対内直接投資等に関する政令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十一号
対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令
令和元年九月二十六日 政令 第百十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月二十六日
~令和元年九月二十六日政令第百十一号~
(対内直接投資等の定義に関する事項)
(対内直接投資等の定義に関する事項)
第二条
法第二十六条第一項第三号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主又は出資者である他の会社(同項第一号又は第二号に掲げるもの(次項及び次条第一項第六号において「外国法人等」という。)の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。次条第一項第六号において同じ。)が直接に保有する当該会社の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数とする。
第二条
法第二十六条第一項第三号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主又は出資者である他の会社(同項第一号又は第二号に掲げるもの(次項及び次条第一項第六号において「外国法人等」という。)の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。次条第一項第六号において同じ。)が直接に保有する当該会社の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数とする。
2
前項の「出資比率」とは、外国法人等が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
2
前項の「出資比率」とは、外国法人等が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
3
法第二十六条第二項第一号に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され又は指定されている株式とする。
3
法第二十六条第二項第一号に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され又は指定されている株式とする。
4
上場会社等(法第二十六条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)の株式を取得したもの(以下この項において「株式取得者」という。)と同条第二項第三号に規定する株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定める非居住者である個人又は法人その他の団体(同条第一項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。以下「法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
4
上場会社等(法第二十六条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)の株式を取得したもの(以下この項において「株式取得者」という。)と同条第二項第三号に規定する株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定める非居住者である個人又は法人その他の団体(同条第一項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。以下「法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
一
株式取得者により総株主又は総社員の議決権の数(以下
この項及び第五条第一項第一号ニにおいて
「総議決権」という。)の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等
一
株式取得者により総株主又は総社員の議決権の数(以下
★削除★
「総議決権」という。)の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等
二
株式取得者及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(同号に掲げるものを除く。)
二
株式取得者及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(同号に掲げるものを除く。)
三
株式取得者が法人等である場合において当該株式取得者の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前二号に掲げるものを除く。)
三
株式取得者が法人等である場合において当該株式取得者の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前二号に掲げるものを除く。)
四
株式取得者が法人等である場合において、当該株式取得者の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者の議決権の数と当該法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者の議決権の数とを合算した数が当該株式取得者の総議決権の百分の五十以上となるときにおける当該株式取得者の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
四
株式取得者が法人等である場合において、当該株式取得者の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者の議決権の数と当該法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者の議決権の数とを合算した数が当該株式取得者の総議決権の百分の五十以上となるときにおける当該株式取得者の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
五
前二号に掲げる法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前各号に掲げるものを除く。)
五
前二号に掲げる法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前各号に掲げるものを除く。)
六
前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
六
前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
七
第五号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
七
第五号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
八
第三号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
八
第三号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
九
第三号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
九
第三号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十
株式取得者(法人等に限る。)の役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下
この項において
同じ。)及び前各号に掲げる法人等の役員
十
株式取得者(法人等に限る。)の役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下
★削除★
同じ。)及び前各号に掲げる法人等の役員
十一
前号に掲げる者が役員の過半数を占めている法人等(第一号から第九号までに掲げるものを除く。)
十一
前号に掲げる者が役員の過半数を占めている法人等(第一号から第九号までに掲げるものを除く。)
十二
株式取得者
★挿入★
の配偶者
十二
株式取得者
(個人に限る。)
の配偶者
十三
株式取得者
★挿入★
の直系血族
十三
株式取得者
(個人に限る。)
の直系血族
十四
株式取得者が
我が国以外の国(その一部である地域を含む。)
の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるものである場合における当該国
★挿入★
の他の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるもの(第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるものを除く。)
十四
株式取得者が
本邦の域外にある国又は地域
の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるものである場合における当該国
又は地域
の他の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるもの(第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるものを除く。)
十五
株式取得者が、上場会社等の株式を所有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合(当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等が、投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この条において同じ。)その他の契約に基づき、当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使する権限を法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるもの(当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等を除く。)に委任している場合(当該委任により、当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等が当該権利を行使できない場合に限る。)を除く。)における当該他の非居住者である個人又は法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十五
