地方法人税法
平成二十六年三月三十一日 法律 第十一号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
課税標準
(
第九条
)
第二章
課税標準
(
第九条
)
第三章
税額の計算
(
第十条-第十五条
)
第三章
税額の計算
(
第十条-第十五条
)
第四章
申告、納付及び還付等
第四章
申告、納付及び還付等
第一節
中間申告
(
第十六条-第十八条
)
第一節
中間申告
(
第十六条-第十八条
)
第二節
確定申告
(
第十九条
)
第二節
確定申告
(
第十九条・第十九条の二
)
第二節の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第十九条の二・第十九条の三
)
第二節の二
電子情報処理組織による申告の特例
(
第十九条の三・第十九条の四
)
第三節
納付
(
第二十条・第二十一条
)
第三節
納付
(
第二十条・第二十一条
)
第四節
還付
(
第二十二条・第二十三条
)
第四節
還付
(
第二十二条-第二十三条
)
第五節
更正の請求の特例その他
(
第二十四条-第二十九条
)
第五節
更正の請求の特例その他
(
第二十四条-第二十九条
)
第五章
雑則
(
第三十条-第三十二条
)
第五章
雑則
(
第三十条-第三十二条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
第六章
罰則
(
第三十三条-第三十七条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。
一
内国法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。
二
外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
二
外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
三
人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
三
人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
四
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
四
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
五
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
五
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
六
連結親法人
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する
連結親法人
をいう。
六
通算親法人
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する
通算親法人
をいう。
七
連結子法人
法人税法第二条第十二号の七に規定する
連結子法人
をいう。
七
通算子法人
法人税法第二条第十二号の七に規定する
通算子法人
をいう。
八
連結法人
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する
連結法人
をいう。
八
通算法人
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する
通算法人
をいう。
九
連結完全支配関係
法人税法第二条第十二号の七の七に規定する
連結完全支配関係
をいう。
九
通算完全支配関係
法人税法第二条第十二号の七の七に規定する
通算完全支配関係
をいう。
十
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十
適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
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★旧十の二から移動しました★
十の二
恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。
十一
恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。
十一
連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
★削除★
十二
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
十二
事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
十三
連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
★削除★
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十四
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
十三
法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
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十五
地方法人税中間申告書 第十六条第一項の規定による申告書をいう。
十四
地方法人税中間申告書 第十六条第一項の規定による申告書をいう。
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
地方法人税確定申告書 第十九条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
十五
地方法人税確定申告書 第十九条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
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★旧十七から移動しました★
十七
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
十六
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十七
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
中間納付額 第二十条第一項の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)をいう。
十八
中間納付額 第二十条第一項の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)をいう。
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
十九
更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
二十
附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
二十一
充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
★二十二に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
二十二
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
(平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・一部改正)
(平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第三条
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(
第十九条の二
及び第六章を除く。)の規定を適用する。
第三条
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(
第十九条の三
及び第六章を除く。)の規定を適用する。
2
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法
第四条の六第一項
に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第八条及び第六章を除く。)の規定を適用する。
2
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法
第四条の二第一項
に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第八条及び第六章を除く。)の規定を適用する。
3
法人税法
第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
法人税法
第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平三〇法七・一部改正)
(平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(基準法人税額)
(基準法人税額)
第六条
この法律において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
第六条
この法律において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
一
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
二
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額
二
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額
イ
恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
イ
恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
ロ
恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
ロ
恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
三
法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出すべき連結親法人 当該連結親法人の法人税の課税標準である各連結事業年度の連結所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第八十一条の十四から第八十一条の十七までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法人税法
第二条第三十四号
に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
三
法人税法
第二条第三十三号
に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
(平二六法一〇・平三〇法七・一部改正)
(平二六法一〇・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(税率)
(税率)
第十条
地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十・三の税率を乗じて計算した金額とする。
第十条
地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十・三の税率を乗じて計算した金額とする。
2
前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項
又は第八十一条の十三第一項
の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額とする。
2
前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項
★削除★
の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額とする。
(平二八法一五・一部改正)
(平二八法一五・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(
特定同族会社等
の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)
(
特定同族会社
の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)
第十一条
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項
又は第八十一条の十三第一項
の規定の適用を受ける場合には、第六条第一号
又は第三号
に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この章において「所得地方法人税額」という。)は、前条
★挿入★
の規定にかかわらず、
同条
の規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項
又は第八十一条の十三第一項
に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第十一条
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項
★削除★
の規定の適用を受ける場合には、第六条第一号
★削除★
に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(以下この章において「所得地方法人税額」という。)は、前条
及び次条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、
これら
の規定により計算した所得地方法人税額に、同法第六十七条第一項
★削除★
に規定する合計額に百分の十・三を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(平二八法一五・一部改正)
(平二八法一五・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(外国税額の控除)
(外国税額の控除)
第十二条
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
★挿入★
第十条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の所得地方法人税額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう
★挿入★
。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額
★挿入★
を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
第十二条
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
地方法人税控除限度額(
第十条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の所得地方法人税額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう
。第四項において同じ
。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額
をいう。)
を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
2
連結親法人が各課税事業年度において法人税法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の同項に規定する個別控除対象外国法人税の額が当該連結親法人の同項に規定する連結控除限度個別帰属額を超えるとき、又は当該連結子法人の当該連結事業年度の同項に規定する個別控除対象外国法人税の額が当該連結子法人の同項に規定する連結控除限度個別帰属額を超えるときは、当該課税事業年度の地方法人税控除限度額で当該連結親法人又は当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属地方法人税額(第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。
2
恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属地方法人税額(第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。
