宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令
令和六年六月二十八日 国土交通省 令 第七十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
(添付書類)
(添付書類)
第一条の二
法第四条第二項第四号
に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
第一条の二
法第四条第二項第八号
に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
一
法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む
。以下この条において「免許申請者」という。
)及び宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二で定める使用人が法第五条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
一
法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む
。
)及び宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二で定める使用人が法第五条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
二
法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
二
法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
三
事務所を使用する権原に関する書面
三
事務所を使用する権原に関する書面
四
事務所付近の地図及び事務所の写真
四
事務所付近の地図及び事務所の写真
五
免許申請者、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士
の略歴を記載した
書面
五
法人である場合においては、相談役及び顧問
の略歴を記載した
書類
六
法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
六
個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合に限る。)においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)の略歴を記載した書類
七
個人である場合においては、資産に関する調書
七
事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書類
★新設★
八
法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員)及び令第二条の二で定める使用人の氏名、住所並びに電話番号その他の連絡先を記載した書面
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
宅地建物取引業に従事する者の名簿
九
宅地建物取引業に従事する者の名簿
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十
法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法人である場合においては、登記事項証明書
十一
法人である場合においては、登記事項証明書
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十二
個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、
免許申請者(個人
に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、
法第三条第一項の免許を受けようとする者(個人である場合
に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣及び都道府県知事は、
免許申請者
に対し、第一項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
3
国土交通大臣及び都道府県知事は、
法第三条第一項の免許を受けようとする者
に対し、第一項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4
法第四条第二項第一号から
第三号まで
並びに第一項第二号、第三号
、第五号、第七号及び第八号
に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
4
法第四条第二項第一号から
第五号まで及び第七号
並びに第一項第二号、第三号
及び第五号から第九号まで
に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭四七建令三八・昭五五建令一四・昭六三建令二三・平二建令四・平六建令二・平八建令一・平一二建令一七・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平二四国交通令一七・平二六国交通令七九・平二七国交通令八二・令元国交通令三四・令六国交通令四・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭四七建令三八・昭五五建令一四・昭六三建令二三・平二建令四・平六建令二・平八建令一・平一二建令一七・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平二四国交通令一七・平二六国交通令七九・平二七国交通令八二・令元国交通令三四・令六国交通令四・令六国交通令七〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
★第五条に移動しました★
★旧第五条の二から移動しました★
(名簿等の閲覧)
(名簿等の閲覧)
第五条の二
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿
並びに免許の申請及び法第九条の規定による変更の届出に係る書類
を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
第五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿
及び同条に規定する特定書類
を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・平一二建令四一・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・平一二建令四一・一部改正、令六国交通令七〇・一部改正・旧第五条の二繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
★第五条の二に移動しました★
★旧第五条の三から移動しました★
(変更等の手続)
(変更の手続)
第五条の三
法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
により行うものとする。
第五条の二
法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による
変更届出書
により行うものとする。
2
法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号及び第三号並びに第一条の二第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。
2
法第九条第二項において準用する法第四条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める書面は、第一条の二第一項第一号及び第三号から第八号までに掲げる書面とする。
3
第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
3
第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭四七建令三八・昭五五建令一四・昭五七建令五・平六建令二・平一二建令一〇・平一二建令四一・平二六国交通令七九・令元国交通令三四・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭四七建令三八・昭五五建令一四・昭五七建令五・平六建令二・平一二建令一〇・平一二建令四一・平二六国交通令七九・令元国交通令三四・一部改正、令六国交通令七〇・一部改正・旧第五条の三繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
★第五条の三に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(名簿の訂正)
(名簿の訂正)
第五条の四
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。
第五条の三
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・平一二建令四一・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・平一二建令四一・一部改正、令六国交通令七〇・旧第五条の四繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
★第五条の四に移動しました★
★旧第五条の五から移動しました★
(廃業等の手続)
(廃業等の手続)
第五条の五
法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。
第五条の四
法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。
(昭六三建令二三・追加、平一二建令一〇・一部改正)
(昭六三建令二三・追加、平一二建令一〇・一部改正、令六国交通令七〇・旧第五条の五繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
(名簿の登載事項)
★削除★
第五条
法第八条第二項第八号に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
法第六十五条第一項若しくは第三項に規定する指示又は同条第二項若しくは第四項に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容
二
宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類
(昭四〇建令四・全改、昭四六建令二八・平一二建令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
(指定流通機構への登録事項)
(指定流通機構への登録事項)
第十五条の十一
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十五条の十一
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
一
当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
★新設★
二
当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
三
当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨
四
当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨
(平八建令一四・追加、平一二建令四一・一部改正、平二九国交通令一三・旧第一五条の九繰下)
(平八建令一四・追加、平一二建令四一・一部改正、平二九国交通令一三・旧第一五条の九繰下、令六国交通令七〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
(従業者名簿の記載事項等)
(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二
法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の二
法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
生年月日
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
主たる職務内容
一
主たる職務内容
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
宅地建物取引士であるか否かの別
二
宅地建物取引士であるか否かの別
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該事務所の従業者となつた年月日
三
当該事務所の従業者となつた年月日
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
四
当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2
法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
2
法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
3
法第四十八条第三項に規定する従業者の
氏名、住所
及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
法第四十八条第三項に規定する従業者名簿
への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3
法第四十八条第三項に規定する従業者の
氏名
及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて
