宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年七月二十二日 建設省 令 第十二号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 国土交通省 令 第三十四号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(添付書類)
(添付書類)
第一条の二
法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする
。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。
第一条の二
法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする
。
一
法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において「免許申請者」という。)、宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★一に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
免許申請者
、
令
第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が
、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の
市町村
の長の証明書
一
法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において「免許申請者」という。)
、
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)
第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が
法第五条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の
市町村(特別区を含む。以下同じ。)
の長の証明書
二
法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
二
法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
三
事務所を使用する権原に関する書面
三
事務所を使用する権原に関する書面
四
事務所付近の地図及び事務所の写真
四
事務所付近の地図及び事務所の写真
五
免許申請者、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面
五
免許申請者、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面
六
法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
六
法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七
個人である場合においては、資産に関する調書
七
個人である場合においては、資産に関する調書
八
宅地建物取引業に従事する者の名簿
八
宅地建物取引業に従事する者の名簿
九
法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
九
法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十
法人である場合においては、登記事項証明書
十
法人である場合においては、登記事項証明書
十一
個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十一
個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
★新設★
3
国土交通大臣及び都道府県知事は、免許申請者に対し、第一項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第四条第二項第一号から第三号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
4
法第四条第二項第一号から第三号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭四七建令三八・昭五五建令一四・昭六三建令二三・平二建令四・平六建令二・平八建令一・平一二建令一七・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平二四国交通令一七・平二六国交通令七九・平二七国交通令八二・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭四七建令三八・昭五五建令一四・昭六三建令二三・平二建令四・平六建令二・平八建令一・平一二建令一七・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平二四国交通令一七・平二六国交通令七九・平二七国交通令八二・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)
第三条の二
法第五条第一項第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(変更等の手続)
(変更等の手続)
第五条の三
法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。
第五条の三
法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。
2
法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号及び第三号並びに第一条の二第一項第一号
、第一号の二及び
第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。
2
法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号及び第三号並びに第一条の二第一項第一号
及び
第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。
3
第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
3
第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭四七建令三八・昭五五建令一四・昭五七建令五・平六建令二・平一二建令一〇・平一二建令四一・平二六国交通令七九・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・昭四七建令三八・昭五五建令一四・昭五七建令五・平六建令二・平一二建令一〇・平一二建令四一・平二六国交通令七九・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)
第十四条の二
法第十八条第一項第十二号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★第十四条の二の二に移動しました★
★旧第十四条の二から移動しました★
(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)
(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)
第十四条の二
法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十四条の二の二
法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
一
本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二
試験の合格年月日及び合格証書番号
二
試験の合格年月日及び合格証書番号
三
法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
三
法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四
法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
四
法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
五
宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
五
宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2
法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。
2
法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。
(昭四六建令二八・追加、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平一二建令四一・平二六国交通令七九・一部改正)
(昭四六建令二八・追加、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平一二建令四一・平二六国交通令七九・一部改正、令元国交通令三四・旧第一四条の二繰下)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第十四条の三
法第十九条第一項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第十四条の三
法第十九条第一項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を
貼
(
ちよう
)
付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を
貼
(
ちよう
)
付しなければならない。
3
第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
3
第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一
未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号に該当しないことを証する書面
一
未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号に該当しないことを証する書面
二
法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面
二
法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面
三
法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第十八条第一項第二号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号に規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