株式取得者が、上場会社等の株式を所有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合(当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等が、投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この条において同じ。)その他の契約に基づき、当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使する権限を法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるもの(当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等を除く。)に委任している場合(当該委任により、当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等が当該権利を行使できない場合に限る。)を除く。)における当該他の非居住者である個人又は法人等(前各号に掲げるものを除く。)
★新設★
十六
前号に掲げるものを株式取得者とした場合に第一号から第十四号までに掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(株式取得者及び前各号に掲げるものを除く。)
5
法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める率は、百分の十とする。
5
法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める率は、百分の十とする。
6
法第二十六条第二項第五号に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。
6
法第二十六条第二項第五号に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同法第三条の規定により銀行業とみなされた営業を含む。)
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同法第三条の規定により銀行業とみなされた営業を含む。)
二
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等の事業
二
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等の事業
三
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業
三
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業
四
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業及び同項第十号に規定する送電事業
四
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業及び同項第十号に規定する送電事業
五
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者の事業
五
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者の事業
六
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社の事業
六
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社の事業
七
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業
七
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業
7
法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
7
法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
本邦に主たる事務所を有する法人に対する法第二十六条第二項第六号に規定する金銭の貸付け(以下「金銭の貸付け」という。)後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額
一
本邦に主たる事務所を有する法人に対する法第二十六条第二項第六号に規定する金銭の貸付け(以下「金銭の貸付け」という。)後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額
二
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付け後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が前号の主務省令で定める金額を超える場合 当該金銭の貸付け後における当該法人の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該金銭の貸付けの残高と当該法人(会社に限る。)が発行した第九項第一号に規定するその募集が特定のものに対してされた社債(以下この号において「社債」という。)で当該金銭の貸付けを行つたものが所有するものの残高の合計額(当該金銭の貸付けを行つたものを第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が行つた金銭の貸付けの残高と取得した社債の残高の合計額を含み、当該金銭の貸付けの金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
二
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付け後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が前号の主務省令で定める金額を超える場合 当該金銭の貸付け後における当該法人の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該金銭の貸付けの残高と当該法人(会社に限る。)が発行した第九項第一号に規定するその募集が特定のものに対してされた社債(以下この号において「社債」という。)で当該金銭の貸付けを行つたものが所有するものの残高の合計額(当該金銭の貸付けを行つたものを第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が行つた金銭の貸付けの残高と取得した社債の残高の合計額を含み、当該金銭の貸付けの金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
8
法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
8
法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一
信託業、保険業又は金融商品取引業を営む者
一
信託業、保険業又は金融商品取引業を営む者
二
国際復興開発銀行及びアメリカ合衆国輸出入銀行
二
国際復興開発銀行及びアメリカ合衆国輸出入銀行
三
前二号に掲げる者のほか、業としての金銭の貸付け(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がこれらの取引に付随して行うものを除く。)を主として行う者
三
前二号に掲げる者のほか、業としての金銭の貸付け(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がこれらの取引に付随して行うものを除く。)を主として行う者
四
前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして主務省令で定める者
四
前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして主務省令で定める者
9
法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
9
法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
会社の発行する社債でその募集が法第二十六条第一項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
一
会社の発行する社債でその募集が法第二十六条第一項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
イ
銀行業を営む者又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が業として行う社債の取得
イ
銀行業を営む者又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が業として行う社債の取得
ロ
法第二十六条第一項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨をもつて表示される社債の取得
ロ
法第二十六条第一項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨をもつて表示される社債の取得
ハ
取得の日から元本の償還の日までの期間が一年以下である社債の取得
ハ
取得の日から元本の償還の日までの期間が一年以下である社債の取得
ニ
取得の金額が次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める金額以下である社債の取得
ニ
取得の金額が次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める金額以下である社債の取得
(1)
取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額
(1)
取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額
(2)