4
第二項に規定する地方法人税控除限度額とは、連結親法人の各課税事業年度の第十条の規定を適用して計算した所得地方法人税額のうち当該課税事業年度の連結国外所得金額(法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
★削除★
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法人税法
第六十九条第十四項
の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二第九項の規定は
第三項
の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
3
法人税法
第六十九条第十三項
の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二第九項の規定は
前項
の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
★新設★
4
通算法人の第一項の各課税事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算課税事業年度」という。)の第一項の地方法人税控除限度額は、当該通算法人の当該通算課税事業年度の第十条の規定を適用して計算した所得地方法人税額及び当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各課税事業年度の同条の規定を適用して計算した所得地方法人税額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算課税事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。
★新設★
5
第一項の規定を適用する場合において、通算法人の同項の各課税事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する課税事業年度、残余財産の確定の日の属する課税事業年度及び公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなった日の前日の属する課税事業年度を除く。以下この項及び次項において「適用課税事業年度」という。)の税額控除額(当該適用課税事業年度における第一項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
★新設★
6
前項の通算法人の適用課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一
通算法人又は当該通算法人の適用課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用課税事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその地方法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
二
法人税法第六十九条第十六項(第三号に係る部分を除く。)の規定の適用がある場合
★新設★
7
通算法人(通算法人であった内国法人(公益法人等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下第十項までにおいて同じ。)の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度で第五項の規定の適用を受けた課税事業年度をいう。以下この項及び第十項において同じ。)における税額控除額(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度(以下この項において「対象前各課税事業年度」という。)において当該過去適用課税事業年度(前項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があった場合には、同項の規定により当該対象前各課税事業年度の所得地方法人税額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各課税事業年度の所得地方法人税額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用課税事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第九項及び第十項において同じ。)を当該対象課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
★新設★
8
通算法人の対象課税事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象課税事業年度の所得地方法人税額は、第十条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した所得地方法人税額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項及び第十項において同じ。)を加算した金額とする。
★新設★
9
前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
★新設★
10
前項の通算法人の対象課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。
一
税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその地方法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
二
対象課税事業年度において第七項の規定により所得地方法人税額から控除した税額控除不足額相当額又は第八項の規定により所得地方法人税額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用課税事業年度について第六項の規定の適用がある場合
三
法人税法第六十九条第二十項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
★新設★
11
第七項及び第八項の規定は、通算法人(通算法人であった内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七項
の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象課税事業年度
税額控除額(当該最終課税事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象課税事業年度
を当該最終課税事業年度
第八項
の対象課税事業年度において
が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象課税事業年度
ときは、最終課税事業年度
★新設★
12
第七項及び第八項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七項
の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度
が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その該当することとなった日の前日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象課税事業年度
税額控除額(当該最終課税事業年度
超える場合には
超えるときは
を当該対象課税事業年度
を当該最終課税事業年度
第八項
の対象課税事業年度において
が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に
場合には、当該対象課税事業年度
ときは、最終課税事業年度
★13に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
から第三項まで
の規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
★挿入★
に控除対象外国法人税等の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
、同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)、第一項
から第三項まで
の規定による控除を受けるべき金額
及び
当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税等の額として記載された金額を限度とする。
13
第一項
及び第二項
の規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
(次項及び第十五項において「申告書等」という。)
に控除対象外国法人税等の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
★削除★
又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)、第一項
及び第二項
の規定による控除を受けるべき金額
並びに
当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税等の額として記載された金額を限度とする。
★新設★
14
第七項(第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、申告書等に第七項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。
★新設★
15
第八項(第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、申告書等に第八項の規定により所得地方法人税額に加算されるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(分配時調整外国税相当額の控除)
(分配時調整外国税相当額の控除)
第十二条の二
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
第十二条の二
内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
2
連結親法人が各課税事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額及び当該連結子法人の当該連結事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額の合計額が当該課税事業年度の第六条第三号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。
2
恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法人税法第六十九条の二第二項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二の二第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
3
法人税法第六十九条の二第二項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二の二第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
から第三項まで
の規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額(法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額
、同法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額
又は同法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第一項
から第三項まで
の規定による控除を受ける金額
及び
当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
4
第一項
及び第二項
の規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額(法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額
★削除★
又は同法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第一項
及び第二項
の規定による控除を受ける金額
並びに
当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前二項に定めるもののほか、第一項
から第三項まで
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前二項に定めるもののほか、第一項
及び第二項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法七・追加)
(平三〇法七・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)
第十三条
内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人
(当該内国法人が連結親法人である場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人を含む。)
を合併法人とする
単体間適格合併又は連結内適格合併
に係る被合併法人
の当該単体間適格合併
の日前に開始した課税事業年度
又は当該連結内適格合併(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)の日の前日の属する課税事業年度
(以下
この項
において「被合併法人課税事業年度」という。)を含む。
)の第六条第一号又は第三号
に定める基準法人税額に対する地方法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第二十九条第一項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理地方法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及び
この項
の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が
被合併法人課税事業年度の第六条第一号又は第三号
に定める基準法人税額に対する地方法人税につき当該
単体間適格合併又は連結内適格合併
の日前にしたものである場合には、当該
単体間適格合併又は連結内適格合併
の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の所得地方法人税額から控除する。
第十三条
内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人
★削除★
を合併法人とする
適格合併
に係る被合併法人
の当該適格合併
の日前に開始した課税事業年度
★削除★
(以下
この条
において「被合併法人課税事業年度」という。)を含む。
)の第六条第一号
に定める基準法人税額に対する地方法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第二十九条第一項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理地方法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及び
この条
の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が
被合併法人課税事業年度の同号
に定める基準法人税額に対する地方法人税につき当該
適格合併
の日前にしたものである場合には、当該
適格合併
の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の所得地方法人税額から控除する。
2
前項に規定する単体間適格合併とは、連結法人以外の法人が当該法人を被合併法人とし、連結法人以外の他の法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいい、同項に規定する連結内適格合併とは、連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。
★削除★
(平二七法九・一部改正)
(平二七法九・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(税額控除の順序)
(税額控除の順序)
第十四条
前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次
に第十二条
の規定による控除をした後において、
