対内直接投資等に関する政令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十一号
対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令
令和二年四月三十日 政令 第百五十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
対内直接投資等
(
第二条-第四条の三
)
第二章
対内直接投資等
(
第二条-第四条の四
)
第三章
技術導入契約の締結等
(
第五条-第六条の二
)
第三章
技術導入契約の締結等
(
第五条-第六条の二
)
第三章の二
報告
(
第六条の三-第六条の五
)
第三章の二
報告
(
第六条の三-第六条の五
)
第四章
雑則
(
第七条-第十条
)
第四章
雑則
(
第七条-第十条
)
-本則-
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
(対内直接投資等の定義に関する事項)
(対内直接投資等の定義に関する事項)
第二条
法第二十六条第一項第三号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の
株主又は
出資者である他の会社(同項第一号又は第二号に掲げるもの(次項及び
次条第一項第六号
において「外国法人等」という。)の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。
次条第一項第六号
において同じ。)
が直接
に保有する当該会社の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数とする。
第二条
法第二十六条第一項第三号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の
株主若しくは
出資者である他の会社(同項第一号又は第二号に掲げるもの(次項及び
第四項第一号
において「外国法人等」という。)の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。
第四項第一号
において同じ。)
又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいい、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。以下同じ。)が直接
に保有する当該会社の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数とする。
2
前項の「出資比率」とは、外国法人等が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
2
前項の「出資比率」とは、外国法人等が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
3
法第二十六条第二項第一号に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され又は指定されている株式とする。
3
法第二十六条第一項第四号に規定する出資の金額の合計に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体
二
法第二十六条第一項第三号に掲げるもの(特定上場会社等を除く。)
三
法人その他の団体であつて、法第二十六条第一項第一号に掲げるものがその役員(同項第五号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
四
組合等(法第二十六条第一項第四号に規定する組合等をいう。以下同じ。)であつて、同項第一号に掲げるもの及び前三号に掲げるものが当該組合等の業務執行組合員(同項第四号に規定する業務執行組合員をいう。以下同じ。)の過半数を占めるもの(前三号に掲げるものを除く。)
4
上場会社等(法第二十六条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)の株式を取得したもの(以下この項において「株式取得者」という。)と同条第二項第三号に規定する株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定める非居住者である個人又は法人その他の団体(同条第一項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。以下「法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
4
前項第二号に規定する「特定上場会社等」とは、法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権(同条第一項第三号に規定する総議決権をいう。以下同じ。)に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。
一
株式取得者により総株主又は総社員の議決権の数(以下「総議決権」という。)の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等
一
上場会社等の各株主(外国法人等又は他の会社若しくはその子会社に限る。次号において同じ。)が所有する当該上場会社等の実質株式(議決権等行使等権限(株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下この条及び次条第一項第八号において同じ。)が株式を所有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該株式を所有するものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合の株式以外の株式をいう。以下同じ。)の数、当該株主を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体(法第二十六条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げるものに該当するものに限る。次号において同じ。)(以下この号において「株主の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該株主及び当該株主の密接関係者が投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この条において同じ。)その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、第七項に規定する要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数(株式のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)
二
株式取得者及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(同号に掲げるものを除く。)
二
上場会社等の各株主が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権(議決権行使等権限(株式に係る株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下同じ。)が保有等議決権(法第二十六条第二項第四号に規定する保有等議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該保有等議決権を保有するものが当該保有等議決権を行使できない場合の保有等議決権以外の保有等議決権をいう。以下同じ。)(第十八項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)の数及び当該株主を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)
三
株式取得者が法人等である場合において当該株式取得者の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前二号に掲げるものを除く。)
四
株式取得者が法人等である場合において、当該株式取得者の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者の議決権の数と当該法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者の議決権の数とを合算した数が当該株式取得者の総議決権の百分の五十以上となるときにおける当該株式取得者の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
五
前二号に掲げる法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前各号に掲げるものを除く。)
六
前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
七
第五号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
八
第三号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
九
第三号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十
株式取得者(法人等に限る。)の役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)及び前各号に掲げる法人等の役員
十一
前号に掲げる者が役員の過半数を占めている法人等(第一号から第九号までに掲げるものを除く。)
十二
株式取得者(個人に限る。)の配偶者
十三
株式取得者(個人に限る。)の直系血族
十四
株式取得者が本邦の域外にある国又は地域の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるものである場合における当該国又は地域の他の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるもの(第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるものを除く。)
十五
株式取得者が、上場会社等の株式を所有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合(当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等が、投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この条において同じ。)その他の契約に基づき、当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使する権限を法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるもの(当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等を除く。)に委任している場合(当該委任により、当該株式取得者及び当該他の非居住者である個人又は法人等が当該権利を行使できない場合に限る。)を除く。)における当該他の非居住者である個人又は法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十六
前号に掲げるものを株式取得者とした場合に第一号から第十四号までに掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(株式取得者及び前各号に掲げるものを除く。)
5
法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める率は、百分の十とする。
5
法第二十六条第一項第四号に規定する組合等の業務執行組合員に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第三項各号に掲げるもの
二
組合等で、法第二十六条第一項第一号に掲げるもの及び第三項各号に掲げるものによる出資の金額の合計の総組合員(同条第一項第四号に規定する総組合員をいう。)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「有限責任事業組合」という。)であつて、次に掲げるものが当該有限責任事業組合の組合員の過半数を占めるもの(第一号に掲げるものを除く。)
