対内直接投資等に関する政令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十一号

対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令
令和元年九月二十六日 政令 第百十一号

-本則-
 共同して上場会社等の株主としての議決権その他の権利(第三号に掲げる株式への一任運用又は第五号に掲げる議決権代理行使受任(以下この号において「株式への一任運用等」という。)をしているものにあつては、当該株式への一任運用等に係る権利を含む。以下この号において「株主等諸権利」という。)を行使することにつき、当該上場会社等の株主等諸権利を有する他の非居住者である個人又は法人等(投資一任契約その他の契約に基づき、株主等諸権利を行使する権限を法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任(当該委任により、当該株主等諸権利を行使できないものに限る。)をしているものを除く。)の同意を得ること(第七条第一号において「共同議決権等行使同意取得」という。)であつて、当該同意を得たもの(以下「同意取得者」という。)の保有等議決権数、当該同意をしたもの(以下この号において「同意者」という。)の保有等議決権数及び当該同意取得者を第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるもの又は当該同意者を同項の株式取得者とした場合に同項第一号から第十四号までに掲げるものにそれぞれ該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
 非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「株式等取得者」という。)の所有等株式等(直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは非上場会社に出資する金額又は直接に保有する非上場会社の議決権の数と前条第九項第五号に掲げる議決権代理行使受任(同号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)と当該株式等取得者を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式等(株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数をいう。次条第一項第二号において同じ。)の当該非上場会社の発行済株式等(発行済株式の総数若しくは出資の金額又は総議決権をいう。同号において同じ。)に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式又は当該株式に係る議決権の取得を除く。)以外のもの
-改正附則-
 前項の規定による届出(以下この条において「施行日前届出」という。)が行われた場合には、当該施行日前届出を法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(法第六十九条の三第二項に規定する事業所管大臣をいう。以下この条において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出を受理した日とみなして、法第二十七条第二項から第十三項まで又は第二十八条第二項から第八項まで及び第二十九条並びにこれらの規定に係る法第九章の規定を適用する。この場合において、法第二十七条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第百十一号)の施行の日(以下「改正令施行日」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第二十八条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、改正令施行日以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第七十条第一項第二十二号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同項第二十三号中「第二十七条第二項」とあるのは「改正令施行日以後、第二十七条第二項」とする。