地方財政法施行令
昭和二十三年八月二十七日 政令 第二百六十七号
地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
(公営競技納付金の納付)
(公営競技納付金の納付)
第二条
法第三十二条の二の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(第五項において「機構」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「公営競技納付金」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつて
按
(
あん
)
分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公営競技納付金の額は、当該納付限度額とする。
第二条
法第三十二条の二の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(第五項において「機構」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「公営競技納付金」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつて
按
(
あん
)
分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公営競技納付金の額は、当該納付限度額とする。
一
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金
一
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金
二
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条第一項の車券の売上金
二
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条第一項の車券の売上金
三
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条第一項の勝車投票券の売上金
三
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条第一項の勝車投票券の売上金
四
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十五条第一項の舟券の売上金
四
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十五条第一項の舟券の売上金
2
法第三十二条の二に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
2
法第三十二条の二に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一
昭和四十五年度から昭和五十年度までの各年度 千分の五
一
昭和四十五年度から昭和五十年度までの各年度 千分の五
二
昭和五十一年度 千分の七
二
昭和五十一年度 千分の七
三
昭和五十二年度 千分の八
三
昭和五十二年度 千分の八
四
昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度 千分の十
四
昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度 千分の十
五
昭和六十二年度及び昭和六十三年度 千分の十一
五
昭和六十二年度及び昭和六十三年度 千分の十一
六
平成元年度から平成十七年度までの各年度 千分の十二
六
平成元年度から平成十七年度までの各年度 千分の十二
七
平成十八年度から平成二十二年度までの各年度 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率
七
平成十八年度から平成二十二年度までの各年度 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率
イ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円以下の金額 千分の十一
イ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円以下の金額 千分の十一
ロ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円を超える金額 千分の十二
ロ
当該年度の控除後売上額のうち三十億円を超える金額 千分の十二
八
平成二十三年度から
平成三十二年度
までの各年度 千分の十
八
平成二十三年度から
令和七年度
までの各年度 千分の十
3
第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。
3
第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。
一
二百五十億円以下の金額 十分の五
一
二百五十億円以下の金額 十分の五
二
二百五十億円超三百五十億円以下の金額 十分の四
二
二百五十億円超三百五十億円以下の金額 十分の四
三
三百五十億円超四百五十億円以下の金額 十分の三
三
三百五十億円超四百五十億円以下の金額 十分の三
四
四百五十億円超五百五十億円以下の金額 十分の二
四
四百五十億円超五百五十億円以下の金額 十分の二
五
五百五十億円超六百五十億円以下の金額 十分の一
五
五百五十億円超六百五十億円以下の金額 十分の一
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
公営競技の収益の額 施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。
一
公営競技の収益の額 施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。
二
調整後収益率 調整後収益額の売上額の合計額に対する割合をいう。
二
調整後収益率 調整後収益額の売上額の合計額に対する割合をいう。
三
収益配分率 施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。
三
収益配分率 施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。
5
施行団体は、各年度ごとに、第一項の規定により算定した公営競技納付金の額を翌年度の十一月三十日までに機構に納付するものとする。
5
施行団体は、各年度ごとに、第一項の規定により算定した公営競技納付金の額を翌年度の十一月三十日までに機構に納付するものとする。
6
第一項の規定にかかわらず、公営競技納付金の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、十分の八を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「次項」とする。
6
第一項の規定にかかわらず、公営競技納付金の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、十分の八を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「次項」とする。
7
前項の規定により読み替えられた第五項の規定にかかわらず、施行団体は、当分の間、前項の規定により算定した公営競技納付金の額を公営競技が行われた年度後三年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の十一月三十日までに納付することができる。
7
前項の規定により読み替えられた第五項の規定にかかわらず、施行団体は、当分の間、前項の規定により算定した公営競技納付金の額を公営競技が行われた年度後三年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の十一月三十日までに納付することができる。
(昭四五政一〇二・追加、昭五〇政四二・昭五一政一一五・昭五一政三一七・昭五二政三二六・昭六〇政一六八・平七政一八七・平七政二三八・平一二政三〇四・平一六政三六一・平一七政二五三・一部改正、平一八政一九・旧附則第一七条の二繰上、平一九政一一八・平一九政二八七・平一九政三九八・平二〇政二二六・平二一政一〇二・平二二政四六・平二五政二二二・平二七政一六二・一部改正)
(昭四五政一〇二・追加、昭五〇政四二・昭五一政一一五・昭五一政三一七・昭五二政三二六・昭六〇政一六八・平七政一八七・平七政二三八・平一二政三〇四・平一六政三六一・平一七政二五三・一部改正、平一八政一九・旧附則第一七条の二繰上、平一九政一一八・平一九政二八七・平一九政三九八・平二〇政二二六・平二一政一〇二・平二二政四六・平二五政二二二・平二七政一六二・令二政一〇八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
第九条
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号。以下「平成三十一年地方税法施行令等改正令」という。)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた
平成二十七年度及び
平成二十八年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
第九条
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号。以下「平成三十一年地方税法施行令等改正令」という。)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた
★削除★
平成二十八年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十九年度及び平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額
並びに法
第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十九年度及び平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額
並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の法
第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
3
平成三十一年度
における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額
並びに法
第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
3
令和元年度
における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額
並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の法
