対内直接投資等に関する政令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十一号

対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令
令和七年四月四日 政令 第百七十二号

-本則-
 前条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る業種として主務省令で定める業種(以下この号において「特定業種」という。)に係る対内直接投資等(当該対内直接投資等に係る上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)であつて、次に掲げるもの(前項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定める外国投資家が行う行為であつて、特定業種に属する事業を行う者のうちその事業の継続的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業を行う者として主務省令で定める事業者に係るもの(当該行為の対象となる上場会社等その他の会社の子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める事業者に該当する場合を含む。)を除く。)以外のもの(前二号に掲げるものを除く。)
-改正附則-