地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

地方税法施行令等の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百三十三号
条項号:第一条

-本則-
 前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第一項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第一項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第一項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第一項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第二項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第八項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第二項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第八項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
13 第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第九項から前項までの規定を適用する。
13 第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第九項から前項までの規定を適用する。
23 第二十項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
23 第二十項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
29 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
29 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・一部改正)
第二十条の二の二十六 法第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十九に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
第二十条の二の二十六 法第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十九に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
第二十一条の二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(★挿入★以下この条において「ガス製造事業者」という。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうちガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「特定ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定していたものとみなす。
第二十一条の二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。以下この条において「ガス製造事業者」という。)★削除★である法人が、ガス製造事業者に該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうち同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「対象ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定していたものとみなす。
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法
第七十二条の二十四の七第八項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法
第七十二条の二十四の七第九項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
 前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
14 第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。
14 第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。
24 第二十一項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
24 第二十一項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
30 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
30 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令四政一三三・一部改正)
 土地でその取得が法第七十三条の六の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第七十三条の六第一項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第二項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第三項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)、法第七十三条の六第四項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第五項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第六項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第五号において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであつた土地(法第五百八十六条及び第五百九十五条の規定の適用がなかつたとしたならば特別土地保有税が課されるべきであつた土地を含む。)以外の土地をいう。以下この項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項において同じ。)であつた土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第七十三条の六第三項又は第五項に規定する保留地を含む。)
 土地でその取得が法第七十三条の六の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第七十三条の六第一項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第二項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第三項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)、法第七十三条の六第四項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第五項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第六項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第五号において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであつた土地(法第五百八十六条及び第五百九十五条の規定の適用がなかつたとしたならば特別土地保有税が課されるべきであつた土地を含む。)以外の土地をいう。以下この項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項において同じ。)であつた土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第七十三条の六第三項又は第五項に規定する保留地を含む。)
第四十八条の十市町村に都道府県に
関係市町村関係都道府県
第四十八条の十の二市町村
第四十八条の十の三市町村に都道府県に
関係市町村関係都道府県
第四十八条の十の四市町村
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七法人の市町村民税の確定申告書法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項市町村民税の中間納付額都民税の中間納付額
市町村長都知事
当該市町村民税当該都民税
市町村内都内
市町村民税に都民税に
市町村民税額都民税額
市町村民税の法都民税の法
市町村民税で都民税で
第四十八条の十三第二項、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第三十八項及び並びに法
第四十八条の十三第七項百分の六百分の七
課する市町村課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができるとすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第六項ただし書又は第四十八条の十三第七項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第八項、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第三十八項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第九項、第十二項、第十三項、第十五項、第十六項及び第十八項市町村民税の控除余裕額都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第八号市町村民税都民税
第四十八条の十市町村に都道府県に
関係市町村関係都道府県
第四十八条の十の二市町村
第四十八条の十の三市町村に都道府県に
関係市町村関係都道府県
第四十八条の十の四市町村
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七法人の市町村民税の確定申告書法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項市町村民税の中間納付額都民税の中間納付額
市町村長都知事
当該市町村民税当該都民税
市町村内都内
市町村民税に都民税に
市町村民税額都民税額
市町村民税の法都民税の法
市町村民税で都民税で
第四十八条の十三第二項、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第三十八項及び並びに法
第四十八条の十三第七項百分の六百分の七
課する市町村課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができるとすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第六項ただし書又は第四十八条の十三第七項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第八項、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第三十八項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第九項、第十二項、第十三項、第十五項、第十六項及び第十八項市町村民税の控除余裕額都民税の控除余裕額
