地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十二の十三
)
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十二の十三
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
(
第六条の二十三-第九条の二十三
)
第一節
道府県民税
(
第六条の二十三-第九条の二十三
)
第二節
事業税
(
第十条-第三十五条の四の七
)
第二節
事業税
(
第十条-第三十五条の四の七
)
第三節
地方消費税
(
第三十五条の五-第三十五条の二十二
)
第三節
地方消費税
(
第三十五条の五-第三十五条の二十二
)
第四節
不動産取得税
(
第三十六条-第三十九条の八
)
第四節
不動産取得税
(
第三十六条-第三十九条の八
)
第五節
道府県たばこ税
(
第三十九条の九-第三十九条の十五
)
第五節
道府県たばこ税
(
第三十九条の九-第三十九条の十五
)
第六節
ゴルフ場利用税
(
第四十条-第四十二条
)
第六節
ゴルフ場利用税
(
第四十条-第四十二条
)
第七節
軽油引取税
(
第四十三条-第四十三条の二十
)
第七節
軽油引取税
(
第四十三条-第四十三条の二十
)
第八節
自動車税
(
第四十四条-第四十四条の十一
)
第八節
自動車税
(
第四十四条-第四十四条の十一
)
第九節
鉱区税
(
第四十五条
)
第九節
鉱区税
(
第四十五条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第四十五条の二-第四十五条の二の五
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第四十五条の二-第四十五条の二の六
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
(
第四十五条の三-第四十八条の二十
)
第一節
市町村民税
(
第四十五条の三-第四十八条の二十
)
第二節
固定資産税
(
第四十九条-第五十二条の十七
)
第二節
固定資産税
(
第四十九条-第五十二条の十七
)
第二節の二
軽自動車税
(
第五十二条の十八-第五十二条の二十三
)
第二節の二
軽自動車税
(
第五十二条の十八-第五十二条の二十三
)
第三節
市町村たばこ税
(
第五十三条-第五十三条の七
)
第三節
市町村たばこ税
(
第五十三条-第五十三条の七
)
第四節
鉱産税
(
第五十三条の八-第五十四条の十一
)
第四節
鉱産税
(
第五十三条の八-第五十四条の十一
)
第五節
特別土地保有税
(
第五十四条の十二-第五十四条の五十七
)
第五節
特別土地保有税
(
第五十四条の十二-第五十四条の五十七
)
第六節
市町村法定外普通税
(
第五十四条の五十八-第五十四条の六十一
)
第六節
市町村法定外普通税
(
第五十四条の五十八-第五十四条の六十一
)
第三章の二
狩猟税
(
第五十五条-第五十六条の十
)
第三章の二
狩猟税
(
第五十五条-第五十六条の十
)
第三章の三
入湯税
(
第五十六条の十一-第五十六条の十三
)
第三章の三
入湯税
(
第五十六条の十一-第五十六条の十三
)
第三章の四
事業所税
(
第五十六条の十四-第五十六条の八十四
)
第三章の四
事業所税
(
第五十六条の十四-第五十六条の八十四
)
第三章の五
都市計画税
(
第五十六条の八十四の二
)
第三章の五
都市計画税
(
第五十六条の八十四の二
)
第三章の六
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第五十六条の八十五-第五十六条の九十の二
)
第三章の六
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第五十六条の八十五-第五十六条の九十の二
)
第三章の七
法定外目的税
(
第五十六条の九十一-第五十六条の九十四
)
第三章の七
法定外目的税
(
第五十六条の九十一-第五十六条の九十四
)
第四章
都等の特例等
第四章
都等の特例等
第一節
都等の特例
(
第五十七条-第五十七条の四
)
第一節
都等の特例
(
第五十七条-第五十七条の四
)
第二節
個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
(
第五十七条の四の二・第五十七条の四の三
)
第二節
個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
(
第五十七条の四の二・第五十七条の四の三
)
第五章
特定徴収金の収納の特例
(
第五十七条の五-第五十七条の五の三
)
第五章
特定徴収金の収納の特例
(
第五十七条の五-第五十七条の五の三
)
第六章
地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
(
第五十八条-第六十条
)
第六章
地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
(
第五十八条-第六十条
)
第七章
雑則
(
第六十一条・第六十二条
)
第七章
雑則
(
第六十一条・第六十二条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法定納期限とならない期限)
(法定納期限とならない期限)
第三条の二
法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
第三条の二
法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
一
普通徴収の方法
によつて
徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
一
普通徴収の方法
により
徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
二
換価の猶予に係る期限
二
換価の猶予に係る期限
三
法第七十二条の二十五第二項から
第五項
まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による期限
三
法第七十二条の二十五第二項から
第四項
まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)
又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)
の規定による期限
四
法第七十四条の十一第一項の規定による期限
四
法第七十四条の十一第一項の規定による期限
五
法第四百七十四条第一項の規定による期限
五
法第四百七十四条第一項の規定による期限
(昭三八政一一六・追加、昭五〇政七〇・昭六〇政六・平一四政二七二・平二二政四五・一部改正)
(昭三八政一一六・追加、昭五〇政七〇・昭六〇政六・平一四政二七二・平二二政四五・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第六条の七
削除
★削除★
(昭五四政四)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第六条の七に移動しました★
★旧第六条の八から移動しました★
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第六条の八
法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第六条の七
法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
一
納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二
滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
二
滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三
譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
三
譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
四
第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額
四
第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額
2
法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
2
法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一
前項第二号から第四号までに掲げる事項
一
前項第二号から第四号までに掲げる事項
二
譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
二
譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
三
法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日
三
法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日
3
法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
3
法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一
第一項各号に掲げる事項
一
第一項各号に掲げる事項
二
前項第二号及び第三号に掲げる事項
二
前項第二号及び第三号に掲げる事項
三
法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
三
法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
4
第六条の二の三の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。
4
第六条の二の三の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。
5
第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。
5
第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。
6
法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
6
法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
(昭三四政三三七・追加、昭五四政六七・昭五七政七五・平一九政七九・一部改正)
(昭三四政三三七・追加、昭五四政六七・昭五七政七五・平一九政七九・一部改正、令五政一三二・旧第六条の八繰上)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第六条の八に移動しました★
★旧第六条の九から移動しました★
(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
第六条の九
法第十四条の十八第一項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第十四条の十八第一項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第二十四条第一項の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第十四条の六の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
第六条の八
法第十四条の十八第一項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第十四条の十八第一項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第二十四条第一項の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第十四条の六の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
2
前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十四条の七の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
2
前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十四条の七の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
(昭三四政三三七・追加)
(昭三四政三三七・追加、令五政一三二・旧第六条の九繰上)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
第六条の九
法第十五条の二第十項の徴税吏員(以下この条において「徴税吏員」という。)は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2
徴税吏員は、法第十五条の二第十項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3
徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
第六条の九の二
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
第六条の九の二
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
2
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項の申告書、法第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項
若しくは第四項
において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
一
法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項の申告書、法第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項
、第四項若しくは第六項
において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
二
法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書が提出されていないとき。
二