前条
の規定による控除をするものとする。
第十四条
前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次
に前条
の規定による控除をした後において、
第十二条
の規定による控除をするものとする。
(平三〇法七・一部改正)
(平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)
第十五条
連結親法人が地方法人税確定申告書を提出する場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人に各課税事業年度又は当該各課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられ、又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(以下この項において「適用法人税率」という。)を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と加算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該個別所得金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と加算調整額とを合計した金額を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別欠損金額(同法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と減算調整額とを合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
第十五条
削除
一
第十一条に規定する合計額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額
二
第十二条第二項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額
三
第十二条の二第二項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額
四
第二十三条第一項の規定により還付を受ける金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額
2
前項の連結親法人が法人税法第八十一条の十二第二項の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各課税事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない課税事業年度にあっては、同項に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項に規定する適用法人税率として、同項の規定を適用する。
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・平三〇法七・一部改正)
(令二法八)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(中間申告)
(中間申告)
第十六条
法人税法第七十一条
、第八十一条の十九
又は第百四十四条の三の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度
★挿入★
開始の日以後六月を経過した
日から
二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第十六条
法人税法第七十一条
★削除★
又は第百四十四条の三の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度
(当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度)
開始の日以後六月を経過した
日(以下この条において「六月経過日」という。)から
二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税事業年度の前課税事業年度の地方法人税確定申告書に記載すべき第十九条第一項第二号に掲げる金額(以下この条において「地方法人税額」という。)で当該課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの(次項及び第七項において「確定地方法人税額」という。)を当該前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額)
一
当該課税事業年度の前課税事業年度の地方法人税額(地方法人税確定申告書に記載すべき第十九条第一項第二号に掲げる金額(第十二条第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前課税事業年度の月数で除し、これに当該課税事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
イ
当該前課税事業年度の期間が法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合又は同法第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度に該当する場合 当該最終の連結事業年度である当該前課税事業年度のその法人に係る連結地方法人税個別帰属支払額(各課税事業年度又は当該各課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の地方法人税の負担額としてその連結法人に帰せられる金額として前条第一項の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。)で当該課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該課税事業年度開始の日の前日の属する課税事業年度の地方法人税額に係るものを当該法人の当該前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
ロ
当該課税事業年度が最初連結親法人事業年度(その申告書を提出すべき連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合 次に掲げる金額の合計額
(1)
連結法人(当該連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。ロにおいて同じ。)の連結開始前課税事業年度(当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する課税事業年度をいう。ロにおいて同じ。)の地方法人税額(第六条第三号に定める基準法人税額に対するものを除く。以下この条において「単体地方法人税額」という。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該連結法人の連結開始前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
(2)
連結法人の連結開始前課税事業年度の連結地方法人税個別帰属支払額で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した連結開始前課税事業年度の地方法人税額に係るものを当該連結法人の連結開始前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の場合において、同項の法人(連結親法人に限る。)の同項の課税事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に法人税法第四条の五第一項の規定により連結子法人(当該課税事業年度開始の時において当該法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)につき同法第四条の二の承認が取り消されたとき、若しくは同法第四条の五第二項第五号に掲げる事実が生じたとき、又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人につき同項第四号に掲げる事実(合併による解散を除く。)が生じたとき、若しくは当該開始の日から当該経過した日までの期間内に当該連結子法人が合併により解散をしたときは、その法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、確定地方法人税額から第一号に掲げる金額を減算し、又は確定地方法人税額に第二号に掲げる金額を加算した金額を当該課税事業年度の前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額とする。
★削除★
一
当該連結子法人の当該課税事業年度の前課税事業年度終了の日の属する課税事業年度の連結地方法人税個別帰属支払額で確定地方法人税額に係るもの
二
当該連結子法人(当該課税事業年度開始の日の前日から当該開始の日以後六月を経過した日の前日までの期間内に法人税法第四条の五第二項第四号に掲げる事実(残余財産の確定に限る。)が生じたもの及び当該開始の日から当該経過した日までの期間内に連結内合併(連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする合併並びに連結子法人及び当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併で連結法人を設立するものをいう。以下この条において同じ。)により解散したものを除く。)の当該課税事業年度の前課税事業年度終了の日の属する課税事業年度の連結地方法人税個別帰属受取額(各課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の地方法人税の減少額としてその連結子法人に帰せられる金額として前条第一項の規定により計算される金額をいう。)で確定地方法人税額に係るもの
3
第一項の場合において、法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間内に同項の法人(連結親法人に限る。)による連結完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなった日から当該法人の同項の課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結完全支配関係が継続していたときは、当該法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号、前項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
★削除★
一
当該課税事業年度の前課税事業年度 連結加入法人(当該他の内国法人で当該法人による連結完全支配関係を有することとなったものをいう。以下この項において同じ。)の連結加入法人確定地方法人税額等(次に掲げる金額のうち最も新しい課税事業年度に係るものをいう。次号において同じ。)をその計算の基礎となった当該連結加入法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日からその連結加入日(当該連結完全支配関係を有することとなった日をいう。以下この項において同じ。)の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
イ
連結加入日前に開始し、当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した連結加入法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の単体地方法人税額で当該法人の当該課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
ロ
連結加入日前に開始し、当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した連結加入法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該連結加入法人の連結地方法人税個別帰属支払額で当該法人の当該課税事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各課税事業年度の地方法人税額に係るもの
二
当該課税事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 連結加入法人の連結加入法人確定地方法人税額等をその計算の基礎となった当該連結加入法人の課税事業年度の月数で除し、これにその連結加入日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の場合
において、同項の法人が
適格合併(連結内合併及び
法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で
次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたもので
あるときは、その法人が提出すべき
第一項の課税事業年度
の地方法人税中間申告書については、
同項第一号
に掲げる金額は、同号
、前二項及び次項
の規定にかかわらず、
これら
の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
前項の場合
において、同項の法人が
次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(
法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で
★削除★
あるときは、その法人が提出すべき
当該課税事業年度
の地方法人税中間申告書については、
前項第一号
に掲げる金額は、同号
★削除★
の規定にかかわらず、
同号
の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該課税事業年度の前課税事業年度 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定地方法人税額等(次に掲げる金額のうち最も新しい課税事業年度に係るものをいう。次号、次項及び第六項第一号において同じ。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
一
当該課税事業年度の前課税事業年度 当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の地方法人税額(第十二条第十一項において準用する同条第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい課税事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定地方法人税額」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該法人の当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
イ
当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の単体地方法人税額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
ロ
当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結地方法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各課税事業年度の地方法人税額に係るもの
二
当該課税事業年度開始の日から
同日以後六月を経過した日
の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の
被合併法人確定地方法人税額等
をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から
当該六月を経過した日
の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
当該課税事業年度開始の日から
六月経過日
の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の
被合併法人確定地方法人税額
をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から
六月経過日
の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の場合において、同項の法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の
被合併法人確定地方法人税額等
をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに
六を
乗じて計算した金額の合計額
(連結親法人にあっては、当該合計額と同号ロに定める金額とを合計した金額)
