宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
令和五年十二月二十八日 国土交通省 令 第九十八号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十条の十
法第十七条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
第十条の十
法第十七条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十三条の二十五において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(平一六国交通令四・追加)
(平一六国交通令四・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(帳簿)
(帳簿)
第十条の十一
法第十七条の十五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十条の十一
法第十七条の十五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録講習の実施期間
一
登録講習の実施期間
二
講義の実施場所
二
講義の実施場所
三
登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間
三
登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間
四
受講者の氏名、生年月日及び住所
四
受講者の氏名、生年月日及び住所
五
登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、登録講習修了試験に合格した年月日及び修了番号
五
登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、登録講習修了試験に合格した年月日及び修了番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク等
に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体
に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
磁気ディスク等
を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
電磁的記録媒体
を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(平一六国交通令四・追加、令五国交通令六七・一部改正)
(平一六国交通令四・追加、令五国交通令六七・令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(帳簿)
(帳簿)
第十三条の十
法第十六条の十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十三条の十
法第十六条の十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
委任都道府県知事
一
委任都道府県知事
二
試験年月日
二
試験年月日
三
試験地
三
試験地
四
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
五
合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)
五
合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク等
に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体
に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
法第十六条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
磁気ディスク
を含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
3
法第十六条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
電磁的記録媒体
を含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(昭六二建令七・追加、平九建令二二・平一二建令四一・平一六国交通令四・一部改正)
(昭六二建令七・追加、平九建令二二・平一二建令四一・平一六国交通令四・令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十三条の二十五
登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)
の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第十三条の二十五
登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録
★削除★
の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ロ
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(平一八国交通令二五・追加、平一八国交通令六〇・一部改正)
(平一八国交通令二五・追加、平一八国交通令六〇・令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)
第十三条の二十九
登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第十三条の二十九
登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一
実施年月日
一
実施年月日
二
実施場所
二
実施場所
三
受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果
三
受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果
四
修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
四
修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク等
に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体
に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
磁気ディスク等
を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
電磁的記録媒体
を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一
登録実務講習の受講申込書及び添付書類
一
登録実務講習の受講申込書及び添付書類
二
終了した登録実務講習の教材
二
終了した登録実務講習の教材
三
終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
三
終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
(平一八国交通令二五・追加)
(平一八国交通令二五・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十五条の十四
法第三十四条の二第十一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十五条の十四
法第三十四条の二第十一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十一項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十一項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
二
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(令四国交通令四三・追加)
(令四国交通令四三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十五条の十六
令第二条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十五条の十六
令第二条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ
依頼者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第二条の六第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
依頼者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第二条の六第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令四国交通令四三・追加)
(令四国交通令四三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十五条の十七
法第三十四条の二第十二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十五条の十七
法第三十四条の二第十二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十二項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面において証されるべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十二項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面において証されるべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
二
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(令四国交通令四三・追加)
(令四国交通令四三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の四の八
法第三十五条第八項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十六条の四の八
法第三十五条第八項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十五条第八項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(法第三十五条第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、同条第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は同条第三項に規定する売買の相手方をいう。以下この条及び第十六条の四の十一において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十五条第八項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(法第三十五条第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、同条第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は同条第三項に規定する売買の相手方をいう。以下この条及び第十六条の四の十一において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
二
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
一
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
四
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
四
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
(令四国交通令四三・追加)
(令四国交通令四三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十六条の四の十一
令第三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十六条の四の十一
令第三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ
相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の三第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の三第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令四国交通令四三・追加)
(令四国交通令四三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の四の十二
法第三十七条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十六条の四の十二
法第三十七条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十七条第四項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この条及び第十六条の四の十五において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十四において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
イ
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十七条第四項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この条及び第十六条の四の十五において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十四において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
二
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
一
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
二
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
四
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
四
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
