宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令
令和元年十二月二十七日 国土交通省 令 第五十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十七日国土交通省令第五十二号~
(
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
担保責任
の履行に関する措置)
(
担保責任
の履行に関する措置)
第十六条の四の二
法第三十五条第一項第十三号の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第十六条の四の二
法第三十五条第一項第十三号の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
当該宅地又は建物
の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
一
当該宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
二
当該宅地又は建物
の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
二
当該宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
三
当該宅地又は建物
の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
三
当該宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
四
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第一項に規定する住宅販売
瑕疵
(
かし
)
担保保証金の供託
四
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第一項に規定する住宅販売
瑕疵
(
かし
)
担保保証金の供託
(平一八国交通令一〇七・追加、平二〇国交通令一〇・平二三内閣・国交通令一・平二九国交通令一三・一部改正)
(平一八国交通令一〇七・追加、平二〇国交通令一〇・平二三内閣・国交通令一・平二九国交通令一三・令元国交通令五二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十七日国土交通省令第五十二号~
(法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項)
(法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の七
法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第一号から第七号までに掲げるものとする。
第十六条の四の七
法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第一号から第七号までに掲げるものとする。
一
当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
一
当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二
当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
二
当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三
当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
三
当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
四
当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四
当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
五
当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
五
当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
イ
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
ロ
建築士
ロ
建築士
ハ
住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
ハ
住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ
地方公共団体
ニ
地方公共団体
六
当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六
当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
七
当該信託財産である宅地又は建物
の瑕疵
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
七
当該信託財産である宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
イ
当該信託財産である宅地又は建物
の瑕疵
を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
イ
当該信託財産である宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
ロ
当該信託財産である宅地又は建物
の瑕疵
を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ロ
当該信託財産である宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ハ
当該信託財産である宅地又は建物
の瑕疵
を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
ハ
当該信託財産である宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
(平一九国交通令七七・追加、平二三内閣・国交通令七・平二七国交通令二・平二九国交通令一三・一部改正)
(平一九国交通令七七・追加、平二三内閣・国交通令七・平二七国交通令二・平二九国交通令一三・令元国交通令五二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十七日国土交通省令第五十二号~
(法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項)
(法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項)
第十九条の二の六
法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第一号から第七号までに掲げるものとする。
第十九条の二の六
法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第一号から第七号までに掲げるものとする。
一
当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
一
当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二
当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
二
当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三
当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
三
当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
四
当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四
当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
五
当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
五
当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
イ
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
ロ
建築士
ロ
建築士
ハ
住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
ハ
住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ
地方公共団体
ニ
地方公共団体
六
当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六
当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
七
当該信託財産である宅地又は建物
の瑕疵
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
七
当該信託財産である宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
イ
当該信託財産である宅地又は建物
の瑕疵
を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
イ
当該信託財産である宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
ロ
当該信託財産である宅地又は建物
の瑕疵
を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ロ
当該信託財産である宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ハ
当該信託財産である宅地又は建物
の瑕疵
を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
ハ
当該信託財産である宅地又は建物
が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合
を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
(平一九国交通令七七・追加、平二三内閣・国交通令七・平二七国交通令二・平二九国交通令一三・一部改正)
(平一九国交通令七七・追加、平二三内閣・国交通令七・平二七国交通令二・平二九国交通令一三・令元国交通令五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十七日国土交通省令第五十二号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二七国交通令五二)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。