イ
法第二十六条第一項第一号に掲げるもの
ロ
前二号に掲げるもの
ハ
前二号に掲げるものの役員(前二号に掲げるものが当該組合等の業務執行組合員又は当該有限責任事業組合の組合員である場合に限る。)
★新設★
6
法第二十六条第二項第一号に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され、又は指定されている株式とする。
★新設★
7
法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める要件は、上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び議決権等行使等権限の委任を受け、かつ、当該委任により、委任者が当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できないこととする。
★新設★
8
法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める率は、百分の一とする。
★新設★
9
法第二十六条第二項第四号に規定する投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第十七項に規定する株式への一任運用(第十六項第三号イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる株式に係る議決権
二
第十八項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権
三
他のものが所有する株式に係る議決権行使等権限に係る議決権(前二号に掲げるものを除く。)
★新設★
10
法第二十六条第二項第四号に規定する政令で定める率は、百分の一とする。
★新設★
11
法第二十六条第二項第五号に規定する会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、次に掲げる議案に係るものとする。
一
取締役又は監査役の選任に係る議案(外国投資家(法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)自らの選任又は外国投資家の関係者として主務省令で定める者の選任に係るものに限る。)
二
会社法第四百六十七条第一項第一号に掲げる事業の全部の譲渡に係る議案
三
会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が同法第七百四十九条第一項第一号に掲げる吸収合併消滅会社となる場合に限る。第七条第一号において同じ。)に係る議案
四
会社の解散に係る議案
五
前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める議案
★新設★
12
法第二十六条第二項第五号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 三分の一
二
前項各号に掲げる議案に係る事項に関し行う同意 百分の一
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6
法
第二十六条第二項第五号
に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下
★挿入★
「支店等」という。)の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。
13
法
第二十六条第二項第六号
に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下
この項及び第七条第二号において
「支店等」という。)の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同法第三条の規定により銀行業とみなされた営業を含む。)
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同法第三条の規定により銀行業とみなされた営業を含む。)
二
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等の事業
二
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等の事業
三
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業
三
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業
四
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業及び同項第十号に規定する送電事業
四
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業及び同項第十号に規定する送電事業
五
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者の事業
五
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者の事業
六
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社の事業
六
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社の事業
七
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業
七
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業
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7
法
第二十六条第二項第六号に規定する政令
で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
14
法
第二十六条第二項第七号に規定する政令
で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
本邦に主たる事務所を有する法人に対する法
第二十六条第二項第六号
に規定する金銭の貸付け(以下
★挿入★
「金銭の貸付け」という。)後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額
一
本邦に主たる事務所を有する法人に対する法
第二十六条第二項第七号
に規定する金銭の貸付け(以下
この条及び第七条第三号において
「金銭の貸付け」という。)後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額
二
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付け後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が前号の主務省令で定める金額を超える場合 当該金銭の貸付け後における当該法人の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該金銭の貸付けの残高と当該法人(会社に限る。)が発行した
第九項第一号
に規定するその募集が特定のものに対してされた社債(以下この号において「社債」という。)で当該金銭の貸付けを行つたものが所有するものの残高の合計額(当該金銭の貸付けを行つたものを
第四項の株式取得者
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は
法人等
が行つた金銭の貸付けの残高と取得した社債の残高の合計額を含み、当該金銭の貸付けの金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
二
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付け後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が前号の主務省令で定める金額を超える場合 当該金銭の貸付け後における当該法人の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該金銭の貸付けの残高と当該法人(会社に限る。)が発行した
第十六項第一号
に規定するその募集が特定のものに対してされた社債(以下この号において「社債」という。)で当該金銭の貸付けを行つたものが所有するものの残高の合計額(当該金銭の貸付けを行つたものを
第十九項第一号に規定する株式取得者等
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は
法人その他の団体(法第二十六条第一項第二号から第五号までに掲げるものに該当するものに限る。以下「法人等」という。)
が行つた金銭の貸付けの残高と取得した社債の残高の合計額を含み、当該金銭の貸付けの金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
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8
法
第二十六条第二項第六号
に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
15
法
第二十六条第二項第七号
に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一
信託業、保険業又は金融商品取引業を営む者
一
信託業、保険業又は金融商品取引業を営む者
二
国際復興開発銀行及びアメリカ合衆国輸出入銀行
二
国際復興開発銀行及びアメリカ合衆国輸出入銀行
三
前二号に掲げる者のほか、業としての金銭の貸付け(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がこれらの取引に付随して行うものを除く。)を主として行う者
三
前二号に掲げる者のほか、業としての金銭の貸付け(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がこれらの取引に付随して行うものを除く。)を主として行う者
四
前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして主務省令で定める者
四
前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして主務省令で定める者
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9
法
第二十六条第二項第七号
に規定する政令で定める
行為は
、次に掲げる
行為と
する。
16
法
第二十六条第二項第九号
に規定する政令で定める
ものは
、次に掲げる
ものと
する。
一
会社の発行する社債でその募集が法第二十六条第一項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
一
会社の発行する社債でその募集が法第二十六条第一項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
イ
銀行業を営む者又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が業として行う社債の取得
イ
銀行業を営む者又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が業として行う社債の取得
ロ
法第二十六条第一項第三号
又は第四号
に掲げるものが行う本邦通貨をもつて表示される社債の取得
ロ
法第二十六条第一項第三号
から第五号まで
に掲げるものが行う本邦通貨をもつて表示される社債の取得
ハ
取得の日から元本の償還の日までの期間が一年以下である社債の取得
ハ
取得の日から元本の償還の日までの期間が一年以下である社債の取得
ニ
取得の金額が次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める金額以下である社債の取得
ニ
取得の金額が次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める金額以下である社債の取得
(1)
取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額
(1)
取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合 当該主務省令で定める金額