法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書が提出されていないとき。
三
法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
三
法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
四
法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
四
法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
(昭四三政五五・追加、昭五〇政七〇・一部改正・旧第六条の九の二繰下、昭五一政五八・旧第六条の九の三繰上、昭五三政七五・昭五九政六一・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一九政七九・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
(昭四三政五五・追加、昭五〇政七〇・一部改正・旧第六条の九の二繰下、昭五一政五八・旧第六条の九の三繰上、昭五三政七五・昭五九政六一・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一九政七九・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(預貯金者等情報の管理)
(預貯金者等情報の管理)
第六条の二十一の二
金融機関等(法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法
第二十二条の四第一項
に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。
第六条の二十一の二
金融機関等(法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法
第十五条の二第九項第二号
に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。
(平二九政一一八・追加、平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
(平二九政一一八・追加、平三〇政一二五・平三一政八七・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
第七条の九
法第三十二条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
第七条の九
法第三十二条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
一
控除する損失の金額が前年前三年間
★挿入★
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
一
控除する損失の金額が前年前三年間
(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
二
前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
二
前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。
以下この条
において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
イ
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。
ハ
において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。
以下この条
において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。
ニ
において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ
イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ハ
イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ
ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ニ
ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ
雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
ホ
雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
三
前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項の規定
によつて
所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
三
前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項の規定
により
所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
★新設★
2
前項(法第三十二条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第三十三条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
★新設★
3
第一項(法第三十二条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第三十三条第四項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第七条の十三の四第三項において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第七条の十三の四第三項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。
(昭三六政一七八・全改、昭四〇政九八・昭四一政八九・平一八政一二一・一部改正)
(昭三六政一七八・全改、昭四〇政九八・昭四一政八九・平一八政一二一・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)
第七条の十二
削除
第七条の十二
法第三十三条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。) 法第三十三条第一項に規定する特定非常災害(次号において「特定非常災害」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二
繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。) その繰延資産の額からその償却費として同法第五十条の規定により特定非常災害による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2
次条の規定は、法第三十三条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三十三条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三十三条第四項」と読み替えるものとする。
3
法第三十三条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
(昭六三政三六三)
(令五政一三二・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
第七条の十三の三
法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
第七条の十三の三
法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一
災害により法第三十四条第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
一
災害により法第三十四条第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
二
災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
二
災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ
当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の
次条
の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ロ
当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の
次条第一項
の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ
当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
ハ
当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
三
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
四
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2
法第三十四条第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより
補される
部分の金額を除く。)とする。
2
法第三十四条第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより
埋められた
部分の金額を除く。)とする。
(昭四一政八九・追加、昭五七政七五・平一八政一二一・平二三政三九二・一部改正)
(昭四一政八九・追加、昭五七政七五・平一八政一二一・平二三政三九二・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の
計算
)
(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の
計算等
)
第七条の十三の四
法第三十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
第七条の十三の四
法第三十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
一
所得税法第三十八条第二項に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
一
所得税法第三十八条第二項に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
イ
昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産 所得税法第六十一条第三項の規定
イ
昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産 所得税法第六十一条第三項の規定
ロ
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物 同条第二項の規定
ロ
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物 同条第二項の規定
ハ
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物 所得税法施行令第百六十九条の二第七項の規定
ハ
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物 所得税法施行令第百六十九条の二第七項の規定
二
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権 当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額
二
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権 当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額
三
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
三
所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
★新設★
2
その年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額のうちに法第三十三条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。
★新設★
3
前項の場合において、雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第三十四条第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
(令二政一〇九・全改)
(令二政一〇九・全改、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の二
法
第四十五条の三の二第四項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第八条の二の二
法
第四十五条の三の二第五項
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法
第四十五条の三の二第四項
に規定する給与所得者(次号において「給与所得者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
一
法
第四十五条の三の二第五項
に規定する給与所得者(次号において「給与所得者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
二
法
第四十五条の三の二第四項
の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与所得者を特定するための必要な措置を講じていること。
二
法
第四十五条の三の二第五項
の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与所得者を特定するための必要な措置を講じていること。
三
法
第四十五条の三の二第四項
の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
三
法
第四十五条の三の二第五項
