大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令
令和二年十月十五日 環境省 令 第二十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十条の四
法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出は、
様式第三の四
による届出書によつてしなければならない。
第十条の四
法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出は、
様式第三の五
による届出書によつてしなければならない。
2
法第十八条の十七第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法第十八条の十七第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
一
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
二
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
二
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
三
特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
三
特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
四
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
四
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(平九総令五・追加、平一二総令九四・平一八環境令二五・平二六環境令一五・令二環境令二五・一部改正)
(平九総令五・追加、平一二総令九四・平一八環境令二五・平二六環境令一五・令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(水銀排出施設の設置等の届出)
(水銀排出施設の設置等の届出)
第十条の五
法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出は、
様式第三の五
による届出書によつてしなければならない。
第十条の五
法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出は、
様式第三の六
による届出書によつてしなければならない。
2
法第十八条の二十八第二項(第十八条の二十九第二項及び第十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法第十八条の二十八第二項(第十八条の二十九第二項及び第十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
水銀等の排出の方法
一
水銀等の排出の方法
二
水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
二
水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
三
水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要
三
水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要
四
煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
四
煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
五
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
五
緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
3
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、第九条に規定する受理書を提出させることができる。
3
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、第九条に規定する受理書を提出させることができる。
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(水銀排出施設の設置等の届出に係る受理書)
(水銀排出施設の設置等の届出に係る受理書)
第十条の六
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の届出を受理したときは、
様式第三の六
による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第十条の六
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の届出を受理したときは、
様式第三の七
による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(フレキシブルディスクによる手続)
(フレキシブルディスクによる手続)
第十三条の二
届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
第十三条の二
届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
一
様式第一(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
一
様式第一(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
二
様式第二の二(別紙一及び別紙二を含む。)による届出書
二
様式第二の二(別紙一及び別紙二を含む。)による届出書
三
様式第三(別紙一から別紙四までを含む。)による届出書
三
様式第三(別紙一から別紙四までを含む。)による届出書
四
様式第三の二(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
四
様式第三の二(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
★新設★
五
様式第三の四による報告書
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
様式第三の四
による届出書
六
様式第三の五
による届出書
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
様式第三の五
(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
七
様式第三の六
(別紙一から別紙三までを含む。)による届出書
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
様式第四による届出書
八
様式第四による届出書
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
様式第五による届出書
九
様式第五による届出書
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
様式第六による届出書
十
様式第六による届出書
2
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第十三条第一項の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第六の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を届け出ることにより行うことができる。
2
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第十三条第一項の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第六の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を届け出ることにより行うことができる。
(平一一総令二六・追加、平一七環境令一四・平二八環境令二二・一部改正)
(平一一総令二六・追加、平一七環境令一四・平二八環境令二二・令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★新設★
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
第十六条の十一
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る事前調査について行うものとする。
一
建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの
二
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号及び次項第五号において同じ。)の合計額が百万円以上であるもの
三
工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が百万円以上であるもの
2
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項(第十六条の八第一項第六号及び第八号に掲げる事項を除く。)に限る。)について行うものとする。
一
解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
第十六条の七第一号並びに第十六条の八第一項第二号、第三号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項
三
解体等工事の実施の期間
四
解体等工事が前項第一号に掲げる建設工事に該当するときは、同号に規定する作業の対象となる床面積の合計
五
解体等工事が前項第二号又は第三号に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業の請負代金の合計額
六
解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類
七
前号に規定する建築材料が特定建築材料に該当するか否か(第十六条の五第二号ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要
3
建築物等の解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、第一項の規定を適用する。
4
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法により行うものとする。ただし、電子情報処理組織の使用が困難な場合は、様式第三の四による報告書によって行うことをもってこれに代えることができる。
