地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

地方税法施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十二号

-目次-
-本則-
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第五十七条第十一項第一号イもの及び同条第六項に規定する大通算法人もの
及び同項に規定する大通算法人を除くを除く
第五十七条第十一項第三号及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに及び
租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号(通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この号において「通算法人等」という。)の当該最初の事業年度開始の日前に開始する他の通算法人(当該基準事業年度終了の日後のいずれかの時において当該通算法人等との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)のうちに欠損控除前所得金額が生ずる事業年度(当該基準事業年度終了の日後に終了するものに限る。以下この号において「所得事業年度」という。)がある場合には、他の通算法人のいずれかの所得事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度開始の日を含む当該通算法人等の事業年度)開始開始
第六十六条の十一の四第二項第二号からニまで及びニ
法人税法施行令第百十三条の二第七項(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係るに係る
第百十三条の三第六項並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除くを除く
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第五十七条第十一項第一号イもの及び同条第六項に規定する大通算法人もの
及び同項に規定する大通算法人を除くを除く
第五十七条第十一項第三号及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに及び
法人税法施行令第百十三条の二第七項(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係るに係る
第百十三条の三第六項並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除くを除く
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号もの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものもの
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号あるもの、同法あるもの及び同法
もの及び同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同法第八十条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)もの
法人税法施行令第百十二条第五項第二号法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法
第百十二条第七項もの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)もの
第百十三条第一項第一号及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに及び
第百十三条第五項第二号、法第五十八条及び法第五十八条
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに並びに
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号もの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものもの
法人税法施行令第百十二条第五項第二号法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法
第百十二条第七項もの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)もの
第百十三条第一項第一号及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに及び
第百十三条第五項第二号、法第五十八条及び法第五十八条
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに並びに
第一項第七十二条の二十五第三項各号第七十二条の二十五第五項各号
同条第三項同条第五項
第二項同条第一項又は法法第七十二条の二十五第一項、
若しくは又は
までから四十五日以内
又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。次項において同じ。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由、法第七十二条の二十五第五項各号
第三項法人法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人
招集されない招集されないため、当該法人の当該各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項★挿入★の期限までに申告納付することができない
第四項法人法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
第一項第七十二条の二十五第三項各号第七十二条の二十五第五項各号
同条第三項同条第五項
第二項同条第一項又は法法第七十二条の二十五第一項、
若しくは第七十二条の二十九第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第五項
までから四十五日以内
又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。次項において同じ。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由、法第七十二条の二十五第五項各号
第三項法人法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人
招集されない招集されないため、当該法人の当該各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第五項の期限までに申告納付することができない
第四項法人法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
第三項第七十二条の二十五第二項第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第四項第七十二条の二十九第一項第七十二条の二十九第一項若しくは第五項 
第七十二条の二十五第二項第七十二条の二十五第五項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として二月間(同条第五項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一三七・昭三三政二九三・一部改正、昭三七政一〇三・旧第三六条繰下、昭三七政三三一・昭三九政二三・一部改正、昭三九政八三・旧第三六条の二繰下、昭四〇政二一四・昭四〇政二四九・昭四一政二七三・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四二政二九五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政六七・昭四七政二一七・昭四七政三九九・昭四八政一一二・昭四九政二〇五・昭五一政五八・昭五二政三一〇・昭五四政六七・昭五六政二五・昭五七政七五・昭五八政六三・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六三政二三二・平元政九八・平四政七六・平六政一〇五・平七政一四二・平八政八〇・平八政二八〇・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三〇八・平一〇政三三六・平一一政九四・平一一政三〇六・平一二政一五四・平一三政一四三・平一三政三四六・平一四政六一・平一四政一一七・平一四政一八一・平一四政三八五・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政二六三・平二三政二二〇・平二七政一六一・平二八政一三三・平三一政四〇・令三政一〇七・一部改正)
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一三七・昭三三政二九三・一部改正、昭三七政一〇三・旧第三六条繰下、昭三七政三三一・昭三九政二三・一部改正、昭三九政八三・旧第三六条の二繰下、昭四〇政二一四・昭四〇政二四九・昭四一政二七三・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四二政二九五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政六七・昭四七政二一七・昭四七政三九九・昭四八政一一二・昭四九政二〇五・昭五一政五八・昭五二政三一〇・昭五四政六七・昭五六政二五・昭五七政七五・昭五八政六三・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六三政二三二・平元政九八・平四政七六・平六政一〇五・平七政一四二・平八政八〇・平八政二八〇・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三〇八・平一〇政三三六・平一一政九四・平一一政三〇六・平一二政一五四・平一三政一四三・平一三政三四六・平一四政六一・平一四政一一七・平一四政一八一・平一四政三八五・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政二六三・平二三政二二〇・平二七政一六一・平二八政一三三・平三一政四〇・令三政一〇七・令五政一三二・一部改正)
第四十八条の七 第七条の十三の四の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について★挿入★、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の七 第七条の十三の四第一項の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第七条の十三の四第二項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第三百十四条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額について、第七条の十三の四第三項の規定はこの項において準用する同条第二項の場合における雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときの法第三百十四条の二第一項の規定による控除について、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の十五第一号第三十四条第七項第一号イ第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五第二号第三十四条第七項第一号ハ第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の二各号第三十四条第七項第二号ニ第三百十四条の二第七項第二号ニ
第七条の十五の三第一項同条第七項第一号法第三百十四条の二第七項第一号
第七条の十五の三第二項同条第七項第三号法第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の三第三項同条第七項第四号法第三百十四条の二第七項第四号
第七条の十五の四第一号第三十四条第一項第五号ロ第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号第三十四条第七項第三号第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の五第一号第三十四条第七項第一号イ第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の五第二号第三十四条第七項第一号ハ第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の六各号第三十四条第一項第五号の三第三百十四条の二第一項第五号の三
第七条の十五第一号第三十四条第七項第一号イ第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五第二号第三十四条第七項第一号ハ第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の二各号第三十四条第七項第二号ニ第三百十四条の二第七項第二号ニ
第七条の十五の三第一項同条第七項第一号法第三百十四条の二第七項第一号
第七条の十五の三第二項同条第七項第三号法第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の三第三項同条第七項第四号法第三百十四条の二第七項第四号