三
法第十八条第一項第二号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法
第十八条第一項第四号から第八号まで
に該当しない旨を誓約する書面
四
法
第十八条第一項第三号から第十二号まで
に該当しない旨を誓約する書面
4
都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4
都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
★新設★
5
都道府県知事は、法第十八条第一項の登録を受けようとする者に対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の登録申請書、第三項第二号の書面のうち法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面及び
第三項第五号
の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。
6
第一項の登録申請書、第三項第二号の書面のうち法第十八条第一項の実務の経験を有する者であることを証する書面及び
第三項第四号
の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。
(昭四六建令二八・追加、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平一二建令一〇・平一二建令一七・平一三国交通令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平一七国交通令一二・平二七国交通令八二・平二九国交通令一三・一部改正)
(昭四六建令二八・追加、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平一二建令一〇・平一二建令一七・平一三国交通令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平一七国交通令一二・平二七国交通令八二・平二九国交通令一三・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(死亡等の届出の様式)
(死亡等の届出の様式)
第十四条の七の二
法第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。
第十四条の七の二
法第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。
★新設★
2
宅地建物取引士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第二十一条第三号の規定による届出をする場合においては、前項の死亡等届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
(昭六三建令二三・追加)
(昭六三建令二三・追加、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(登録の消除)
(登録の消除)
第十四条の八
都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、
後見人又は保佐人
に通知しなければならない。
第十四条の八
都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、
法定代理人又は同居の親族
に通知しなければならない。
(昭四六建令二八・追加、昭五五建令一四・一部改正・旧第一四条の六繰下)
(昭四六建令二八・追加、昭五五建令一四・一部改正・旧第一四条の六繰下、令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(取引一任代理等に係る認可の申請)
(取引一任代理等に係る認可の申請)
第十九条の二
法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十九条の二
法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
商号
一
商号
二
免許証番号
二
免許証番号
三
資本金の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第一号において同じ。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
三
資本金の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第一号において同じ。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四
取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地
四
取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地
五
取引一任代理等に係る業務の方法
五
取引一任代理等に係る業務の方法
六
認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額
六
認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額
七
認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類
七
認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又はこれに代わる書面
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
役員及び重要な使用人が、
民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面
一
役員及び重要な使用人が、
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
役員及び重要な使用人が、法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二
役員及び重要な使用人が、法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面
三
役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
四
定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
五
直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面
六
今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
七
今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面
八
今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面
九
取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面
十
取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面
3
国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
★新設★
4
国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、第二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、
第二項第三号及び第四号並びに第七号から第十一号まで
に掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。
5
第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、
第二項第二号及び第三号並びに第六号から第十号まで
に掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。
(平一二建令四五・追加、平一二建令四一・平一五国交通令二六・平一七国交通令一二・平一八国交通令六〇・平二七国交通令八二・一部改正)
(平一二建令四五・追加、平一二建令四一・平一五国交通令二六・平一七国交通令一二・平一八国交通令六〇・平二七国交通令八二・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者)
第十九条の二の八
法第五十条の二の五第一項第三号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により指定流通機構の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(業務の一部委託の承認申請)
(業務の一部委託の承認申請)
第十九条の四
指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十九条の四
指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
受託者の商号又は名称及び代表者の氏名
一
受託者の商号又は名称及び代表者の氏名
二
受託者の事務所の所在地
二
受託者の事務所の所在地
三
委託しようとする業務内容及び範囲
三
委託しようとする業務内容及び範囲
四
委託の期間
四
委託の期間
五
委託を必要とする理由
五
委託を必要とする理由
2
前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
2
前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一
受託者の定款又は寄附行為
一
受託者の定款又は寄附行為
二
受託者の登記事項証明書
二
受託者の登記事項証明書
三
受託者の役員の履歴書
三
受託者の役員の履歴書
四
業務の委託契約書の写し
四
業務の委託契約書の写し
五
受託者の業務の実施に関する基本的な計画
五
受託者の業務の実施に関する基本的な計画
六
受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
六
受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
七
受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分に限る。次号において同じ。)に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★七に移動しました★
★旧七の二から移動しました★
七の二
受託者の役員が
民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十条の二の五第一項第三号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
七
受託者の役員が
