地方法人税法
平成二十六年三月三十一日 法律 第十一号

所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:第四条

-目次-
-本則-
 通算法人(通算法人であった内国法人(公益法人等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下第十項までにおいて同じ。)の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度で第五項の規定の適用を受けた課税事業年度をいう。以下この項及び第十項において同じ。)における税額控除額(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度(以下この項において「対象前各課税事業年度」という。)において当該過去適用課税事業年度(前項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があった場合には、同項の規定により当該対象前各課税事業年度の所得地方法人税額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各課税事業年度の所得地方法人税額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用課税事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第九項及び第十項において同じ。)を当該対象課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
第七項 の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度 が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象課税事業年度 税額控除額(当該最終課税事業年度
超える場合には 超えるときは
を当該対象課税事業年度 を当該最終課税事業年度
第八項 の対象課税事業年度において が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象課税事業年度 ときは、最終課税事業年度
第七項 の各課税事業年度(以下第十項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度 が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その該当することとなった日の前日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象課税事業年度 税額控除額(当該最終課税事業年度
超える場合には 超えるときは
を当該対象課税事業年度 を当該最終課税事業年度
第八項 の対象課税事業年度において が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に
場合には、当該対象課税事業年度 ときは、最終課税事業年度
第十三条 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人(当該内国法人が連結親法人である場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人を含む。)を合併法人とする単体間適格合併又は連結内適格合併に係る被合併法人の当該単体間適格合併の日前に開始した課税事業年度又は当該連結内適格合併(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)の日の前日の属する課税事業年度(以下この項において「被合併法人課税事業年度」という。)を含む。)の第六条第一号又は第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第二十九条第一項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理地方法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人課税事業年度の第六条第一号又は第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税につき当該単体間適格合併又は連結内適格合併の日前にしたものである場合には、当該単体間適格合併又は連結内適格合併の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の所得地方法人税額から控除する。
第十五条 連結親法人が地方法人税確定申告書を提出する場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人に各課税事業年度又は当該各課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられ、又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(以下この項において「適用法人税率」という。)を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と加算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該個別所得金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と加算調整額とを合計した金額を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人の当該課税事業年度又は当該連結事業年度の個別欠損金額(同法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該個別欠損金額に適用法人税率を乗じて計算した金額の百分の十・三に相当する金額と減算調整額とを合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
 第一項の場合において、次の各号に掲げる期間内に連結親法人(同項の法人に限る。)若しくは連結子法人(当該連結親法人の同項の課税事業年度開始の時(連結内合併により設立された連結子法人にあっては、当該開始の時と当該連結内合併の時とのいずれか遅い時)から当該開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係が継続していた連結子法人に限る。)を合併法人とする合併(第一号に掲げる期間内に行われる合併にあっては当該連結子法人を合併法人とする適格合併(合併法人を設立するものを除く。)に限り、第二号又は第三号に掲げる期間内に行われる合併にあっては連結内合併及び当該連結子法人を合併法人とする適格合併(連結内合併を除く。)に限る。)が行われたとき、又は第二号若しくは第三号に掲げる期間内に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の残余財産が確定したときは、その連結親法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号及び第二項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
第十九条の二 特定法人である内国法人は、第十六条(第十項を除く。)、第十七条若しくは前条(第六項を除く。)又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の第六条第一号又は第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告については、第十六条(第十項を除く。)、第十七条及び前条(第六項を除く。)並びに同法第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
第十九条の三 特定法人である内国法人は、第十六条(第六項を除く。)、第十七条若しくは第十九条(第五項を除く。)又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の第六条第一号★削除★に定める基準法人税額に対する地方法人税の申告については、第十六条(第六項を除く。)、第十七条及び第十九条(第五項を除く。)並びに同法第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
第二十三条 税務署長は、法人税法第八十条第六項(同法第八十一条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第七項(同法第八十一条の三十一第六項又は第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一号から第三号までに定める基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第十二条又は第十三条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法第八十条第七項の規定による還付金の額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。
第二十三条 税務署長は、法人税法第八十条第九項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度★削除★、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一号又は第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第十二条第一項、第二項若しくは第七項又は第十三条の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第十二条第八項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法第八十条第十項の規定による還付金の額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度★削除★、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。
第二十九条 内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一号又は第三号に定める基準法人税額(以下第五項までにおいて「所得基準法人税額」という。)に係るものに限る。)を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税につき更正をしたとき(当該内国法人(当該内国法人が連結親法人である場合には、その事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人。以下この項において同じ。)につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする単体間適格合併(第十三条第二項に規定する単体間適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)又は連結内適格合併(同条第二項に規定する連結内適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)に係る合併法人につき当該単体間適格合併又は連結内適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該課税事業年度の地方法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理地方法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。
第二十九条 内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一号★削除★に定める基準法人税額(以下第五項までにおいて「所得基準法人税額」という。)に係るものに限る。)を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税につき更正をしたとき(当該内国法人★削除★につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該課税事業年度の地方法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理地方法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。
 第一項の規定の適用があった内国法人(当該内国法人が単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人とし、当該内国法人が連結親法人である場合には同項の事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人(当該連結法人が連結内適格合併により解散をした場合には、当該連結内適格合併に係る合併法人)とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日(当該更正が当該単体間適格合併に係る被合併法人の課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税について当該単体間適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する課税事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該課税事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属する課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税についての国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合)には、税務署長は、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人)に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなった金額及び第十三条の規定により控除された金額を除く。)を還付する。
 第一項の規定の適用があった内国法人(当該内国法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人★削除★。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する課税事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する課税事業年度の第十九条第一項の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該課税事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属する課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税についての国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合)には、税務署長は、当該適用法人★削除★に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなった金額及び第十三条の規定により控除された金額を除く。)を還付する。
-改正附則-