宅地建物取引業法
昭和二十七年六月十日 法律 第百七十六号
宅地建物取引業法の一部を改正する法律
平成二十六年六月二十五日 法律 第八十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
免許
(
第三条-第十四条
)
第二章
免許
(
第三条-第十四条
)
第三章
宅地建物取引主任者
(
第十五条-第二十四条
)
第三章
宅地建物取引士
(
第十五条-第二十四条
)
第四章
営業保証金
(
第二十五条-第三十条
)
第四章
営業保証金
(
第二十五条-第三十条
)
第五章
業務
第五章
業務
第一節
通則
(
第三十一条-第五十条の二の四
)
第一節
通則
(
第三十一条-第五十条の二の四
)
第二節
指定流通機構
(
第五十条の二の五-第五十条の十五
)
第二節
指定流通機構
(
第五十条の二の五-第五十条の十五
)
第三節
指定保証機関
(
第五十一条-第六十三条の二
)
第三節
指定保証機関
(
第五十一条-第六十三条の二
)
第四節
指定保管機関
(
第六十三条の三-第六十四条
)
第四節
指定保管機関
(
第六十三条の三-第六十四条
)
第五章の二
宅地建物取引業保証協会
(
第六十四条の二-第六十四条の二十五
)
第五章の二
宅地建物取引業保証協会
(
第六十四条の二-第六十四条の二十五
)
第六章
監督
(
第六十五条-第七十二条
)
第六章
監督
(
第六十五条-第七十二条
)
第七章
雑則
(
第七十三条-第七十八条の四
)
第七章
雑則
(
第七十三条-第七十八条の四
)
第八章
罰則
(
第七十九条-第八十六条
)
第八章
罰則
(
第七十九条-第八十六条
)
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(用語の定義)
(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
一
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として
行なう
ものをいう。
二
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として
行う
ものをいう。
三
宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
三
宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
★新設★
四
宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
(昭三九法一六六・昭四三法一〇一・昭四六法一一〇・一部改正)
(昭三九法一六六・昭四三法一〇一・昭四六法一一〇・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(免許の申請)
(免許の申請)
第四条
第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
第四条
第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一
商号又は名称
一
商号又は名称
二
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
二
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
事務所の名称及び所在地
四
事務所の名称及び所在地
五
前号の事務所ごとに置かれる
第十五条第一項
に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
五
前号の事務所ごとに置かれる
第三十一条の三第一項
に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
六
他に事業を行つているときは、その事業の種類
六
他に事業を行つているときは、その事業の種類
2
前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を
添附しなければ
ならない。
2
前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を
添付しなければ
ならない。
一
宅地建物取引業経歴書
一
宅地建物取引業経歴書
二
第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二
第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三
事務所について
第十五条第一項
に規定する要件を備えていることを証する書面
三
事務所について
第三十一条の三第一項
に規定する要件を備えていることを証する書面
四
その他国土交通省令で定める書面
四
その他国土交通省令で定める書面
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(免許の基準)
(免許の基準)
第五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
第五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二の二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三
前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
二の三
前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★新設★
三の三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
四
免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
四
免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
五
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
七
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八
個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
★新設★
八の二
暴力団員等がその事業活動を支配する者
九
事務所について
第十五条
に規定する要件を欠く者
九
事務所について
第三十一条の三
に規定する要件を欠く者
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・一部改正・旧第四条繰下、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一四法四五・平一六法一四七・平二〇法二八・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・一部改正)
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・一部改正・旧第四条繰下、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一四法四五・平一六法一四七・平二〇法二八・平二三法六一・平二四法五三・平二五法八六・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(宅地建物取引業者名簿)
(宅地建物取引業者名簿)
第八条
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
第八条
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一
免許証番号及び免許の年月日
一
免許証番号及び免許の年月日
二
商号又は名称
二
商号又は名称
三
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四
個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五
事務所の名称及び所在地
五
事務所の名称及び所在地
六
前号の事務所ごとに置かれる
第十五条第一項
に規定する者の氏名
六
前号の事務所ごとに置かれる
第三十一条の三第一項
に規定する者の氏名
七
第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
七
第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八
その他国土交通省令で定める事項
八
その他国土交通省令で定める事項
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・一部改正・旧第七条繰下、昭五五法五六・平七法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法九七・一部改正)
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・一部改正・旧第七条繰下、昭五五法五六・平七法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法九七・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(取引主任者の設置)
(宅地建物取引士の業務処理の原則)
第十五条
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
第十五条
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
2
前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。
3
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平五法八九・平一一法一六〇・平一四法四五・一部改正)
(平二六法八一・全改)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
★新設★
(信用失墜行為の禁止)
第十五条の二
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(平二六法八一・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
★新設★
(知識及び能力の維持向上)
第十五条の三
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
(平二六法八一・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(試験)
(試験)
第十六条
都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、
宅地建物取引主任者資格試験
(以下「試験」という。)を行わなければならない。
第十六条
都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、
宅地建物取引士資格試験
(以下「試験」という。)を行わなければならない。
2
試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
2
試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
3
第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
3
第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
(昭四六法一一〇・追加、昭六一法一〇九・平七法六七・平一一法一六〇・平一五法九六・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭六一法一〇九・平七法六七・平一一法一六〇・平一五法九六・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(試験委員)
(試験委員)
第十六条の七
指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから
宅地建物取引主任者資格試験委員
(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
第十六条の七
指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから
宅地建物取引士資格試験委員
(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2
指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
3
前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
