大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令
令和二年十月十五日 環境省 令 第二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十条の四
法
第十八条の十五第一項及び第二項
の規定による届出は、様式第三の四による届出書によつてしなければならない。
第十条の四
法
第十八条の十七第一項及び第二項
の規定による届出は、様式第三の四による届出書によつてしなければならない。
2
法
第十八条の十五第三項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法
第十八条の十七第三項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
一
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
二
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
二
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
三
特定工事を施工する者
の現場責任者の氏名及び連絡場所
三
特定工事の元請業者又は自主施工者
の現場責任者の氏名及び連絡場所
四
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
四
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(平九総令五・追加、平一二総令九四・平一八環境令二五・平二六環境令一五・一部改正)
(平九総令五・追加、平一二総令九四・平一八環境令二五・平二六環境令一五・令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(水銀排出施設の設置等の届出)
(水銀排出施設の設置等の届出)
第十条の五
法
第十八条の二十三第一項、第十八条の二十四第一項又は第十八条の二十五第一項
の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。
第十条の五
法
第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項
の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。
2
法
第十八条の二十三第二項
(
第十八条の二十四第二項及び第十八条の二十五第二項
において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法
第十八条の二十八第二項
(
第十八条の二十九第二項及び第十八条の三十第二項
において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
水銀等の排出の方法
一
水銀等の排出の方法
二
水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
二
水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
三
水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要
三
水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要
四
煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
四
煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
五
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
五
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
3
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法
第十八条の二十三第一項、第十八条の二十四第一項又は第十八条の二十五第一項
の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、第九条に規定する受理書を提出させることができる。
3
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法
第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項
の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、第九条に規定する受理書を提出させることができる。
(平二八環境令二二・追加)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(水銀排出施設の設置等の届出に係る受理書)
(水銀排出施設の設置等の届出に係る受理書)
第十条の六
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法
第十八条の二十三第一項、第十八条の二十四第一項又は第十八条の二十五第一項
の届出を受理したときは、様式第三の六による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第十条の六
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法
第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項
の届出を受理したときは、様式第三の六による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(平二八環境令二二・追加)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(氏名の変更等の届出)
(氏名の変更等の届出)
第十一条
法第十一条(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
第十一条
法第十一条(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十六第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
(平元総令五九・平一七環境令一四・平二二環境令一五・平二八環境令二二・一部改正)
(平元総令五九・平一七環境令一四・平二二環境令一五・平二八環境令二二・令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(承継の届出)
(承継の届出)
第十二条
法第十二条第三項(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十一第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。
第十二条
法第十二条第三項(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び
第十八条の三十六第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。
(平元総令五九・平一七環境令一四・平二二環境令一五・平二八環境令二二・一部改正)
(平元総令五九・平一七環境令一四・平二二環境令一五・平二八環境令二二・令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(作業基準)
(作業基準)
第十六条の四
石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。
第十六条の四
石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。
★新設★
一
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行うこと。
イ
特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ
特定工事の場所
ハ
特定粉じん排出等作業の種類
ニ
特定粉じん排出等作業の実施の期間
ホ
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
ヘ
特定粉じん排出等作業の方法
ト
第十条の四第二項各号に掲げる事項
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
特定粉じん排出等作業
を行う場合は、
見やすい箇所
に次に掲げる
事項を表示した
掲示板を設けること。
二
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業
を行う場合は、
公衆の見やすい場所
に次に掲げる
要件を備えた
掲示板を設けること。
イ
法第十八条の十五第一項又は第二項の届出年月日及び届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
イ
長さ四十二・〇センチメートル、幅二十九・七センチメートル以上又は長さ二十九・七センチメートル、幅四十二・〇センチメートル以上であること。
ロ
特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ
次に掲げる事項を表示したものであること。
(1)
特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)
当該特定工事が届出対象特定工事に該当するときは、法第十八条の十七第一項又は第二項の届出年月日及び届出先
(3)
第十条の四第二項第三号並びに前号ニ及びヘに掲げる事項
ハ
特定粉じん排出等作業の実施の期間
★削除★
ニ
特定粉じん排出等作業の方法
★削除★
ホ
特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
★削除★
★新設★
三
特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況(別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに六の項下欄イ及びハの作業を行うときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認した者の氏名を含む。)を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存すること。
★新設★
四
特定工事の元請業者は、前号の規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が第一号に規定する計画に基づき適切に行われていることを確認すること。
★新設★
五
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下この号において「除去等」という。)の完了後に(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前に)、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせること。ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該確認を行うことができる。