同条第三項に規定する従業者名簿
への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4
宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
4
宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
(昭六三建令二三・追加、平九建令二二・平一二建令四一・平二六国交通令七九・令五国交通令九八・一部改正)
(昭六三建令二三・追加、平九建令二二・平一二建令四一・平二六国交通令七九・令五国交通令九八・令六国交通令七〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
(指定流通機構の指定の公示事項)
(指定流通機構の指定の公示事項)
第十九条の三
法第五十条の二の五第二項の国土交通省令で定める事項は、
前条
の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。
第十九条の三
法第五十条の二の五第二項の国土交通省令で定める事項は、
第十九条の二の七
の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。
(平八建令一四・追加、平一二建令四一・平一二建令四五・平一九国交通令七七・一部改正)
(平八建令一四・追加、平一二建令四一・平一二建令四五・平一九国交通令七七・令六国交通令七〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
(信託会社等の届出)
(信託会社等の届出)
第三十一条
法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
第三十一条
法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
一
商号
一
商号
二
役員の氏名
及び住所並びに
令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の
氏名及び住所
二
役員の氏名
及び
令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の
氏名
三
事務所の名称及び所在地
三
事務所の名称及び所在地
四
前号の事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の
氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の宅地建物取引士とみなされる者にあつては、その氏名)
四
前号の事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の
氏名
五
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
五
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
一
法第四条第二項第二号、第三号、第五号及び第六号並びに第一条の二第一項各号(第七号及び第十一号を除く。)に掲げる書面
二
事務所について法第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
★削除★
三
届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が法第五条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
★削除★
四
相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面
★削除★
五
事務所を使用する権原に関する書面
★削除★
六
事務所付近の地図及び事務所の写真
★削除★
七
届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面
★削除★
八
直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
★削除★
九
宅地建物取引業に従事する者の名簿
★削除★
十
法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
★削除★
十一
登記事項証明書
★削除★
★二に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
二
信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
★三に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書
三
令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書
3
国土交通大臣は、法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
3
国土交通大臣は、法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・一部改正・旧第二三条繰下、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平六建令二・平一二建令一七・平一四国交通令八・平一六国交通令一一一・平一七国交通令一二・平二六国交通令七九・令元国交通令三四・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・一部改正・旧第二三条繰下、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平六建令二・平一二建令一七・平一四国交通令八・平一六国交通令一一一・平一七国交通令一二・平二六国交通令七九・令元国交通令三四・令六国交通令七〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十二条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十三号から第十九号まで及び第二十七号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第三十二条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十三号から第十九号まで及び第二十七号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第三条第一項の規定による免許をし、及び同条第三項の規定による免許の更新をすること。
一
法第三条第一項の規定による免許をし、及び同条第三項の規定による免許の更新をすること。
二
法第三条の二第一項の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。
二
法第三条の二第一項の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。
三
法第四条第一項の規定による免許申請書を受理すること。
三
法第四条第一項の規定による免許申請書を受理すること。
四
法第六条の規定により免許証を交付すること。
四
法第六条の規定により免許証を交付すること。
五
法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。
五
法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。
六
法第九条の規定による届出を受理すること。
六
法第九条の規定による届出を受理すること。
七
法第十条の規定により一般の閲覧に供すること。
七
法第十条の規定により一般の閲覧に供すること。
八
法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。
八
法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。
九
法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。
九
法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。
十
法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。
十
法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。
十一
法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。
十一
法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。
十二
法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。
十二
法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。
十三
法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十三
法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十四
法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。
十四
法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。
十五
法第六十七条第一項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。
十五
法第六十七条第一項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。
十六
法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十六
法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十七
法第七十条第一項の規定により公告し、
及び
同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十七
法第七十条第一項の規定により公告し、
同条第二項及び第四項の規定により通知し、並びに
同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十八
法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十八
法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十九
法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十九
法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
二十
法第七十八条の三第一項の規定により
書類の写しを送付
し、及び同条第二項の規定により通知すること。
二十
法第七十八条の三第一項の規定により
免許等に関する情報を提供
し、及び同条第二項の規定により通知すること。
二十一
第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。
二十一
第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。
二十二
第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。
二十二
第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。
二十三
第四条の五の規定により通知すること。
二十三
第四条の五の規定により通知すること。
二十四
第五条の四
の規定により訂正すること。
二十四
第五条の三
の規定により訂正すること。
二十五
第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。
二十五
第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。
二十六
第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。
二十六
第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。
二十七
第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
二十七
第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
2
前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十七号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
2
前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十七号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
(平一二建令四一・追加、平一三国交通令四一・平一四国交通令八・令六国交通令四・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一三国交通令四一・平一四国交通令八・令六国交通令四・令六国交通令七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
★新設★
附 則(令和六・六・二八国交通令七〇)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十五条の十一の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