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法
第七十二条の二十四の七第八項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法
第七十二条の二十四の七第九項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第六項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
-附則-
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・一部改正)
第七十条の四第九項前項地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第十二項第八項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第十三項納税地の所轄税務署長道府県知事
第一項ただし書及び第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第十九項前項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第二十項納税地の所轄税務署長道府県知事
第一項ただし書及び第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第二十四項第二十二項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長道府県知事
当該税務署長道府県知事
第七十条の四第二十七項第一項の規定法附則第十二条第一項の規定
贈与税不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項同項
納税の猶予徴収の猶予
、第一項、同項
申告書の提出期限納期限
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第二十八項税務署長道府県知事
第七十条の四第二十九項第一項法附則第十二条第一項
贈与税不動産取得税
第四項又は第五項同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税延滞金
国の地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項第一項法附則第十二条第一項
贈与税不動産取得税
納税の猶予徴収の猶予
第七十条の四第三十一項第一項法附則第十二条第一項
同項に規定する同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項法第十六条第三項
税務署長道府県知事
贈与税不動産取得税
第四項又は第五項同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)第一項法附則第十二条第一項
納税の猶予徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に不動産取得税に
延滞税延滞金
贈与税の不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する同項の規定による
国税通則法の法の
第七十条の四第三十五項第一項の法附則第十二条第一項の
贈与税に不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限納期限
納税の猶予徴収の猶予
利子税延滞金
第一項ただし書法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項第一項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四の二第五項前項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四の二第六項第一項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長道府県知事
税務署長に道府県知事に
次項同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項第一項の法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項前項の法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条前条
第七十条の八第一項第七十条の四第一項法附則第十二条第一項
農地等農地、採草放牧地及び準農地
利子税延滞金
第七十条の八第二項財務省令総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予徴収の猶予
納税地の所轄税務署長道府県知事
当該税務署長道府県知事
第九十三条第五項利子税の延滞金の
第九十六条第一項利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)延滞金
計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)計算した割合
第九十六条第二項利子税等延滞金
第七十条の四第九項前項地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第十二項第八項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第十三項納税地の所轄税務署長道府県知事
第一項ただし書及び第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第十九項前項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第二十項納税地の所轄税務署長道府県知事
第一項ただし書及び第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第二十四項第二十二項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長道府県知事
当該税務署長道府県知事
第七十条の四第二十七項第一項の規定法附則第十二条第一項の規定
贈与税不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項同項
納税の猶予徴収の猶予
、第一項、同項
申告書の提出期限納期限
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四第二十八項税務署長道府県知事
第七十条の四第二十九項第一項法附則第十二条第一項
贈与税不動産取得税
第四項又は第五項同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税延滞金
国の地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項第一項法附則第十二条第一項
贈与税不動産取得税
納税の猶予徴収の猶予
第七十条の四第三十一項第一項法附則第十二条第一項
同項に規定する同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項法第十六条第三項
税務署長道府県知事
贈与税不動産取得税
第四項又は第五項同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)第一項法附則第十二条第一項
納税の猶予徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に不動産取得税に
延滞税延滞金
贈与税の不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する同項の規定による
国税通則法の法の
第七十条の四第三十五項第一項の法附則第十二条第一項の
贈与税に不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限納期限
納税の猶予徴収の猶予
利子税延滞金
第一項ただし書法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項第一項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四の二第五項前項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令総務省令
納税地の所轄税務署長道府県知事
第七十条の四の二第六項第一項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長道府県知事
税務署長に道府県知事に
次項同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項第一項の法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項前項の法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条前条
第七十条の八第一項第七十条の四第一項法附則第十二条第一項
農地等農地、採草放牧地及び準農地
利子税延滞金
第七十条の八第二項財務省令総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予徴収の猶予
納税地の所轄税務署長道府県知事
当該税務署長道府県知事
第九十三条第五項利子税の延滞金の
第九十六条第一項利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)延滞金
計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)計算した割合
第九十六条第二項利子税等延滞金
 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十三項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
13 受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イ及びロに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるものとび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるものとび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・一部改正)
