大気汚染防止法施行令
昭和四十三年十一月三十日 政令 第三百二十九号
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
令和二年十月七日 政令 第三百四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
(特定建築材料)
(特定建築材料)
第三条の三
法第二条第十一項の政令で定める建築材料は、
次に掲げる
建築材料とする。
第三条の三
法第二条第十一項の政令で定める建築材料は、
吹付け石綿その他の石綿を含有する
建築材料とする。
一
吹付け石綿
★削除★
二
石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(前号に掲げるものを除く。)
★削除★
(平九政六・追加、平一七政一八九・平一七政三七八・平二七政三七九・一部改正)
(平九政六・追加、平一七政一八九・平一七政三七八・平二七政三七九・令二政三〇四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
(水銀排出施設)
(水銀排出施設)
第三条の五
法
第二条第十三項
の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。
第三条の五
法
第二条第十四項
の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。
(平二七政三七九・追加)
(平二七政三七九・追加、令二政三〇四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
(自動車排出ガス)
(自動車排出ガス)
第四条
法
第二条第十六項
の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
第四条
法
第二条第十七項
の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
一酸化炭素
一
一酸化炭素
二
炭化水素
二
炭化水素
三
鉛化合物
三
鉛化合物
四
窒素酸化物
四
窒素酸化物
五
粒子状物質
五
粒子状物質
(昭四六政一九一・追加、昭四七政四〇・平元政三二九・平九政六・平一七政一八九・平二七政三七九・一部改正)
(昭四六政一九一・追加、昭四七政四〇・平元政三二九・平九政六・平一七政一八九・平二七政三七九・令二政三〇四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
(法第十三条第二項の政令で定める施設)
(法第十三条第二項の政令で定める施設)
第八条
法第十三条第二項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第一の一四の項、一五の項及び二〇の項から二六の項までに掲げる施設とし、法第十八条の十三第三項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、別表第二の一の項に掲げる施設とし、法
第十八条の三十一第三項
において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、水銀排出施設(法
第二条第十三項
に規定する水銀排出施設をいう。
第十二条第十項
において同じ。)のうち法
第十八条の二十二
の排出基準に適合させるために相当の期間を要する施設として環境省令で定めるものとする。
第八条
法第十三条第二項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第一の一四の項、一五の項及び二〇の項から二六の項までに掲げる施設とし、法第十八条の十三第三項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、別表第二の一の項に掲げる施設とし、法
第十八条の三十六第三項
において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、水銀排出施設(法
第二条第十四項
に規定する水銀排出施設をいう。
第十二条第九項
において同じ。)のうち法
第十八条の二十七
の排出基準に適合させるために相当の期間を要する施設として環境省令で定めるものとする。
(昭四六政一九一・追加、平元政三二九・平二七政三七九・一部改正)
(昭四六政一九一・追加、平元政三二九・平二七政三七九・令二政三〇四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
★新設★
(特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料)
第十条の二
法第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とする。
(令二政三〇四・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
★第十条の三に移動しました★
★旧第十条の二から移動しました★
(要排出抑制施設)
(要排出抑制施設)
第十条の二
法
第十八条の三十二
の政令で定める施設は、別表第四の二に掲げる施設とする。
第十条の三
法
第十八条の三十七
の政令で定める施設は、別表第四の二に掲げる施設とする。
(平二八政二九九・追加)
(平二八政二九九・追加、令二政三〇四・一部改正・旧第一〇条の二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第十二条
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第六条第二項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
第十二条
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第六条第二項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。
2
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。
3
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第二十七条第一項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第二十七条第一項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法第十七条の五第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法第十七条の十一、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
4
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法第十七条の五第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法第十七条の十一、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の四又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の四又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
6
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八条の六第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の十一又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
6
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八条の六第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の十一又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
7
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の発注者に対し、法
第十八条の十五第一項第四号から第七号までに掲げる事項、同条第三項の環境省令で定める事項及び法第十八条の十七第一項の規定による調査
について報告を求めることができる。
7
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の発注者に対し、法
第十八条の十五第一項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等(同項第二号から第四号までに掲げる事項をいう。次項において同じ。)及び特定粉じん排出等作業の結果
について報告を求めることができる。
8
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の
受注者に対し法第十八条の十七第一項の規定による調査
について、自主施工者に対し
法第十八条の十五第一項第四号から第七号までに掲げる事項、同条第三項の環境省令で定める事項及び法第十八条の十七第三項の規定による調査
について、それぞれ報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等
若しくは解体等工事の現場
に立ち入り、解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物
及び関係帳簿書類
を検査させることができる。
8
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の
元請業者に対し法第十八条の十五第一項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果
について、自主施工者に対し
同条第四項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、下請負人に対し特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果(当該解体等工事における施工の分担関係に応じた範囲に限る。)
について、それぞれ報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等
、解体等工事の現場若しくは解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場
に立ち入り、解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物
