大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年六月二十二日 厚生省・通商産業省 令 第一号
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令
令和二年十月十五日 環境省 令 第二十五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(解体等工事に係る調査の方法)
(解体等工事に係る調査の方法)
第十六条の五
法第十八条の十五第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
第十六条の五
法第十八条の十五第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書その他の書面により明らかであつて、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合は、この限りではない。
一
設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。ただし、解体等工事が次に掲げる建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書その他の書面により明らかであつて、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合は、この限りではない。
イ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
イ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
ロ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この号において同じ。)であつて、平成十九年十月一日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
ロ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この号において同じ。)であつて、平成十九年十月一日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
ハ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であつて、平成二十一年四月一日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
ハ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であつて、平成二十一年四月一日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
ニ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成二十三年三月一日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
ニ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成二十三年三月一日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
ホ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成二十四年三月一日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
ホ
平成十八年九月一日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成二十四年三月一日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
★新設★
二
建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に係る前号に規定する調査(前号ただし書に規定する場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせること。ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物を改造又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができる。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に規定する調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかつたときは、分析による調査を行うこと。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りでない。
三
第一号
に規定する調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかつたときは、分析による調査を行うこと。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りでない。
(令二環境令二五・全改)
(令二環境令二五・全改・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(解体等工事に係る説明の事項)
(解体等工事に係る説明の事項)
第十六条の七
法第十八条の十五第一項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十六条の七
法第十八条の十五第一項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第十八条の十五第一項又は第四項の規定による調査(以下「事前調査」という。)を終了した年月日
一
法第十八条の十五第一項又は第四項の規定による調査(以下「事前調査」という。)を終了した年月日
二
事前調査の方法
二
事前調査の方法
★新設★
三
第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
解体等工事が届出対象特定工事以外の特定工事に該当するときは、第十条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項
四
解体等工事が届出対象特定工事以外の特定工事に該当するときは、第十条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
解体等工事が届出対象特定工事に該当するときは、第十条の四第二項各号に掲げる事項
五
解体等工事が届出対象特定工事に該当するときは、第十条の四第二項各号に掲げる事項
(平二六環境令一五・追加、令二環境令二五・一部改正)
(平二六環境令一五・追加、令二環境令二五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(解体等工事に係る調査に関する記録等)
(解体等工事に係る調査に関する記録等)
第十六条の八
法第十八条の十五第三項及び第四項に規定する記録は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五号までに掲げる事項に限る。)について作成し、これを解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。
第十六条の八
法第十八条の十五第三項及び第四項に規定する記録は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五号までに掲げる事項に限る。)について作成し、これを解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。
一
解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
解体等工事の場所
二
解体等工事の場所
三
解体等工事の名称及び概要
三
解体等工事の名称及び概要
四
前条第一号及び第二号に掲げる事項
四
前条第一号及び第二号に掲げる事項
五
解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)
五
解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)
六
解体等工事に係る建築物等の概要
六
解体等工事に係る建築物等の概要
七
解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
七
解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
★新設★
八
第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
九
分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(
第十六条の五第二号ただし書
の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及びその根拠
十
解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(
第十六条の五第三号ただし書
の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及びその根拠
★新設★
2
第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、前項の記録を、前項第八号に規定する者が第十六条の五第二号に規定する環境大臣が定める者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第十八条の十五第三項に規定する書面の写しは、解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。
3
法第十八条の十五第三項に規定する書面の写しは、解体等工事が終了した日から三年間保存するものとする。
(令二環境令二五・全改)
(令二環境令二五・全改・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
第十六条の十一
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る事前調査について行うものとする。
第十六条の十一
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る事前調査について行うものとする。
一
建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの
一
建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの
二
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号及び次項第五号において同じ。)の合計額が百万円以上であるもの
二
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号及び次項第五号において同じ。)の合計額が百万円以上であるもの
三
工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が百万円以上であるもの
三
工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が百万円以上であるもの
2
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項(
第十六条の八第一項第六号及び第八号
に掲げる事項を除く。)に限る。)について行うものとする。
2
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項(
第十六条の七第三号並びに第十六条の八第一項第六号及び第九号
に掲げる事項を除く。)に限る。)について行うものとする。
一
解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
第十六条の七
第一号
並びに第十六条の八第一項第二号、第三号、第五号、第六号及び
第八号
に掲げる事項
二
第十六条の七
第一号及び第三号
並びに第十六条の八第一項第二号、第三号、第五号、第六号及び
第九号
に掲げる事項
三
解体等工事の実施の期間
三
解体等工事の実施の期間
四
解体等工事が前項第一号に掲げる建設工事に該当するときは、同号に規定する作業の対象となる床面積の合計
四
解体等工事が前項第一号に掲げる建設工事に該当するときは、同号に規定する作業の対象となる床面積の合計
五
解体等工事が前項第二号又は第三号に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業の請負代金の合計額
五
解体等工事が前項第二号又は第三号に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業の請負代金の合計額
六
解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類
六
解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類
七
前号に規定する建築材料が特定建築材料に該当するか否か(
第十六条の五第二号ただし書
の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要
七
前号に規定する建築材料が特定建築材料に該当するか否か(
第十六条の五第三号ただし書
の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要
3
建築物等の解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、第一項の規定を適用する。
3
建築物等の解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、第一項の規定を適用する。
4
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法により行うものとする。ただし、電子情報処理組織の使用が困難な場合は、様式第三の四による報告書によって行うことをもってこれに代えることができる。
4
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法により行うものとする。ただし、電子情報処理組織の使用が困難な場合は、様式第三の四による報告書によって行うことをもってこれに代えることができる。
(令二環境令二五・追加)
(令二環境令二五・追加・一部改正)
-その他-
施行日:令和五年十月一日
~令和二年十月十五日環境省令第二十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