の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・一部改正)
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の三
前条の規定は、法第四十五条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と読み替えるものとする。
第八条の二の三
前条の規定は、法第四十五条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と読み替えるものとする。
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・一部改正)
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の四
第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。
第八条の四
第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。
(令三政一〇七・追加、令四政三〇〇・旧第八条の四の二繰上)
(令三政一〇七・追加、令四政三〇〇・旧第八条の四の二繰上、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第七十一条の十四第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第九条の十一の二
法第七十一条の十四第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第七十一条の十四第七項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七十一条の十四第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第九条の十二
法
第七十一条の十四第七項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第九条の十二
法
第七十一条の十四第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七十一条の十四第七項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、利子割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七十一条の十四第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、利子割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二五政一七三・旧第九条の一三繰上、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二五政一七三・旧第九条の一三繰上、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第七十一条の三十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
第九条の十六の二
法第七十一条の三十五第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第七十一条の三十五第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七十一条の三十五第九項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第九条の十七
法
第七十一条の三十五第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第九条の十七
法
第七十一条の三十五第九項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七十一条の三十五第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、配当割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七十一条の三十五第九項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、配当割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第九項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第七十一条の五十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
第九条の二十の二
法第七十一条の五十五第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第九条の二十の三に移動しました★
★旧第九条の二十の二から移動しました★
(法
第七十一条の五十五第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七十一条の五十五第九項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第九条の二十の二
法
第七十一条の五十五第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第九条の二十の三
法
第七十一条の五十五第九項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七十一条の五十五第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七十一条の五十五第九項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第九項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正、令五政一三二・一部改正・旧第九条の二〇の二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(収益事業の範囲)
(収益事業の範囲)
第十五条
法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号
★挿入★
並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
第十五条
法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号
及び第四号イ
並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
(昭三二政六二・追加、昭三六政一二二・昭三七政一〇三・昭四〇政九八・平一五政一二八・平二〇政一五二・平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
(昭三二政六二・追加、昭三六政一二二・昭三七政一〇三・昭四〇政九八・平一五政一二八・平二〇政一五二・平二二政四五・令二政二六四・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の単年度損益の算定の特例)
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十六
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
第二十条の二の十六
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
(令二政一〇九・追加、令二政二六四・一部改正)
(令二政一〇九・追加、令二政二六四・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
第二十条の二の二十
法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第二十条の二の十七第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十一条の九第一項並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十条の二の二十六、第二十一条の九、第二十三条第一項及び
第三十五条の三の十
において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第二十条の二の二十
法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第二十条の二の十七第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十一条の九第一項並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十条の二の二十六、第二十一条の九、第二十三条第一項及び
第三十五条の三の十一
において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額に算入しないものとして計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額に算入しないものとして計算する。
3
第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
3
第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(第二十条の二の二十二第一号において「中間期間」という。)を一事業年度とみなす。
5
法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(第二十条の二の二十二第一号において「中間期間」という。)を一事業年度とみなす。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、平二〇政一五二・平二三政三八六・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一七繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二〇条の二の一九繰下、令二政二六四・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、平二〇政一五二・平二三政三八六・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一七繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二〇条の二の一九繰下、令二政二六四・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(繰越欠損金の損金算入の特例等)
(繰越欠損金の損金算入の特例等)
第二十条の三
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項
★挿入★
の規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第二十条の三
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項
まで
の規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法
第五十七条第十一項第一号イ
もの及び同条第六項に規定する大通算法人
もの
及び同項に規定する大通算法人を除く
を除く
第五十七条第十一項第三号
及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに
及び
租税特別措置法
第六十六条の十一の四第一項第一号
(通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この号において「通算法人等」という。)の当該最初の事業年度開始の日前に開始する他の通算法人(当該基準事業年度終了の日後のいずれかの時において当該通算法人等との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)のうちに欠損控除前所得金額が生ずる事業年度(当該基準事業年度終了の日後に終了するものに限る。以下この号において「所得事業年度」という。)がある場合には、他の通算法人のいずれかの所得事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度開始の日を含む当該通算法人等の事業年度)開始
開始
第六十六条の十一の四第二項第二号
からニまで
及びニ
法人税法施行令
第百十三条の二第七項
(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る
に係る
第百十三条の三第六項
並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除く
を除く
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法
第五十七条第十一項第一号イ
もの及び同条第六項に規定する大通算法人
もの
及び同項に規定する大通算法人を除く
を除く
第五十七条第十一項第三号
及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに
及び
法人税法施行令
第百十三条の二第七項
(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る
に係る
第百十三条の三第六項
並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除く
を除く
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政二六四・令三政一〇七・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政二六四・令三政一〇七・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第二十一条
法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)において生じた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額に算入されなかつた欠損金額に相当する金額とする。
第二十一条
法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)において生じた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額に算入されなかつた欠損金額に相当する金額とする。
2
