★新設★
(作業基準適合命令等)
第十八条の二十一
都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
(令二法三九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★新設★
(下請負人に対する元請業者の指導)
第十八条の二十二
特定工事の元請業者は、各下請負人が当該特定工事における特定粉じん排出等作業を適切に行うよう、当該特定工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。
(令二法三九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★新設★
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
第十八条の二十三
特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければならない。
2
特定工事の自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、当該特定工事における特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令二法三九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★新設★
(国の施策)
第十八条の二十四
国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理及び提供その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
(令二法三九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★新設★
(地方公共団体の施策)
第十八条の二十五
地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、特定建築材料及び建築物等に特定建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
(令二法三九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の二十六に移動しました★
★旧第十八条の二十一から移動しました★
(施策等の実施の指針)
(施策等の実施の指針)
第十八条の二十一
水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
第十八条の二十六
水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の二一繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の二十七に移動しました★
★旧第十八条の二十二から移動しました★
(排出基準)
(排出基準)
第十八条の二十二
水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
第十八条の二十七
水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の二二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の二十八に移動しました★
★旧第十八条の二十三から移動しました★
(水銀排出施設の設置の届出)
(水銀排出施設の設置の届出)
第十八条の二十三
水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十八条の二十八
水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び所在地
二
工場又は事業場の名称及び所在地
三
水銀排出施設の種類
三
水銀排出施設の種類
四
水銀排出施設の構造
四
水銀排出施設の構造
五
水銀排出施設の使用の方法
五
水銀排出施設の使用の方法
六
水銀等の処理の方法
六
水銀等の処理の方法
2
前項の規定による届出には、水銀濃度及び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による届出には、水銀濃度及び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の二三繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の二十九に移動しました★
★旧第十八条の二十四から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第十八条の二十四
一の施設が水銀排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十八条の二十九
一の施設が水銀排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の二四繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十に移動しました★
★旧第十八条の二十五から移動しました★
(水銀排出施設の構造等の変更の届出)
(水銀排出施設の構造等の変更の届出)
第十八条の二十五
第十八条の二十三第一項又は
前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る
第十八条の二十三第一項第四号
から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十八条の三十
第十八条の二十八第一項又は
前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る
第十八条の二十八第一項第四号
から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
第十八条の二十三第二項
の規定は、前項の規定による届出について準用する。
2
第十八条の二十八第二項
の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・一部改正・旧第一八条の二五繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十一に移動しました★
★旧第十八条の二十六から移動しました★
(計画変更命令等)
(計画変更命令等)
第十八条の二十六
都道府県知事は、
第十八条の二十三第一項
又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る
第十八条の二十二
の排出基準(以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は
第十八条の二十三第一項
の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第十八条の三十一
都道府県知事は、
第十八条の二十八第一項
又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る
第十八条の二十七
の排出基準(以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は
第十八条の二十八第一項
の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・一部改正・旧第一八条の二六繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十二に移動しました★
★旧第十八条の二十七から移動しました★
(実施の制限)
(実施の制限)
第十八条の二十七
第十八条の二十三第一項
の規定による届出をした者又は
第十八条の二十五第一項
の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の変更をしてはならない。
第十八条の三十二
第十八条の二十八第一項
の規定による届出をした者又は
第十八条の三十第一項
の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の変更をしてはならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・一部改正・旧第一八条の二七繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十三に移動しました★
★旧第十八条の二十八から移動しました★
(排出基準の遵守義務)
(排出基準の遵守義務)
第十八条の二十八
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
第十八条の三十三
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の二八繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十四に移動しました★
★旧第十八条の二十九から移動しました★
(改善勧告等及び改善命令等)
(改善勧告等及び改善命令等)
第十八条の二十九
都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
第十八条の三十四
都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の二九繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十五に移動しました★
★旧第十八条の三十から移動しました★
(水銀濃度の測定)
(水銀濃度の測定)
第十八条の三十
水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第十八条の三十五
水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の三〇繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十六に移動しました★
★旧第十八条の三十一から移動しました★
(準用)
(準用)
第十八条の三十一
第十条第二項の規定は、
第十八条の二十七
の規定による実施の制限について準用する。
第十八条の三十六
第十条第二項の規定は、
第十八条の三十二
の規定による実施の制限について準用する。
2
第十一条及び第十二条の規定は、
第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十四第一項
の規定による届出をした者について準用する。
2
第十一条及び第十二条の規定は、
第十八条の二十八第一項又は第十八条の二十九第一項
の規定による届出をした者について準用する。
3
第十三条第二項の規定は、
第十八条の二十九第一項
の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
3
第十三条第二項の規定は、
第十八条の三十四第一項
の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・一部改正・旧第一八条の三一繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十七に移動しました★
★旧第十八条の三十二から移動しました★
(要排出抑制施設の設置者の自主的取組)
(要排出抑制施設の設置者の自主的取組)
第十八条の三十二
工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であつて、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「要排出抑制施設」という。)を設置している者は、その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。
