短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
平成五年六月十八日 法律 第七十六号
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十六年四月二十三日 法律 第二十七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
短時間労働者対策基本方針
(
第五条
)
第二章
短時間労働者対策基本方針
(
第五条
)
第三章
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
第三章
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
第一節
雇用管理の改善等に関する措置
(
第六条-第十六条
)
第一節
雇用管理の改善等に関する措置
(
第六条-第十八条
)
第二節
職業能力の開発及び向上等に関する措置
(
第十七条・第十八条
)
第二節
事業主等に対する国の援助等
(
第十九条-第二十一条
)
第四章
紛争の解決
第四章
紛争の解決
第一節
紛争の解決の援助
(
第十九条-第二十一条
)
第一節
紛争の解決の援助
(
第二十二条-第二十四条
)
第二節
調停
(
第二十二条-第二十四条
)
第二節
調停
(
第二十五条-第二十七条
)
第五章
短時間労働援助センター
(
第二十五条-第四十一条
)
★削除★
第六章
雑則
(
第四十二条-第四十七条
)
第五章
雑則
(
第二十八条-第三十一条
)
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(労働条件に関する文書の交付等)
(労働条件に関する文書の交付等)
第六条
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項
★挿入★
において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
第六条
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項
及び第十四条第一項
において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
2
事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
2
事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
(平一九法七二・全改)
(平一九法七二・全改、平二六法二七・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★新設★
(短時間労働者の待遇の原則)
第八条
事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
(平二六法二七・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第八条
事業主は、
業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)
が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の
短時間労働者(以下
「職務内容同一短時間労働者」という。)であって
、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち
、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる
もの(以下
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
第九条
事業主は、
職務の内容
が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の
短時間労働者(第十一条第一項において
「職務内容同一短時間労働者」という。)であって
★削除★
、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる
もの(次条及び同項において
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
2
前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。
★削除★
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(賃金)
(賃金)
第九条
事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第二項及び
第十一条
において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く
。次項において同じ
。)を決定するように努めるものとする。
第十条
事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第二項及び
第十二条
において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く
★削除★
。)を決定するように努めるものとする。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第一項において同じ。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。
★削除★
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(教育訓練)
(教育訓練)
第十条
事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者
★挿入★
が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない。
第十一条
事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)
が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない。
2
事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
2
事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(福利厚生施設)
(福利厚生施設)
第十一条
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
第十二条
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・旧第一一条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(通常の労働者への転換)
(通常の労働者への転換)
第十二条
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
第十三条
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一
通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
一
通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
二
通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
二
通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
三
一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
三
一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
2
国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
★削除★
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)
(事業主が講ずる措置の内容等の説明)
第十三条
★新設★
第十四条
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第九条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第六条
から第十一条まで及び前条第一項
の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない。
2
事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第六条
、第七条及び第九条から前条まで
の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(指針)
(指針)
第十四条
厚生労働大臣は、第六条から
第十一条まで、第十二条第一項及び前条
に定めるもののほか、第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
第十五条
厚生労働大臣は、第六条から
前条まで
に定めるもののほか、第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
2
第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について準用する。
2
第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第八条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第八条繰下、平二六法二七・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★新設★
(相談のための体制の整備)
第十六条
事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
(平二六法二七・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(短時間雇用管理者)
(短時間雇用管理者)
第十五条
事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。
第十七条
事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第九条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第九条繰下、平二六法二七・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(報告の徴収並びに助言、指導及び
勧告
)
(報告の徴収並びに助言、指導及び
勧告等
)
第十六条
厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
第十八条
厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
★新設★
2
厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条、第十一条第一項、第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
3
前二項
に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第一〇条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第一〇条繰下、平二六法二七・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★新設★
(事業主等に対する援助)
第十九条
国は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間労働者を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。
(平二六法二七・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(職業訓練の実施等)
(職業訓練の実施等)
第十七条
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間労働者、短時間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する
啓もう宣伝
を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
第二十条
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間労働者、短時間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する
啓発活動
を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
(平一一法二〇・平一四法一七〇・一部改正、平一九法七二・旧第一一条繰下、平二三法二六・一部改正)
(平一一法二〇・平一四法一七〇・一部改正、平一九法七二・旧第一一条繰下、平二三法二六・一部改正、平二六法二七・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(職業紹介の充実等)
(職業紹介の充実等)
第十八条
国は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二十一条
国は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平一九法七二・旧第一二条繰下)
(平一九法七二・旧第一二条繰下、平二六法二七・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(指定等)
★削除★
第二十五条
厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うことその他短時間労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第二十七条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、短時間労働者の雇用管理の改善等その他その福祉の増進に資すると認められること。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「短時間労働援助センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3
短時間労働援助センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第一三条繰下、平一八法五〇・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(指定の条件)
★削除★
第二十六条
前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(平一九法七二・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(業務)
★削除★
第二十七条
短時間労働援助センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