取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が(1)の主務省令で定める金額を超える場合 当該取得の後における当該会社の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該社債の残高と当該社債を取得したものによる当該会社に対する金銭の貸付けの残高の合計額(当該社債を取得したものを第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が取得した社債の残高とこれらのものが行つた金銭の貸付けの残高の合計額を含み、当該取得の金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
(2)
取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が(1)の主務省令で定める金額を超える場合 当該取得の後における当該会社の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該社債の残高と当該社債を取得したものによる当該会社に対する金銭の貸付けの残高の合計額(当該社債を取得したものを第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が取得した社債の残高とこれらのものが行つた金銭の貸付けの残高の合計額を含み、当該取得の金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
ホ
その他主務省令で定める社債の取得
ホ
その他主務省令で定める社債の取得
二
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の取得
二
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の取得
三
上場会社等の株式への一任運用であつて、次に掲げる要件を満たすもの
三
上場会社等の株式への一任運用であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ
当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使する権限が法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任され、かつ、当該委任により、委任者が当該権利を行使できないこと。
イ
当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使する権限が法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任され、かつ、当該委任により、委任者が当該権利を行使できないこと。
ロ
当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数(当該株式への一任運用をするものを第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等がする株式への一任運用(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる当該上場会社等の株式の数を含む。)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十以上となること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数と当該株式への一任運用をするもの(以下この号及び次条第一項第六号ロにおいて「運用者」という。)を第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号及び次条第一項第六号ロにおいて「運用者の密接関係者」という。)がする株式への一任運用(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十以上となること。
(2)
当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式について、株式への一任運用の後における運用者の保有等議決権数(株式への一任運用(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる上場会社等の議決権の数、直接に保有する上場会社等の議決権の数及び第五号に掲げる議決権代理行使受任に係る議決権の数を合計した議決権の数をいう。以下同じ。)と当該運用者の密接関係者の保有等議決権数とを合計した議決権の数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。以下「純議決権数」という。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となること。
★新設★
四
上場会社等の議決権の取得であつて、当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「議決権取得者」という。)の保有等議決権数と当該議決権取得者を第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの(法第二十六条第二項第三号に掲げる行為に該当する場合を除く。)
★新設★
五
議決権代理行使受任であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
上場会社等以外の会社(以下「非上場会社」という。)の議決権に係るもの(法第二十六条第一項各号に掲げるものが直接に保有する非上場会社の議決権に係るものを除く。)
ロ
上場会社等の議決権に係る議決権代理行使受任であつて、当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするもの(以下この号において「受任者」という。)の保有等議決権数と当該受任者を第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
★新設★
六
非居住者となる以前から引き続き直接に保有する非上場会社の議決権の行使につき代理する権限を委任すること(非居住者である個人が法第二十六条第一項各号に掲げるものに委任するものであつて、次のいずれにも該当するものに限る。第七条第一号において「議決権代理行使委任」という。)
イ
受任をするものが当該非上場会社又はその役員以外のものであるもの
ロ
受任をするものが当該非上場会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該非上場会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの
★新設★
七
共同して上場会社等の株主としての議決権その他の権利(第三号に掲げる株式への一任運用又は第五号に掲げる議決権代理行使受任(以下この号において「株式への一任運用等」という。)をしているものにあつては、当該株式への一任運用等に係る権利を含む。以下この号において「株主等諸権利」という。)を行使することにつき、当該上場会社等の株主等諸権利を有する他の非居住者である個人又は法人等(投資一任契約その他の契約に基づき、株主等諸権利を行使する権限を法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任(当該委任により、当該株主等諸権利を行使できないものに限る。)をしているものを除く。)の同意を得ること(第七条第一号において「共同議決権等行使同意取得」という。)であつて、当該同意を得たもの(以下「同意取得者」という。)の保有等議決権数、当該同意をしたもの(以下この号において「同意者」という。)の保有等議決権数及び当該同意取得者を第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるもの又は当該同意者を同項の株式取得者とした場合に同項第一号から第十四号までに掲げるものにそれぞれ該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
10
前項第三号に規定する「株式への一任運用」とは、投資一任契約その他の契約に基づき、他の
者
から委任を受けて株式に運用すること(その指図をすることを含む。)をいう。
10
前項第三号に規定する「株式への一任運用」とは、投資一任契約その他の契約に基づき、他の
もの
から委任を受けて株式に運用すること(その指図をすることを含む。)をいう。
★新設★
11
第九項第五号に規定する「議決権代理行使受任」とは、他のものが直接に保有する会社の議決権の行使につき当該他のものを代理する権限を受任することであつて、次のいずれにも該当するものをいう(次条及び第七条第一号において同じ。)。
一
当該受任をするものが当該会社又はその役員以外のものであるもの
二
当該受任をするものが当該会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの
(昭五六政二九一・昭五七政四八・昭五九政一九五・平三政四八・平三政三五四・平六政四一一・平七政三五九・平七政四二六・平九政三八四・平一一政四三一・平一四政五四・平一五政四七六・平一六政四二九・平一九政二三三・平一九政二八〇・平二一政一四六・平二二政一九・平二八政四三・平二九政四〇・平二九政一九五・一部改正)
(昭五六政二九一・昭五七政四八・昭五九政一九五・平三政四八・平三政三五四・平六政四一一・平七政三五九・平七政四二六・平九政三八四・平一一政四三一・平一四政五四・平一五政四七六・平一六政四二九・平一九政二三三・平一九政二八〇・平二一政一四六・平二二政一九・平二八政四三・平二九政四〇・平二九政一九五・令元政一一一・一部改正)
施行日:令和元年十月二十六日
~令和元年九月二十六日政令第百十一号~
(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)
(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)
第三条
法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)であつて、法第二十七条第一項及び法第五十五条の五第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。
第三条
法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)であつて、法第二十七条第一項及び法第五十五条の五第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。
一
相続又は遺贈による会社の株式
又は持分
の取得
一
相続又は遺贈による会社の株式
若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権
の取得
二
上場会社等以外の会社
