地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:附則第三十条

-目次-
-本則-
 第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
 第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
第七十二条の二十六 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
第七十二条の二十六 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
第七百四十七条の二 ★削除★地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。)で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係申告等」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「機構」という。)を経由する方法により行うことができる。
第二項 当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
当該申請等に関する法令 当該地方税関係法令
第三項 同項の行政機関等 地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構
当該行政機関等 同法第七百四十七条の二第一項に規定する地方団体の長
第四項 第一項 地方税法第七百四十七条の二第一項
行政機関等は、当該申請等に関する他の法令 同項に規定する地方団体の長は、地方税関係法令
当該法令 当該地方税関係法令
主務省令 総務省令
第二項 当該申請等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該申請等 地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係申告等(同条第一項に規定する特定書面等地方税関係申告等をいう。)
第三項 当該申請等を受ける行政機関等 地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構(第六項において「機構」という。)
当該行政機関等 同号イに規定する地方団体の長
第四項 当該申請等に関する他の法令 地方税関係法令
当該法令 当該地方税関係法令
主務省令 総務省令
第六項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の二第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する
主務省令 総務省令
前各項 同項及び第二項から第四項まで
前項 地方税法第七百四十七条の二第一項
第五項 第四項
第二項 当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
当該処分通知等に関する法令 当該地方税関係法令
第三項 同項の処分通知等 地方税法第七百六十二条第一号の同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知
当該処分通知等 当該特定書面等地方税関係通知
第四項 第一項 地方税法第七百四十七条の四第一項
行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令 同項に規定する行政機関の長は、地方税関係法令
当該法令 当該地方税関係法令
主務省令 総務省令
第二項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該処分通知等 地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ。)
第三項 、当該 、地方税法第七百六十二条第一号の
第四項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令
当該法令 当該地方税関係法令
主務省令 総務省令
第五項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する
主務省令 総務省令
前各項 同項及び前三項
前項 地方税法第七百四十七条の四第一項
-附則-
第七十二条の八十七第一項 第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事 税務署長
譲渡割課税道府県の知事 税務署長
第七十二条の八十七第二項及び第三項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段 譲渡割課税道府県の知事 税務署長
第七十二条の八十九の二第一項 、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項 並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項
)は、前三条 )は、第七十二条の八十七又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項前段
、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項 又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項
については、前三条 については、第七十二条の八十七並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段
、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項及び次条において同じ。)に あらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により
第七十二条の八十九の二第三項 第七百六十二条第一号の機構 同項の国税庁
電子計算機(入出力装置を含む。) 電子計算機
同項に規定する譲渡割課税道府県の知事 税務署長
第七十二条の八十九の三第一項前段 前条第一項の 消費税法第四十六条の三第一項の規定の適用を受けている
電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事 同項の規定によりその納税地を所轄する税務署長
同項の申告 前条第一項の申告
第七百六十二条第二号ロ(1) 第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項 第四項
第七十二条の八十七第一項 第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事 税務署長
譲渡割課税道府県の知事 税務署長
第七十二条の八十七第二項及び第三項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段 譲渡割課税道府県の知事 税務署長
第七十二条の八十九の二第一項 、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項 並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項
)は、前三条 )は、第七十二条の八十七又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項前段
、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項 又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項
については、前三条 については、第七十二条の八十七並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段
、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項及び次条において同じ。)に あらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により
第七十二条の八十九の二第三項 第七百六十二条第一号の機構 同項の国税庁
電子計算機(入出力装置を含む。) 電子計算機
同項に規定する譲渡割課税道府県の知事 税務署長
第七十二条の八十九の三第一項前段 前条第一項の 消費税法第四十六条の三第一項の規定の適用を受けている
電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事 同項の規定によりその納税地を所轄する税務署長
同項の申告 前条第一項の申告
第七百六十二条第二号ロ(1) 第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項 第四項
-改正附則-
一 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
二 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
三 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
一 第五十三条第四十六項の規定による同項の申告
二 第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告
三 第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告
四 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
五 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
六 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
七 第三百二十一条の八第四十二項の規定による同項の申告