(2)
取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が(1)の主務省令で定める金額を超える場合 当該取得の後における当該会社の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該社債の残高と当該社債を取得したものによる当該会社に対する金銭の貸付けの残高の合計額(当該社債を取得したものを
第四項の株式取得者
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が取得した社債の残高とこれらのものが行つた金銭の貸付けの残高の合計額を含み、当該取得の金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
(2)
取得の後において所有することとなる当該会社の社債の残高の金額が(1)の主務省令で定める金額を超える場合 当該取得の後における当該会社の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該社債の残高と当該社債を取得したものによる当該会社に対する金銭の貸付けの残高の合計額(当該社債を取得したものを
第十九項第一号に規定する株式取得者等
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が取得した社債の残高とこれらのものが行つた金銭の貸付けの残高の合計額を含み、当該取得の金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
ホ
その他主務省令で定める社債の取得
ホ
その他主務省令で定める社債の取得
二
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の取得
二
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の取得
三
上場会社等の株式への一任運用であつて、次に掲げる要件を満たすもの
三
上場会社等の株式への一任運用であつて、次に掲げる要件を満たすもの
イ
当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び
当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使する権限
が法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任され、かつ、当該委任により、委任者が
当該権利
を行使できないこと。
イ
当該上場会社等の株式に投資をするために必要な権限及び
議決権等行使等権限
が法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任され、かつ、当該委任により、委任者が
当該株式に係る株主としての議決権その他の権利
を行使できないこと。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数と当該株式への一任運用をするもの(以下この号及び次条第一項第六号ロにおいて「運用者」という。)を第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号及び次条第一項第六号ロにおいて「運用者の密接関係者」という。)がする株式への一任運用(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十以上となること。
(1)
当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数、当該株式への一任運用をするもの(以下この号において「運用者」という。)を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「運用者の密接関係者」という。)がする株式への一任運用(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる当該上場会社等の株式の数並びに当該運用者及び当該運用者の密接関係者が所有する当該上場会社等の実質株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一以上となること。
(2)
当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式について、株式への一任運用の後における運用者の保有等議決権数(株式への一任運用(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる上場会社等の議決権の数、直接に保有する上場会社等の議決権の数及び第五号に掲げる議決権代理行使受任に係る議決権の数を合計した議決権の数をいう。以下同じ。)と当該運用者の密接関係者の保有等議決権数とを合計した議決権の数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。以下「純議決権数」という。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となること。
(2)
当該株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式に係る議決権について、株式への一任運用の後における運用者の実質保有等議決権の数及び当該運用者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一以上となること。
四
上場会社等の議決権の取得であつて、当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「議決権取得者」という。)の保有等議決権数と当該議決権取得者を第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの(法第二十六条第二項第三号に掲げる行為に該当する場合を除く。)
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
議決権代理行使受任であつて、次のいずれかに該当するもの
四
議決権代理行使受任であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
上場会社等以外の会社(以下「非上場会社」という。)の議決権に係るもの(法第二十六条第一項各号に掲げるものが直接に保有する非上場会社の議決権に係るものを除く。)
イ
上場会社等以外の会社(以下「非上場会社」という。)の議決権に係るもの(法第二十六条第一項各号に掲げるものが直接に保有する非上場会社の議決権に係るものを除く。)
ロ
上場会社等の議決権に係る議決権代理行使受任であつて、当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするもの(以下この号において「受任者」という。
)の保有等議決権数と
当該受任者を
第四項の株式取得者
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の
保有等議決権数とを
合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
ロ
上場会社等の議決権に係る議決権代理行使受任であつて、当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするもの(以下この号において「受任者」という。
)の実質保有等議決権の数及び
当該受任者を
第十九項第一号に規定する株式取得者等
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の
実質保有等議決権の数を
合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
★新設★
五
他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権行使等権限の取得(次条第一項第五号及び第七条第一号において「議決権行使等権限の取得」という。)であつて、当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「権限取得者」という。)の実質保有等議決権の数及び当該権限取得者を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一以上となるもの(前二号に掲げる行為に該当する場合を除く。)
六
非居住者となる以前から引き続き直接に保有する非上場会社の議決権の行使につき代理する権限を委任すること(非居住者である個人が法第二十六条第一項各号に掲げるものに委任するものであつて、次のいずれにも該当するものに限る。第七条第一号において「議決権代理行使委任」という。)
六
非居住者となる以前から引き続き直接に保有する非上場会社の議決権の行使につき代理する権限を委任すること(非居住者である個人が法第二十六条第一項各号に掲げるものに委任するものであつて、次のいずれにも該当するものに限る。第七条第一号において「議決権代理行使委任」という。)
イ
受任をするものが当該非上場会社又はその役員以外のものであるもの
イ
受任をするものが当該非上場会社又はその役員以外のものであるもの
ロ
受任をするものが当該非上場会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該非上場会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの
ロ
受任をするものが当該非上場会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該非上場会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの
七
共同して上場会社等の
株主としての議決権その他の権利(第三号に掲げる株式への一任運用又は第五号に掲げる議決権代理行使受任(以下この号において「株式への一任運用等」という。)をしているものにあつては、当該株式への一任運用等に係る権利を含む。以下この号において「株主等諸権利」という。)
を行使することにつき、当該上場会社等の
株主等諸権利を有する
他の非居住者である個人又は法人等
(投資一任契約その他の契約に基づき、株主等諸権利を行使する権限を法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任(当該委任により、当該株主等諸権利を行使できないものに限る。)をしているものを除く。)
の同意を得ること(第七条第一号において「
共同議決権等行使同意取得
」という。)であつて、当該同意を
得たもの(以下
「同意取得者」という。)の
保有等議決権数
、当該同意をしたもの(以下この号において「同意者」という。)の
保有等議決権数
及び当該同意取得者を
第四項の株式取得者
とした場合に同項各号に掲げるもの又は当該同意者を
同項の株式取得者
とした場合に同項第一号から第十四号まで
★挿入★
に掲げるものにそれぞれ該当することとなる非居住者である個人又は法人等の
保有等議決権数
とを合計した
純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
七
共同して上場会社等の
実質保有等議決権
を行使することにつき、当該上場会社等の
実質保有等議決権を保有する
他の非居住者である個人又は法人等
★削除★
の同意を得ること(第七条第一号において「
共同議決権行使同意取得
」という。)であつて、当該同意を
得たもの(以下この号及び第三条の二第二項第二号において
「同意取得者」という。)の
実質保有等議決権の数
、当該同意をしたもの(以下この号において「同意者」という。)の
実質保有等議決権の数
及び当該同意取得者を
第十九項第一号に規定する株式取得者等
とした場合に同項各号に掲げるもの又は当該同意者を
同項第一号に規定する株式取得者等
とした場合に同項第一号から第十四号まで
、第十七号及び第十八号
に掲げるものにそれぞれ該当することとなる非居住者である個人又は法人等の
実質保有等議決権の数
を合計した
純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
★17に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項第三号に規定する「株式への一任運用」とは、投資一任契約その他の契約に基づき、他のものから委任を受けて株式に運用すること(その指図をすることを含む。)をいう。
17