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法
第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号
もの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
もの
租税特別措置法
第六十六条の十一の四第二項第一号
あるもの、同法
あるもの及び同法
もの及び同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同法第八十条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)
もの
法人税法施行令
第百十二条第五項第二号
法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法
法
第百十二条第七項
もの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)
もの
第百十三条第一項第一号
及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
及び
第百十三条第五項第二号
、法第五十八条
及び法第五十八条
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
並びに
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法
第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号
もの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
もの
法人税法施行令
第百十二条第五項第二号
法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法
法
第百十二条第七項
もの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)
もの
第百十三条第一項第一号
及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
及び
第百十三条第五項第二号
、法第五十八条
及び法第五十八条
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
並びに
3
前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
3
前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭二九政九六・全改、昭三二政六二・昭三四政三五九・昭三五政一〇五・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二二政四五・平二三政三八六・平二六政二一二・平二七政一六一・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・一部改正)
(昭二九政九六・全改、昭三二政六二・昭三四政三五九・昭三五政一〇五・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二二政四五・平二三政三八六・平二六政二一二・平二七政一六一・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令三政一〇七・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の所得の算定の特例)
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)
第二十一条の四
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
第二十一条の四
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
(令二政一〇九・追加、令二政二六四・一部改正)
(令二政一〇九・追加、令二政二六四・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
第二十二条
法第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
一
保険金
一
保険金
二
有価証券の売却による収入金額
二
有価証券の売却による収入金額
三
不用品の売却による収入金額
三
不用品の売却による収入金額
四
受取利息及び受取配当金
四
受取利息及び受取配当金
五
電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
五
電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
六
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第二項第一号の交付金
六
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第二項第一号の交付金
七
電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
七
電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
八
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源(
非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
(平成二十一年法律第七十二号)
第二条第二項
に規定する
非化石エネルギー源をいう。)を利用する
電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合(電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合(総務省令で定める場合に限る。)における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
八
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源(
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
(平成二十一年法律第七十二号)
第二条第四項
に規定する
エネルギー源の環境適合利用を行う
電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合(電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合(総務省令で定める場合に限る。)における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
九
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金
九
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金
十
ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第七号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
十
ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第七号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
十一
ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
十一
ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
十二
前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの
十二
前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの
(昭二九政九六・全改、昭三〇政一五七・昭三二政六二・昭三五政一八五・昭三六政一七八・昭四〇政九八・昭四四政八七・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平二四政一〇九・平三〇政一二五・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・一部改正)
(昭二九政九六・全改、昭三〇政一五七・昭三二政六二・昭三五政一八五・昭三六政一七八・昭四〇政九八・昭四四政八七・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平二四政一〇九・平三〇政一二五・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の四の三
第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項
及び第七十二条の二十九第二項
において準用する場合を含む。以下
この条
において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十四条の四の三
第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項
並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項
において準用する場合を含む。以下
この項及び第三項
において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
第七十二条の二十五第三項各号
第七十二条の二十五第五項各号
同条第三項
同条第五項
第二項
同条第一項又は法
法第七十二条の二十五第一項、
若しくは
又は
まで
から四十五日以内
又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号
若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。次項において同じ。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由、法第七十二条の二十五第五項各号
第三項
法人
法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人
招集されない
招集されないため、当該法人の当該各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項
★挿入★
の期限までに申告納付することができない
第四項
法人
法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
第一項
第七十二条の二十五第三項各号
第七十二条の二十五第五項各号
同条第三項
同条第五項
第二項
同条第一項又は法
法第七十二条の二十五第一項、
若しくは第七十二条の二十九第一項
又は第七十二条の二十九第一項若しくは第五項
まで
から四十五日以内
又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号
若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。次項において同じ。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由、法第七十二条の二十五第五項各号
第三項
法人
法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人
招集されない
招集されないため、当該法人の当該各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項
若しくは第五項
の期限までに申告納付することができない
第四項
法人
法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
2
第二十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第二十四条の四第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
第二十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第二十四条の四第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
第七十二条の二十五第二項
第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項
及び第七十二条の二十九第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第四項
第七十二条の二十五第二項
第七十二条の二十五第五項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として
二月間(同条第五項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
第三項
第七十二条の二十五第二項
第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項
並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第四項
第七十二条の二十九第一項
第七十二条の二十九第一項若しくは第五項
第七十二条の二十五第二項
第七十二条の二十五第五項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として
二月間(同条第五項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
3
第二十四条の三第六項の規定は、法第七十二条の二十五第五項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項
★挿入★
の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつた場合及び第一項において準用する同条第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
3
第二十四条の三第六項の規定は、法第七十二条の二十五第五項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項
若しくは第五項
の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつた場合及び第一項において準用する同条第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
