宅地建物取引業法
昭和二十七年六月十日 法律 第百七十六号
宅地建物取引業法の一部を改正する法律
平成二十八年六月三日 法律 第五十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(営業保証金の還付)
(営業保証金の還付)
第二十七条
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者
★挿入★
は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
第二十七条
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者
(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)
は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2
前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
2
前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(昭三二法一三一・追加、昭四六法一一〇・旧第一二条の四繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭三二法一三一・追加、昭四六法一一〇・旧第一二条の四繰下、平一一法一六〇・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(媒介契約)
(媒介契約)
第三十四条の二
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
第三十四条の二
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
一
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二
当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
二
当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三
当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
三
当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四
媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
四
媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五
当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
五
当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六
報酬に関する事項
六
報酬に関する事項
七
その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
七
その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
2
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
2
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
3
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
4
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
5
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
6
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7
前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
7
前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
★新設★
8
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は
★挿入★
、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
9
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は
、前項に定めるもののほか
、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第三項から第六項まで及び
前項
の規定に反する特約は、無効とする。
10
第三項から第六項まで及び
前二項
の規定に反する特約は、無効とする。
(昭五五法五六・追加、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平二一法四九・一部改正)
(昭五五法五六・追加、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平二一法四九・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(媒介契約)
(媒介契約)
第三十四条の二
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
第三十四条の二
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
一
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二
当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
二
当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三
当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
三
当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
★新設★
四
当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五
媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六
当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
報酬に関する事項
七
報酬に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
八
その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
2
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
2
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
3
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
4
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
5
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
6
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7
前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
7
前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
8
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
9
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
9
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
10
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
10
第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
(昭五五法五六・追加、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平二一法四九・平二八法五六・一部改正)
(昭五五法五六・追加、昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平二一法四九・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第三十五条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
第三十五条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一
当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
一
当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
二
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
三
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
三
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
四
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
五
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
六
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
六
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
七
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
七
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
八
契約の解除に関する事項
八
契約の解除に関する事項
九
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
九
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
十
第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十
第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十一
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。
以下
同じ。)を受領しようとする場合において、
第六十四条の三第二項
の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十一
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。
第六十四条の三第二項第一号において
同じ。)を受領しようとする場合において、
同号
の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十二
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十二
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十三
当該宅地又は建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十三
当該宅地又は建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十四
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
十四
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ
事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
イ
事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ
イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
ロ
イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一
現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
一
現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
二
割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
二
割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
三
宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
三
宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3
宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
3
宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一
当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
一
当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二
当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
二
当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
三
当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
三
当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四
当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
四
当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五
当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
五
当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
六
当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
六
当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
七
その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
七
その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
4
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
4
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
5
第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。
5
第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。
★新設★
6
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者の相手方等
第一項
宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項
少なくとも次に掲げる事項
交付して説明をさせなければ
交付しなければ
第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方
第二項
宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
交付して説明をさせなければ
交付しなければ
★新設★
7
宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(昭四二法一一五・追加、昭四三法一〇一・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一二四・平一八法六六・平一八法九二・平二一法四九・平二六法八一・一部改正)
(昭四二法一一五・追加、昭四三法一〇一・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一二四・平一八法六六・平一八法九二・平二一法四九・平二六法八一・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第三十五条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
第三十五条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一
当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
一
当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
二
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
三
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
三
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
四
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
五
当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
六
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
六
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
★新設★
六の二
当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
七
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
七
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
八
契約の解除に関する事項
八
契約の解除に関する事項
九
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
九
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
十
第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十
第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十一
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十一
支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十二
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十二
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十三
当該宅地又は建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十三
当該宅地又は建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十四
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
十四
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ
事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
イ
事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ
イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
ロ
イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一
現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
一
現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
二
割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
二
割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
三
宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
三
宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3
宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
3
宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一
当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
一
当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二
当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
二
当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
三
当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
三
当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四
当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
四
当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五
当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
五
当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
六
当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
六
当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
七
その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
七
その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
4
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
4