 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で令和三年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和三年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で令和四年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和四年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で令和五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和五年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が令和三年度一般農地等にあつては令和二年度、令和四年度一般農地等にあつては令和三年度、令和五年度一般農地等にあつては令和四年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る令和三年度一般農地等にあつては令和三年度分、令和四年度一般農地等にあつては令和四年度分、令和五年度一般農地等にあつては令和五年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で令和三年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和三年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で令和四年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和四年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で令和五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和五年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が令和三年度一般農地等にあつては令和二年度、令和四年度一般農地等にあつては令和三年度、令和五年度一般農地等にあつては令和四年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る令和三年度一般農地等にあつては令和三年度分、令和四年度一般農地等にあつては令和四年度分、令和五年度一般農地等にあつては令和五年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号イ総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第二号ハ総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号ニ総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号イ総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第二号ハ総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号ニ総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号イ総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第二号ハ総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号ニ総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号イ総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第二号ハ総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号ニ総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
 前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第四十五条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。第八項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条の二第二項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この項及び第八項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第八項において同じ。)の添付をもつて附則第十八条の二第二項に規定する明細書の添付に代えることができる。
 前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第四十五条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則★削除★第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。第八項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条の二第二項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この項及び第八項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第八項において同じ。)の添付をもつて附則第十八条の二第二項に規定する明細書の添付に代えることができる。
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
-改正本則-
第二条 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の地方税法施行令の一部を次のように改正する。
第二十条の二の十七第一項中「税の額」の下に「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(以下この項において「連結申告法人」という。)以外の内国法人にあつては同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第十五項後段及び第十六項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同条第十七項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限り、連結申告法人にあつては同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(同条第九項後段及び第十項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同条第十一項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の五第一項において同じ。)」を加える。
第二十条の二の二十六第一項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改め、同条第三項中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改め、同条第六項中「同じ。)と」を「同じ。)、」に、「とを併せて」を「及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて」に改める。
第二十一条の二中「ガス製造事業者(」の下に「同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。」を加え、「又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)」を削り、「及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しない」を「に該当しない」に、「ガス事業法第二条第五項」を「同法第二条第五項」に、「特定ガス供給業」を「対象ガス供給業」に改める。
第二十二条第五号中「規定するガス供給業」を「規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業」に改め、同条第六号中「第二十八条の四十第二項」を「第二十八条の四十第二項第一号」に改め、同条第九号中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める。
第三十五条の四の七第一項の表八月の項並びに第五十七条の二の七第一項の表八月の項及び同条第二項中「第七十二条の二十四の七第八項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に改める。
附則第六条の二中第九項を第十一項とし、第五項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、同条第四項中「又は第三号イに掲げる法人」を「若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
5 法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
附則第六条の二に次の一項を加える。
12 法附則第九条第二十三項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十三項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十三項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
-改正附則-
 第一条中地方税法施行令第四十八条の九の三第一項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第三項第一号の改正規定並びに同令附則第十八条の四第四項及び第八項の改正規定並びに同令附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号、第十一項第四号、第二十二項第五号及び第二十四項第五号に係る部分を除く。)並びに第五条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の四の改正規定(同条第二項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項及び同条第四項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項中「、第十八条の五第七項第一号」を削る部分並びに同条第六項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項及び同条第八項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項中「、第十八条の五第十九項第一号」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条の規定 令和六年一月一日
 法人の新令第二十一条の二に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度終了の日の属する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)がある場合における新令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得」とあるのは、「同項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「令和二年改正前法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の法人税の課税標準である連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に係る当該法人の個別所得金額(令和二年改正前法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。)」とする。
第四条 第二条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の地方税法施行令第二十一条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度において、同条に規定するガス製造事業者である法人が同条に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった場合について適用し、施行日前に開始した事業年度において、第二条の規定による改正前の地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧令和二年改正前地方税法施行令」という。)第二十一条の二に規定するガス製造事業者(以下この条において「ガス製造事業者」という。)又は旧令和二年改正前地方税法施行令第二十一条の二に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。