4
法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の法人について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた法第七十二条の二十五第五項
★挿入★
の規定による提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
4
法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の法人について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた法第七十二条の二十五第五項
(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)
の規定による提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)
(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)
第三十三条の四
法第七十二条の四十六第一項
又は第二項
に規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。
第三十三条の四
法第七十二条の四十六第一項
から第三項まで
に規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。
2
法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、当初申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2
法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、当初申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3
法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。ただし、当該各号に定める税額が第一項に規定する納付すべき税額又は不足税額に該当するときは、当該各号に定める税額から当該納付すべき税額又は不足税額を控除した税額(当該税額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する金額とする。
3
法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。ただし、当該各号に定める税額が第一項に規定する納付すべき税額又は不足税額に該当するときは、当該各号に定める税額から当該納付すべき税額又は不足税額を控除した税額(当該税額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する金額とする。
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
法第七十二条の四十六第一項に規定する事業税の更正(以下この項において「事業税の更正」という。)又は修正申告書の提出により納付すべき税額
イ
法第七十二条の四十六第一項に規定する事業税の更正(以下この項において「事業税の更正」という。)又は修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から事業税の更正前の税額又は修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該事業税の更正前の還付金の額又は当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から事業税の更正前の税額又は修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該事業税の更正前の還付金の額又は当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
イ
事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ
事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
ロ
事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
イ
事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ
事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
ロ
事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4
法第七十二条の四十六第一項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として
政令の
定めるところにより計算した金額は、第一項の規定の例により計算した金額とする。
4
法第七十二条の四十六第一項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として
政令で
定めるところにより計算した金額は、第一項の規定の例により計算した金額とする。
★新設★
5
法第七十二条の四十六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(昭三六政一二二・追加、昭三八政一一六・昭五九政六一・平一五政一二八・一部改正、平二八政一三三・一部改正・旧第三三条の二繰下)
(昭三六政一二二・追加、昭三八政一一六・昭五九政六一・平一五政一二八・一部改正、平二八政一三三・一部改正・旧第三三条の二繰下、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第七十二条の四十六第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七十二条の四十六第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第三十三条の五
法
第七十二条の四十六第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第三十三条の五
法
第七十二条の四十六第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七十二条の四十六第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七十二条の四十六第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第三三条の三繰下)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正・旧第三三条の三繰下、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)
第三十五条の三の七
法第七十二条の四十九の十二第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。
2
法第七十二条の四十九の十二第十二項第二号に規定する政令で定めるものは、その者の同条第九項に規定する特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた同条第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第三十五条の三の八に移動しました★
★旧第三十五条の三の七から移動しました★
(直接事業の用に供する資産の範囲)
(直接事業の用に供する資産の範囲)
第三十五条の三の七
法
第七十二条の四十九の十二第九項
に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。
第三十五条の三の八
法
第七十二条の四十九の十二第十三項
に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・一部改正、令五政一三二・一部改正・旧第三五条の三の七繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第三十五条の三の九に移動しました★
★旧第三十五条の三の八から移動しました★
(事業に専ら従事する親族の範囲)
(事業に専ら従事する親族の範囲)
第三十五条の三の八
第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。
第三十五条の三の九
第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・一部改正、令五政一三二・旧第三五条の三の八繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第三十五条の三の十に移動しました★
★旧第三十五条の三の九から移動しました★
(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第三十五条の三の九
法第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
第三十五条の三の十
法第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・平二八政一三三・一部改正、令五政一三二・旧第三五条の三の九繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第三十五条の三の十一に移動しました★
★旧第三十五条の三の十から移動しました★
(個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
(個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
第三十五条の三の十
法第七十二条の四十九の十三後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(第三十五条の三の二の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第三十五条の三の十一
法第七十二条の四十九の十三後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(第三十五条の三の二の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
前項の個人が所得税法第九十五条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該個人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された所得税に相当する税を必要な経費に算入しないものとして計算する。
2
前項の個人が所得税法第九十五条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該個人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された所得税に相当する税を必要な経費に算入しないものとして計算する。
3
第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、同項の個人の課税標準の算定期間の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の事務所又は事業所を有しないものが課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は同項の個人が課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該算定期間に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
3
第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、同項の個人の課税標準の算定期間の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の事務所又は事業所を有しないものが課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は同項の個人が課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該算定期間に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・平二八政一三三・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・平二八政一三三・一部改正、令五政一三二・旧第三五条の三の一〇繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第三十五条の三の十二に移動しました★
★旧第三十五条の三の十一から移動しました★
(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)
(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)
第三十五条の三の十一
法第七十二条の四十九の十六第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合
においては
、当該個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第三十五条の三の十二
法第七十二条の四十九の十六第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合
には
、当該個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平二三政三八六・一部改正、令五政一三二・一部改正・旧第三五条の三の一一繰下)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)
(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)
第三十五条の六
法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
第三十五条の六
法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一
消費税法第八条第三項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項本文(
★挿入★
租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)
一