第七条の十五の四第一号第三十四条第一項第五号ロ第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号第三十四条第七項第三号第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の五第一号第三十四条第七項第一号イ第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の五第二号第三十四条第七項第一号ハ第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の六各号第三十四条第一項第五号の三第三百十四条の二第一項第五号の三
第五十四条の四十二第一項非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき
非課税土地としての用途当該土地の譲渡の目的
非課税土地として使用を開始する予定年月日当該土地の譲渡をしようとする予定年月日
第五十四条の四十二第二項当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第三項同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合既に法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途当該土地の譲渡の目的と同一の目的
第五十四条の四十二第四項当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第八項非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日
第五十四条の四十二第一項非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき
非課税土地としての用途当該土地の譲渡の目的
非課税土地として使用を開始する予定年月日当該土地の譲渡をしようとする予定年月日
第五十四条の四十二第二項当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第三項同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合既に法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途当該土地の譲渡の目的と同一の目的
第五十四条の四十二第四項当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第八項非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・令五政一三二・一部改正)
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
-附則-
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。次項において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項若しくは第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。次項において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
 法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
 法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
法第三十二条第三項同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項による申告書による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項による申告書による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
 法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第六項及び第十四項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第六項及び第十四項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
 法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第七項及び第十六項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第七項及び第十六項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
法第三十二条第三項同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項による申告書による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項による申告書による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(昭五六政二五・追加、昭六一政三九六・昭六三政七七・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・一部改正、平五政七九・旧第六条の二繰下、平八政八〇・一部改正、平七政三四二・旧第六条の三繰下、平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三三六・平一〇政三六七・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二〇三・平一七政二二九・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・令五政一三二・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令五政一三二・一部改正)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるものとび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるものとび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令四政三八一・令五政一三二・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ 総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この節において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号イ総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第二号ハ総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第二号ニ総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第一項第二号イ総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第七条の九第一項第二号ハ総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第七条の九第一項第二号ニ総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第七条の九第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号イ総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第二号ハ総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第二号ニ総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下この節において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号イ総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
第四十八条の三第一項第二号ハ総所得金額総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ニ総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次
第四十八条の三第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第七条の九第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「長期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この節において「長期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第七条の九第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「短期譲渡所得の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この節において「短期譲渡所得の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この節において 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに一般一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の九第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第七条の十一第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
法第三百十五条第一号山林所得金額山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第四十六条の二の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下この節において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の三第一項第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
第四十八条の五の三第一項及び第三項又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第七条の十九第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項による申告書による申告書(法附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
-改正附則-
 目次の改正規定、第六条の七を削り、第六条の八を第六条の七とし、第六条の九を第六条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の二十一の二の改正規定、第九条の十一の次に一条を加える改正規定、第九条の十二の改正規定、第九条の十六の次に一条を加える改正規定、第九条の十七及び第九条の二十の二の改正規定、同条を第九条の二十の三とし、第九条の二十の次に一条を加える改正規定、第三十三条の四及び第三十三条の五の改正規定、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十四及び第四十条の二の改正規定、同条を第四十条の三とし、第四十条の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十七の三の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十八の改正規定、第四十四条の四の次に一条を加える改正規定、第四十四条の五の改正規定、第二章第十節中第四十五条の二の五を第四十五条の二の六とする改正規定、第四十五条の二の四の改正規定、同条を第四十五条の二の五とし、第四十五条の二の三の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十八の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十九の改正規定、第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第五十二条の二十二の改正規定、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、第五十三条の五の改正規定、第五十三条の八の次に一条を加える改正規定、第五十四条及び第五十四条の四十八の三の改正規定、同条を第五十四条の四十八の四とし、第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の五十九の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の六十の改正規定、第五十六条の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の十二及び第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、第五十六条の八十九の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の九十の改正規定、第五十六条の九十二の二の次に一条を加える改正規定並びに第五十六条の九十三及び第五十七条の五第一項の改正規定並びに附則第十八条第一項の改正規定及び附則第十八条の六の改正規定(同条第十五項第四号及び第八号並びに第三十一項第五号及び第十一号に係る部分を除く。)並びに附則第八条の規定 令和六年一月一日