(昭六一法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭六一法一〇九・追加、平一一法一六〇・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(
取引主任者
の登録)
(
宅地建物取引士
の登録)
第十八条
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
第十八条
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
一
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
二
成年被後見人又は被保佐人
三
破産者で復権を得ないもの
三
破産者で復権を得ないもの
四
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
四
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
四の二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四の二
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四の三
第五条第一項第二号の三に該当する者
四の三
第五条第一項第二号の三に該当する者
五
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の二
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の二
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★新設★
五の三
暴力団員等
六
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
六
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
七
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
七
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
八
第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
八
第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
2
前項の登録は、都道府県知事が、
宅地建物取引主任者資格登録簿
に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
2
前項の登録は、都道府県知事が、
宅地建物取引士資格登録簿
に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一五法九六・平一六法一四七・平二五法八六・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平七法九一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法一三八・平一五法九六・平一六法一四七・平二五法八六・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(死亡等の届出)
(死亡等の届出)
第二十一条
第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号の
一に
該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
第二十一条
第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号の
いずれかに
該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡した場合 その相続人
一
死亡した場合 その相続人
二
第十八条第一項第一号又は第三号から
第五号の二
までに該当するに至つた場合 本人
二
第十八条第一項第一号又は第三号から
第五号の三
までに該当するに至つた場合 本人
三
第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人
三
第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(
取引主任者証
の交付等)
(
宅地建物取引士証
の交付等)
第二十二条の二
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、
宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)
の交付を申請することができる。
第二十二条の二
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、
宅地建物取引士証
の交付を申請することができる。
2
取引主任者証
の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に
取引主任者証
の交付を受けようとする者又は第五項に規定する
取引主任者証
の交付を受けようとする者については、この限りでない。
2
宅地建物取引士証
の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に
宅地建物取引士証
の交付を受けようとする者又は第五項に規定する
宅地建物取引士証
の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3
取引主任者証
(第五項の規定により交付された
取引主任者証
を除く。)の有効期間は、五年とする。
3
宅地建物取引士証
(第五項の規定により交付された
宅地建物取引士証
を除く。)の有効期間は、五年とする。
4
取引主任者証
が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該
取引主任者証
は、その効力を失う。
4
宅地建物取引士証
が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該
宅地建物取引士証
は、その効力を失う。
5
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに
取引主任者証
の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の
取引主任者証
の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする
取引主任者証
を交付しなければならない。
5
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに
宅地建物取引士証
の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の
宅地建物取引士証
の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする
宅地建物取引士証
を交付しなければならない。
6
取引主任者は
、第十八条第一項の登録が消除された
とき、
又は
取引主任者証
が効力を失つたときは、速やかに、
取引主任者証
をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
6
宅地建物取引士は
、第十八条第一項の登録が消除された
とき
又は
宅地建物取引士証
が効力を失つたときは、速やかに、
宅地建物取引士証
をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7
取引主任者は
、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、
取引主任者証
をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
7
宅地建物取引士は
、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、
宅地建物取引士証
をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8
前項の規定により
取引主任者証
の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該
取引主任者証
を返還しなければならない。
8
前項の規定により
宅地建物取引士証
の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該
宅地建物取引士証
を返還しなければならない。
(昭五五法五六・追加、平七法六七・平九法一〇五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五五法五六・追加、平七法六七・平九法一〇五・平一一法一六〇・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(
取引主任者証
の有効期間の更新)
(
宅地建物取引士証
の有効期間の更新)
第二十二条の三
取引主任者証
の有効期間は、申請により更新する。
第二十二条の三
宅地建物取引士証
の有効期間は、申請により更新する。
2
前条第二項本文の規定は
取引主任者証
の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の
取引主任者証
の有効期間について準用する。
2
前条第二項本文の規定は
宅地建物取引士証
の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の
宅地建物取引士証
の有効期間について準用する。
(昭五五法五六・追加)
(昭五五法五六・追加、平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(
取引主任者証
の提示)
(
宅地建物取引士証
の提示)
第二十二条の四
取引主任者は
、取引の関係者から請求があつたときは、
取引主任者証
を提示しなければならない。
第二十二条の四
宅地建物取引士は
、取引の関係者から請求があつたときは、
宅地建物取引士証
を提示しなければならない。
(昭五五法五六・追加)
(昭五五法五六・追加、平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第二十四条
この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び
取引主任者証
に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十四条
この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び
宅地建物取引士証
に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六一法一〇九・平七法六七・平一一法一六〇・平一五法九六・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・昭六一法一〇九・平七法六七・平一一法一六〇・平一五法九六・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(業務処理の原則)
(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
第三十一条
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
第三十一条
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
2
宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
2
宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
(昭三九法一六六・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一三条繰下、平一二法九七・一部改正)
(昭三九法一六六・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一三条繰下、平一二法九七・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
★新設★
(従業者の教育)
第三十一条の二
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
(平二六法八一・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
★新設★
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2
