宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
宅地建物取引業法施行規則及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和四年四月二十七日 国土交通省 令 第四十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十五条の十四
法第三十四条の二第十一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十一項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(媒介契約の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十五条の十五
令第二条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十五条の十六
令第二条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ
依頼者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第二条の六第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十五条の十七
法第三十四条の二第十二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十二項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面において証されるべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の四の八
法第三十五条第八項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十五条第八項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(法第三十五条第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、同条第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は同条第三項に規定する売買の相手方をいう。以下この条及び第十六条の四の十一において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
四
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
第十六条の四の九
法第三十五条第九項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十六条の四の十
令第三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第十六条の四の八第一項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十六条の四の十一
令第三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ
相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の三第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の四の十二
法第三十七条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十七条第四項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この条及び第十六条の四の十五において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十四において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
四
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
第十六条の四の十三
法第三十七条第五項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十六条の四の十四
令第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第十六条の四の十二第一項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(令四国交通令四三・追加)
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十六条の四の十五
令第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ
相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の四第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令四国交通令四三・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年五月十八日
~令和四年四月二十七日国土交通省令第四十三号~
★新設★
附 則(令和四・四・二七国交通令四三)抄
(施行期日)
1
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第十七条及び第四十四条の規定に限る。)の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。