消費税法第八条第三項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項本文(
消費税法第八条第六項(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び
租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)
二
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文
二
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文
三
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段
三
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段
四
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項
四
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項
五
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項
五
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項
六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)
六
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)
七
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
七
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
八
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項
八
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項
(平七政三四二・追加、平一七政二四七・一部改正)
(平七政三四二・追加、平一七政二四七・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)
(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)
第三十六条の三
法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
第三十六条の三
法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
一
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
二
職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
四
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
四
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
五
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
五
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
六
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
六
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
2
法第七十三条の四第一項第一号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
2
法第七十三条の四第一項第一号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
四
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
五
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
五
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
六
車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
六
車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
3
法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3
法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
ダム、
堰
(
せき
)
、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産
一
ダム、
堰
(
せき
)
、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産
二
倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋
二
倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋
4
法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
4
法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第六号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
一
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第六号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
三
鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産
三
鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産
四
昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
四
昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
5
法第七十三条の四第一項第一号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
5
法第七十三条の四第一項第一号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一
倉庫
一
倉庫
二
農業用用排水施設及びその用に供する土地
二
農業用用排水施設及びその用に供する土地
三
前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
三
前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
四
防風林
四
防風林
五
土砂防止林
五
土砂防止林
6
法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項各号(第五号及び第十号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
6
法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項各号(第五号及び第十号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
原子力発電施設の用に供する不動産
一
原子力発電施設の用に供する不動産
二
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第三条各号に掲げる施設の用に供する不動産
二
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第三条各号に掲げる施設の用に供する不動産
三
事務所の用に供する不動産
三
事務所の用に供する不動産
四
宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
四
宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
五
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
五
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
六
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
六
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
七
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
七
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
7
法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
7
法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二条第二項に規定する特定先端大型研究施設(同法第一条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産
一
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二条第二項に規定する特定先端大型研究施設(同法第一条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産
二
事務所の用に供する不動産
二
事務所の用に供する不動産
三
宿舎の用に供する不動産
三
宿舎の用に供する不動産
四
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
五
第一号及び前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
五
第一号及び前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
六
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
六
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
七
車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
七
車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
8
法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、
次に掲げる不動産以外の不動産
とする。
8
法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項各号(第八号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のもの
とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第五号
に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに
同条第六号
に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
第十六条第一項第五号
に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに
同項第六号
に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
四
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
五
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
五
直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一三七・昭三三政二九三・一部改正、昭三七政一〇三・旧第三六条繰下、昭三七政三三一・昭三九政二三・一部改正、昭三九政八三・旧第三六条の二繰下、昭四〇政二一四・昭四〇政二四九・昭四一政二七三・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四二政二九五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政六七・昭四七政二一七・昭四七政三九九・昭四八政一一二・昭四九政二〇五・昭五一政五八・昭五二政三一〇・昭五四政六七・昭五六政二五・昭五七政七五・昭五八政六三・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六三政二三二・平元政九八・平四政七六・平六政一〇五・平七政一四二・平八政八〇・平八政二八〇・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三〇八・平一〇政三三六・平一一政九四・平一一政三〇六・平一二政一五四・平一三政一四三・平一三政三四六・平一四政六一・平一四政一一七・平一四政一八一・平一四政三八五・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政二六三・平二三政二二〇・平二七政一六一・平二八政一三三・平三一政四〇・令三政一〇七・一部改正)
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一三七・昭三三政二九三・一部改正、昭三七政一〇三・旧第三六条繰下、昭三七政三三一・昭三九政二三・一部改正、昭三九政八三・旧第三六条の二繰下、昭四〇政二一四・昭四〇政二四九・昭四一政二七三・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四二政二九五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政六七・昭四七政二一七・昭四七政三九九・昭四八政一一二・昭四九政二〇五・昭五一政五八・昭五二政三一〇・昭五四政六七・昭五六政二五・昭五七政七五・昭五八政六三・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六三政二三二・平元政九八・平四政七六・平六政一〇五・平七政一四二・平八政八〇・平八政二八〇・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三〇八・平一〇政三三六・平一一政九四・平一一政三〇六・平一二政一五四・平一三政一四三・平一三政三四六・平一四政六一・平一四政一一七・平一四政一八一・平一四政三八五・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政二六三・平二三政二二〇・平二七政一六一・平二八政一三三・平三一政四〇・令三政一〇七・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)