とする。
3
第一項の場合において、同項の法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の
被合併法人確定地方法人税額
をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに
中間期間の月数を
乗じて計算した金額の合計額
★削除★
とする。
6
第一項の場合において、次の各号に掲げる期間内に連結親法人(同項の法人に限る。)若しくは連結子法人(当該連結親法人の同項の課税事業年度開始の時(連結内合併により設立された連結子法人にあっては、当該開始の時と当該連結内合併の時とのいずれか遅い時)から当該開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係が継続していた連結子法人に限る。)を合併法人とする合併(第一号に掲げる期間内に行われる合併にあっては当該連結子法人を合併法人とする適格合併(合併法人を設立するものを除く。)に限り、第二号又は第三号に掲げる期間内に行われる合併にあっては連結内合併及び当該連結子法人を合併法人とする適格合併(連結内合併を除く。)に限る。)が行われたとき、又は第二号若しくは第三号に掲げる期間内に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の残余財産が確定したときは、その連結親法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号及び第二項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
★削除★
一
当該課税事業年度(最初連結親法人事業年度に限る。)開始の日の前日の属する課税事業年度 当該合併に係る被合併法人の被合併法人確定地方法人税額等をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該連結子法人の当該開始の日の前日の属する課税事業年度の月数のうちに占める当該開始の日の前日の属する課税事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
二
当該課税事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)開始の日の前日の属する課税事業年度 当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の被合併法人等確定地方法人税額等(次に掲げる金額のうち最も新しい課税事業年度に係るものをいう。次号において同じ。)をその計算の基礎となった当該被合併法人又は当該連結子法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該課税事業年度の前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
イ
当該連結親法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人の各課税事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各課税事業年度にあっては、その月数が六月に満たないものを除く。)の単体地方法人税額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
ロ
当該連結親法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人の各課税事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各課税事業年度にあっては、その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人の連結地方法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各課税事業年度の地方法人税額に係るもの
三
当該課税事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の被合併法人等確定地方法人税額等をその計算の基礎となった当該被合併法人又は当該連結子法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該合併の日から当該六月を経過した日の前日まで又は当該残余財産の確定の日の翌日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
7
第一項の場合において、第一号に掲げる金額が第二号から第四号までに掲げる金額の合計額を超えるときは、同項の法人(連結親法人に限る。)が提出すべき同項の課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号及び第二項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額にその超える部分の金額を加算した金額とする。
★削除★
一
第二項第一号に掲げる金額を当該課税事業年度の前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二
確定地方法人税額を当該課税事業年度の前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
三
第二項第二号に掲げる金額を当該課税事業年度の前課税事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
四
連結内合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人に係る前項第二号及び第三号に定める金額の合計額
★4に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項
の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前三項
の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★5に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項第一号に規定する前課税事業年度
又は同号ロ(1)に規定する連結開始前課税事業年度
の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が
同条第五項
の規定により
これらの課税事業年度
終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、
第一項の課税事業年度開始の日以後六月を経過した日
の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
5
第一項第一号に規定する前課税事業年度
★削除★
の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が
同条第四項
の規定により
当該前課税事業年度
終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、
六月経過日
の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
★6に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法人税法第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
6
法人税法第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額(
第六条第四号
に定める基準法人税額に係るものに限る。)
一
当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額(
第六条第三号
に定める基準法人税額に係るものに限る。)
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
11
第一項から第七項までの規定による第一項第一号に掲げる金額は、第七条の規定にかかわらず、連結子法人の連結事業年度については、各連結事業年度の期間を課税事業年度であるものとして計算するものとする。
★削除★
(平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・一部改正)
(平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)
(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)
第十七条
前条第一項各号列記以外の部分
に規定する
法人で
、法人税法第七十二条第一項
、第八十一条の二十第一項
又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。
次条
において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければならない。
第十七条
前条第一項
に規定する
法人又は通算法人で
、法人税法第七十二条第一項
★削除★
又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。
第十八条
において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければならない。
一
当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額(第六条第一号
から第三号まで
に定める基準法人税額に係るものに限る。)
一
当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額(第六条第一号
又は第二号
に定める基準法人税額に係るものに限る。)
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき前章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定を適用して計算した地方法人税の額
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき前章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定を適用して計算した地方法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項
、第八十一条の二十第一項
又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項
、同法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項
又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。
2
前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項
★削除★
又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項
★削除★
又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。
3
第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、
第十二条第六項及び第十二条の二第五項
中「地方法人税確定申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。
3
第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、
第十二条第五項及び第九項中「第十九条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第十三項及び第十二条の二第四項
中「地方法人税確定申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。
★新設★
4
第一項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第一項第一号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。
二
第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第七十二条第五項第一号」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
に定めるもののほか、第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第三項
に定めるもののほか、第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)
第十七条の二
国税通則法第十一条の規定により通算法人の第十六条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。
(令二法八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
第十八条
地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第十六条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、
前条第一項各号
に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。
第十八条
地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第十六条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、
第十七条第一項各号
に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。
(平二九法四・一部改正)
(平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(確定申告)
第十九条
法人(第六条第一号
から第三号までに掲げる
法人に限る。)は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第十九条
法人(第六条第一号
又は第二号に掲げる
法人に限る。)は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額(第六条第一号
から第三号まで
に定める基準法人税額に係るものに限る。)
一
当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額(第六条第一号
又は第二号
に定める基準法人税額に係るものに限る。)
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した地方法人税の額
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した地方法人税の額
★新設★
三
第十二条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該法人が当該課税事業年度につき地方法人税中間申告書を提出した法人である場合には、
前号
に掲げる地方法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
四
当該法人が当該課税事業年度につき地方法人税中間申告書を提出した法人である場合には、
第二号
に掲げる地方法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
五
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
2
清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3
外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業でこの法律の施行地において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその有しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。
3
外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業でこの法律の施行地において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその有しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。
4
