担保付社債信託法
明治三十八年三月十三日 法律 第五十二号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第三十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権の実行の義務等)
(担保権の実行の義務等)
第四十三条
担保付社債が期限が到来しても弁済されず、又は発行会社が担保付社債の弁済を完了せずに解散したときは、受託会社は、遅滞なく、担保付社債に係る担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。
第四十三条
担保付社債が期限が到来しても弁済されず、又は発行会社が担保付社債の弁済を完了せずに解散したときは、受託会社は、遅滞なく、担保付社債に係る担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。
2
受託会社は、総社債権者のために、当該受託会社に付与された執行力のある債務名義の正本
★挿入★
に基づき担保物について強制執行をし、担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権の実行の申立てをすることができる。
2
受託会社は、総社債権者のために、当該受託会社に付与された執行力のある債務名義の正本
(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十八条の二に規定する記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもって作成された執行証書である場合にあっては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録)
に基づき担保物について強制執行をし、担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権の実行の申立てをすることができる。
3
前項の場合において、債権者に対する異議は、受託会社に対して主張することができる。
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前項の場合において、債権者に対する異議は、受託会社に対して主張することができる。
(平一八法一〇九・追加)
(平一八法一〇九・追加、令五法五三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(担保付社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
第二号施行日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の担保付社債信託法第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「書面又は同項第三号の電磁的記録」とあるのは、「書面」とする。
2
第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の担保付社債信託法第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「正本(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十八条の二に規定する記録事項証明書、」とあるのは、「正本(」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三十三条、第三十四条〔中略〕並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和七年政令第二六二号で同年一〇月一日から施行〕
三
〔省略〕