(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)
第三十六条の十一
法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する
継続保護事業
、同条第三項に規定する
一時保護事業
及び同条第四項に規定する
連絡助成事業
の用に供する不動産とする。
第三十六条の十一
法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する
宿泊型保護事業
、同条第三項に規定する
通所・訪問型保護事業
及び同条第四項に規定する
地域連携・助成事業
の用に供する不動産とする。
(平一一政九四・追加、平一九政七九・一部改正・旧第三六条の一四繰上、平二六政一三二・平二七政一六一・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一九政七九・一部改正・旧第三六条の一四繰上、平二六政一三二・平二七政一六一・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第七十四条の二十三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第三十九条の十三の二
法第七十四条の二十三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第七十四条の二十三第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七十四条の二十三第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第三十九条の十四
法
第七十四条の二十三第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第三十九条の十四
法
第七十四条の二十三第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七十四条の二十三第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七十四条の二十三第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第四十条の二
法第九十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第四十条の三に移動しました★
★旧第四十条の二から移動しました★
(法
第九十条第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第九十条第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十条の二
法
第九十条第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第四十条の三
法
第九十条第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第九十条第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第九十条第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二三政三八六・旧第四〇条繰下、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二三政三八六・旧第四〇条繰下、平二八政一三三・一部改正、令五政一三二・一部改正・旧第四〇条の二繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第百四十四条の四十七第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第四十三条の十七の四
法第百四十四条の四十七第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者又は納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第百四十四条の四十七第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第百四十四条の四十七第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十三条の十八
法
第百四十四条の四十七第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第四十三条の十八
法
第百四十四条の四十七第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第百四十四条の四十七第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第百四十四条の四十七第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入され、又は納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入され、又は納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入し、又は納付すべき税額に係る法第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入し、又は納付すべき税額に係る法第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平二一政一〇〇・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第百七十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第四十四条の四の二
法第百七十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第百七十一条第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第百七十一条第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十四条の五
法
第百七十一条第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第四十四条の五
法
第百七十一条第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第百七十一条第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第百七十一条第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第二百七十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第四十五条の二の四
法第二百七十八条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第四十五条の二の五に移動しました★
★旧第四十五条の二の四から移動しました★
(法
第二百七十八条第七項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第二百七十八条第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十五条の二の四
法
第二百七十八条第七項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第四十五条の二の五
法
第二百七十八条第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第二百七十八条第七項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第二百七十八条第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二三政三八六・旧第四五条の二の三繰下、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二三政三八六・旧第四五条の二の三繰下、平二八政一三三・一部改正、令五政一三二・一部改正・旧第四五条の二の四繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第四十五条の二の六に移動しました★
★旧第四十五条の二の五から移動しました★
(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第四十五条の二の五
法第二百七十九条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第二百七十九条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第二百七十八条第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
第四十五条の二の六
法第二百七十九条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第二百七十九条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第二百七十八条第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(平二八政一三三・全改)
(平二八政一三三・全改、令五政一三二・旧第四五条の二の五繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
第四十八条の三
法第三百十三条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
第四十八条の三
法第三百十三条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
一
控除する損失の金額が前年前三年間
★挿入★
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
一
控除する損失の金額が前年前三年間
(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
二
前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
二
前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。
以下この条
において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
イ
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。
ハ
において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。
以下この条
において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。
ニ
において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ
イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ハ
イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ
ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ニ
ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ
雑損失の金額で前年度において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
ホ
雑損失の金額で前年度において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
三
前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三百十三条第二項の規定
によつて
所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三百十三条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
三
前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三百十三条第二項の規定
により
所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三百十三条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
★新設★
2
前項(法第三百十三条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第三百十四条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
★新設★
3
第一項(法第三百十三条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第三百十四条第四項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第四十八条の七第一項において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第四十八条の七第一項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。
(平一八政一二一・全改)
(平一八政一二一・全改、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)
第四十八条の五の四