連結親法人の第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)には、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該課税事業年度の第十五条第一項の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額及び地方法人税の減少額として帰せられる金額を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の法人が同項の課税事業年度の所得
又は連結所得
に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。
)若しくは
第七十五条の二(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)
又は第八十一条の二十三若しくは第八十一条の二十四
の規定により同法第七十四条第一項
、第八十一条の二十二第一項
又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書
(以下この項において「法人税申告書」という。)
の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。
この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税については、当該法人税申告書が同法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書である場合にあっては第一号に掲げる規定を、当該法人税申告書が同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書である場合にあっては第二号に掲げる規定を、それぞれ準用する。
4
第一項の法人が同項の課税事業年度の所得
★削除★
に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。
)又は
第七十五条の二(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定により同法第七十四条第一項
★削除★
又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書
★削除★
の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。
この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税については、同法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第八項若しくは第十項において準用する同法第七十五条第七項の規定を準用する。
一
法人税法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第八項若しくは第十項において準用する同法第七十五条第七項の規定
★削除★
二
法人税法第八十一条の二十三第二項において準用する同法第七十五条第七項の規定又は同法第八十一条の二十四第三項若しくは第六項において準用する同法第七十五条第七項の規定
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法人(第六条第四号
に掲げる法人に限る。)は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
5
法人(第六条第三号
に掲げる法人に限る。)は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額(
第六条第四号
に定める基準法人税額に係るものに限る。)
一
当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額(
第六条第三号
に定める基準法人税額に係るものに限る。)
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額
二
前号に掲げる課税標準法人税額につき第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額
三
当該法人が当該課税事業年度につき
第十六条第十項
の規定による申告書を提出した法人である場合には、前号に掲げる地方法人税の額から第二十条第二項の規定により納付すべき地方法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかったことによる国税通則法第二十五条の規定による決定により納付すべき地方法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額とする。)を控除した金額
三
当該法人が当該課税事業年度につき
第十六条第六項
の規定による申告書を提出した法人である場合には、前号に掲げる地方法人税の額から第二十条第二項の規定により納付すべき地方法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかったことによる国税通則法第二十五条の規定による決定により納付すべき地方法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額とする。)を控除した金額
四
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
四
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
(平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二六法一〇・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(通算法人の災害等による地方法人税確定申告書の提出期限の延長)
第十九条の二
国税通則法第十一条の規定により通算法人の前条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。
(令二法八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第十九条の三に移動しました★
★旧第十九条の二から移動しました★
(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第十九条の二
特定法人である内国法人は、第十六条(
第十項
を除く。)、第十七条若しくは
前条(第六項
を除く。)又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の第六条第一号
又は第三号
に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告については、第十六条(
第十項
を除く。)、第十七条及び
前条(第六項
を除く。)並びに同法第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
第十九条の三
特定法人である内国法人は、第十六条(
第六項
を除く。)、第十七条若しくは
第十九条(第五項
を除く。)又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の第六条第一号
★削除★
に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告については、第十六条(
第六項
を除く。)、第十七条及び
第十九条(第五項
を除く。)並びに同法第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
2
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人
一
当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人
★新設★
二
通算法人(前号に掲げる法人を除く。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社
★挿入★
三
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社
(前号に掲げる法人を除く。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
五
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)の記載並びに押印については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載及び押印に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
6
連結子法人が法人税法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する課税事業年度の地方法人税確定申告書(当該地方法人税確定申告書に係る修正申告書を含む。)については、第一項の規定は、適用しない。
★削除★
(平三〇法七・追加、令元法一六・一部改正)
(平三〇法七・追加、令元法一六・一部改正、令二法八・一部改正・旧第一九条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第十九条の四に移動しました★
★旧第十九条の三から移動しました★
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第十九条の三
前条第一項の内国法人が、法人税法
第七十五条の四第一項
の承認
又は同法第八十一条の二十四の三第一項の承認
を受けている場合には、
これらの承認
に係る税務署長が
これらの規定
により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
第十九条の四
前条第一項の内国法人が、法人税法
第七十五条の五第一項
の承認
★削除★
を受けている場合には、
当該承認
に係る税務署長が
同項の規定
により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
(平三〇法七・追加)
(平三〇法七・追加、令二法八・一部改正・旧第一九条の三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(中間申告による納付)
(中間申告による納付)
第二十条
地方法人税中間申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した第十六条第一項第一号に掲げる金額(第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
第二十条
地方法人税中間申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した第十六条第一項第一号に掲げる金額(第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
2
第十六条第十項
の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
2
第十六条第六項
の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
(平二九法四・一部改正)
(平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(確定申告による納付)
(確定申告による納付)
第二十一条
第十九条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(
同項第三号
の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
第二十一条
第十九条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(
同項第四号
の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
2
第十九条第六項
の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
2
第十九条第五項
の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
(令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(外国税額の還付)
第二十二条
地方法人税確定申告書の提出があった場合において、当該地方法人税確定申告書に第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該地方法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の地方法人税確定申告書の提出期限(当該地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該地方法人税確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3
第一項の規定による還付金を同項の地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第二十二条の二に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(中間納付額の還付)
(中間納付額の還付)
第二十二条
地方法人税中間申告書を提出した法人からその地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に
第十九条第一項第四号
に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
第二十二条の二
地方法人税中間申告書を提出した法人からその地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に
第十九条第一項第五号
に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項の地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
3
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項の地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の
★挿入★
地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の
第六条第一号又は第二号に定める基準法人税額に対する
地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
5
第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
5
第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)
第二十三条
税務署長は、法人税法
第八十条第六項(同法第八十一条の三十一第六項において準用する場合を含む。)
の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法
第八十条第七項(同法第八十一条の三十一第六項又は
第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度
、同法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度
、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一号
から第三号まで
に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除くものとし、
第十二条
又は第十三条の規定により控除された金額がある場合には
、当該金額を加算した金額
とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法
第八十条第七項の
規定による還付金の額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度
、同法第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度
、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。
第二十三条
税務署長は、法人税法
第八十条第九項
の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法
第八十条第十項(同法
第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度
★削除★
、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一号