(令四国交通令四三・追加)
(令四国交通令四三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十六条の四の十五
令第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十六条の四の十五
令第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ
相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の四第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の四第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等
をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令四国交通令四三・追加)
(令四国交通令四三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(従業者名簿の記載事項等)
(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二
法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の二
法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
生年月日
一
生年月日
二
主たる職務内容
二
主たる職務内容
三
宅地建物取引士であるか否かの別
三
宅地建物取引士であるか否かの別
四
当該事務所の従業者となつた年月日
四
当該事務所の従業者となつた年月日
五
当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
五
当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2
法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
2
法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
3
法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク
に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は
磁気ディスク
に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3
法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体
に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は
電磁的記録媒体
に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4
宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
磁気ディスク
を含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
4
宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
電磁的記録媒体
を含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
(昭六三建令二三・追加、平九建令二二・平一二建令四一・平二六国交通令七九・一部改正)
(昭六三建令二三・追加、平九建令二二・平一二建令四一・平二六国交通令七九・令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(帳簿の記載事項等)
(帳簿の記載事項等)
第十八条
法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十八条
法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)
一
売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)
二
売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所
二
売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所
三
取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)
三
取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)
四
宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況
四
宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況
五
建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況
五
建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況
六
売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
六
売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
七
報酬の額
七
報酬の額
八
宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項
八
宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項
イ
当該新築住宅を引き渡した年月日
イ
当該新築住宅を引き渡した年月日
ロ
当該新築住宅の床面積
ロ
当該新築住宅の床面積
ハ
当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売
瑕疵
(
かし
)
負担割合(同項に規定する販売
瑕疵
(
かし
)
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売
瑕疵
(
かし
)
負担割合の割合
ハ
当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売
瑕疵
(
かし
)
負担割合(同項に規定する販売
瑕疵
(
かし
)
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売
瑕疵
(
かし
)
負担割合の割合
ニ
当該新築住宅について、住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人をいう。)と住宅販売
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約(同法第二条第六項に規定する住宅販売
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人の名称
ニ
当該新築住宅について、住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人をいう。)と住宅販売
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約(同法第二条第六項に規定する住宅販売
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人の名称
九
取引に関する特約その他参考となる事項
九
取引に関する特約その他参考となる事項
2
法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク
に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体
に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
磁気ディスク
を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
磁気ディスク
を含む。)を保存しなければならない。
3
宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
電磁的記録媒体
を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
電磁的記録媒体
を含む。)を保存しなければならない。
(昭四〇建令四・全改、昭四六建令二八・平八建令一・平九建令二二・平一二建令四一・平一四国交通令八・平二〇国交通令一〇・一部改正)
(昭四〇建令四・全改、昭四六建令二八・平八建令一・平九建令二二・平一二建令四一・平一四国交通令八・平二〇国交通令一〇・令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(寄託金保管簿の記載事項等)
(寄託金保管簿の記載事項等)
第二十六条
法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
保管番号
一
保管番号
二
手付金等寄託契約を締結した年月日
二
手付金等寄託契約を締結した年月日
三
民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日
三
民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日
四
寄託金を受領した年月日
四
寄託金を受領した年月日
五
受領した寄託金の額
五
受領した寄託金の額
六
寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)
六
寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)
七
質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)
七
質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)
八
寄託金の保管を証する書面を発行した年月日
八
寄託金の保管を証する書面を発行した年月日
九
保管期間の終了予定年月日
九
保管期間の終了予定年月日
十
寄託金を支払つた年月日
十
寄託金を支払つた年月日
十一
支払つた寄託金の額
十一
支払つた寄託金の額
十二
寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)
十二
寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク
に記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体
に記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。
3
指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
磁気ディスク
を含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。
3
指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
電磁的記録媒体
を含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。
4
法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。
4
法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。
(昭六三建令二三・追加、平九建令二二・平一二建令四一・一部改正)
(昭六三建令二三・追加、平九建令二二・平一二建令四一・令五国交通令九八・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(フレキシブルディスクによる手続)
★削除★
第三十三条
申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。
一
第一条の免許申請書
二
第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
三
第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書
四
第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
五
第五条の五の廃業等届出書
2
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
(平一三国交通令四一・追加)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(フレキシブルディスクの構造)
★削除★
第三十四条
前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。
一
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本産業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(平一三国交通令四一・追加、令元国交通令二〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(フレキシブルディスクの記録方式)
★削除★
第三十五条
第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二五(一九九五)に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五(一九九七)に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八(二〇一二)附属書一に規定する方式
2
第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一(一九九七)及びX〇二〇八(二〇一二)に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一(一九九四)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(平一三国交通令四一・追加、令元国交通令二〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
★削除★
第三十六条
第三十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
(平一三国交通令四一・追加、令元国交通令二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二八国交通令九八)
この省令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和五年十二月二十八日
~令和五年十二月二十八日国土交通省令第九十八号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