第十八条の三十七
工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であつて、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「要排出抑制施設」という。)を設置している者は、その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の三二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十八に移動しました★
★旧第十八条の三十三から移動しました★
(事業者の責務)
(事業者の責務)
第十八条の三十三
前条に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。
第十八条の三十八
前条に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の三三繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の三十九に移動しました★
★旧第十八条の三十四から移動しました★
(国の施策)
(国の施策)
第十八条の三十四
国は、我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること、水銀等の大気中への排出の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、その成果の普及を図ることその他の水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
第十八条の三十九
国は、我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること、水銀等の大気中への排出の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、その成果の普及を図ることその他の水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の三四繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の四十に移動しました★
★旧第十八条の三十五から移動しました★
(地方公共団体の施策)
(地方公共団体の施策)
第十八条の三十五
地方公共団体は、事業者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うよう努めるとともに、住民に対し、水銀等の大気中への排出の抑制に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
第十八条の四十
地方公共団体は、事業者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うよう努めるとともに、住民に対し、水銀等の大気中への排出の抑制に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
(平二七法四一・追加)
(平二七法四一・追加、令二法三九・旧第一八条の三五繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の四十一に移動しました★
★旧第十八条の三十六から移動しました★
(施策等の実施の指針)
(施策等の実施の指針)
第十八条の三十六
有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
第十八条の四十一
有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二〇繰下、平二七法四一・旧第一八条の二一繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二〇繰下、平二七法四一・旧第一八条の二一繰下、令二法三九・旧第一八条の三六繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の四十二に移動しました★
★旧第十八条の三十七から移動しました★
(事業者の責務)
(事業者の責務)
第十八条の三十七
事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第十八条の四十二
事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二一繰下、平二七法四一・旧第一八条の二二繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二一繰下、平二七法四一・旧第一八条の二二繰下、令二法三九・旧第一八条の三七繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の四十三に移動しました★
★旧第十八条の三十八から移動しました★
(国の施策)
(国の施策)
第十八条の三十八
国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
第十八条の四十三
国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
2
国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
2
国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
3
国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
3
国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二二繰下、平二七法四一・旧第一八条の二三繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二二繰下、平二七法四一・旧第一八条の二三繰下、令二法三九・旧第一八条の三八繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の四十四に移動しました★
★旧第十八条の三十九から移動しました★
(地方公共団体の施策)
(地方公共団体の施策)
第十八条の三十九
地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
第十八条の四十四
地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
2
地方公共団体は、事業者に対し、
第十八条の三十七
の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
2
地方公共団体は、事業者に対し、
第十八条の四十二
の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・一部改正・旧第一八条の二三繰下、平二七法四一・一部改正・旧第一八条の二四繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・一部改正・旧第一八条の二三繰下、平二七法四一・一部改正・旧第一八条の二四繰下、令二法三九・一部改正・旧第一八条の三九繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★第十八条の四十五に移動しました★
★旧第十八条の四十から移動しました★
(国民の努力)
(国民の努力)
第十八条の四十
何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
第十八条の四十五
何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二四繰下、平二七法四一・旧第一八条の二五繰下)
(平八法三二・追加、平二五法五八・旧第一八条の二四繰下、平二七法四一・旧第一八条の二五繰下、令二法三九・旧第一八条の四〇繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第二十六条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者、解体等工事の発注者
若しくは受注者、自主施工者、特定工事を施工する者
若しくは水銀排出施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況、水銀排出施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場
★挿入★
若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物件を検査させることができる。
第二十六条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者、解体等工事の発注者
、元請業者、自主施工者若しくは下請負人
若しくは水銀排出施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況、水銀排出施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場
、解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場
若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
2
前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3
第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭四五法一三四・平元法三三・平八法三二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・平二五法五八・平二七法四一・一部改正)
(昭四五法一三四・平元法三三・平八法三二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一六法五六・平一八法五・平二五法五八・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(適用除外等)
(適用除外等)
第二十七条
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん、特定粉じん又は水銀等(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項及び
第十八条の三十一第一項
において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二、第十八条の六から第十八条の九まで並びに
第十八条の二十三から第十八条の二十七まで
の規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
第二十七条
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん、特定粉じん又は水銀等(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項及び
第十八条の三十六第一項
において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十六第二項
において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二、第十八条の六から第十八条の九まで並びに
第十八条の二十八から第十八条の三十二まで
の規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