法第五十条の二の五第一項第三号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
八
受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)
及びロ
に該当しないことを誓約する書面
八
受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)
からハまで
に該当しないことを誓約する書面
★新設★
3
国土交通大臣は、指定流通機構に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規程による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、
前項第八号
の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。
4
第一項の規程による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、
第二項第八号
の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。
(平八建令一四・追加、平一二建令一七・平一二建令四一・平一二建令四五・平一七国交通令一二・平一九国交通令七七・一部改正)
(平八建令一四・追加、平一二建令一七・平一二建令四一・平一二建令四五・平一七国交通令一二・平一九国交通令七七・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(添付書類等)
(添付書類等)
第二十一条
法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする
。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
第二十一条
法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする
。
一
登記事項証明書
一
登記事項証明書
二
申請時における貸借対照表
二
申請時における貸借対照表
三
役員の履歴書
三
役員の履歴書
四
役員が法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★四に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
役員が
民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
四
役員が
法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
五
役員が法第五十二条第七号ロから
ニ
までに該当しないことを誓約する書面
五
役員が法第五十二条第七号ロから
ホ
までに該当しないことを誓約する書面
★新設★
2
国土交通大臣は、法第四十一条第一項第一号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、
前項第五号
の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。
3
法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、
第一項第五号
の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。
(昭四六建令二八・追加、昭六三建令二三・平一二建令一七・平一二建令四一・平一七国交通令一二・一部改正)
(昭四六建令二八・追加、昭六三建令二三・平一二建令一七・平一二建令四一・平一七国交通令一二・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者)
第二十三条の二
法第五十二条第七号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保証事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第二十四条
指定保証機関は、法第五十三条の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十四条
指定保証機関は、法第五十三条の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
2
前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
3
第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書法第五十二条第七号イに規定する
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
並びに
同号ロから
ニ
までに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない
。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
3
第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書法第五十二条第七号イに規定する
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
及び
同号ロから
ホ
までに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない
。
(昭四六建令二八・追加、昭六三建令二三・平一二建令一七・平一二建令四一・平一七国交通令一二・平一八国交通令六〇・一部改正)
(昭四六建令二八・追加、昭六三建令二三・平一二建令一七・平一二建令四一・平一七国交通令一二・平一八国交通令六〇・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(添付書類等)
(添付書類等)
第二十五条の五
法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする
。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
第二十五条の五
法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする
。
一
登記事項証明書
一
登記事項証明書
二
申請時における貸借対照表
二
申請時における貸借対照表
三
役員の履歴書
三
役員の履歴書
四
役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★四に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
役員が
民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
四
役員が
法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
五
役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロから
ニ
までに該当しないことを誓約する書面
五
役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロから
ホ
までに該当しないことを誓約する書面
六
手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
六
手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
★新設★
2
国土交通大臣は、法第四十一条の二第一項第一号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、
前項第五号
の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
3
法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、
第一項第五号
の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
(昭六三建令二三・追加、平一二建令一七・平一二建令四一・平一六国交通令四・平一七国交通令一二・一部改正)
(昭六三建令二三・追加、平一二建令一七・平一二建令四一・平一六国交通令四・平一七国交通令一二・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)
第二十五条の七の二
法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保管事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第二十五条の八
指定保管機関は、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十三条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十五条の八
指定保管機関は、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十三条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
2
前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
3
第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号ロからニまで
に該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない
。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
3
第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び同号ロからホまで
に該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない
。
(昭六三建令二三・追加、平一二建令一七・平一二建令四一・平一七国交通令一二・平一八国交通令六〇・一部改正)
(昭六三建令二三・追加、平一二建令一七・平一二建令四一・平一七国交通令一二・平一八国交通令六〇・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
(心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者)
第二十六条の二
法第六十四条の二第一項第四号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元国交通令三四・追加)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★第二十六条の二の二に移動しました★
★旧第二十六条の二から移動しました★
(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
第二十六条の二