短時間労働者の職業生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに短時間労働者、事業主その他の関係者に対して提供すること。
二
次条第一項に規定する業務を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。
(平一九法七二・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(短時間労働援助センターによる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施)
★削除★
第二十八条
厚生労働大臣は、短時間労働援助センターを指定したときは、短時間労働援助センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条の社会復帰促進等事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業のうち、短時間労働者を雇用する事業主又はその事業主の団体に対して支給する給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給する事業及びこれに附帯する事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2
前項の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十九条又は雇用保険法第六十二条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。
3
短時間労働援助センターは、第一項に規定する業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。短時間労働援助センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により短時間労働援助センターに行わせる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一一法一六〇・平一二法一二四・平一九法三〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(業務規程の認可)
★削除★
第二十九条
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正、平一九法七二・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
★削除★
第三十条
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務のうち第二十八条第一項に規定する給付金の支給に係る業務(次条及び第三十七条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら第二十八条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条又は雇用保険法第六十二条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(報告)
★削除★
第三十一条
短時間労働援助センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(平一九法七二・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(事業計画等)
★削除★
第三十二条
短時間労働援助センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
短時間労働援助センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(区分経理)
★削除★
第三十三条
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合には、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(平一九法三〇・一部改正、平一九法七二・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(交付金)
★削除★
第三十四条
国は、予算の範囲内において、短時間労働援助センターに対し、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(平一九法三〇・一部改正、平一九法七二・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(厚生労働省令への委任)
★削除★
第三十五条
この章に定めるもののほか、短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合における短時間労働援助センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正、平一九法七二・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(役員の選任及び解任)
★削除★
第三十六条
短時間労働援助センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
短時間労働援助センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十七条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、短時間労働援助センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(役員及び職員の公務員たる性質)
★削除★
第三十七条
給付金業務に従事する短時間労働援助センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一九法七二・旧第二五条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(報告及び検査)
★削除★
第三十八条
厚生労働大臣は、第二十七条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、短時間労働援助センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に掲示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(監督命令)
★削除★
第三十九条
厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、第二十七条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(指定の取消し等)
★削除★
第四十条
厚生労働大臣は、短時間労働援助センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第二十七条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十七条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四
第二十六条第一項の条件に違反したとき。
五
第二十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行ったとき。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第二十七条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(厚生労働大臣による短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施)
★削除★
第四十一条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を自ら行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
厚生労働大臣が、第一項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとする場合における当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正、平一九法七二・旧第二九条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(苦情の自主的解決)
(苦情の自主的解決)
第十九条
事業主は、第六条第一項、
第八条第一項、第十条第一項、第十一条、第十二条第一項及び第十三条
に定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を
ゆだねる
等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
第二十二条
事業主は、第六条第一項、
第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条まで
に定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を
委ねる
等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(紛争の解決の促進に関する特例)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第二十条
前条の事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から
第二十四条
までに定めるところによる。
第二十三条
前条の事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から
第二十七条
までに定めるところによる。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(紛争の解決の援助)
(紛争の解決の援助)
第二十一条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第二十四条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2
事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(調停の委任)
(調停の委任)
第二十二条
都道府県労働局長は、
第二十条
に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
第二十五条
都道府県労働局長は、
第二十三条
に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2
前条第二項の規定は、短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。
2
前条第二項の規定は、短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(調停)
(調停)
第二十三条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十二条第一項
」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十二条第一項
」と読み替えるものとする。
第二十六条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十五条第一項
」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十五条第一項
」と読み替えるものとする。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第二十四条
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十七条
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(雇用管理の改善等の研究等)
(雇用管理の改善等の研究等)
第四十二条
厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
第二十八条
厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第三一条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・旧第三一条繰下、平二六法二七・旧第四二条繰上)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第四十三条
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
第二十九条
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
(平一九法七二・旧第三二条繰下)
(平一九法七二・旧第三二条繰下、平二六法二七・旧第四三条繰上)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
(罰則)
★削除★
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一九法七二・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
第四十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
★削除★
(平一九法七二・旧第三四条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
第四十六条
第三十条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした短時間労働援助センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
★削除★
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法七二・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★新設★
(過料)
第三十条
第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二六法二七・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
第四十七条
第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第三十一条
第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(平一九法七二・追加)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・旧第四七条繰上)
-改正附則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十七号~
★新設★
附 則(平成二六・四・二三法二七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第二五三号で同二七年四月一日から施行〕ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。