(国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい対内直接投資等に係る業種として主務省令で定める業種に属する事業を営んでいるものを除く。次号において「特定非上場会社」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が
当該株式又は持分
を取得する場合における当該取得
二
非上場会社
(国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい対内直接投資等に係る業種として主務省令で定める業種に属する事業を営んでいるものを除く。次号において「特定非上場会社」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が
当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権
を取得する場合における当該取得
三
特定非上場会社の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が
当該株式又は持分
を取得する場合における当該取得
三
特定非上場会社の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が
当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権
を取得する場合における当該取得
四
上場会社等以外の会社(以下この号並びに次条第一項第二号及び第二項において「非上場会社」という。)の株式又は持分の取得(当該取得に係る当該非上場会社の株式の数若しくは出資の金額(以下この号及び同条第一項第二号において「株式等」という。)の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額(以下この号及び同条第一項第二号において「発行済株式等」という。)に占める割合又は当該取得をしたものが当該取得の後において所有することとなる当該非上場会社の株式等と当該取得をしたものを前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人若しくは法人等が所有する当該非上場会社の株式等とを合計した株式等の当該非上場会社の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式又は持分の取得(上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式の取得を除く。)以外のもの
四
非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「株式等取得者」という。)の所有等株式等(直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは非上場会社に出資する金額又は直接に保有する非上場会社の議決権の数と前条第九項第五号に掲げる議決権代理行使受任(同号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)と当該株式等取得者を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式等(株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数をいう。次条第一項第二号において同じ。)の当該非上場会社の発行済株式等(発行済株式の総数若しくは出資の金額又は総議決権をいう。同号において同じ。)に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式又は当該株式に係る議決権の取得を除く。)以外のもの
五
株式の分割又は併合により発行される新株
★挿入★
の取得又は当該新株に係る株式への一任運用(
前条第十項に規定する株式への一任運用
をいう。
第七条第一号において
同じ。)
五
株式の分割又は併合により発行される新株
若しくは当該新株に係る議決権
の取得又は当該新株に係る株式への一任運用(
前条第九項第三号に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)
をいう。
以下
同じ。)
六
特定上場会社等(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、
当該上場会社等の各株主(外国法人等又は他の会社に限る。)が直接に所有する
当該上場会社等の株式の数
(当該株主を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が所有する当該株式の数を含む。)
の当該上場会社等の発行済株式の総数
★挿入★
に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。次条第一項第三号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号、第四号若しくは第六号に掲げる行為又は
前条第九項各号
に掲げる行為
六
特定上場会社等(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、
次に掲げる
当該上場会社等の株式の数
又は議決権の数
の当該上場会社等の発行済株式の総数
又は総議決権
に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。次条第一項第三号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号、第四号若しくは第六号に掲げる行為又は
前条第九項第一号から第五号まで及び第七号
に掲げる行為
★新設★
イ
当該上場会社等の各株主(外国法人等又は他の会社に限る。)が直接に所有する当該上場会社等の株式の数と当該株主を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が直接に所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数
★新設★
ロ
当該上場会社等に係る各運用者(外国法人等又は他の会社に限る。)がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数と当該運用者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数
★新設★
ハ
当該上場会社等に係る各外国投資家(外国法人等又は他の会社に限る。)の保有等議決権数(議決権代理行使受任に係る議決権の数を除く。以下この号において同じ。)と当該外国投資家を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数
七
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
七
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
2
法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。
2
法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。
一
イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から第四号まで並びに前条第九項第一号及び第三号
★挿入★
に掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいい、本邦にあるものに限る。以下同じ。)並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)
一
イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から第四号まで並びに前条第九項第一号及び第三号
から第七号まで
に掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいい、本邦にあるものに限る。以下同じ。)並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)
イ
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種
イ
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種
ロ
我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第二条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種
ロ
我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第二条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種
二
法第二十七条第三項第二号に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
二
法第二十七条第三項第二号に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
三
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
三
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
3
法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
3
法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
4
法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない法第二十六条第一項に規定する外国投資家(以下「外国投資家」という。)が同項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第十二項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
4
法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない法第二十六条第一項に規定する外国投資家(以下「外国投資家」という。)が同項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第十二項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
5