又は第二号
に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除くものとし、
第十二条第一項、第二項若しくは第七項
又は第十三条の規定により控除された金額がある場合には
当該金額を加算した金額とし、第十二条第八項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額
とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法
第八十条第十項の
規定による還付金の額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度
★削除★
、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。
2
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の還付請求書に係る法人税法
第八十条第七項
の規定による還付金について還付加算金を計算する場合における
同条第八項(同法第八十一条の三十一第六項又は
第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)に規定する三月を経過した日から前項の規定による還付のための支払決定をする日又は同項の規定による還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項ただし書の地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合において、その提出された日が当該三月を経過した日以後であるときは、当該三月を経過した日から当該提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の還付請求書に係る法人税法
第八十条第十項
の規定による還付金について還付加算金を計算する場合における
同条第十一項(同法
第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)に規定する三月を経過した日から前項の規定による還付のための支払決定をする日又は同項の規定による還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項ただし書の地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合において、その提出された日が当該三月を経過した日以後であるときは、当該三月を経過した日から当該提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
(平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二六法一〇・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(更正の請求の特例)
(更正の請求の特例)
第二十四条
法人税法
第八十条の二
の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度
又は連結事業年度
後の各課税事業年度で決定を受けた課税事業年度に係る第十九条第一項第二号又は
第三号
に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となり、又は
同項第四号
に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。
第二十四条
法人税法
第八十二条
の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度
★削除★
後の各課税事業年度で決定を受けた課税事業年度に係る第十九条第一項第二号又は
第四号
に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となり、又は
同項第五号
に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。
一
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号までに掲げる金額
若しくは同法
第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは同条第二項第一号から第五号までに掲げる金額
又は同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第一号から第五号までに掲げる金額
一
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号までに掲げる金額
又は同法
第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは同条第二項第一号から第五号までに掲げる金額
★削除★
二
地方法人税確定申告書に記載すべき第十九条第一項第一号から
第四号
までに掲げる金額
二
地方法人税確定申告書に記載すべき第十九条第一項第一号から
第五号
までに掲げる金額
(平二六法一〇・一部改正)
(平二六法一〇・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(更正に関する特例)
(更正に関する特例)
第二十五条
内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一号
又は第三号
に定める基準法人税額に係るものに限る。)を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の当該基準法人税額に対する地方法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の地方法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
第二十五条
内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一号
★削除★
に定める基準法人税額に係るものに限る。)を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の当該基準法人税額に対する地方法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の地方法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
2
税務署長が第二十九条第一項の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち地方法人税法第二十九条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。
2
税務署長が第二十九条第一項の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち地方法人税法第二十九条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。
(令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(更正等の期間制限の特例等)
(更正等の期間制限の特例等)
第二十六条
国税通則法第七十条第三項の規定により法人税について更正の請求(同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税(同法第六十九条に規定する加算税をいう。第三項において同じ。)についてする賦課決定(同法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)は、同法第七十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。同条第三項の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
第二十六条
国税通則法第七十条第三項の規定により法人税について更正の請求(同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税(同法第六十九条に規定する加算税をいう。第三項において同じ。)についてする賦課決定(同法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)は、同法第七十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。同条第三項の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
2
前項の場合において、国税通則法
第七十条第四項
、第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同項中「
第一項又は前項
」とあるのは「
第一項若しくは前項
又は地方法人税法第二十六条第一項(更正等の期間制限の特例等)」と、同項第二号中「
前二項」
とあるのは「
前二項又は
地方法人税法第二十六条第一項」と、同法第七十一条第一項中「
が前条
」とあるのは「
が前条
又は地方法人税法第二十六条第一項(更正等の期間制限の特例等)」と、「
、前条」
とあるのは「
、前条及び同項」
と、同法第七十二条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、地方法人税法第二十六条第一項(更正等の期間制限の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。
2
前項の場合において、国税通則法
第七十条第五項
、第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同項中「
又は前二項
」とあるのは「
若しくは前二項
又は地方法人税法第二十六条第一項(更正等の期間制限の特例等)」と、同項第二号中「
又は第三項」
とあるのは「
若しくは第三項又は
地方法人税法第二十六条第一項」と、同法第七十一条第一項中「
日が前条
」とあるのは「
日が前条
又は地方法人税法第二十六条第一項(更正等の期間制限の特例等)」と、「
同条」
とあるのは「
前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条又は地方法人税法第二十六条第一項」
と、同法第七十二条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、地方法人税法第二十六条第一項(更正等の期間制限の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。
3
国税通則法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定又は第一項の規定により当該法人税に係る地方法人税についての更正決定等(同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同法第七十条の規定及び第一項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。同法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定又は第一項の規定により当該地方法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
3
国税通則法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定又は第一項の規定により当該法人税に係る地方法人税についての更正決定等(同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同法第七十条の規定及び第一項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。同法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定又は第一項の規定により当該地方法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
4
前項の場合において、国税通則法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、地方法人税法第二十六条第三項(更正等の期間制限の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。
4
前項の場合において、国税通則法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、地方法人税法第二十六条第三項(更正等の期間制限の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。
5
前各項の規定によるほか、地方法人税及び法人税は、同一の税目に属する国税とみなして、国税通則法第七十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
5
前各項の規定によるほか、地方法人税及び法人税は、同一の税目に属する国税とみなして、国税通則法第七十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
6
地方法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該地方法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である法人税(当該地方法人税に係るものに限る。)についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該法人税についてされた更正決定等は、当該地方法人税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合における当該法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である地方法人税(当該法人税に係るものに限る。)についてされた更正決定等についても、同様とする。
6
地方法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該地方法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である法人税(当該地方法人税に係るものに限る。)についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該法人税についてされた更正決定等は、当該地方法人税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合における当該法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である地方法人税(当該法人税に係るものに限る。)についてされた更正決定等についても、同様とする。
(平二七法九・一部改正)
(平二七法九・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(青色申告)
(青色申告)
第二十七条
法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合
又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人が同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する場合
には
、これらの
法人は、地方法人税中間申告書、
第十六条第十項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、地方法人税確定申告書及び
第十九条第六項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)並びにこれらの申告書に係る修正申告書(次項において「地方法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
第二十七条
法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合
★削除★
には
、その
法人は、地方法人税中間申告書、
第十六条第六項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、地方法人税確定申告書及び
第十九条第五項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)並びにこれらの申告書に係る修正申告書(次項において「地方法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
2
法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)