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
5
第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。
5
第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。
6
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
6
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者の相手方等
第一項
宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項
少なくとも次に掲げる事項
交付して説明をさせなければ
交付しなければ
第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方
第二項
宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
交付して説明をさせなければ
交付しなければ
宅地建物取引業者の相手方等
第一項
宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項
少なくとも次に掲げる事項
交付して説明をさせなければ
交付しなければ
第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方
第二項
宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
交付して説明をさせなければ
交付しなければ
7
宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
7
宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(昭四二法一一五・追加、昭四三法一〇一・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一二四・平一八法六六・平一八法九二・平二一法四九・平二六法八一・平二八法五六・一部改正)
(昭四二法一一五・追加、昭四三法一〇一・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の三繰下、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一一法一六〇・平一六法一二四・平一八法六六・平一八法九二・平二一法四九・平二六法八一・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(供託所等に関する説明)
(供託所等に関する説明)
第三十五条の二
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等
★挿入★
に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が
同条同項
の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
第三十五条の二
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等
(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)
に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が
同項
の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
一
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二
社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
二
社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
(昭四七法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法五〇・一部改正)
(昭四七法一〇〇・追加、平一一法一六〇・平一八法五〇・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(書面の交付)
(書面の交付)
第三十七条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第三十七条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
一
当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
★新設★
二の二
当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
三
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
三
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四
宅地又は建物の引渡しの時期
四
宅地又は建物の引渡しの時期
五
移転登記の申請の時期
五
移転登記の申請の時期
六
代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
六
代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
八
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
九
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一
当該宅地若しくは建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十一
当該宅地若しくは建物の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
十二
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
一
前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二
借賃の額並びにその支払の時期及び方法
二
借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
三
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
3
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
3
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(昭四二法一一五・追加、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の四繰下、平一八法九二・平二六法八一・一部改正)
(昭四二法一一五・追加、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一四条の四繰下、平一八法九二・平二六法八一・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(業務に関する禁止事項)
(業務に関する禁止事項)
第四十七条
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
第四十七条
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは
賃借
の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
一
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは
貸借
の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ
第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
イ
第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ
第三十五条の二各号に掲げる事項
ロ
第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ
第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ハ
第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
二
不当に高額の報酬を要求する行為
二
不当に高額の報酬を要求する行為
三
手付け
について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
三
手付
について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
(昭三九法一六六・昭四二法一一五・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一八条繰下、昭四七法一〇〇・平一八法九二・一部改正)
(昭三九法一六六・昭四二法一一五・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一八条繰下、昭四七法一〇〇・平一八法九二・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(証明書の携帯等)
(証明書の携帯等)
第四十八条
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
第四十八条
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2
従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
2
従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名
、住所
、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
3
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名
★削除★
、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4
宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
4
宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
(昭三九法一六六・追加、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一八条の二繰下、昭五五法五六・昭六三法二七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三九法一六六・追加、昭四六法一一〇・一部改正・旧第一八条の二繰下、昭五五法五六・昭六三法二七・平一一法一六〇・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(業務)
(業務)
第六十四条の三
宅地建物取引業保証協会は、
次の各号に
掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
第六十四条の三
宅地建物取引業保証協会は、
次に
掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一
宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
一
宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二
宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者
★挿入★
に対する研修
二
宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者
(以下「宅地建物取引士等」という。)
に対する研修
三
社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を
含む
。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
三
社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を
含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く
。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2
宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(以下「一般保証業務」という。)及び手付金等保管事業を行うことができる。
2
宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
二
手付金等保管事業
三
全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成
3
宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
3
宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
4
宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
4
宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平一一法一六〇・平二六法八一・一部改正)
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・昭六三法二七・平一一法一六〇・平二六法八一・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
(弁済業務保証金の還付等)
(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を
含む
。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、
すでに
次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
第六十四条の八
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を
含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く
。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、
既に
次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2
前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
2
前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4
前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4
前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5
第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
5
第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四七法一〇〇・追加、昭五五法五六・平一一法一六〇・平二八法五六・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
★新設★
(宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人による体系的な研修の実施)
第七十五条の二
宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。
(平二八法五六・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
★第七十五条の三に移動しました★
★旧第七十五条の二から移動しました★
(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)
(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)
第七十五条の二
宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
第七十五条の三
宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
(昭五五法五六・追加)
(昭五五法五六・追加、平二八法五六・旧第七五条の二繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
★第七十五条の四に移動しました★
★旧第七十五条の三から移動しました★
(内閣総理大臣への資料提供等)
(内閣総理大臣への資料提供等)
第七十五条の三
内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
第七十五条の四
内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平二一法四九・追加)
(平二一法四九・追加、平二八法五六・旧第七五条の三繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者
二
第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者
三
第四十五条又は
第七十五条の二
の規定に違反した者
三
第四十五条又は
第七十五条の三
の規定に違反した者
三の二
第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
三の二
第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四
第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四
第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五
第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
五
第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
六
第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六
第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七
第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者
七
第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者
2
前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(昭三九法一六六・昭四二法一一五・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第二七条繰下、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一五法九六・平一八法九二・平二一法四九・一部改正)
(昭三九法一六六・昭四二法一一五・一部改正、昭四六法一一〇・一部改正・旧第二七条繰下、昭四七法一〇〇・昭五五法五六・昭六三法二七・平七法六七・平一五法九六・平一八法九二・平二一法四九・平二八法五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
★新設★
附 則(平成二八・六・三法五六)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二八年政令第三九四号で同二九年四月一日から施行〕ただし、第三十四条の二第一項の改正規定、第三十五条第一項第六号の次に一号を加える改正規定及び第三十七条第一項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二八年政令第三九四号で同三〇年四月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に宅地建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る営業保証金の還付及び弁済業務保証金の還付については、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十七条第一項及び第六十四条の八第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
新法第三十四条の二第八項の規定は、施行日前に締結された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下「媒介契約」という。)については、適用しない。
3
施行日前に締結された媒介契約については、新法第三十四条の二第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
施行日前に宅地建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る弁済については、新法第六十四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前に締結された媒介契約に係る書面の交付については、新法第三十四条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
一部施行日前に宅地又は建物の売買又は交換の契約が締結され又は成立した場合におけるその契約に係る書面の交付については、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十六号~
別表
(第十七条の五関係)
別表
(第十七条の五関係)
(平一五法九六・追加)
(平一五法九六・追加、平二八法五六・一部改正)
科目
講師
一 この法律その他関係法令に関する科目
二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目
一 弁護士
二
取引主任者
であつて、
取引主任者
として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目
四 宅地及び建物の需給に関する科目
五 宅地及び建物の調査に関する科目
一 不動産鑑定士
二
取引主任者
であつて、
取引主任者
として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
六 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目
一 税理士
二
取引主任者
であつて、
取引主任者
として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
科目
講師
一 この法律その他関係法令に関する科目
二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目
一 弁護士
二
宅地建物取引士
であつて、
宅地建物取引士
として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目
四 宅地及び建物の需給に関する科目
五 宅地及び建物の調査に関する科目
一 不動産鑑定士
二
宅地建物取引士
であつて、
宅地建物取引士
として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
六 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目
一 税理士
二
宅地建物取引士
であつて、
宅地建物取引士
として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者