前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(平二六法八一・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第三十五条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、
取引主任者
をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
第三十五条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、
宅地建物取引士
をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一
当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
一
当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
二
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
三
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
三
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
四
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
五
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
六
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
六
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
七
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
七
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
八
契約の解除に関する事項
八
契約の解除に関する事項
九
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
九
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
十
第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十
第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十一
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十一
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十二
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十二
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十三
当該宅地又は建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十三
当該宅地又は建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十四
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
十四
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ
事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
イ
事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ
イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
ロ
イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、
取引主任者
をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、
宅地建物取引士
をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一
現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
一
現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
二
割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
二
割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
三
宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
三
宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3
宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、
取引主任者
をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
3
宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、
宅地建物取引士
をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一
当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
一
当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二
当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
二
当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
三
当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
三
当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四
当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
四
当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五
当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
五
当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
六
当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
六
当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
七
その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
七
その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
4
取引主任者は
、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、
取引主任者証
を提示しなければならない。
4
宅地建物取引士は
、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、
宅地建物取引士証
を提示しなければならない。
5
第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、
取引主任者
は、当該書面に記名押印しなければならない。
5
第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、
宅地建物取引士
は、当該書面に記名押印しなければならない。
(昭四二法一一五・追加、昭四三法一〇一・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一二四・平一八法六六・平一八法九二・平二一法四九・一部改正)
(昭四二法一一五・追加、昭四三法一〇一・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一二四・平一八法六六・平一八法九二・平二一法四九・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(書面の交付)
(書面の交付)
第三十七条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第三十七条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
一
当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
三
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四
宅地又は建物の引渡しの時期
四
宅地又は建物の引渡しの時期
五
移転登記の申請の時期
五
移転登記の申請の時期
六
代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
六
代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
八
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
九
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一
当該宅地若しくは建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十一
当該宅地若しくは建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
十二
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
一
前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二
借賃の額並びにその支払の時期及び方法
二
借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
三
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
3
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、
取引主任者
をして、当該書面に記名押印させなければならない。
3
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、
宅地建物取引士
をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(昭四二法一一五・追加、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の四繰下、平一八法九二・一部改正)
(昭四二法一一五・追加、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の四繰下、平一八法九二・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(標識の掲示等)
(標識の掲示等)
第五十条
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
第五十条
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、
第十五条第一項
の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の
取引主任者
の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、
第三十一条の三第一項
の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の
宅地建物取引士
の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(昭三九法一六六・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一九条繰下、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三九法一六六・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一九条繰下、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(業務)