又は同法第百二十七条第二項
の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度
又は同条第二項に規定する事業年度
開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した地方法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した地方法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する地方法人税申告書等をいう。
次項
において同じ。)以外の申告書とみなす。
2
法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度
★削除★
開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した地方法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した地方法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する地方法人税申告書等をいう。
第五項
において同じ。)以外の申告書とみなす。
★新設★
3
通算法人が法人税法第百二十七条第一項の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。
★新設★
4
通算法人であった法人に係る第二項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税について準用する。
5
法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税について準用する。
(平二七法九・平二九法四・一部改正)
(平二七法九・平二九法四・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(更正等による外国税額の還付)
第二十七条の二
内国法人の提出した地方法人税確定申告書に係る地方法人税につき更正(当該地方法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第十九条第一項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3
第一項の規定による還付金を同項の地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の第六条第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第二十八条
地方法人税中間申告書を提出した法人のその地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合において、その決定に係る
第十九条第一項第四号
に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
第二十八条
地方法人税中間申告書を提出した法人のその地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合において、その決定に係る
第十九条第一項第五号
に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
地方法人税中間申告書を提出した法人のその地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき更正(当該地方法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。第四項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び同号イにおいて「更正等」という。)があった場合において、その更正等により
第十九条第一項第四号
に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
2
地方法人税中間申告書を提出した法人のその地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき更正(当該地方法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。第四項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び同号イにおいて「更正等」という。)があった場合において、その更正等により
第十九条第一項第五号
に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4
第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
4
第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
一
第一項の規定による還付金 同項に規定する課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第一項の決定の日までの日数
一
第一項の規定による還付金 同項に規定する課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第一項の決定の日までの日数
二
第二項の規定による還付金 同項に規定する課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
二
第二項の規定による還付金 同項に規定する課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ
第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
イ
第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1)
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(1)
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2)
国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する課税事業年度の課税標準法人税額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
(2)
国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する課税事業年度の課税標準法人税額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
ロ
その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
ロ
その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
5
第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の第六条第一号
から第三号まで
に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
5
第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の第六条第一号
又は第二号
に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6
第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
6
第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)
第二十九条
内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一号
又は第三号
に定める基準法人税額(以下第五項までにおいて「所得基準法人税額」という。)に係るものに限る。)を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税につき更正をしたとき(当該内国法人
(当該内国法人が連結親法人である場合には、その事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人。以下この項において同じ。)
につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする
単体間適格合併(第十三条第二項に規定する単体間適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)又は連結内適格合併(同条第二項に規定する連結内適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)
に係る合併法人につき当該
単体間適格合併又は連結内適格合併
の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該課税事業年度の地方法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理地方法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。
第二十九条
内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一号
★削除★
に定める基準法人税額(以下第五項までにおいて「所得基準法人税額」という。)に係るものに限る。)を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税につき更正をしたとき(当該内国法人
★削除★
につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする
適格合併
に係る合併法人につき当該
適格合併
の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該課税事業年度の地方法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理地方法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。
2
前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに
単体間適格合併又は連結内適格合併
により解散をした場合には、当該
単体間適格合併又は連結内適格合併
に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前一年以内に開始する各課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額のうち当該確定地方法人税額に達するまでの金額を還付する。
2
前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに
適格合併
により解散をした場合には、当該
適格合併
に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前一年以内に開始する各課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額のうち当該確定地方法人税額に達するまでの金額を還付する。
3
第一項の規定の適用があった内国法人(当該内国法人
が単体間適格合併又は連結内適格合併
により解散をした場合には
当該単体間適格合併又は連結内適格合併
に係る合併法人
とし、当該内国法人が連結親法人である場合には同項の事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人(当該連結法人が連結内適格合併により解散をした場合には、当該連結内適格合併に係る合併法人)とする
。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日(当該更正が当該
単体間適格合併に係る
被合併法人の課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税について当該
単体間適格合併の
日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する課税事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該課税事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属する課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税についての国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合)には、税務署長は、当該適用法人
(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人)
に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなった金額及び第十三条の規定により控除された金額を除く。)を還付する。
3
第一項の規定の適用があった内国法人(当該内国法人
が適格合併
により解散をした場合には
、当該適格合併
に係る合併法人
★削除★
。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日(当該更正が当該
適格合併に係る
被合併法人の課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税について当該
適格合併の
日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する課税事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該課税事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属する課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税についての国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合)には、税務署長は、当該適用法人
★削除★
に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなった金額及び第十三条の規定により控除された金額を除く。)を還付する。
一
残余財産
(連結法人の残余財産を除く。)
が確定したこと その残余財産の確定の日
一
残余財産
★削除★
が確定したこと その残余財産の確定の日
二
合併
による解散(連結法人の解散及び単体間適格合併による解散を除く。)
をしたこと その合併の日の前日
二
合併
(適格合併を除く。)による解散
をしたこと その合併の日の前日
三
破産手続開始の決定による解散
(連結法人の解散を除く。)
をしたこと その破産手続開始の決定の日
三
破産手続開始の決定による解散
★削除★
をしたこと その破産手続開始の決定の日
四
法人税法第四条の二の承認を受けたこと その承認に係る同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日
★削除★
五
法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたこと(連結内適格合併による解散に基因してその承認を取り消されたことを除く。) その取り消された日の前日
★削除★
六
法人税法第四条の五第三項の承認を受けたこと その承認を受けた日
★削除★
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等
(連結法人を除く。)
が同条第六号に規定する公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日
四
法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等
★削除★
が同条第六号に規定する公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日
4
適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人
(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人。第六項及び第七項において同じ。)
は、当該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理地方法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第十三条の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。
4
