地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
附則第三十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十三節
不服審査及び訴訟
第十三節
不服審査及び訴訟
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
第一節
道府県民税
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第二款
個人の道府県民税
第二款
個人の道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三款
法人の道府県民税
第三款
法人の道府県民税
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第四款
利子等に係る道府県民税
第四款
利子等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第二節
事業税
第二節
事業税
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第三節
地方消費税
第三節
地方消費税
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第四節
不動産取得税
第四節
不動産取得税
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十八
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十八
)
第五節
道府県たばこ税
第五節
道府県たばこ税
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の二十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の二十九
)
第六節
ゴルフ場利用税
第六節
ゴルフ場利用税
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第七節
軽油引取税
第七節
軽油引取税
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第八節
自動車税
第八節
自動車税
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十三
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十三
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
第一節
市町村民税
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第二節
固定資産税
第二節
固定資産税
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条の二
)
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第三節
軽自動車税
第三節
軽自動車税
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の二十九
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の二十九
)
第四節
市町村たばこ税
第四節
市町村たばこ税
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第八節
特別土地保有税
第八節
特別土地保有税
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第四章
目的税
第四章
目的税
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第五節
事業所税
第五節
事業所税
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第五章
都等及び固定資産税の特例
第五章
都等及び固定資産税の特例
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第九章
地方税共同機構
第九章
地方税共同機構
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
第七十二条の二十五
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下この節において「所得割等」という。)又は収入割を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
第七十二条の二十五
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下この節において「所得割等」という。)又は収入割を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
2
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
3
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
3
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
一
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
一
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
4
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができる。
4
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができる。
5
第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
5
第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
一
当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
一
当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
6
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
6
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十四項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
8
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9
所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
9
所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10
収入割を申告納付すべき法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
10
収入割を申告納付すべき法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
11
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
12
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
12
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
13
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
13
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
14
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
14
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
15
第一項の法人(第八項又は第十項の規定の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第三条第一項
の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
15
第一項の法人(第八項又は第十項の規定の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第六条第一項
の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第六条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
16
第一項の法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項
の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
16
第一項の法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第六条第一項
の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第六条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
17
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(事業年度の期間が六月を超える法人の中間申告納付)
(事業年度の期間が六月を超える法人の中間申告納付)
第七十二条の二十六
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
第七十二条の二十六
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2
適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
一
当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二
当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二
当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
4
第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5
第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が同項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
5
第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が同項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6
第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6
第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
7
第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度における次に掲げる申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
7
第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度における次に掲げる申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
一
前条第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
一
前条第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
二
前条第五項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
二
前条第五項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
8
法人税法第七十一条第一項ただし書若しくは第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割を申告納付すべき法人については、この限りでない。
8
法人税法第七十一条第一項ただし書若しくは第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割を申告納付すべき法人については、この限りでない。
9
前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況によるものとする。
9
前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況によるものとする。
10
第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人に限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項
の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
10
第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人に限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第六条第一項
の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第六条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
11
第一項に規定する法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項
の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第三条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
11
第一項に規定する法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第六条第一項
の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第六条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
12
前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七第五項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
12