(令二環境令二五・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十二に移動しました★
★旧第十六条の十一から移動しました★
(下請負人に対する説明の事項)
(下請負人に対する説明の事項)
第十六条の十一
法第十八条の十六第三項に規定する環境省令で定める事項は、第十条の四第二項第二号及び第十六条の四第一号ハからホまでに掲げる事項とする。
第十六条の十二
法第十八条の十六第三項に規定する環境省令で定める事項は、第十条の四第二項第二号及び第十六条の四第一号ハからホまでに掲げる事項とする。
(令二環境令二五・追加)
(令二環境令二五・追加・旧第一六条の一一繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十三に移動しました★
★旧第十六条の十二から移動しました★
(集じん・排気装置)
(集じん・排気装置)
第十六条の十二
法第十八条の十九第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。
第十六条の十三
法第十八条の十九第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。
(令二環境令二五・追加)
(令二環境令二五・追加・旧第一六条の一二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十四に移動しました★
★旧第十六条の十三から移動しました★
(隔離等の方法に準ずる方法)
(隔離等の方法に準ずる方法)
第十六条の十三
法第十八条の十九第一号ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法とする。
第十六条の十四
法第十八条の十九第一号ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法とする。
(令二環境令二五・追加)
(令二環境令二五・追加・旧第一六条の一三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十五に移動しました★
★旧第十六条の十四から移動しました★
(被覆又は固着の方法)
(被覆又は固着の方法)
第十六条の十四
法第十八条の十九第二号の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「囲い込み等」という。)を行う方法とする。ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。)の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、
第十六条の十二
に規定する集じん・排気装置を使用する方法とする。
第十六条の十五
法第十八条の十九第二号の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「囲い込み等」という。)を行う方法とする。ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。)の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、
第十六条の十三
に規定する集じん・排気装置を使用する方法とする。
(令二環境令二五・追加)
(令二環境令二五・追加・一部改正・旧第一六条の一四繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十六に移動しました★
★旧第十六条の十五から移動しました★
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
第十六条の十五
法第十八条の二十三第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
第十六条の十六
法第十八条の二十三第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
特定粉じん排出等作業が完了した年月日
一
特定粉じん排出等作業が完了した年月日
二
特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
二
特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
三
第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
三
第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
2
法第十八条の二十三第一項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを同項に規定する書面の写し及び第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
2
法第十八条の二十三第一項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを同項に規定する書面の写し及び第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
一
第十条の四第二項第三号及び第四号並びに第十六条の四第一号イからハまでに掲げる事項
一
第十条の四第二項第三号及び第四号並びに第十六条の四第一号イからハまでに掲げる事項
二
特定粉じん排出等作業を実施した期間
二
特定粉じん排出等作業を実施した期間
三
特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
三
特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
イ
第十六条の四第五号に規定する確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
イ
第十六条の四第五号に規定する確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
ロ
別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
ロ
別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
(令二環境令二五・追加)
(令二環境令二五・追加・旧第一六条の一五繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十七に移動しました★
★旧第十六条の十六から移動しました★
(特定粉じん排出等作業に関する記録)
(特定粉じん排出等作業に関する記録)
第十六条の十六
法第十八条の二十三第二項に規定する記録は、前条第二項各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し(同号ただし書の規定により、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存するものとする。
第十六条の十七
法第十八条の二十三第二項に規定する記録は、前条第二項各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し(同号ただし書の規定により、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存するものとする。
(令二環境令二五・追加)
(令二環境令二五・追加・旧第一六条の一六繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十八に移動しました★
★旧第十六条の十七から移動しました★
(水銀等の排出基準)
(水銀等の排出基準)
第十六条の十七
法第十八条の二十七の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
第十六条の十八
法第十八条の二十七の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
2
水銀排出施設が、連続する三年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもつて当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について法第十八条の三十の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。
2
水銀排出施設が、連続する三年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもつて当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について法第十八条の三十の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。
一
粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること
一
粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること
二
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であるもの
二
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であるもの
三
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であり、かつ、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子状水銀の量が二・五マイクログラム未満であるもの
三
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であり、かつ、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子状水銀の量が二・五マイクログラム未満であるもの
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正・旧第一六条の一一繰下)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正・旧第一六条の一一繰下・旧第一六条の一七繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の十九に移動しました★
★旧第十六条の十八から移動しました★
(水銀濃度の測定)
(水銀濃度の測定)
第十六条の十八
法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
第十六条の十九
法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
