宅地建物取引業法
昭和二十七年六月十日 法律 第百七十六号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和六年六月十九日 法律 第五十三号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(免許の申請)
(免許の申請)
第四条
第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
第四条
第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一
商号又は名称
一
商号又は名称
二
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
二
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
事務所の名称及び所在地
四
事務所の名称及び所在地
五
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む
。第八条第二項第六号において同じ
。)の氏名
五
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む
★削除★
。)の氏名
六
他に事業を行つているときは、その事業の種類
六
他に事業を行つているときは、その事業の種類
2
前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
宅地建物取引業経歴書
一
宅地建物取引業経歴書
二
第五条第一項各号
に該当しないことを誓約する書面
二
次条第一項各号
に該当しないことを誓約する書面
★新設★
三
法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
★新設★
四
個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
五
事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
★新設★
六
法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
★新設★
七
個人である場合においては、資産の状況を示す書面
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他国土交通省令で定める書面
八
その他国土交通省令で定める書面
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法八一・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法八一・令六法五三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(宅地建物取引業者名簿)
(宅地建物取引業者名簿)
第八条
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
第八条
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一
免許証番号及び免許の年月日
一
免許証番号及び免許の年月日
二
商号又は名称
二
第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
三
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
★削除★
四
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
★削除★
五
事務所の名称及び所在地
★削除★
六
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
★削除★
★三に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
三
第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
★新設★
四
第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容
八
その他国土交通省令で定める事項
★削除★
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・一部改正・旧第七条繰下、昭五五法五六・平七法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法九七・平二六法八一・一部改正)
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・一部改正・旧第七条繰下、昭五五法五六・平七法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法九七・平二六法八一・令六法五三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第九条
宅地建物取引業者は、
前条第二項第二号から第六号まで
に掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、
その旨
をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
届け出なければ
ならない。
第九条
宅地建物取引業者は、
第四条第一項第一号から第五号まで
に掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、
当該変更に係る事項を記載した届出書
をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
提出しなければ
ならない。
★新設★
2
第四条第二項(第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第二項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・旧第八条繰下、平七法六七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・旧第八条繰下、平七法六七・平一一法一六〇・令六法五三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第十条
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに
免許の申請及び前条の届出に係る書類
又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
第十条
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに
第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)
又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・旧第九条繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・旧第九条繰下、平一一法一六〇・令六法五三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(認可の基準等)
(認可の基準等)
第五十条の二の三
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
第五十条の二の三
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
一
その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
一
その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
二
その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
二
その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
三
その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
三
その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
2
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合
であつて
、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは
、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に
通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合
には、遅滞なく、その旨及び当該認可の年月日を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に
、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは
当該都道府県知事に、それぞれ
通知しなければならない。
(平一二法九七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一二法九七・追加、平一一法一六〇・令六法五三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(指示及び業務の停止)
(指示及び業務の停止)
第六十五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項
及び第七十条第二項
において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
第六十五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項
★削除★
において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一
業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
一
業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二
業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
二
業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三
業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
三
業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四
宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
四
宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一
前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二
前項第三号又は第四号に該当するとき。
一の二
前項第三号又は第四号に該当するとき。
二
第十三条、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十一条の三第三項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項、第十三条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項の規定に違反したとき。
二
第十三条、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十一条の三第三項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項、第十三条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項の規定に違反したとき。
三
前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
三
前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五
前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
五
前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
七
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
3
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
3
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
第一項第三号又は第四号に該当するとき。
一
第一項第三号又は第四号に該当するとき。
二
第十三条、第三十一条の三第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
二
第十三条、第三十一条の三第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
三
第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。
三
第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五
前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
五
前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(昭四六法一一〇・追加、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一六法一四七・平一八法六六・平一九法六六・平二三法六一・平二六法八一・令三法四八・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一六法一四七・平一八法六六・平一九法六六・平二三法六一・平二六法八一・令三法四八・令六法五三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(監督処分の公告等)
(監督処分の公告等)
第七十条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第七十条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2
国土交通大臣は、
第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)
又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合
であつて、当該認可宅地建物取引業者
が都道府県知事の免許を受けたものであるときは
、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に
通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、
第六十五条第一項若しくは第二項
又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合
には、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容(同条第一項又は第二項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者
が都道府県知事の免許を受けたものであるときは
当該都道府県知事に、それぞれ
通知しなければならない。
3
都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、
その旨
を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、
当該処分の年月日及び内容
を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
★新設★
4
国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を当該宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該報告をした都道府県知事を除く。)に通知しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・平七法六七・平一一法一六〇・平一二法九七・平二六法八一・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・平七法六七・平一一法一六〇・平一二法九七・平二六法八一・令六法五三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
(都道府県知事への書類の写しの送付等)
(都道府県知事への免許等に関する情報の提供)
第七十八条の三
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める
書類の写し
を、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に
送付しなければ
ならない。
第七十八条の三
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める
事項及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書又は第九条第一項の届出書に添付された特定書類の写し
を、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に
提供しなければ
ならない。
一
第三条第一項の免許をした場合
第四条第一項の免許申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
一
第三条第一項の免許をした場合
その免許を受けた宅地建物取引業者に関する第八条第二項各号に掲げる事項
二
第九条の規定による届出
を受理した場合
当該届出に係る書類
二
第九条第一項の届出書
を受理した場合
当該届出書に記載された事項(第四条第一項第五号に掲げる事項を除く。)
2
国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
(令三法四四・全改)
(令三法四四・全改、令六法五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
附 則(令和六・六・一九法五三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる宅地建物取引業法第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請又は新宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧について適用し、同日前にされた当該免許の申請又は第八条の規定による改正前の宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。