対内直接投資等に関する政令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十一号

対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令
令和二年四月三十日 政令 第百五十四号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 上場会社等の各株主(外国法人等又は他の会社若しくはその子会社に限る。次号において同じ。)が所有する当該上場会社等の実質株式(議決権等行使等権限(株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限をいう。以下この条及び次条第一項第八号において同じ。)が株式を所有するもの以外のものに委任され、かつ、当該委任により当該株式を所有するものが当該株式に係る株主としての議決権その他の権利を行使できない場合の株式以外の株式をいう。以下同じ。)の数、当該株主を第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体(法第二十六条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げるものに該当するものに限る。次号において同じ。)(以下この号において「株主の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該株主及び当該株主の密接関係者が投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この条において同じ。)その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、第七項に規定する要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数(株式のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)
 共同して上場会社等の株主としての議決権その他の権利(第三号に掲げる株式への一任運用又は第五号に掲げる議決権代理行使受任(以下この号において「株式への一任運用等」という。)をしているものにあつては、当該株式への一任運用等に係る権利を含む。以下この号において「株主等諸権利」という。)を行使することにつき、当該上場会社等の株主等諸権利を有する他の非居住者である個人又は法人等(投資一任契約その他の契約に基づき、株主等諸権利を行使する権限を法第二十六条第一項各号のいずれかに掲げるものに委任(当該委任により、当該株主等諸権利を行使できないものに限る。)をしているものを除く。)の同意を得ること(第七条第一号において「共同議決権等行使同意取得」という。)であつて、当該同意を得たもの(以下「同意取得者」という。)の保有等議決権数、当該同意をしたもの(以下この号において「同意者」という。)の保有等議決権数及び当該同意取得者を第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるもの又は当該同意者を同項の株式取得者とした場合に同項第一号から第十四号まで★挿入★に掲げるものにそれぞれ該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の十以上となるもの
 非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(当該取得の後における当該取得をしたもの(以下この号において「株式等取得者」という。)の所有等株式等(直接に所有する非上場会社の株式の数若しくは非上場会社に出資する金額又は直接に保有する非上場会社の議決権の数と前条第九項第五号に掲げる議決権代理行使受任(同号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数を合計した純議決権数をいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)と当該株式等取得者を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式等(株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数をいう。次条第一項第二号において同じ。)の当該非上場会社の発行済株式等(発行済株式の総数若しくは出資の金額又は総議決権をいう。同号において同じ。)に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式若しくは持分又は議決権の取得(上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式又は当該株式に係る議決権の取得を除く。)以外のもの
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第七項 第五項 次条第五項
第二十七条第八項 対内直接投資等 特定取得
第二十七条第九項 第三項又は第六項 次条第三項又は第六項
対内直接投資等 特定取得
第二十七条第十項 第五項 次条第五項
対内直接投資等 特定取得
第三項又は第六項 同条第三項又は第六項
第二十七条第十一項 第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等 次条第一項の規定による届出に係る特定取得が同条第三項に規定する国の安全に係る特定取得
対内直接投資等に係る 特定取得に係る
第二十七条第十二項 第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等 第七項から前項まで並びに次条第五項及び第六項に定めるもののほか、特定取得
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十七条第七項 第五項 第二十八条第五項
第二十七条第八項 対内直接投資等 特定取得
第二十七条第九項 第三項又は第六項 第二十八条第三項又は第六項
対内直接投資等 特定取得
第二十七条第十項 第五項 第二十八条第五項
対内直接投資等 特定取得
第三項又は第六項 同条第三項又は第六項
第二十七条第十一項 第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等 第二十八条第一項の規定による届出に係る特定取得が同条第三項に規定する国の安全に係る特定取得
対内直接投資等に係る 特定取得に係る
第二十七条第十二項 第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等 第七項から前項まで並びに第二十八条第五項及び第六項に定めるもののほか、特定取得
-改正附則-