前項第三号に規定する「株式への一任運用」とは、投資一任契約その他の契約に基づき、他のものから委任を受けて株式に運用すること(その指図をすることを含む。)をいう。
★18に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第九項第五号
に規定する「議決権代理行使受任」とは、他のものが直接に保有する会社の議決権の行使につき当該他のものを代理する権限を受任することであつて、次のいずれにも該当するものをいう(
次条
及び第七条第一号において同じ。)。
18
第十六項第四号
に規定する「議決権代理行使受任」とは、他のものが直接に保有する会社の議決権の行使につき当該他のものを代理する権限を受任することであつて、次のいずれにも該当するものをいう(
次条第一項第四号
及び第七条第一号において同じ。)。
一
当該受任をするものが当該会社又はその役員以外のものであるもの
一
当該受任をするものが当該会社又はその役員以外のものであるもの
二
当該受任をするものが当該会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの
二
当該受任をするものが当該会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るもの
★新設★
三
当該受任をするものが自己に議決権の行使を代理させることの勧誘を伴うもの
★新設★
19
法第二十六条第四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
株式取得者等(法第二十六条第二項第三号に規定する株式取得者、同項第四号に規定する議決権取得者又は同項第五号に規定する同意者をいう。以下この項において同じ。)により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等
二
株式取得者等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(同号に掲げるものを除く。)
三
株式取得者等が法人等である場合において当該株式取得者等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前二号に掲げるものを除く。)
四
株式取得者等が法人等である場合において、当該株式取得者等の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者等の議決権の数と当該法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者等の議決権の数とを合算した数が当該株式取得者等の総議決権の百分の五十以上となるときにおける当該株式取得者等の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
五
前二号に掲げる法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前各号に掲げるものを除く。)
六
前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
七
前二号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
八
第三号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
九
第三号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十
株式取得者等(法人等に限る。)の役員及び前各号に掲げる法人等の役員
十一
前号に掲げる者が役員の過半数を占めている法人等(第一号から第九号までに掲げるものを除く。)
十二
株式取得者等(個人に限る。)の配偶者
十三
株式取得者等(個人に限る。)の直系血族
十四
株式取得者等が本邦の域外にある国又は地域の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるものである場合における当該国又は地域の他の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるもの(第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるものを除く。)
十五
株式取得者等が、上場会社等の実質株式を所有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者である個人又は法人等及び他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権等行使等権限を保有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者である個人又は法人等(前各号に掲げるものを除く。)
十六
前号に掲げるものを株式取得者等とした場合に第一号から第十四号までに掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。)
十七
株式取得者等が特定組合等(法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等をいう。以下この号において同じ。)の組合員(特定組合類似団体(同項第四号に規定する特定組合類似団体をいう。次条第四項において同じ。)にあつてはその構成員。以下同じ。)である場合(特定組合等が行う対内直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)に相当するものに伴つて当該特定組合等の組合員が株式取得者等となる場合に限る。)における当該特定組合等の業務執行組合員(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。)
十八
前号に掲げるものを株式取得者等とした場合に第一号から第十五号までに掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(株式取得者等及び前各号に掲げるものを除く。)
(昭五六政二九一・昭五七政四八・昭五九政一九五・平三政四八・平三政三五四・平六政四一一・平七政三五九・平七政四二六・平九政三八四・平一一政四三一・平一四政五四・平一五政四七六・平一六政四二九・平一九政二三三・平一九政二八〇・平二一政一四六・平二二政一九・平二八政四三・平二九政四〇・平二九政一九五・令元政一一一・一部改正)
(昭五六政二九一・昭五七政四八・昭五九政一九五・平三政四八・平三政三五四・平六政四一一・平七政三五九・平七政四二六・平九政三八四・平一一政四三一・平一四政五四・平一五政四七六・平一六政四二九・平一九政二三三・平一九政二八〇・平二一政一四六・平二二政一九・平二八政四三・平二九政四〇・平二九政一九五・令元政一一一・令二政一五四・一部改正)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)
(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)
第三条
法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)であつて、
法第二十七条第一項
及び法第五十五条の五第一項
に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。
第三条
★削除★
法第二十七条第一項
★削除★
に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。
一
相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得
一
相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得
二
非上場会社(国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい対内直接投資等に係る業種として主務省令で定める業種に属する事業を営んでいるものを除く。次号において「特定非上場会社」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得
二
非上場会社(国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい対内直接投資等に係る業種として主務省令で定める業種に属する事業を営んでいるものを除く。次号において「特定非上場会社」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得
三
特定非上場会社の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得
三
特定非上場会社の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権を取得する場合における当該取得
四
非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「株式等取得者」という。)の所有等株式等(直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは非上場会社に出資する金額又は直接に保有する非上場会社の議決権の数と
前条第九項第五号に掲げる
議決権代理行使受任(
同号イ
に該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下この号
及び次条第一項第二号
において同じ。)と当該株式等取得者を
前条第四項の株式取得者
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した
株式等(株
式の数若しくは出資の金額又は純議決権数
をいう。次条第一項第二号において同じ。)
の当該非上場会社の
発行済株式等(
発行済株式の総数若しくは出資の金額
又は総議決権をいう。同号において同じ。)
に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得
(上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式又は当該株式に係る議決権の取得を除く。)
以外のもの
四
非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「株式等取得者」という。)の所有等株式等(直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは非上場会社に出資する金額又は直接に保有する非上場会社の議決権の数と
★削除★
議決権代理行使受任(
前条第十六項第四号イ
に該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下この号
★削除★
において同じ。)と当該株式等取得者を
前条第十九項第一号に規定する株式取得者等
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した
株
式の数若しくは出資の金額又は純議決権数
★削除★
の当該非上場会社の
★削除★
発行済株式の総数若しくは出資の金額
の総額又は総議決権
に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得
★削除★
以外のもの
五
株式の分割又は併合により発行される新株若しくは当該新株に係る議決権の
取得又は
当該新株に係る株式への一任運用(
前条第九項第三号に掲げる
株式への一任運用(
同号イ
に掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)
★挿入★
五
株式の分割又は併合により発行される新株若しくは当該新株に係る議決権の
取得、
当該新株に係る株式への一任運用(
前条第十七項に規定する
株式への一任運用(
同条第十六項第三号イ
に掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)
又は当該新株に係る議決権行使等権限の取得
六
特定上場会社等(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。次条第一項第三号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号、第四号若しくは第六号に掲げる行為又は前条第九項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる行為
六
