宅地建物取引業法
昭和二十七年六月十日 法律 第百七十六号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十四号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月二十六日
~令和三年五月二十六日法律第四十四号~
(申請書等の経由)
(都道府県知事への書類の写しの送付等)
第七十八条の三
第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
第七十八条の三
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
一
第三条第一項の免許をした場合 第四条第一項の免許申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
二
第九条の規定による届出を受理した場合 当該届出に係る書類
2
第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
2
国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正・旧第七八条の二繰下)
(令三法四四・全改)
施行日:令和三年八月二十六日
~令和三年五月二十六日法律第四十四号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第七十八条の四
第八条、第十条
、第十四条及び前条
の規定により都道府県が処理することとされている事務(
第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、
国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十八条の四
第八条、第十条
及び第十四条
の規定により都道府県が処理することとされている事務(
★削除★
国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正・旧第七八条の三繰下)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正・旧第七八条の三繰下、令三法四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年八月二十六日
~令和三年五月二十六日法律第四十四号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和三年八月二六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(政令への委任)
第四条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。