短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
平成五年六月十八日 法律 第七十六号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十四号
条項号:
附則第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(調停)
(調停)
第二十六条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条
、第二十条第一項及び第二十一条
から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法
第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人
」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十五条第一項」と読み替える
ものとする。
第二十六条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条
★削除★
から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法
第二十条中「事業場」とあるのは「事業所
」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十三条」と読み替える
ものとする。
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二三条繰下、平三〇法七一・一部改正)
(平一九法七二・追加、平二六法二七・一部改正・旧第二三条繰下、平三〇法七一・令元法二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一七四号で同二年六月一日から施行〕〔後略〕