特定上場会社等(前条第四項に規定する特定上場会社等をいう。第四条第一項第二号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は前条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為
イ
当該上場会社等の各株主(外国法人等又は他の会社に限る。)が直接に所有する当該上場会社等の株式の数と当該株主を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が直接に所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数
ロ
当該上場会社等に係る各運用者(外国法人等又は他の会社に限る。)がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数と当該運用者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数
ハ
当該上場会社等に係る各外国投資家(外国法人等又は他の会社に限る。)の保有等議決権数(議決権代理行使受任に係る議決権の数を除く。以下この号において同じ。)と当該外国投資家を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数
★新設★
七
組合等が行う対内直接投資等に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員の法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為又は前条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為
★新設★
八
議決権等行使等権限(株主としての議決権以外の権利のみを行使することができる場合及び当該権利の行使についてのみ指図を行うことができる場合を除く。)を株式を取得したもの以外のものに委任し、かつ、当該株式を取得したものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合における当該株式を取得したものによる法第二十六条第二項第三号又は第四号に掲げる行為
★新設★
九
法第二十六条第二項第三号に掲げる上場会社等の株式の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の実質株式の数、当該株式取得者及び当該株式取得者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「株式取得者の密接関係者」という。)が所有する実質株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一未満であるもの
★新設★
十
法第二十六条第二項第四号に掲げる上場会社等の議決権の取得であつて、当該取得をしたもの(以下この号において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該議決権取得者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一未満であるもの
★新設★
十一
法第二十六条第二項第五号に掲げる同意であつて、当該同意をするもの(以下この号において「同意者」という。)が保有する上場会社等の実質保有等議決権の数及び当該同意者を前条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が前条第十二項各号に掲げる同意の区分に応じ、当該各号に定める率未満であるもの
★十二に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
十二
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
2
法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。
2
法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。
一
イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から
第四号
まで並びに
前条第九項第一号
及び第三号から第七号までに掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社の子会社
(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいい、本邦にあるものに限る。以下同じ。)
並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)
一
イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から
第五号
まで並びに
前条第十六項第一号
及び第三号から第七号までに掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する上場会社等その他の会社の子会社
★削除★
並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)
イ
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種
イ
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種
ロ
我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第二条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種
ロ
我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第二条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種
二
法第二十七条第三項第二号に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
二
法第二十七条第三項第二号に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
三
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
三
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
3
法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
3
法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
4
法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない
法第二十六条第一項に規定する
外国投資家
(以下「外国投資家」という。)
が
同項第一号又は第二号
に掲げるものに該当する場合
★挿入★
には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第十二項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
4
法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない
★削除★
外国投資家
★削除★
が
法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号
に掲げるものに該当する場合
(同号に掲げるものに該当する場合にあつては、特定組合類似団体に該当する場合に限る。第四条第四項及び第六条の三第二項において同じ。)
には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第十二項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
5
法第二十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第二十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
一
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
二
対内直接投資等に係る事業目的
二
対内直接投資等に係る事業目的
三
対内直接投資等の金額及び実行の時期
三
対内直接投資等の金額及び実行の時期
四
対内直接投資等を行おうとする理由
四
対内直接投資等を行おうとする理由
五
その他主務省令で定める事項
五
その他主務省令で定める事項
6
法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
6
法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
7
法第二十七条第三項又は第六項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
7
法第二十七条第三項又は第六項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
8
通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
8
通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
9
財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第七項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十一項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
9
財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第七項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十一項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、宛先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
10
第七項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第七項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
10
第七項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第七項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
11
次の各号に掲げる場合には、第七項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
11
次の各号に掲げる場合には、第七項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
一
送達すべき場所において第七項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
一
送達すべき場所において第七項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
二
第七項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
二
第七項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
12
法第二十七条第五項又は第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
12
法第二十七条第五項又は第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
13
第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、第八項中「前項」とあり、及び第九項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、第十項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、第十一項中「第七項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