一
水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
一
水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
イ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 四月を超えない作業期間ごとに一回以上
イ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 四月を超えない作業期間ごとに一回以上
ロ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 六月を超えない作業期間ごとに一回以上
ロ
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。) 六月を超えない作業期間ごとに一回以上
ハ
別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年一回以上
ハ
別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年一回以上
ニ
別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年一回以上
ニ
別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年一回以上
二
前条第二項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
二
前条第二項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
三
定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
三
定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
イ
定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合 定期測定の結果を得た日から起算して三十日
イ
定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合 定期測定の結果を得た日から起算して三十日
ロ
イ以外の場合 定期測定の結果を得た日から起算して六十日
ロ
イ以外の場合 定期測定の結果を得た日から起算して六十日
四
再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
四
再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
五
前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
五
前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正・旧第一六条の一二繰下)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正・旧第一六条の一二繰下・旧第一六条の一八繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の二十に移動しました★
★旧第十六条の十九から移動しました★
(都道府県知事が行う常時監視)
(都道府県知事が行う常時監視)
第十六条の十九
法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
第十六条の二十
法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
2
法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
2
法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の五繰下、平二八環境令二二・旧第一六条の一一繰下、令二環境令二五・旧第一六条の一三繰下)
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の五繰下、平二八環境令二二・旧第一六条の一一繰下、令二環境令二五・旧第一六条の一三繰下・旧第一六条の一九繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
★第十六条の二十一に移動しました★
★旧第十六条の二十から移動しました★
(環境大臣が行う常時監視)
(環境大臣が行う常時監視)
第十六条の二十
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
第十六条の二十一
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
2
法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
2
法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の六繰下、平二八環境令二二・旧第一六条の一二繰下、令二環境令二五・旧第一六条の一四繰下)
(平二五環境令二四・追加、平二六環境令一五・旧第一六条の六繰下、平二八環境令二二・旧第一六条の一二繰下、令二環境令二五・旧第一六条の一四繰下・旧第一六条の二〇繰下)
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
別表第三の三
(第五条の二、
第十六条の十七
関係)
別表第三の三
(第五条の二、
第十六条の十八
関係)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
(平二八環境令二二・追加、令二環境令二五・一部改正)
一
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)
一〇マイクログラム
二
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの
八マイクログラム
三
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
一五マイクログラム
四
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
五
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
一〇〇マイクログラム
六
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
七
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
五〇マイクログラム
八
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十一号の二、第十二号若しくは第十三号の二に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)
三〇マイクログラム
九
廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。)
五〇マイクログラム
備考
1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 《横始》C=Cs《横終》
二 《横始》C=(21-On)/(21-Os)・Cs《横終》
この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。
【ブレス】〔《振分始》C 水銀等の量(単位 マイクログラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》一の項、二の項 6 七の項 10 八の項、九の項 12《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム)《振分終》〕【ブレス】
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)
一〇マイクログラム
二
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの
八マイクログラム
三
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
一五マイクログラム
四
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
五
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
一〇〇マイクログラム
六
令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)
三〇マイクログラム
七
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
五〇マイクログラム
八
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十一号の二、第十二号若しくは第十三号の二に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。)
三〇マイクログラム
九
廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。)
五〇マイクログラム
備考
1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。
3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。
一 《横始》C=Cs《横終》
二 《横始》C=(21-On)/(21-Os)・Cs《横終》
この式において、C、《縦中横始》On《縦中横終》、《縦中横始》Os《縦中横終》及び《縦中横始》Cs《縦中横終》は、それぞれ次の値を表すものとする。
【ブレス】〔《振分始》C 水銀等の量(単位 マイクログラム)《項段》《縦中横始》On《縦中横終》 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。《項段》《表始》一の項、二の項 6 七の項 10 八の項、九の項 12《表終》《項段》《縦中横始》Os《縦中横終》 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)《項段》《縦中横始》Cs《縦中横終》 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム)《振分終》〕【ブレス】
4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
施行日:令和四年四月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