★六に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に定めるもののほか、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
六
前各号
に定めるもののほか、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(平九総令五・追加、平一七環境令三四・平二六環境令一五・一部改正)
(平九総令五・追加、平一七環境令三四・平二六環境令一五・令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(特定工事に該当しないことが明らかな建設工事)
(解体等工事に係る調査の方法)
第十六条の五
法第十八条の十七第一項の環境省令で定める建設工事は、次に掲げる建設工事とする。
第十六条の五
法第十八条の十五第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないもの
一
設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書その他の書面により明らかであつて、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合は、この限りではない。
イ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
ロ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この号において同じ。)であつて、平成十九年十月一日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
ハ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であつて、平成二十一年四月一日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
ニ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成二十三年三月一日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
ホ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成二十四年三月一日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
二
建築物等のうち平成十八年九月一日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該部分以外の部分を改造し、若しくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物等(平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く。)を解体し、改造し、若しくは補修する作業を伴わないもの
二
前号に規定する調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかつたときは、分析による調査を行うこと。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りでない。
(平二六環境令一五・追加)
(令二環境令二五・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(解体等工事に係る説明の時期)
(解体等工事に係る説明の時期)
第十六条の六
法
第十八条の十七第一項
の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が
特定工事
に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を
当該特定工事
の開始の日から十四日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合にあつては、速やかに行うものとする。
第十六条の六
法
第十八条の十五第一項
の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が
届出対象特定工事
に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を
当該届出対象特定工事
の開始の日から十四日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合にあつては、速やかに行うものとする。
(平二六環境令一五・追加)
(平二六環境令一五・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(解体等工事に係る説明の事項)
(解体等工事に係る説明の事項)
第十六条の七
法
第十八条の十七第一項前段
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十六条の七
法
第十八条の十五第一項第四号
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
調査
を終了した年月日
一
法第十八条の十五第一項又は第四項の規定による調査(以下「事前調査」という。)
を終了した年月日
二
調査
の方法
二
事前調査
の方法
三
調査の結果
★削除★
★新設★
三
解体等工事が届出対象特定工事以外の特定工事に該当するときは、第十条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項
★新設★
四
解体等工事が届出対象特定工事に該当するときは、第十条の四第二項各号に掲げる事項
(平二六環境令一五・追加)
(平二六環境令一五・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(特定工事に係る説明の事項)
(解体等工事に係る調査に関する記録等)
第十六条の八
法第十八条の十七第一項後段の環境省令で定める事項は、第十条の四第二項各号に掲げる事項とする。
第十六条の八
法第十八条の十五第三項及び第四項に規定する記録は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五号までに掲げる事項に限る。)について作成し、これを解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。
一
解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
解体等工事の場所
三
解体等工事の名称及び概要
四
前条第一号及び第二号に掲げる事項
五
解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)
六
解体等工事に係る建築物等の概要
七
解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
八
分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
九
解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(第十六条の五第二号ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及びその根拠
2
法第十八条の十五第三項に規定する書面の写しは、解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。
(平二六環境令一五・追加)
(令二環境令二五・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(解体等工事に係る掲示の方法)
(解体等工事に係る掲示の方法)
第十六条の九
法
第十八条の十七第四項
の規定による掲示は、
掲示板
を設けることにより行うものとする。
第十六条の九
法
第十八条の十五第五項
の規定による掲示は、
長さ四十二・〇センチメートル、幅二十九・七センチメートル以上又は長さ二十九・七センチメートル、幅四十二・〇センチメートル以上の掲示板
を設けることにより行うものとする。
(平二六環境令一五・追加)
(平二六環境令一五・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(解体等工事に係る掲示の事項)
(解体等工事に係る掲示の事項)
第十六条の十
法
第十八条の十七第四項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十六条の十
法
第十八条の十五第五項
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第十八条の十七第一項又は第三項の規定による調査を行つた者
の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
解体等工事の元請業者又は自主施工者
の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
調査を終了した年月日
二
第十六条の七第一号及び第二号に掲げる事項
三
調査の方法
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
三
解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
(平二六環境令一五・追加)
(平二六環境令一五・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(下請負人に対する説明の事項)
第十六条の十一
法第十八条の十六第三項に規定する環境省令で定める事項は、第十条の四第二項第二号及び第十六条の四第一号ハからホまでに掲げる事項とする。
(令二環境令二五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(集じん・排気装置)
第十六条の十二
法第十八条の十九第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。
(令二環境令二五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(隔離等の方法に準ずる方法)
第十六条の十三
法第十八条の十九第一号ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法とする。
(令二環境令二五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(被覆又は固着の方法)
第十六条の十四
法第十八条の十九第二号の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「囲い込み等」という。)を行う方法とする。ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。)の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、第十六条の十二に規定する集じん・排気装置を使用する方法とする。
(令二環境令二五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
第十六条の十五
法第十八条の二十三第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
特定粉じん排出等作業が完了した年月日
二
特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
三