前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七第五項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
13
第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
13
第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五一法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五一法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(種別割の徴収の方法の特例)
(種別割の徴収の方法の特例)
第百七十七条の十二
道府県は、納税者が
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第三条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を総務省令で定める方法により徴収することができる。
第百七十七条の十二
道府県は、納税者が
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第六条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を総務省令で定める方法により徴収することができる。
(平一四法一五二・追加、平一七法五・平一八法七・平二二法四・平三〇法三・平三一法二・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一五一条の二繰下)
(平一四法一五二・追加、平一七法五・平一八法七・平二二法四・平三〇法三・平三一法二・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一五一条の二繰下、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
★削除★
第三百五十八条の二
第三百八十条第一項の規定による備付け、第三百八十一条第八項の規定による作成、第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項の規定による縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条、第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(平一四法一五二・追加)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(地方税関係申告等の特例)
(地方税関係申告等の特例)
第七百四十七条の二
地方団体の長は、
地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の
規定により
書面等(書面、書類、文書その他文字、
図形等
人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うこと
としているもの
で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係申告等」という。)については
★挿入★
、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する
地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条
から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構
(次条
から第七百四十七条の五までにおいて「機構」という。)を
経由して行わせる
ことができる。
第七百四十七条の二
★削除★
地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の
規定において
書面等(書面、書類、文書その他文字、
図形その他の
人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うこと
その他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。)
で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係申告等」という。)については
、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き
、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する
地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条
から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構
(以下この条
から第七百四十七条の五までにおいて「機構」という。)を
経由する方法により行う
ことができる。
★新設★
一
第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
★新設★
二
第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
★新設★
三
第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
2
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第二項
から第四項まで
★挿入★
の規定は、前項の
規定により
行われた特定書面等地方税関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第二項
から第四項まで
及び第六項
の規定は、前項の
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により
行われた特定書面等地方税関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令
地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
当該申請等に関する法令
当該地方税関係法令
第三項
同項の行政機関等
地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構
当該行政機関等
同法第七百四十七条の二第一項に規定する地方団体の長
第四項
第一項
地方税法第七百四十七条の二第一項
行政機関等は、当該申請等に関する他の法令
同項に規定する地方団体の長は、地方税関係法令
当該法令
当該地方税関係法令
主務省令
総務省令
第二項
当該申請等に関する他の法令
地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該申請等
地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係申告等(同条第一項に規定する特定書面等地方税関係申告等をいう。)
第三項
当該申請等を受ける行政機関等
地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構(第六項において「機構」という。)
当該行政機関等
同号イに規定する地方団体の長
第四項
当該申請等に関する他の法令
地方税関係法令
当該法令
当該地方税関係法令
主務省令
総務省令
第六項
第一項の電子情報処理組織を使用する
地方税法第七百四十七条の二第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する
主務省令
総務省令
前各項
同項及び第二項から第四項まで
前項
地方税法第七百四十七条の二第一項
第五項
第四項
(平三〇法三・追加)
(平三〇法三・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第七百四十七条の三
地方団体の長は、
地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の
規定により
書面等により行うこと
としている
もの以外のもの
(次に掲げるものを除く。)
で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定地方税関係申告等」という。)については
★挿入★
、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を
経由して行わせる
ことができる。
第七百四十七条の三
★削除★
地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の
規定において
書面等により行うこと
その他のその方法が規定されている
もの以外のもの
★削除★
で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定地方税関係申告等」という。)については
、地方税関係法令の規定にかかわらず
、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を
経由する方法により行う
ことができる。
一
第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
★削除★
二
第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
★削除★
三
第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
★削除★
2
前項
の規定
により行われた特定地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に
前項に
規定する地方団体の長に到達したものとみなす。
2
前項
の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法
により行われた特定地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に
同号イに
規定する地方団体の長に到達したものとみなす。
(平三〇法三・追加)
(平三〇法三・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(地方税関係通知の特例)
(地方税関係通知の特例)
第七百四十七条の四
行政機関の長(
第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。
以下この項及び
次条第一項において同じ。)
は、他の行政機関の長
に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう
。次条第一項
において同じ。)のうち、地方税関係法令の
規定により
書面等により行うこと
としている
もので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係通知」という。)については
★挿入★
、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を
経由して
行うことができる。
第七百四十七条の四
他の行政機関の長(
第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。
★削除★
次条第一項において同じ。)
★削除★
に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう
。同項
において同じ。)のうち、地方税関係法令の
規定において
書面等により行うこと
その他のその方法が規定されている
もので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係通知」という。)については
、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き
、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を
経由する方法により
行うことができる。
2
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第二項から第四項まで
の規定は、前項の
規定により
行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項まで
の規定は、前項の
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により
行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令
地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
当該処分通知等に関する法令
当該地方税関係法令
第三項
同項の処分通知等
地方税法第七百六十二条第一号の同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知
当該処分通知等
当該特定書面等地方税関係通知
第四項
第一項
地方税法第七百四十七条の四第一項
行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令
同項に規定する行政機関の長は、地方税関係法令
当該法令
当該地方税関係法令
主務省令
総務省令
第二項
当該処分通知等に関する他の法令
地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該処分通知等
地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ。)
第三項
、当該
、地方税法第七百六十二条第一号の
第四項
当該処分通知等に関する他の法令
地方税関係法令
当該法令
当該地方税関係法令
主務省令
総務省令
第五項
第一項の電子情報処理組織を使用する
地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する
主務省令
総務省令
前各項
同項及び前三項
前項
地方税法第七百四十七条の四第一項
(平三〇法三・追加)
(平三〇法三・追加、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第七百四十七条の五
行政機関の長は、
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち、地方税関係法令の
規定により
書面等により行うこと
としている
もの以外のもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定地方税関係通知」という。)については
★挿入★
、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を
経由して
行うことができる。
第七百四十七条の五
★削除★
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち、地方税関係法令の
規定において
書面等により行うこと
その他のその方法が規定されている
もの以外のもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定地方税関係通知」という。)については
、地方税関係法令の規定にかかわらず
、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を
経由する方法により
行うことができる。
2
前項の
規定
により行われた特定地方税関係通知は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知を受ける者に到達したものとみなす。