13
第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、第八項中「前項」とあり、及び第九項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、第十項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、第十一項中「第七項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
14
法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
14
法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
(平三政三五四・平六政四一九・平九政三八四・平一二政三〇七・平一三政七七・平一四政五四・平一四政三八六・平一八政四二・平一九政二八〇・平二一政一四六・平二九政一九五・令元政一一一・一部改正)
(平三政三五四・平六政四一九・平九政三八四・平一二政三〇七・平一三政七七・平一四政五四・平一四政三八六・平一八政四二・平一九政二八〇・平二一政一四六・平二九政一九五・令元政一一一・令二政一五四・一部改正)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
★新設★
(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
第三条の二
法第二十七条の二第一項に規定する法第二十七条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三号及び第四号に掲げるものにあつては、財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等(同項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたものを除く。)とする。
一
法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。)
二
法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの
三
外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体(次号及び第四条の三第一項において「外国政府等」という。)
四
法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの
イ
同一の国又は地域に属する外国政府等が直接に保有するその議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
ロ
外国政府等が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。)
ハ
同一の国若しくは地域に属する外国政府等又はイに掲げるものが所有する株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ
当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同一の国又は地域に属する外国政府等が任命し、又は指名しているものと当該外国政府等の役員又は使用人その他の従業者であるものの合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。)
ホ
外国政府等が当該法人その他の団体が行う対内直接投資等又は当該対内直接投資等に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。)
五
前二号に掲げる法人その他の団体の役員
2
法第二十七条の二第一項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
前条第二項第二号又は第三号に掲げる対内直接投資等
二
第二条第十六項第二号、第四号、第六号及び第七号(同意取得者が会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある事項として主務省令で定めるものに係る議案に係るものに限る。)に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(当該対内直接投資等に係る上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)であつて、次に掲げるもの以外のもの(前二号に掲げるものを除く。)
イ
金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)のうち、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)を行うものその他これに類するものとして主務省令で定めるものが業として行う法第二十六条第二項第三号及び第四号に掲げる行為並びに第二条第十六項第三号及び第五号に掲げる行為
ロ
法第二十六条第二項第三号及び第四号に掲げる行為並びに第二条第十六項第三号及び第五号に掲げる行為であつて、当該行為をしたものが、当該行為の後において所有することとなる上場会社等の実質株式の数、当該行為をしたものを同条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号において「行為をしたものの密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該行為をしたもの及び当該行為をしたものの密接関係者が株式への一任運用をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十未満となるもの並びに当該行為をしたものの実質保有等議決権の数及び当該行為をしたものの密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十未満となるもの(イに掲げるものを除く。)
四
前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする対内直接投資等(前三号に掲げるものを除く。)
五
前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
3
法第二十七条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4
前条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第三条の二第三項」と読み替えるものとする。
(令二政一五四・追加)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
(特定取得の届出及び変更勧告の送達等)
(特定取得の届出及び変更勧告の送達等)
第四条
法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)であつて、
法第二十八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得
とする
。
第四条
★削除★
法第二十八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得
(法第二十六条第三項に規定する特定取得をいう。以下同じ。)とする
。
一
相続又は遺贈による特定取得
一
相続又は遺贈による特定取得
二
特定取得(当該特定取得をしたものの所有等株式等と当該特定取得をしたものを第二条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式等の当該非上場会社の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合の当該特定取得を除く。)であつて、上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式の取得に該当するもの
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
特定上場会社等が行う特定取得
二
特定上場会社等が行う特定取得
★新設★
三
組合等が行う特定取得に相当するものに伴つて行われる当該組合等の組合員による特定取得
四
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
四
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
2
法第二十八条第一項に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)とする。
2
法第二十八条第一項に規定する審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得に係る業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)とする。
3
法第二十八条第一項の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
3
法第二十八条第一項の規定による届出は、特定取得を行おうとする日前六月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
4
法第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号
又は第二号
に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第九項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
4
法第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号
、第二号又は第四号
に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第九項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
5
法第二十八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第二十八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
一
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
二
特定取得に係る事業目的
二
特定取得に係る事業目的
三
特定取得の金額及び実行の時期
三
特定取得の金額及び実行の時期
四
特定取得を行おうとする理由
四
特定取得を行おうとする理由
五
その他主務省令で定める事項
五
その他主務省令で定める事項
6
法第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
6
法第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
7
法第二十八条第三項又は第六項の規定による特定取得を行つてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
7
法第二十八条第三項又は第六項の規定による特定取得を行つてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
8
前条第八項
から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「
次条第七項
」と読み替えるものとする。
8
第三条第八項
から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「
第四条第七項
」と読み替えるものとする。
9
法第二十八条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
9
法第二十八条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
10
前条第八項
から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「
次条第九項
