宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和五年九月一日 国土交通省 令 第六十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月一日国土交通省令第六十七号~
(試験の施行及び試験の期日等の公告)
(試験の施行及び試験の期日等の公告)
第十条
試験は、毎年少なくとも一回行なう。
第十条
試験は、毎年少なくとも一回行なう。
2
都道府県知事(法第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。
第十一条第一項
及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
2
都道府県知事(法第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。
第十条の五第七号、第十一条第一項
及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
3
指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
3
指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
(昭三二建令二五・追加、昭四〇建令四・昭六二建令七・一部改正)
(昭三二建令二五・追加、昭四〇建令四・昭六二建令七・令五国交通令六七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月一日国土交通省令第六十七号~
(登録講習業務の実施基準)
(登録講習業務の実施基準)
第十条の五
法第十七条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十条の五
法第十七条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。
一
宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。
二
登録講習を毎年一回以上行うこと。
二
登録講習を毎年一回以上行うこと。
三
登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。
三
登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。
四
登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」という。)を用いること。
四
登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」という。)を用いること。
五
登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
五
登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
六
国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、
別記様式第三号の七の登録講習修了者証明書(以下「証明書」という。)を交付する
こと。
六
国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、
次に掲げる事項を通知する
こと。
★新設★
イ
登録番号
★新設★
ロ
登録講習修了試験に合格した年月日
★新設★
ハ
修了番号
★新設★
七
国土交通大臣の定めるところにより、都道府県知事に対して、次に掲げる事項を通知すること。
イ
登録講習修了者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
ロ
登録講習修了者の生年月日
ハ
前号イからハまでに掲げる事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
不正な受講を防止するための措置を講じること。
八
不正な受講を防止するための措置を講じること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
九
登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
十
登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(平一六国交通令四・全改)
(平一六国交通令四・全改、令五国交通令六七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月一日国土交通省令第六十七号~
(講習業務規程の記載事項)
(講習業務規程の記載事項)
第十条の七
法第十七条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十条の七
法第十七条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項
一
登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項
二
登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項
二
登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項
三
登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
三
登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四
登録講習の受講の申請に関する事項
四
登録講習の受講の申請に関する事項
五
登録講習の実施方法に関する事項
五
登録講習の実施方法に関する事項
六
登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
六
登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
七
登録講習の内容及び時間に関する事項
七
登録講習の内容及び時間に関する事項
八
登録講習教材に関する事項
八
登録講習教材に関する事項
九
登録講習修了試験の実施方法
九
登録講習修了試験の実施方法
十
証明書の交付
に関する事項
十
第十条の五第六号の規定による通知
に関する事項
十一
登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項
十一
登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項
十二
第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二
第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項
十三
不正受講者の処分に関する事項
十三
不正受講者の処分に関する事項
十四
その他登録講習業務の実施に関し必要な事項
十四
その他登録講習業務の実施に関し必要な事項
(平一六国交通令四・全改)
(平一六国交通令四・全改、令五国交通令六七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月一日国土交通省令第六十七号~
(帳簿)
(帳簿)
第十条の十一
法第十七条の十五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十条の十一
法第十七条の十五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録講習の実施期間
一
登録講習の実施期間
二
講義の実施場所
二
講義の実施場所
三
登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間
三
登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間
四
受講者の氏名、生年月日及び住所
四
受講者の氏名、生年月日及び住所
五
登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、
証明書の交付の
年月日及び修了番号
五
登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、
登録講習修了試験に合格した
年月日及び修了番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(平一六国交通令四・追加)
(平一六国交通令四・追加、令五国交通令六七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月一日国土交通省令第六十七号~
(登録講習業務の実施結果の報告)
(登録講習業務の実施結果の報告)
第十条の十二
登録講習機関は、登録講習業務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条の十二
登録講習機関は、登録講習業務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録講習の実施期間
一
登録講習の実施期間
二
講義の実施場所
二
講義の実施場所
三
受講申請者数
三
受講申請者数
四
受講者数
四
受講者数
五
登録講習修了者数
五
登録講習修了者数
2
前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに
証明書の交付の
年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。
2
前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに
登録講習修了試験に合格した
年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。
(平一六国交通令四・追加)
(平一六国交通令四・追加、令五国交通令六七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月一日国土交通省令第六十七号~
(宅地建物取引士証の交付の申請)
(宅地建物取引士証の交付の申請)
第十四条の十
法第二十二条の二第一項の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引士証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「宅地建物取引士証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
第十四条の十
法第二十二条の二第一項の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引士証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「宅地建物取引士証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
登録番号
二
登録番号
三
宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
三
宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四
試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
四
試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2
宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。
2
都道府県知事は、法第二十二条の二第一項の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
3
法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。
3
法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。
4
交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。
4
交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。
(昭五五建令一四・追加、昭六三建令二三・平九建令二二・平二六国交通令七九・令四国交通令七・一部改正)
(昭五五建令一四・追加、昭六三建令二三・平九建令二二・平二六国交通令七九・令四国交通令七・令五国交通令六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月一日国土交通省令第六十七号~
★新設★
附 則(令和五・九・一国交通令六七)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年十月一日(次条及び附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
施行日前に第一条の規定による改正前の宅地建物取引業法施行規則(以下この条及び附則第四条において「旧規則」という。)第十条の五第六号の規定により証明書を交付された登録講習修了者に係る宅地建物取引業法(以下「法」という。)第十七条の十五に規定する帳簿及び旧規則第十条の十二第二項に規定する修了者一覧表の記載事項については、第一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第十条の十一第一項第五号及び第十条の十二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に法第十六条第三項の登録を受けている者は、施行日前においても、法第十七条の九第一項の規定により新規則第十条の七第十号に掲げる事項についての変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日に行われたものとみなす。
第四条
旧規則別記様式第七号の二の二による交付申請書は、新規則別記様式第七号の二の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
-その他-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月一日国土交通省令第六十七号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