宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
令和四年四月二十七日 内閣府・国土交通省 令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日内閣府・国土交通省令第三号~
(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三
法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
第十六条の四の三
法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
一
当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
一
当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二
当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
二
当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三
当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
三
当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
三の二
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
三の二
水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
四
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
五
当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
五
当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
イ
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
ロ
建築士
ロ
建築士
ハ
住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
ハ
住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ
地方公共団体
ニ
地方公共団体
六
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
七
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
七
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
八
契約期間及び契約の更新に関する事項
八
契約期間及び契約の更新に関する事項
九
借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法
第二十二条
の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
第五十二条
の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
九
借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法
第二十二条第一項
の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
第五十二条第一項
の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
十
当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)
十
当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)
十一
敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
十一
敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
十二
当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
十二
当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
十三
契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
十三
契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
(平八建令一・追加、平一二建令一二・平一二建令四一・平一三国交通令四一・平一三国交通令七一・平一三国交通令一一五・平一八国交通令九・平一八国交通令九〇・一部改正、平一八国交通令一〇七・一部改正・旧第一六条の四の二繰下、平二三国交通令六四・平二三内閣・国交通令一・平二三内閣・国交通令七・平二七国交通令二・平二九国交通令一三・令二内閣・国交通令二・一部改正)
(平八建令一・追加、平一二建令一二・平一二建令四一・平一三国交通令四一・平一三国交通令七一・平一三国交通令一一五・平一八国交通令九・平一八国交通令九〇・一部改正、平一八国交通令一〇七・一部改正・旧第一六条の四の二繰下、平二三国交通令六四・平二三内閣・国交通令一・平二三内閣・国交通令七・平二七国交通令二・平二九国交通令一三・令二内閣・国交通令二・令四内閣・国交通令三・一部改正)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日内閣府・国土交通省令第三号~
(
情報通信
の技術を利用する方法)
(
法第四十一条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信
の技術を利用する方法)
第十六条の七
法第四十一条第五項の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第十六条の七
法第四十一条第五項の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
イ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置
2
前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
2
前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
一
買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
二
ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令四・平二三内閣・国交通令一・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令四・平二三内閣・国交通令一・令四内閣・国交通令三・一部改正)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日内閣府・国土交通省令第三号~
(法第四十一条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十六条の八
令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十六条の八
令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
一
第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加)
(平一三国交通令四二・追加、令四内閣・国交通令三・一部改正)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日内閣府・国土交通省令第三号~
(法第四十一条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十六条の九
令第四条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十六条の九
令第四条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第五項の承諾に関する事項(令第四条の三第一項に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第四十一条の二第六項の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第五項の承諾に関する事項(令第四条の三第一項に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第四十一条の二第六項の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2
前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2
前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平二三内閣・国交通令一・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平二三内閣・国交通令一・令四内閣・国交通令三・一部改正)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日内閣府・国土交通省令第三号~
(法第四十一条の二第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の十
第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項の国土交通省令・内閣府令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。
第十六条の十
第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項の国土交通省令・内閣府令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令四・平二三内閣・国交通令一・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令四・平二三内閣・国交通令一・令四内閣・国交通令三・一部改正)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日内閣府・国土交通省令第三号~
第十六条の十一
第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。
★削除★
(平一三国交通令四二・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日内閣府・国土交通省令第三号~
★第十六条の十一に移動しました★
★旧第十六条の十二から移動しました★
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
第十六条の十二
法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十六条の十一
法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
一
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ
当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
イ
当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ
正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ロ
正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ
当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ハ
当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ニ
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ニ
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ホ
迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ホ
迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ヘ
深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
ヘ
深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
二
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三
宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
三
宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
(平八建令一・追加、平一二建令四一・一部改正、平一三国交通令四二・旧第一六条の七繰下、平二三内閣・国交通令一・一部改正)
(平八建令一・追加、平一二建令四一・一部改正、平一三国交通令四二・旧第一六条の七繰下、平二三内閣・国交通令一・一部改正、令四内閣・国交通令三・旧第一六条の一二繰上)
-改正附則-
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日内閣府・国土交通省令第三号~
★新設★
附 則(令和四・四・二七内閣・国交通令三)
この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第十七条及び第四十四条の規定に限る。)の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。