」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「
次条第九項
」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「
次条第九項
」と読み替えるものとする。
10
第三条第八項
から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「
第四条第九項
」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「
第四条第九項
」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「
第四条第九項
」と読み替えるものとする。
11
法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
11
法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
(平二九政一九五・全改、令元政一一一・一部改正)
(平二九政一九五・全改、令元政一一一・令二政一五四・一部改正)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
(法第二十七条の技術的読替え)
(法第二十七条の技術的読替え)
第四条の二
法第二十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の二
法第二十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える
規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条第七項
第五項
次条第五項
第二十七条第八項
対内直接投資等
特定取得
第二十七条第九項
第三項又は第六項
次条第三項
又は第六項
対内直接投資等
特定取得
第二十七条第十項
第五項
次条第五項
対内直接投資等
特定取得
第三項又は第六項
同条第三項又は第六項
第二十七条第十一項
第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等
次条第一項
の規定による届出に係る特定取得が同条第三項に規定する国の安全に係る特定取得
対内直接投資等に係る
特定取得に係る
第二十七条第十二項
第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等
第七項から前項まで並びに
次条第五項
及び第六項に定めるもののほか、特定取得
読み替える
法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条第七項
第五項
第二十八条第五項
第二十七条第八項
対内直接投資等
特定取得
第二十七条第九項
第三項又は第六項
第二十八条第三項
又は第六項
対内直接投資等
特定取得
第二十七条第十項
第五項
第二十八条第五項
対内直接投資等
特定取得
第三項又は第六項
同条第三項又は第六項
第二十七条第十一項
第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等
第二十八条第一項
の規定による届出に係る特定取得が同条第三項に規定する国の安全に係る特定取得
対内直接投資等に係る
特定取得に係る
第二十七条第十二項
第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等
第七項から前項まで並びに
第二十八条第五項
及び第六項に定めるもののほか、特定取得
(平二九政一九五・追加)
(平二九政一九五・追加、令二政一五四・一部改正)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
★新設★
(特定取得の届出の特例に関する事項)
第四条の三
法第二十八条の二第一項に規定する法第二十八条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日から五年を経過しないもの(次号に掲げるものを除く。)
二
法第二十七条の二第四項又は法第二十八条の二第四項の規定による命令を受けたもの
三
外国政府等
四
法人その他の団体で、次のいずれかに該当するもの
イ
同一の国又は地域に属する外国政府等が直接に保有するその議決権の数と他の法人その他の団体を通じて間接に保有するものとして主務省令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
ロ
外国政府等が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するものを所有しているもの(イに掲げるものを除く。)
ハ
同一の国若しくは地域に属する外国政府等又はイに掲げるものが所有する株式の数又は出資の金額の当該法人その他の団体の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上であるもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ
当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののうち、同一の国又は地域に属する外国政府等が任命し、又は指名しているものと当該外国政府等の役員又は使用人その他の従業者であるものの合計が当該法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上であるもの(イからハまでに掲げるものを除く。)
ホ
外国政府等が当該法人その他の団体が行う特定取得又は当該特定取得に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているもの(イからニまでに掲げるものを除く。)
五
前二号に掲げる法人その他の団体の役員
2
法第二十八条の二第一項に規定する国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第四条第二項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きい業種として主務省令で定める業種に係る特定取得(当該特定取得に係る非上場会社の子会社並びに当該非上場会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)
二
第四条第二項に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする特定取得(前号に掲げるものを除く。)
三
前二号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
3
法第二十八条の二第三項又は第四項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該特定取得の法第五十五条の五の規定に基づく報告をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
4
第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条の三第三項」と読み替えるものとする。
(令二政一五四・追加)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
★第四条の四に移動しました★
★旧第四条の三から移動しました★
(措置命令の送達)
(措置命令の送達)
第四条の三
法第二十九条第一項から
第四項
までの規定による命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。
第四条の四
法第二十九条第一項から
第五項
までの規定による命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。
2
第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「
第四条の三第一項
」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「
第四条の三第一項
」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「
第四条の三第一項
」と読み替えるものとする。
2
第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「
第四条の四第一項
」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「
第四条の四第一項
」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「
第四条の四第一項
」と読み替えるものとする。
3
外国においてすべき送達は、財務大臣及び事業所管大臣がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に嘱託してする。
3
外国においてすべき送達は、財務大臣及び事業所管大臣がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に嘱託してする。
4
財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
4
財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべきものの住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
一
送達を受けるべきものの住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二
外国においてすべき送達について、前項の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
二
外国においてすべき送達について、前項の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
5
公示送達は、第一項に規定する文書を送達を受けるべきものにいつでも交付すべき旨を財務省の掲示場に掲示することにより行う。
5
公示送達は、第一項に規定する文書を送達を受けるべきものにいつでも交付すべき旨を財務省の掲示場に掲示することにより行う。
6
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
6
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
7
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
7
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
(平二九政一九五・追加)
(平二九政一九五・追加、令二政一五四・一部改正・旧第四条の三繰下)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
(対内直接投資等
の報告
)
(対内直接投資等
及び特定取得の報告
)
第六条の三
法第五十五条の五第一項の規定による報告は、
対内直接投資等を行つた日の属する月の翌月十五日まで
に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
第六条の三
法第五十五条の五第一項の規定による報告は、
主務省令で定める期間内
に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
2
法第五十五条の五第一項の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号
又は第二号
に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人
★挿入★
により当該報告をしなければならない。
2
法第五十五条の五第一項の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号
、第二号又は第四号
に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人
(法第二十七条の二第一項又は法第二十八条の二第一項の規定により法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家にあつては、第三条の二第三項又は第四条の三第三項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)