2
前項の
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法
により行われた特定地方税関係通知は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知を受ける者に到達したものとみなす。
(平三〇法三・追加・一部改正)
(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外)
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第七百五十五条
地方税関係帳簿並びに第七十四条の二第三項及び第四項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項に規定する書類については、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条並びに
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第七百五十五条
地方税関係帳簿並びに第七十四条の二第三項及び第四項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項に規定する書類については、
★削除★
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(平一四法一五二・追加、平一六法一五〇・平二一法九・一部改正、平二五法三・一部改正・旧第七五四条の二繰下)
(平一四法一五二・追加、平一六法一五〇・平二一法九・一部改正、平二五法三・一部改正・旧第七五四条の二繰下、令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(用語の意義)
(用語の意義)
第七百六十二条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第七百六十二条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一
地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
イ
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
イ
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
ロ
地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、
図形等
人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
ロ
地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、
図形その他の
人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
二
機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。
二
機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。
イ
地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
イ
地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
ロ
次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
ロ
次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
(1)
第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の四第七項及び第九項並びに第三百二十一条の七の十一の規定
(1)
第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の四第七項及び第九項並びに第三百二十一条の七の十一の規定
(2)
第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定
(2)
第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定
(3)
第七百四十七条の五の二の規定
(3)
第七百四十七条の五の二の規定
(4)
この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定
(4)
この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定
三
機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
三
機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
(平三〇法三・追加・一部改正)
(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(譲渡割の申告の特例)
(譲渡割の申告の特例)
第九条の五
譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに
第七百四十七条の三第一項第三号
の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告に係る第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項前段、第七十二条の八十九の二、第七十二条の八十九の三第一項前段並びに第七百六十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第九条の五
譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに
第七百四十七条の二第一項第三号
の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告に係る第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項前段、第七十二条の八十九の二、第七十二条の八十九の三第一項前段並びに第七百六十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十二条の八十七第一項
第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事
税務署長
譲渡割課税道府県の知事
税務署長
第七十二条の八十七第二項及び第三項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段
譲渡割課税道府県の知事
税務署長
第七十二条の八十九の二第一項
、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項
並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項
)は、前三条
)は、第七十二条の八十七又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項前段
、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項
又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項
については、前三条
については、第七十二条の八十七並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段
、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項及び次条において同じ。)に
あらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により
第七十二条の八十九の二第三項
第七百六十二条第一号の機構
同項の国税庁
電子計算機(入出力装置を含む。)
電子計算機
同項に規定する譲渡割課税道府県の知事
税務署長
第七十二条の八十九の三第一項前段
前条第一項の
消費税法第四十六条の三第一項の規定の適用を受けている
電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事
同項の規定によりその納税地を所轄する税務署長
同項の申告
前条第一項の申告
第七百六十二条第二号ロ(1)
第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項
第四項
第七十二条の八十七第一項
第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事
税務署長
譲渡割課税道府県の知事
税務署長
第七十二条の八十七第二項及び第三項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段
譲渡割課税道府県の知事
税務署長
第七十二条の八十九の二第一項
、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項
並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項
)は、前三条
)は、第七十二条の八十七又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項前段
、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項
又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項
については、前三条
については、第七十二条の八十七並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段
、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項及び次条において同じ。)に
あらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により
第七十二条の八十九の二第三項
第七百六十二条第一号の機構
同項の国税庁
電子計算機(入出力装置を含む。)
電子計算機
同項に規定する譲渡割課税道府県の知事
税務署長
第七十二条の八十九の三第一項前段
前条第一項の
消費税法第四十六条の三第一項の規定の適用を受けている
電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事
同項の規定によりその納税地を所轄する税務署長
同項の申告
前条第一項の申告
第七百六十二条第二号ロ(1)
第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項
第四項
(平六法一一一・追加、平一五法九・平三〇法三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平一五法九・平三〇法三・令元法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一八二号で同年一二月一六日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項及び第十六項並びに第七十二条の二十六第十項及び第十一項の改正規定並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日〔令和二年四月一日〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条
前条の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「新地方税法」という。)第七百四十七条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係申告等について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の地方税法(次項から第四項までにおいて「旧地方税法」という。)第七百四十七条の二第一項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係申告等については、なお従前の例による。
2
新地方税法第七百四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係申告等について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の三第一項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係申告等については、なお従前の例による。
3
新地方税法第七百四十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係通知について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の四第一項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係通知については、なお従前の例による。
4
新地方税法第七百四十七条の五の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係通知について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の五第一項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係通知については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う調整規定)
第三十二条
施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第三十条のうち地方税法第七百四十七条の二第一項に各号を加える改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
一 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
二 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
三 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
一 第五十三条第四十六項の規定による同項の申告
二 第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告
三 第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告
四 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
五 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
六 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
七 第三百二十一条の八第四十二項の規定による同項の申告
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第七十六条
施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。