第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
2
法第十八条の二十三第一項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを同項に規定する書面の写し及び第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
一
第十条の四第二項第三号及び第四号並びに第十六条の四第一号イからハまでに掲げる事項
二
特定粉じん排出等作業を実施した期間
三
特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
イ
第十六条の四第五号に規定する確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
ロ
別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
(令二環境令二五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(特定粉じん排出等作業に関する記録)
第十六条の十六
法第十八条の二十三第二項に規定する記録は、前条第二項各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し(同号ただし書の規定により、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存するものとする。
(令二環境令二五・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十七に移動しました★
★旧第十六条の十一から移動しました★
(水銀等の排出基準)
(水銀等の排出基準)
第十六条の十一
法
第十八条の二十二
の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
第十六条の十七
法
第十八条の二十七
の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
2
水銀排出施設が、連続する三年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもつて当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について法
第十八条の二十五
の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。
2
水銀排出施設が、連続する三年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもつて当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について法
第十八条の三十
の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。
一
粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること
一
粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること
二
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であるもの
二
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であるもの
三
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であり、かつ、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子状水銀の量が二・五マイクログラム未満であるもの
三
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であり、かつ、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子状水銀の量が二・五マイクログラム未満であるもの
(平二八環境令二二・追加)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正・旧第一六条の一一繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十八に移動しました★
★旧第十六条の十二から移動しました★
(水銀濃度の測定)
(水銀濃度の測定)
第十六条の十二
法
第十八条の三十
の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
第十六条の十八
法
第十八条の三十五
の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
一
水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
一
水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
イ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 四月を超えない作業期間ごとに一回以上
イ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 四月を超えない作業期間ごとに一回以上
ロ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 六月を超えない作業期間ごとに一回以上
ロ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 六月を超えない作業期間ごとに一回以上
ハ
別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年一回以上
ハ
別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年一回以上
ニ
別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年一回以上
ニ
別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年一回以上
二
前条第二項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
二
前条第二項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
三
定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
三
定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
イ
定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合 定期測定の結果を得た日から起算して三十日
イ
定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合 定期測定の結果を得た日から起算して三十日
ロ
イ以外の場合 定期測定の結果を得た日から起算して六十日
ロ
イ以外の場合 定期測定の結果を得た日から起算して六十日
四
再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
四
再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
五
前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
五
前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
(平二八環境令二二・追加)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正・旧第一六条の一二繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十九に移動しました★
★旧第十六条の十三から移動しました★
(都道府県知事が行う常時監視)
(都道府県知事が行う常時監視)
第十六条の十三
法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
第十六条の十九
法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
2
法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
2
法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の五繰下、平二八環境令二二・旧第一六条の一一繰下)
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の五繰下、平二八環境令二二・旧第一六条の一一繰下、令二環境令二五・旧第一六条の一三繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の二十に移動しました★
★旧第十六条の十四から移動しました★
(環境大臣が行う常時監視)
(環境大臣が行う常時監視)
第十六条の十四
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
第十六条の二十
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
2
法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
2
法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の六繰下、平二八環境令二二・旧第一六条の一二繰下)
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の六繰下、平二八環境令二二・旧第一六条の一二繰下、令二環境令二五・旧第一六条の一四繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
附 則(令和二・一〇・一五環境令二五)
(施行期日)
第一条
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条〔中略〕の規定 令和四年四月一日
二
第三条〔中略〕の規定 令和五年十月一日
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の大気汚染防止法施行規則第十条の四、第十六条の四から第十六条の十六まで及び別表第七の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して十四日を経過する日以後に着手する解体等工事(改正法による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した解体等工事(届出がされた未着手の工事を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされた解体等工事に係る特定粉じん排出等作業の実施の届出は、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法施行規則第十条の四第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の様式第三の四による届出書によってすることができる。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