、関係帳簿書類並びに特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)
を検査させることができる。
9
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定工事を施工する者(特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者を除く。)に対し、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積、特定粉じん排出等作業の方法並びに法第十八条の十五第三項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定工事に係る建築物等若しくは特定工事の現場に立ち入り、特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)を検査させることができる。
★削除★
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度並びに法
第十八条の二十三第二項
の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する水銀排出施設を設置する者に対しては、法
第十八条の二十九
又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
9
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度並びに法
第十八条の二十八第二項
の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十七条第一項に規定する水銀排出施設を設置する者に対しては、法
第十八条の三十四
又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
(昭四五政二五三・旧第八条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第五条繰下、昭四六政二一九・昭四九政三七五・平元政三二九・平九政六・平一一政三八七・平一二政三一三・平一七政二〇七・平一八政二六九・平二二政一八〇・平二五政三三七・平二六政一八二・平二七政三七九・一部改正)
(昭四五政二五三・旧第八条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第五条繰下、昭四六政二一九・昭四九政三七五・平元政三二九・平九政六・平一一政三八七・平一二政三一三・平一七政二〇七・平一八政二六九・平二二政一八〇・平二五政三三七・平二六政一八二・平二七政三七九・令二政三〇四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第十三条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条第一項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平市、藤沢市、四日市市、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
第十三条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条第一項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平市、藤沢市、四日市市、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項、
第十八条の十五第一項及び第二項、第十八条の二十三第一項、第十八条の二十四第一項並びに第十八条の二十五第一項
の規定による届出の受理に関する事務
一
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十六第二項
において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十六第二項
において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項、
第十八条の十七第一項及び第二項、第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項並びに第十八条の三十第一項
の規定による届出の受理に関する事務
二
法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、
第十八条の十六、第十八条の十九、第十八条の二十六並びに第十八条の二十九第二項
の規定による命令に関する事務
二
法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、
第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一並びに第十八条の三十四第二項
の規定による命令に関する事務
三
法第十条第二項(法第十八条の十三第一項及び
第十八条の三十一第一項
において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
三
法第十条第二項(法第十八条の十三第一項及び
第十八条の三十六第一項
において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
四
法第十五条第一項、第十五条の二第一項及び
第十八条の二十九第一項
の規定による勧告に関する事務
四
法第十五条第一項、第十五条の二第一項及び
第十八条の三十四第一項
の規定による勧告に関する事務
五
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
五
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
六
法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
六
法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
七
法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
七
法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
八
法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務
八
法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務
九
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
九
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
2
前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
2
前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
一
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
二
法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務
二
法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務
三
法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務
三
法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務
四
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
四
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
五
法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
五
法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
六
法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
六
法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
七
法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務
七
法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務
八
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
八
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
3
前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
3
前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
(昭四四政二四・昭四四政三一一・一部改正、昭四五政二五三・旧第九条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第六条繰下、昭四九政六二・昭四九政三七五・昭五四政二三七・昭五九政三八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平六政三八・平六政三九八・平七政七〇・平七政四〇八・平八政二八・平八政二八九・平九政六・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一〇政四〇六・平一一政三一三・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四四七・平一三政五三・平一三政一八一・平一三政三二五・平一四政三一九・平一四政三二七・平一六政三二三・平一七政二〇四・平一七政二〇七・平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政一八〇・平二二政二一三・平二三政三二四・平二四政二八・平二五政三二〇・平二五政三三七・平二六政一八二・平二六政一九六・平二六政三五一・平二七政三〇・平二七政三七九・平二七政三九九・平二九政二八六・令元政一五七・一部改正)