により当該報告をしなければならない。
3
法第五十五条の五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第五十五条の五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
報告者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
一
報告者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
二
対内直接投資等
★挿入★
に係る事業目的
二
対内直接投資等
又は特定取得
に係る事業目的
三
対内直接投資等
★挿入★
の金額及び実行の日
三
対内直接投資等
又は特定取得
の金額及び実行の日
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
(平九政三八四・追加、平二一政一四六・一部改正)
(平九政三八四・追加、平二一政一四六・令二政一五四・一部改正)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
(事業所管大臣)
(事業所管大臣)
第七条
法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
第七条
法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一
会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは
譲渡若しくは
株式への一任運用
若しくは議決権の取得若しくは議決権代理行使受任若しくは
議決権代理行使委任
若しくは共同議決権等行使同意取得
又は事業目的の実質的な
変更
に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。
第五号
において同じ。)
一
会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは
譲渡、議決権の取得、
株式への一任運用
、議決権代理行使受任、議決権行使等権限の取得、
議決権代理行使委任
、共同議決権行使同意取得
又は事業目的の実質的な
変更、取締役若しくは監査役の選任、吸収合併若しくは会社の解散
に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社若しくは第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合又はその子会社若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定めるものが同項に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、これらの事業の所管大臣を含む。
第六号
において同じ。)
二
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項 当該支店等の営む事業の所管大臣
二
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項 当該支店等の営む事業の所管大臣
三
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項 当該法人の営む事業の所管大臣
三
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項 当該法人の営む事業の所管大臣
★新設★
四
事業の譲渡、譲受け又は承継に関する事項 当該事業の所管大臣
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
技術導入契約の締結等に関する事項 当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣
五
技術導入契約の締結等に関する事項 当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
会社の発行する社債の取得に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣
六
会社の発行する社債の取得に関する事項 当該会社の営む事業の所管大臣
(昭五六政二九一・一部改正、昭五九政一九五・一部改正・旧第一一条繰上、平一九政二八〇・平二一政一四六・平二九政一九五・令元政一一一・一部改正)
(昭五六政二九一・一部改正、昭五九政一九五・一部改正・旧第一一条繰上、平一九政二八〇・平二一政一四六・平二九政一九五・令元政一一一・令二政一五四・一部改正)
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
(事務の委任)
(事務の委任)
第十条
財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。
第十条
財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。
一
法第二十七条第一項、法第二十八条第一項及び法第三十条第一項の規定に基づく届出の受理
一
法第二十七条第一項、法第二十八条第一項及び法第三十条第一項の規定に基づく届出の受理
二
法第二十七条第二項及び第四項、法第二十八条第二項及び第四項並びに法第三十条第二項及び第四項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの
二
法第二十七条第二項及び第四項、法第二十八条第二項及び第四項並びに法第三十条第二項及び第四項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの
三
法第二十七条第三項及び第六項、法第二十八条第三項及び第六項並びに法第三十条第三項及び第六項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付
三
法第二十七条第三項及び第六項、法第二十八条第三項及び第六項並びに法第三十条第三項及び第六項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付
四
法第二十七条第五項、法
第二十八条第五項
及び法第三十条第五項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付
四
法第二十七条第五項、法
第二十七条の二第三項、法第二十八条第五項、法第二十八条の二第三項
及び法第三十条第五項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付
五
法第二十七条第七項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理
五
法第二十七条第七項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理
六
法第二十七条第十項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。
)及び
法第二十九条第一項から
第四項
までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付
六
法第二十七条第十項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。
)、法第二十七条の二第四項、法第二十八条の二第四項及び
法第二十九条第一項から
第五項
までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付
七
法第二十七条第十一項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知
七
法第二十七条第十一項(法第二十八条第七項及び法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知
八
法第五十五条の五第一項及び法第五十五条の六第一項の規定に基づく報告の受理
八
法第五十五条の五第一項及び法第五十五条の六第一項の規定に基づく報告の受理
九
第三条第九項(同条第十三項
★挿入★
、第四条第八項及び第十項、
第四条の三第二項
並びに第五条第六項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成
九
第三条第九項(同条第十三項
、第三条の二第四項
、第四条第八項及び第十項、
第四条の三第四項、第四条の四第二項
並びに第五条第六項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成
十
第六条の五の規定に基づく報告の受理
十
第六条の五の規定に基づく報告の受理
十一
前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一
前各号に掲げる事務に附帯する事務
(昭五九政一九五・一部改正・旧第一四条繰上、平三政三五四・平九政三八四・平一二政三〇七・平二九政一九五・一部改正)
(昭五九政一九五・一部改正・旧第一四条繰上、平三政三五四・平九政三八四・平一二政三〇七・平二九政一九五・令二政一五四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月八日
~令和二年四月三十日政令第百五十四号~
★新設★
附 則(令和二・四・三〇政一五四)
(施行期日)
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条第十三項、第二十七条の二第六項、第二十八条第八項、第二十八条の二第六項、第五十五条の五第二項及び第七十条第一項第二十二号から第二十六号までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に新法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等(次項において「特定組合等」という。)が行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)に相当するもの(以下「対内直接投資等に相当するもの」という。)又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)に相当するもの(以下「特定取得に相当するもの」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
2
特定組合等の組合員(新法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合類似団体にあってはその構成員)により施行日前に改正法の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出(当該特定組合等が行おうとする対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものに係るものに限る。)がされた場合であって、施行日から起算して三十日を経過した日以後に当該特定組合等が当該届出に係る対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものを行おうとするときは、新法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出を要しない。
第三条
新法第五十五条の五第一項の規定は、施行日以後に行う特定取得について適用し、施行日前に行った特定取得については、なお従前の例による。
第四条
第一条の規定による改正後の対内直接投資等に関する政令(次条において「新令」という。)第二条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に対内直接投資等又は特定取得が行われる場合について適用し、同日前に対内直接投資等又は特定取得が行われる場合については、なお従前の例による。
第五条
新令第二条第十六項第一号、第三号から第五号まで及び第七号並びに第三条第一項第四号から第十一号までの規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う対内直接投資等又は対内直接投資等に相当するものについて、新令第四条第一項第二号及び第四号の規定は、同日以後に行う特定取得又は特定取得に相当するものについて、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。