法第二十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第二十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
一
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
二
対内直接投資等に係る事業目的
二
対内直接投資等に係る事業目的
三
対内直接投資等の金額及び実行の時期
三
対内直接投資等の金額及び実行の時期
四
対内直接投資等を行おうとする理由
四
対内直接投資等を行おうとする理由
五
その他主務省令で定める事項
五
その他主務省令で定める事項
6
法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
6
法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
7
法第二十七条第三項又は第六項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
7
法第二十七条第三項又は第六項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
8
通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
8
通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
9
財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第七項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十一項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
9
財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第七項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十一項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
10
第七項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第七項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
10
第七項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第七項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
11
次の各号に掲げる場合には、第七項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
11
次の各号に掲げる場合には、第七項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
一
送達すべき場所において第七項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
一
送達すべき場所において第七項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
二
第七項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
二
第七項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
12
法第二十七条第五項又は第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
12
法第二十七条第五項又は第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
13
第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、第八項中「前項」とあり、及び第九項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、第十項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、第十一項中「第七項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
13
第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、第八項中「前項」とあり、及び第九項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、第十項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、第十一項中「第七項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
14
法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
14
法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
(平三政三五四・平六政四一九・平九政三八四・平一二政三〇七・平一三政七七・平一四政五四・平一四政三八六・平一八政四二・平一九政二八〇・平二一政一四六・平二九政一九五・一部改正)
(平三政三五四・平六政四一九・平九政三八四・平一二政三〇七・平一三政七七・平一四政五四・平一四政三八六・平一八政四二・平一九政二八〇・平二一政一四六・平二九政一九五・令元政一一一・一部改正)
施行日:令和元年十月二十六日
~令和元年九月二十六日政令第百十一号~
(特定取得の届出及び変更勧告の送達等)
(特定取得の届出及び変更勧告の送達等)
第四条
法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)であつて、法第二十八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得とする。
第四条
法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)であつて、法第二十八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得とする。
一
相続又は遺贈による特定取得
一
相続又は遺贈による特定取得
二
特定取得(
当該特定取得に係る非上場会社の株式等の当該非上場会社の発行済株式等に占める割合又は
当該特定取得をしたもの
が当該特定取得の後において所有することとなる当該特定取得に係る非上場会社の株式等
と当該特定取得をしたものを第二条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人
若しくは
法人等
が所有する当該非上場会社の株式等
とを合計した株式等の当該非上場会社の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合の当該特定取得を除く。)であつて、上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式の取得に該当するもの
二
特定取得(
★削除★
当該特定取得をしたもの
の所有等株式等
と当該特定取得をしたものを第二条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人
又は
法人等
の所有等株式等
とを合計した株式等の当該非上場会社の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合の当該特定取得を除く。)であつて、上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式の取得に該当するもの
三
特定上場会社等が行う特定取得
三
特定上場会社等が行う特定取得
四
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
四
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
2
法第二十八条第一項に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)とする。
2
法第二十八条第一項に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)とする。
3
法第二十八条第一項の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
3
法第二十八条第一項の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
4
法第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第九項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
4
法第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第九項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
5
法第二十八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第二十八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
一
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
二
特定取得に係る事業目的
二
特定取得に係る事業目的
三
特定取得の金額及び実行の時期
三
特定取得の金額及び実行の時期
四
特定取得を行おうとする理由
四
特定取得を行おうとする理由
五
その他主務省令で定める事項
五
その他主務省令で定める事項
6
法第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
6
法第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
7
法第二十八条第三項又は第六項の規定による特定取得を行つてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
7