(昭四四政二四・昭四四政三一一・一部改正、昭四五政二五三・旧第九条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第六条繰下、昭四九政六二・昭四九政三七五・昭五四政二三七・昭五九政三八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平六政三八・平六政三九八・平七政七〇・平七政四〇八・平八政二八・平八政二八九・平九政六・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一〇政四〇六・平一一政三一三・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四四七・平一三政五三・平一三政一八一・平一三政三二五・平一四政三一九・平一四政三二七・平一六政三二三・平一七政二〇四・平一七政二〇七・平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政一八〇・平二二政二一三・平二三政三二四・平二四政二八・平二五政三二〇・平二五政三三七・平二六政一八二・平二六政一九六・平二六政三五一・平二七政三〇・平二七政三七九・平二七政三九九・平二九政二八六・令元政一五七・令二政三〇四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第十三条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条第一項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平市、藤沢市、四日市市、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
第十三条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条第一項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平市、藤沢市、四日市市、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項、第十八条の十七第一項及び第二項、第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項並びに第十八条の三十第一項の規定による届出の受理に関する事務
一
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項、第十八条の十七第一項及び第二項、第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項並びに第十八条の三十第一項の規定による届出の受理に関する事務
二
法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一並びに第十八条の三十四第二項の規定による命令に関する事務
二
法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一並びに第十八条の三十四第二項の規定による命令に関する事務
三
法第十条第二項(法第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
三
法第十条第二項(法第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
四
法第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務
四
法第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務
★新設★
五
法第十八条の十五第六項の規定による報告の受理に関する事務
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
六
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
七
法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
八
法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務
九
法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
十
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
2
前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
2
前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
一
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
二
法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務
二
法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務
三
法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務
三
法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務
四
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
四
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
五
法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
五
法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
六
法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
六
法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務
七
法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務
七
法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務
八
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
八
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
3
前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
3
前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
(昭四四政二四・昭四四政三一一・一部改正、昭四五政二五三・旧第九条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第六条繰下、昭四九政六二・昭四九政三七五・昭五四政二三七・昭五九政三八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平六政三八・平六政三九八・平七政七〇・平七政四〇八・平八政二八・平八政二八九・平九政六・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一〇政四〇六・平一一政三一三・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四四七・平一三政五三・平一三政一八一・平一三政三二五・平一四政三一九・平一四政三二七・平一六政三二三・平一七政二〇四・平一七政二〇七・平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政一八〇・平二二政二一三・平二三政三二四・平二四政二八・平二五政三二〇・平二五政三三七・平二六政一八二・平二六政一九六・平二六政三五一・平二七政三〇・平二七政三七九・平二七政三九九・平二九政二八六・令元政一五七・令二政三〇四・一部改正)
(昭四四政二四・昭四四政三一一・一部改正、昭四五政二五三・旧第九条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第六条繰下、昭四九政六二・昭四九政三七五・昭五四政二三七・昭五九政三八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平六政三八・平六政三九八・平七政七〇・平七政四〇八・平八政二八・平八政二八九・平九政六・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一〇政四〇六・平一一政三一三・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四四七・平一三政五三・平一三政一八一・平一三政三二五・平一四政三一九・平一四政三二七・平一六政三二三・平一七政二〇四・平一七政二〇七・平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政一八〇・平二二政二一三・平二三政三二四・平二四政二八・平二五政三二〇・平二五政三三七・平二六政一八二・平二六政一九六・平二六政三五一・平二七政三〇・平二七政三七九・平二七政三九九・平二九政二八六・令元政一五七・令二政三〇四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
★新設★
附 則(令和二・一〇・七政三〇四)
(施行期日)
1
この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定(同項中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に一号を加える部分に限る。)は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三条の三の規定は、この政令の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する解体等工事(改正法による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した解体等工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月七日政令第三百四号~
別表第四の二
(
第十条の二
関係)
別表第四の二
(
第十条の三
関係)
(平二八政二九九・追加)
(平二八政二九九・追加、令二政三〇四・一部改正)
一 製
銑
(
せん
)
の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)
二 製鋼の用に供する電気炉
一 製
銑
(
せん
)
の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)
二 製鋼の用に供する電気炉