法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十六条の二の二
法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
資産の総額
三
資産の総額
2
前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登記事項証明書
一
登記事項証明書
二
社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類
二
社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類
三
法第六十四条の三に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
三
法第六十四条の三に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
四
役員が法第六十四条の二第一項第四号イ
及びロ
に該当しないことを誓約する書面
四
役員が法第六十四条の二第一項第四号イ
からハまで
に該当しないことを誓約する書面
五
資産の種類及びこれを証する書類
五
資産の種類及びこれを証する書類
★新設★
3
国土交通大臣は、法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項第二号
の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、
前項第四号
の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。
4
第二項第二号
の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、
第二項第四号
の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。
(昭四七建令三八・追加、平一二建令四一・平一七国交通令一二・一部改正)
(昭四七建令三八・追加、平一二建令四一・平一七国交通令一二・一部改正、令元国交通令三四・一部改正・旧第二六条の二繰下)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
第二十六条の三
宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十六条の三
宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
受託者の名称及び代表者の氏名
一
受託者の名称及び代表者の氏名
二
受託者の事務所の所在地
二
受託者の事務所の所在地
三
委託しようとする法第六十四条の三に規定する業務内容及び範囲
三
委託しようとする法第六十四条の三に規定する業務内容及び範囲
四
委託の期間
四
委託の期間
五
委託を必要とする理由
五
委託を必要とする理由
2
前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
2
前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一
受託者の定款
一
受託者の定款
二
受託者の登記事項証明書
二
受託者の登記事項証明書
三
受託者の役員名簿及び履歴書
三
受託者の役員名簿及び履歴書
四
法第六十四条の三に規定する業務の委託契約書の写
四
法第六十四条の三に規定する業務の委託契約書の写
五
受託者の業務の実施に関する基本的な計画
五
受託者の業務の実施に関する基本的な計画
六
受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
六
受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
七
受託者の役員が法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★七に移動しました★
★旧七の二から移動しました★
七の二
受託者の役員が
民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
七
受託者の役員が
法第五条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
八
受託者の役員が法第五条第一項第二号から
第四号まで
に該当しないことを誓約する書面
八
受託者の役員が法第五条第一項第二号から
第八号まで及び第十号
に該当しないことを誓約する書面
★新設★
3
国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、
前項第八号
の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
4
第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、
第二項第八号
の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
(昭四七建令三八・追加、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平一二建令一七・平一二建令四一・平一七国交通令一二・一部改正)
(昭四七建令三八・追加、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平一二建令一七・平一二建令四一・平一七国交通令一二・令元国交通令三四・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
(信託会社等の届出)
(信託会社等の届出)
第三十一条
法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
第三十一条
法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
一
商号
一
商号
二
役員の氏名及び住所並びに令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
二
役員の氏名及び住所並びに令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
三
事務所の名称及び所在地
三
事務所の名称及び所在地
四
前号の事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の宅地建物取引士とみなされる者にあつては、その氏名)
四
前号の事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の宅地建物取引士とみなされる者にあつては、その氏名)
五
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
五
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
。
一
法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
一
法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二
事務所について法第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
二
事務所について法第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
三
届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★三に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
届出をしようとする者の
役員
、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が
、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
三
届出をしようとする者の
役員(相談役及び顧問を含む。)
、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士が
法第五条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
四
相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面
四
相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面
五
事務所を使用する権原に関する書面
五
事務所を使用する権原に関する書面
六
事務所付近の地図及び事務所の写真
六
事務所付近の地図及び事務所の写真
七
届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面
七
届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面
八
直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
八
直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九
宅地建物取引業に従事する者の名簿
九
宅地建物取引業に従事する者の名簿
十
法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十
法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十一
登記事項証明書
十一
登記事項証明書
十二
信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
十二
信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
十三
令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書
十三
令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書
★新設★
3
国土交通大臣は、法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・一部改正・旧第二三条繰下、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平六建令二・平一二建令一七・平一四国交通令八・平一六国交通令一一一・平一七国交通令一二・平二六国交通令七九・一部改正)
(昭四〇建令四・追加、昭四六建令二八・一部改正・旧第二三条繰下、昭五五建令一四・昭六三建令二三・平六建令二・平一二建令一七・平一四国交通令八・平一六国交通令一一一・平一七国交通令一二・平二六国交通令七九・令元国交通令三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三国交通令三四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日国土交通省令第三十四号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