2
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条、第十八条の六、
第十八条の二十三又は第十八条の二十五
の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十六第二項
において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条、第十八条の六、
第十八条の二十八又は第十八条の三十
の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八、第十八条の八又は
第十八条の二十六
の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八、第十八条の八又は
第十八条の三十一
の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
4
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四若しくは第十八条の十一の規定による命令又は
第十八条の二十九第一項
の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四若しくは第十八条の十一の規定による命令又は
第十八条の三十四第一項
の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平六法四二・平七法七五・平八法三二・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法五六・平一六法九四・平二二法三一・平二五法六〇・平二六法七二・平二七法四一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平六法四二・平七法七五・平八法三二・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一五法九二・平一六法五六・平一六法九四・平二二法三一・平二五法六〇・平二六法七二・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第二十八条の二
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、
第十八条の十六、第十八条の十九、第十八条の二十六、第十八条の二十九第二項
並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
一
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、
第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一、第十八条の三十四第二項
並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
二
第十五条第一項、第十五条の二第一項及び
第十八条の二十九第一項
の規定による勧告に関する事務
二
第十五条第一項、第十五条の二第一項及び
第十八条の三十四第一項
の規定による勧告に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
三
第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
四
第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
五
第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
六
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
六
前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・平二五法五八・平二五法六〇・平二七法四一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一六法五六・平二二法三一・平二五法五八・平二五法六〇・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
第三十三条
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、
第十八条の二十六又は第十八条の二十九第二項
の規定による命令に違反した
者
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十三条
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、
第十八条の三十一又は第十八条の三十四第二項
の規定による命令に違反した
場合には、当該違反行為をした者
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭四五法一三四・昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・一部改正)
(昭四五法一三四・昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
第三十三条の二
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反した
者
一
第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反した
とき。
二
第十七条第三項、第十八条の四、
第十八条の十六、第十八条の十九
又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した
者
二
第十七条第三項、第十八条の四、
第十八条の十八、第十八条の二十一
又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した
とき。
2
過失により、前項第一号の罪を犯した
★挿入★
者は、三月以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
2
過失により、前項第一号の罪を犯した
場合には、当該違反行為をした
者は、三月以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭四五法一三四・追加、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平二五法五八・一部改正)
(昭四五法一三四・追加、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平二五法五八・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、
第十八条の十五第一項、第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十五第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、
第十八条の十七第一項、第十八条の二十八第一項又は第十八条の三十第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した
者
二
第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した
とき。
★新設★
三
第十八条の十九の規定に違反したとき。
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、昭四九法六五・平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は
第十八条の二十四第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は
第十八条の二十九第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は
第十八条の二十七
の規定に違反した
者
二
第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は
第十八条の三十二
の規定に違反した
とき。
三
第十六条又は
第十八条の三十
の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた
者
三
第十六条又は
第十八条の三十五
の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた
とき。
四
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
四
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の三十二の規定に違反したとき。
二
第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の三十二の規定に違反したとき。
三
第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
三
第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
★新設★
四
第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
第三十七条
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)又は
第十八条の十五第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第三十七条
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十六第二項
において準用する場合を含む。)又は
第十八条の十七第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・一部改正)
(昭四五法一三四・全改、平元法三三・平八法三二・平一六法五六・平二二法三一・平二七法四一・令二法三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月五日法律第三十九号~
★新設★
附 則(令和二・六・五法三九)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第三〇三号で同三年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
第十八条の十五から第十八条の二十までの改正規定(第十八条の十五第六項に係る部分に限る。)及び第三十五条の改正規定(同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第三〇三号で同四年四月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律による改正後の大気汚染防止法(次項において「新法」という。)第十八条の十五(第六項を除く。)及び第十八条の十六から第十八条の二十三までの規定は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する建設工事(この法律による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
2
新法第十八条の十五第六項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に着手する建設工事について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。