対内直接投資等に関する政令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十一号

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十九年七月十四日 政令 第百九十五号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第七項 第五項 次条第五項
第二十七条第八項 対内直接投資等 特定取得
第二十七条第九項 第三項又は第六項 次条第三項又は第六項
対内直接投資等 特定取得
第二十七条第十項 第五項 次条第五項
対内直接投資等 特定取得
第三項又は第六項 同条第三項又は第六項
第二十七条第十一項 第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等 次条第一項の規定による届出に係る特定取得が同条第三項に規定する国の安全に係る特定取得
対内直接投資等に係る 特定取得に係る
第二十七条第十二項 第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等 第七項から前項まで並びに次条第五項及び第六項に定めるもののほか、特定取得
-改正附則-