別表第三の三
(第五条の二、
第十六条の十一
関係)
別表第三の三
(第五条の二、
第十六条の十七
関係)
(平二八環境令二二・追加)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
一
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)
一〇マイクログラム
二
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの
八マイクログラム
三
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
一五マイクログラム
四
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
五
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
一〇〇マイクログラム
六
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
七
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
五〇マイクログラム
八
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、
第十一の二号
、第十二号若しくは
第十三の二号
に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)
三〇マイクログラム
九
廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。)
五〇マイクログラム
備考
1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 《横始》C=Cs《横終》
二 《横始》C=(21-On)/(21-Os)・Cs《横終》
この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。
【ブレス】〔《振分始》C 水銀等の量(単位 マイクログラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》一の項、二の項 6 七の項 10 八の項、九の項 12《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム)《振分終》〕【ブレス】
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)
一〇マイクログラム
二
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの
八マイクログラム
三
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
一五マイクログラム
四
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
五
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
一〇〇マイクログラム
六
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
七
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
五〇マイクログラム
八
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、
第十一号の二
、第十二号若しくは
第十三号の二
に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)
三〇マイクログラム
九
廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。)
五〇マイクログラム
備考
1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 《横始》C=Cs《横終》
二 《横始》C=(21-On)/(21-Os)・Cs《横終》
この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。
【ブレス】〔《振分始》C 水銀等の量(単位 マイクログラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》一の項、二の項 6 七の項 10 八の項、九の項 12《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム)《振分終》〕【ブレス】
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
別表第七
(第十六条の四関係)
別表第七
(第十六条の四関係)
(平九総令五・追加、平一七環境令三四・平一八環境令二五・平二六環境令一五・令二環境令九・一部改正)
(平九総令五・追加、平一七環境令三四・平一八環境令二五・平二六環境令一五・令二環境令九・令二環境令二五・一部改正)
一
令第三条の四第一号に掲げる
作業
(次項又は
三の項
に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から
隔離し
、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前
★挿入★
に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後
速やかに、
使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ト ハ、ニ及びヘの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果並びに確認した者の氏名並びに確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、その記録を特定工事が終了するまでの間保存すること。
チ
特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の
特定粉じんを処理する
こと。
二
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、
令第三条の三第二号に掲げる建築材料
を除去する作業であつて、特定建築材料を
掻き落とし
、切断
、又は
破砕以外の方法で除去するもの(
次項
に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の
特定粉じんを処理する
こと。
三
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業
作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
四
令第三条の四第二号に掲げる
作業
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料
を除去し、囲い込み、若しくは封じ込める
か、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を
掻き落とし
、切断
、又は破砕
により除去する場合は一の項下欄イから
チ
までに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料
を囲い込み、又は封じ込める
に当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合
、又は下地
との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
★挿入★
一
令第三条の四第一号に掲げる
作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業
(次項又は
五の項
に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から
隔離すること。隔離に当たつては
、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前
及び中断時
に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後
速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、
使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
★削除★
ト
特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の
清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認する
こと。
二
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、
石綿含有断熱材等
を除去する作業であつて、特定建築材料を
かき落とし
、切断
又は
破砕以外の方法で除去するもの(
五の項
に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の
清掃その他の特定粉じんの処理を行う
こと。
三
令第三条の四第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(五の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。)
ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
四
令第三条の四第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(一の項から三の項まで及び次項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるものにあつては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
五
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業
作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
六
令第三条の四第二号に掲げる
作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料
の除去若しくは囲い込み等を行う
か、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を
かき落とし
、切断
又は破砕
により除去する場合は一の項下欄イから
ト
までに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料
の囲い込み等を行う
に当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合
又は下地
との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、一の項下欄イからトまでの規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
様式
〔省略〕
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