法第二十八条第三項又は第六項の規定による特定取得を行つてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
8
前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「次条第七項」と読み替えるものとする。
8
前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「次条第七項」と読み替えるものとする。
9
法第二十八条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
9
法第二十八条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
10
前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第九項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「次条第九項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「次条第九項」と読み替えるものとする。
10
前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第九項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「次条第九項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「次条第九項」と読み替えるものとする。
11
法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
11
法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
(平二九政一九五・全改)
(平二九政一九五・全改、令元政一一一・一部改正)
施行日:令和元年九月二十六日
~令和元年九月二十六日政令第百十一号~
(技術導入契約の締結等の報告)
(技術導入契約の締結等の報告)
第六条の四
法第五十五条の六第一項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して
十五日
以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
第六条の四
法第五十五条の六第一項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して
四十五日
以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2
法第五十五条の六第二項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。
2
法第五十五条の六第二項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。
一
事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等
一
事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等
二
指定技術以外の技術導入契約の締結等
二
指定技術以外の技術導入契約の締結等
(平九政三八四・追加、平一三政七七・一部改正)
(平九政三八四・追加、平一三政七七・令元政一一一・一部改正)
施行日:令和元年十月二十六日
~令和元年九月二十六日政令第百十一号~
(事業所管大臣)
(事業所管大臣)
第七条
法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
第七条
法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一
会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡若しくは株式への一任運用
★挿入★
又は事業目的の実質的な変更に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。第五号において同じ。)
一
会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡若しくは株式への一任運用
若しくは議決権の取得若しくは議決権代理行使受任若しくは議決権代理行使委任若しくは共同議決権等行使同意取得
又は事業目的の実質的な変更に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。第五号において同じ。)
二
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項 当該支店等の営む事業の所管大臣
二
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項 当該支店等の営む事業の所管大臣
三
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項 当該法人の営む事業の所管大臣
三
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項 当該法人の営む事業の所管大臣
四
技術導入契約の締結等に関する事項 当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣
四
技術導入契約の締結等に関する事項 当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣
五
会社の発行する社債の取得に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣
五
会社の発行する社債の取得に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣
(昭五六政二九一・一部改正、昭五九政一九五・一部改正・旧第一一条繰上、平一九政二八〇・平二一政一四六・平二九政一九五・一部改正)
(昭五六政二九一・一部改正、昭五九政一九五・一部改正・旧第一一条繰上、平一九政二八〇・平二一政一四六・平二九政一九五・令元政一一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月二十六日
~令和元年九月二十六日政令第百十一号~
★新設★
附 則(令和元・九・二六政一一一)
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日〔令和元年一〇月二六日〕から施行する。ただし、第六条の四第一項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の対内直接投資等に関する政令(以下「新令」という。)第二条第九項第三号から第七号まで、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この条及び次条において「対内直接投資等」という。)について、新令第四条第一項第二号の規定は、施行日以後に行う法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下この条及び次条において「特定取得」という。)について、それぞれ適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
第三条
施行日以後に、新令第二条第九項第三号から第七号まで、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定により法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる対内直接投資等(改正前の対内直接投資等に関する政令(以下この条において「旧令」という。)第二条第九項第三号、第三条第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号の規定により法第二十七条第一項の規定による届出の対象となるものを除く。)又は新令第四条第一項第二号の規定により法第二十八条第一項の規定による届出の対象となる特定取得(旧令第四条第一項第二号の規定により法第二十八条第一項の規定による届出の対象となるものを除く。)を行おうとする法第二十六条第一項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定の例により届け出ることができる。
2
前項の規定による届出(以下この条において「施行日前届出」という。)が行われた場合には、当該施行日前届出を法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(法第六十九条の三第二項に規定する事業所管大臣をいう。以下この条において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出を受理した日とみなして、法第二十七条第二項から第十三項まで又は第二十八条第二項から第八項まで及び第二十九条並びにこれらの規定に係る法第九章の規定を適用する。この場合において、法第二十七条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第百十一号)の施行の日(以下「改正令施行日」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第二十八条第二項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、改正令施行日以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第七十条第一項第二十二号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同項第二十三号中「第二十七条第二項」とあるのは「改正令施行日以後、第二十七条第二項」とする。
3
施行日前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、新令の規定の例による。
第四条
新令第六条の四第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後にする法第五十五条の六第一項の規定による報告に係る法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この条において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。
第五条
この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。