宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令
令和七年十二月一日 国土交通省 令 第百十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月一日国土交通省令第百十七号~
(法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)
(法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の六
法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十六条の四の六
法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
一
当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二
区分所有法第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
二
区分所有法第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
三
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四
当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
四
当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五
当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
五
当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六
当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
六
当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七
当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
七
当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八
当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
八
当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
★新設★
九
当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理者等が当該信託財産である一棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合にあつては、その旨
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
十
当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
(平一九国交通令七七・追加)
(平一九国交通令七七・追加、令七国交通令一一七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月一日国土交通省令第百十七号~
(法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)
(法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)
第十九条の二の五
法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十九条の二の五
法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
一
当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二
区分所有法第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
二
区分所有法第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
三
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四
当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
四
当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五
当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
五
当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六
当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
六
当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七
当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
七
当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八
当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
八
当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
★新設★
九
当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理者等が当該信託財産である一棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合にあつては、その旨
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
十
当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
(平一九国交通令七七・追加)
(平一九国交通令七七・追加、令七国交通令一一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十二月一日国土交通省令第百十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一国交通令一一七)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第九号及び別記様式第二十七号〔中略〕の改正規定は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十二月一日国土交通省令第百十七号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