適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人
★削除★
は、当該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理地方法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第十三条の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があったこと。
一
更生手続開始の決定があったこと。
二
再生手続開始の決定があったこと。
二
再生手続開始の決定があったこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5
内国法人につきその各課税事業年度の課税標準法人税額(所得基準法人税額に係るものに限る。以下この項において同じ。)を減少させる更正で当該内国法人の当該各課税事業年度開始の日前に終了した課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があった場合において、当該反射的更正により減少する部分の課税標準法人税額のうちに当該原更正に係る課税事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各課税事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
5
内国法人につきその各課税事業年度の課税標準法人税額(所得基準法人税額に係るものに限る。以下この項において同じ。)を減少させる更正で当該内国法人の当該各課税事業年度開始の日前に終了した課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があった場合において、当該反射的更正により減少する部分の課税標準法人税額のうちに当該原更正に係る課税事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各課税事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6
第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理地方法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理地方法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理地方法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
7
税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理地方法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
8
第二項、第三項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の更正の日の翌日以後一月を経過した日(第三項の規定による還付金にあっては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあっては第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
8
第二項、第三項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の更正の日の翌日以後一月を経過した日(第三項の規定による還付金にあっては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあっては第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
9
第一項の場合において、同項の更正により
第十九条第一項第四号
に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理地方法人税額に達するまでの金額については、前条第二項の規定は、適用しない。ただし、同条第三項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。
9
第一項の場合において、同項の更正により
第十九条第一項第五号
に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理地方法人税額に達するまでの金額については、前条第二項の規定は、適用しない。ただし、同条第三項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。
(令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
第三十条
通算親法人が、他の通算法人の第十九条の三第一項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。
2
前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の地方法人税の申告について第十九条の三第五項に規定する措置を講じたものとみなす。
(令二法八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★第三十条の二に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(外国法人の提出する申告書に係る記名押印)
(外国法人の提出する申告書に係る記名押印)
第三十条
法人税法第百五十一条の規定は、外国法人が地方法人税中間申告書、
第十六条第十項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、地方法人税確定申告書及び
第十九条第六項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)並びにこれらの申告書に係る修正申告書を提出する場合について準用する。
第三十条の二
法人税法第百五十一条の規定は、外国法人が地方法人税中間申告書、
第十六条第六項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、地方法人税確定申告書及び
第十九条第五項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)並びにこれらの申告書に係る修正申告書を提出する場合について準用する。
(平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(平二九法四・平三〇法七・一部改正、令二法八・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(連帯納付の責任)
(連帯納付の責任)
第三十一条
法人税法
第八十一条の二十八
の規定は、
連結子法人
との間に
連結完全支配関係
がある
連結親法人に
つきその
連結完全支配関係
がある期間内に納税義務が成立した
当該連結親法人の
各課税事業年度の
第六条第三号
に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。
第三十一条
法人税法
第百五十二条第一項及び第二項
の規定は、
通算法人
との間に
通算完全支配関係
がある
他の通算法人に
つきその
通算完全支配関係
がある期間内に納税義務が成立した
★削除★
各課税事業年度の
第六条第一号
に定める基準法人税額に対する地方法人税について準用する。
2
法人税法
第百五十二条の
規定は、第三条第三項において準用する同法
第四条の八第二項
の規定により同法
第百五十二条第一項
に規定する主宰受託者が納めるものとされる地方法人税について準用する。
2
法人税法
第百五十二条第三項及び第四項の
規定は、第三条第三項において準用する同法
第四条の四第二項
の規定により同法
第百五十二条第三項
に規定する主宰受託者が納めるものとされる地方法人税について準用する。
(令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第三十三条
偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)若しくは
第十九条第六項第二号
に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が
連結親法人
である場合には、
連結子法人
の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条
偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)若しくは
第十九条第五項第二号
に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が
通算法人
である場合には、
他の通算法人
の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた地方法人税の額又は同項の還付を受けた地方法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地方法人税の額又は還付を受けた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
2
前項の免れた地方法人税の額又は同項の還付を受けた地方法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地方法人税の額又は還付を受けた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第十九条第一項又は
第六項の
規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)又は
第十九条第六項第二号
に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第十九条第一項又は
第五項の
規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)又は
第十九条第五項第二号
に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた地方法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
4
前項の免れた地方法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
(令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第三十四条
正当な理由がなくて第十九条第一項又は
第六項
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三十四条
正当な理由がなくて第十九条第一項又は
第五項
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第三十六条
第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は
第十六条第十項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条
第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は
第十六条第六項
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法四・一部改正)
(平二九法四・令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第四条の規定(同条中地方法人税法第二十六条第二項の改正規定を除く。)及び附則第三十八条から第四十条までの規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
ナ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(地方法人税の中間申告に関する経過措置)
第三十八条
新地方法人税法第十六条第一項に規定する法人の令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する課税事業年度において、当該課税事業年度の前課税事業年度の期間が連結事業年度(旧地方法人税法第二条第十三号に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第四十条において同じ。)に該当する場合には、その法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該連結事業年度である当該前課税事業年度のその法人に係る旧地方法人税法第十六条第一項第一号イに規定する連結地方法人税個別帰属支払額(次項において「連結地方法人税個別帰属支払額」という。)で新地方法人税法第十六条第一項に規定する六月経過日(次項及び第四項において「六月経過日」という。)の前日までに確定した当該課税事業年度開始の日の前日の属する課税事業年度の同号に規定する地方法人税額(次項及び第四項において「地方法人税額」という。)に係るものを当該法人の当該前課税事業年度の月数で除し、これに同条第一項第一号に規定する中間期間の月数を乗じて計算した金額とする。
2
新地方法人税法第十六条第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい課税事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)は、同項及び同条第三項の規定の適用については、当該被合併法人の同条第二項第一号に規定する被合併法人確定地方法人税額は、当該最も新しい課税事業年度の当該被合併法人の連結地方法人税個別帰属支払額で六月経過日の前日までに確定した当該最も新しい課税事業年度の地方法人税額に係るものとする。
3
前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項の連結事業年度に該当する課税事業年度の旧地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第五項の規定により当該課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付に関する経過措置)
第三十九条
内国法人について附則第三十五条第二項の規定の適用がある場合における新地方法人税法第二十三条の規定の適用については、第一号に掲げる金額に、第二号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零)をもって同項に規定する前二年内事業年度に該当する課税事業年度の同条第一項に規定する地方法人税の額とみなす。
一
当該課税事業年度の旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する地方法人税の額(既に同項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額)
二
前号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額
三
第一号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該課税事業年度終了の日において当該内国法人との間に旧地方法人税法第二条第九号に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第八号に規定する連結法人をいう。)に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額の合計額
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例に関する経過措置)
第四十条
連結親法人(旧地方法人税法第二条第六号に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)の最終課税事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和四年三月三十一日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、旧地方法人税法第二十九条第三項各号に掲げる事実とみなし、その最終課税事業年度の旧地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限は、旧地方法人税法第二十九条第三項に規定する最終申告期限とみなして、附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧地方法人税法第二十九条の規定を適用する。
2
連結親法人が前項に規定する提出期限前にした旧地方法人税法第二十九条第四項の規定による還付の請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。