第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
★新設★
4
令和二年度から令和四年度までの各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
(平二九政一一九・全改、平三〇政九三・平三一政八七・一部改正)
(平二九政一一九・全改、平三〇政九三・平三一政八七・令二政一〇八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
(
平成二十七年度及び
平成二十八年度における標準的な規模の収入の額の特例)
(
★削除★
平成二十八年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第十条
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた
平成二十七年度及び
平成二十八年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた
★削除★
平成二十八年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
同法第十四条
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法同法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法同法第十四条」という。)
同条
読替え後の地方交付税法同法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第百十九号。以下この号において「平成二十九年整備政令」という。)附則第二項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
同法第十四条
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法同法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法同法第十四条」という。)
同条
読替え後の地方交付税法同法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第百十九号。以下この号において「平成二十九年整備政令」という。)附則第二項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二六政一三三・追加、平二七政一六二・旧附則第一四条繰上、平二八政一三四・一部改正・旧附則第一三条繰上、平二九政一一九・一部改正、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一一条繰上、平三一政八七・平三一政九〇・一部改正)
(平二六政一三三・追加、平二七政一六二・旧附則第一四条繰上、平二八政一三四・一部改正・旧附則第一三条繰上、平二九政一一九・一部改正、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一一条繰上、平三一政八七・平三一政九〇・令二政一〇八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
(平成三十年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
★削除★
第十五条
平成三十年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十一条の規定により読み替えられた地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号)第四条の規定による改正前の第十三条各号」とする。
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正、平三一政八九・旧附則第一七条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一六条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
(
平成三十一年度
における標準的な規模の収入の額の特例)
(
令和元年度
における標準的な規模の収入の額の特例)
第十三条
平成三十一年度
における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条
令和元年度
における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第六十一号)附則第三項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第六十一号)附則第三項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二九政一一九・追加、平三一政八七・平三一政八八・令二政六一・一部改正)
(平二九政一一九・追加、平三一政八七・平三一政八八・令二政六一・令二政一〇八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
(
平成三十二年度
以後における標準的な規模の収入の額の特例)
(
令和二年度
以後における標準的な規模の収入の額の特例)
第十四条
平成三十二年度
以後の各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十四条
令和二年度
以後の各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二九政一一九・追加、平三一政八八・平三一政八九・令二政六一・一部改正)
(平二九政一一九・追加、平三一政八八・平三一政八九・令二政六一・令二政一〇八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(
平成三十一年度
における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(
令和元年度
における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十六条
平成三十一年度
における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十二条の規定により読み替えられた地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号)第四条の規定による改正前の第十三条各号」とする。
第十五条
令和元年度
における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十二条の規定により読み替えられた地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号)第四条の規定による改正前の第十三条各号」とする。
(平三〇政九三・追加、平三一政八九・旧附則第一八条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一七条繰上)
(平三〇政九三・追加、平三一政八九・旧附則第一八条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一七条繰上、令二政一〇八・一部改正・旧附則第一六条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(
平成三十二年度
における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(
令和二年度
における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十七条
平成三十二年度
における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第三項及び第十三条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十六条
令和二年度
における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第三項及び第十三条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一八条繰下、平三一政八九・旧附則第一九条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一八条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一八条繰下、平三一政八九・旧附則第一九条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一八条繰上、令二政一〇八・一部改正・旧附則第一七条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
★新設★
(令和三年度から令和五年度までの各年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十七条
令和三年度から令和五年度までの各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第四項及び第十四条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(令二政一〇八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
(
平成三十三年度
以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(
令和六年度
以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十八条
平成三十三年度
以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第十四条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十八条
令和六年度
以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第十四条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・旧附則第一九条繰下、平三一政八九・一部改正・旧附則第二〇条繰上、平三一政八七・旧附則第一九条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・旧附則第一九条繰下、平三一政八九・一部改正・旧附則第二〇条繰上、平三一政八七・旧附則第一九条繰上、令二政一〇八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一〇八)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。