(業務)
第六十四条の三
宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
第六十四条の三
宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一
宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
一
宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二
取引主任者
その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修
二
宅地建物取引士
その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修
三
社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
三
社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2
宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(以下「一般保証業務」という。)及び手付金等保管事業を行うことができる。
2
宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(以下「一般保証業務」という。)及び手付金等保管事業を行うことができる。
3
宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
3
宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
4
宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
4
宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平一一法一六〇・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(宅地建物取引業に関する研修)
(宅地建物取引業に関する研修)
第六十四条の六
宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、
取引主任者
の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
第六十四条の六
宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、
宅地建物取引士
の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・一部改正)
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(指示及び業務の停止)
(指示及び業務の停止)
第六十五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
第六十五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一
業務に関し取引の関係者に損害を与えた
とき、
又は損害を与えるおそれが大であるとき。
一
業務に関し取引の関係者に損害を与えた
とき
又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二
業務に関し取引の公正を害する行為をした
とき、
又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
二
業務に関し取引の公正を害する行為をした
とき
又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三
業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
三
業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四
取引主任者
が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
四
宅地建物取引士
が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一
前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二
前項第三号又は第四号に該当するとき。
一の二
前項第三号又は第四号に該当するとき。
二
第十三条
、第十五条第三項
、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項
★挿入★
、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項、第十三条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項の規定に違反したとき。
二
第十三条
★削除★
、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項
、第三十一条の三第三項
、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項、第十三条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項の規定に違反したとき。
三
前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
三
前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五
前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
五
前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
七
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
3
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
3
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
第一項第三号又は第四号に該当するとき。
一
第一項第三号又は第四号に該当するとき。
二
第十三条、
第十五条第三項
(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
二
第十三条、
第三十一条の三第三項
(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
三
第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。
三
第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五
前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
五
前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(昭四六法一一〇・追加、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一六法一四七・平一八法六六・平一九法六六・平二三法六一・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一六法一四七・平一八法六六・平一九法六六・平二三法六一・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(免許の取消し)
(免許の取消し)
第六十六条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
第六十六条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一
第五条第一項第一号、第三号
又は第三号の二
に該当するに至つたとき。
一
第五条第一項第一号、第三号
から第三号の三まで又は第八号の二
に該当するに至つたとき。
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から
第三号の二
までのいずれかに該当するに至つたとき。
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から
第三号の三
までのいずれかに該当するに至つたとき。
三
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の二
までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
三
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の三
までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の二
までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四
個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の三
までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五
第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
五
第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
六
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
六
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
七
第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
七
第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八
不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
八
不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
九
前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重い
とき、
又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
九
前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重い
とき
又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
(昭四六法一一〇・追加、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(
取引主任者
としてすべき事務の禁止等)
(
宅地建物取引士
としてすべき事務の禁止等)
第六十八条
都道府県知事は、その登録を受けている
取引主任者
が次の各号の
一に
該当する場合においては、当該
取引主任者
に対し、必要な指示をすることができる。
第六十八条
都道府県知事は、その登録を受けている
宅地建物取引士
が次の各号の
いずれかに
該当する場合においては、当該
宅地建物取引士
に対し、必要な指示をすることができる。
一
宅地建物取引業者に自己が専任の
取引主任者
として従事している事務所以外の事務所の専任の
取引主任者
である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
一
宅地建物取引業者に自己が専任の
宅地建物取引士
として従事している事務所以外の事務所の専任の
宅地建物取引士
である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して
取引主任者
である旨の表示をしたとき。
二
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して
宅地建物取引士
である旨の表示をしたとき。
三
取引主任者
として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
三
宅地建物取引士
として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2
都道府県知事は、その登録を受けている
取引主任者
が前項各号の
一に
該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該
取引主任者
に対し、一年以内の期間を定めて、
取引主任者
としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
2
都道府県知事は、その登録を受けている
宅地建物取引士
が前項各号の
いずれかに
該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該
宅地建物取引士
に対し、一年以内の期間を定めて、
宅地建物取引士
としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている
取引主任者
が第一項各号の
一に
該当する場合においては、当該
取引主任者
に対し、必要な指示をすることができる。
3
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている
宅地建物取引士
が第一項各号の
いずれかに
該当する場合においては、当該
宅地建物取引士
に対し、必要な指示をすることができる。
4
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている
取引主任者
が第一項各号の
一に
該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該
取引主任者
に対し、一年以内の期間を定めて、
取引主任者
としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
4
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている
宅地建物取引士
が第一項各号の
いずれかに
該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該
宅地建物取引士
に対し、一年以内の期間を定めて、
宅地建物取引士
としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
(昭五五法五六・全改、平七法六七・一部改正)
(昭五五法五六・全改、平七法六七・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(登録の消除)
(登録の消除)
第六十八条の二
都道府県知事は、その登録を受けている
取引主任者が次の各号の一
に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
第六十八条の二
都道府県知事は、その登録を受けている
宅地建物取引士が次の各号のいずれか
に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一
第十八条第一項第一号から
第五号の二
までの
一に
該当するに至つたとき。
一
第十八条第一項第一号から
第五号の三
までの
いずれかに
該当するに至つたとき。
二
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三
不正の手段により
取引主任者証
の交付を受けたとき。
三
不正の手段により
宅地建物取引士証
の交付を受けたとき。
四
前条第一項各号の
一に
該当し情状が特に重い
とき、
又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
四
前条第一項各号の
いずれかに
該当し情状が特に重い
とき
又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2
第十八条第一項の登録を受けている者で
取引主任者証
の交付を受けていないものが次の
各号の一
に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
2
第十八条第一項の登録を受けている者で
宅地建物取引士証
の交付を受けていないものが次の
各号のいずれか
に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一
第十八条第一項第一号から
第五号の二
までの
一に
該当するに至つたとき。
一
第十八条第一項第一号から
第五号の三
までの
いずれかに
該当するに至つたとき。
二
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三
取引主任者
としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
三
宅地建物取引士
としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
(昭五五法五六・追加、昭六三法二七・平五法八九・平七法六七・一部改正)
(昭五五法五六・追加、昭六三法二七・平五法八九・平七法六七・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(監督処分の公告等)
(監督処分の公告等)
第七十条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第七十条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2
国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該
取引主任者
の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該
宅地建物取引士
の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・平七法六七・平一一法一六〇・平一二法九七・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭五五法五六・平七法六七・平一一法一六〇・平一二法九七・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第七十二条
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
第七十二条
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、同項に規定する宅地建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、同項に規定する宅地建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
3
国土交通大臣は、
すべて
の
取引主任者
に対して、都道府県知事は、その登録を受けている
取引主任者
及び当該都道府県の区域内でその事務を行う
取引主任者
に対して、
取引主任者
の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
3
国土交通大臣は、
全て
の
宅地建物取引士
に対して、都道府県知事は、その登録を受けている
宅地建物取引士
及び当該都道府県の区域内でその事務を行う
宅地建物取引士
に対して、
宅地建物取引士
の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
4
第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・旧第二二条繰下、昭五五法五六・平一一法一六〇・平二一法四九・一部改正)
(昭三九法一六六・全改、昭四六法一一〇・旧第二二条繰下、昭五五法五六・平一一法一六〇・平二一法四九・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
第七十七条の二
第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。
第七十七条の二
第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。
2
前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに
第十五条
、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
2
前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに
第三十一条の三
、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
(平一二法九七・追加、平一一法一六〇・平一八法六六・一部改正)
(平一二法九七・追加、平一一法一六〇・平一八法六六・平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
第七十七条の三
第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する特例事業者をいう。次項において同じ。)には、適用しない。
第七十七条の三
第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する特例事業者をいう。次項において同じ。)には、適用しない。
2
特例事業者については、前項に掲げる規定並びに
第十五条
、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
2
特例事業者については、前項に掲げる規定並びに
第三十一条の三
、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
(平二五法五六・追加)
(平二五法五六・追加、平二六法八一・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
一
第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第十二条第二項、第十三条第二項、
第十五条第三項
又は第四十六条第二項の規定に違反した者
二
第十二条第二項、第十三条第二項、
第三十一条の三第三項
又は第四十六条第二項の規定に違反した者
三
不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者
三
不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者
四
第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
四
第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
五
第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
五
第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
六
第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
六
第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
七
第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
七
第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
八
第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者
八
第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者
(昭四六法一一〇・追加、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一八法九二・一部改正)
(昭四六法一一〇・追加、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一八法九二・平二六法八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十一号~
★新設★
附 則(平成二六・六・二五法八一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第三二二号で同二七年四月一日から施行〕
(宅地建物取引主任者資格試験に合格した者に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第三条
旧法第十六条の二第一項の試験事務に従事する旧法第十六条の四第二項の指定試験機関の役員若しくは職員(旧法第十六条の七第一項の試験委員を含む。)又はこれらの職にあった者に係る当該試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(取引主任者証に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に交付されている旧法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証は、新法第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証とみなす。
(処分、手続等に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。