第七条の十二第一項の規定は、法第三百十四条第一項各号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第七条の十二第一項第一号中「第三十三条第一項」とあるのは、「第三百十四条第一項」と読み替えるものとする。
2
次条の規定は、法第三百十四条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三百十四条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三百十四条第四項」と読み替えるものとする。
3
法第三百十四条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第四十八条の六の二
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
第四十八条の六の二
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一
災害により法第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
一
災害により法第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
二
災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
二
災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ
当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する
第七条の十三の四
の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ロ
当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する
第七条の十三の四第一項
の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ
当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
ハ
当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
三
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
四
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2
法第三百十四条の二第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより
補される
部分の金額を除く。)とする。
2
法第三百十四条の二第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより
埋められた
部分の金額を除く。)とする。
(平一八政一二一・追加、平二三政三九二・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二三政三九二・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第四十八条の七
第七条の十三の四
の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について
★挿入★
、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の七
第七条の十三の四第一項
の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について
、第七条の十三の四第二項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第三百十四条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額について、第七条の十三の四第三項の規定はこの項において準用する同条第二項の場合における雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときの法第三百十四条の二第一項の規定による控除について
、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の十五第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五第二号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の二各号
第三十四条第七項第二号ニ
第三百十四条の二第七項第二号ニ
第七条の十五の三第一項
同条第七項第一号
法第三百十四条の二第七項第一号
第七条の十五の三第二項
同条第七項第三号
法第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の三第三項
同条第七項第四号
法第三百十四条の二第七項第四号
第七条の十五の四第一号
第三十四条第一項第五号ロ
第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号
第三十四条第七項第三号
第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の五第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の五第二号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の六各号
第三十四条第一項第五号の三
第三百十四条の二第一項第五号の三
第七条の十五第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五第二号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の二各号
第三十四条第七項第二号ニ
第三百十四条の二第七項第二号ニ
第七条の十五の三第一項
同条第七項第一号
法第三百十四条の二第七項第一号
第七条の十五の三第二項
同条第七項第三号
法第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の三第三項
同条第七項第四号
法第三百十四条の二第七項第四号
第七条の十五の四第一号
第三十四条第一項第五号ロ
第三百十四条の二第一項第五号ロ
第七条の十五の四第二号
第三十四条第七項第三号
第三百十四条の二第七項第三号
第七条の十五の五第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の五第二号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の六各号
第三十四条第一項第五号の三
第三百十四条の二第一項第五号の三
2
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産は第七条の十三の二各号に掲げる資産とし、同項第二号に規定する政令で定める対価は第七条の十四に規定する対価とし、同項第四号イに規定する政令で定める共済契約は第七条の十四の二に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号に規定する政令で定める障害者は第七条の十五の七に規定する者とする。
2
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産は第七条の十三の二各号に掲げる資産とし、同項第二号に規定する政令で定める対価は第七条の十四に規定する対価とし、同項第四号イに規定する政令で定める共済契約は第七条の十四の二に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号に規定する政令で定める障害者は第七条の十五の七に規定する者とする。
3
第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第七項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第七項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の十五の九第四項
同項第一号ハ
法第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の十二第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の十二第二号
第三十四条第七項第一号ロ
第三百十四条の二第七項第一号ロ
第七条の十五の十二第三号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第三十四条第一項第五号ハ
第三百十四条の二第一項第五号ハ
第七条の十五の十三
同項第四号イ
法第三百十四条の二第七項第四号イ
第七条の十五の九第四項
同項第一号ハ
法第三百十四条の二第七項第一号ハ
第七条の十五の十二第一号
第三十四条第七項第一号イ
第三百十四条の二第七項第一号イ
第七条の十五の十二第二号
第三十四条第七項第一号ロ
第三百十四条の二第七項第一号ロ
第七条の十五の十二第三号
第三十四条第七項第一号ハ
第三百十四条の二第七項第一号ハ
第三十四条第一項第五号ハ
第三百十四条の二第一項第五号ハ
第七条の十五の十三
同項第四号イ
法第三百十四条の二第七項第四号イ
4
法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第一項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第二項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号イに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の九第一項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の十に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第七条の十五の十一に規定する契約とし、法第三百十四条の二第七項第二号ニに規定する政令で定めるものは第七条の十五の九第三項に規定する保険契約とし、法第三百十四条の二第七項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は第七条の十五の十四に規定する契約とする。
4
法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第一項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第二項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号イに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の九第一項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の十に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第七条の十五の十一に規定する契約とし、法第三百十四条の二第七項第二号ニに規定する政令で定めるものは第七条の十五の九第三項に規定する保険契約とし、法第三百十四条の二第七項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は第七条の十五の十四に規定する契約とする。
5
第七条の十六の規定は、法第三百十四条の二第十項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。
5
第七条の十六の規定は、法第三百十四条の二第十項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。
(昭四一政八九・全改、昭四三政五五・昭四四政八七・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六二政四〇九・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・平五政七九・平七政一九三・平一三政一四三・平一四政一一七・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二九政二三九・令二政一〇九・一部改正)
(昭四一政八九・全改、昭四三政五五・昭四四政八七・昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六二政四〇九・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・平五政七九・平七政一九三・平一三政一四三・平一四政一一七・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・平二九政二三九・令二政一〇九・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第四十八条の九の七の二
第八条の二の二の規定は、法
第三百十七条の三の二第四項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二各号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは、「
第三百十七条の三の二第四項
」と読み替えるものとする。
第四十八条の九の七の二
第八条の二の二の規定は、法
第三百十七条の三の二第五項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二各号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは、「
第三百十七条の三の二第五項
」と読み替えるものとする。
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・一部改正)
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第四十八条の九の七の三
第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と読み替えるものとする。
第四十八条の九の七の三
第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と読み替えるものとする。
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・一部改正)
(令三政一〇七・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(給与支払報告書等の提出の特例)
第四十八条の九の八
法第三百十七条の六第七項の承認を受けようとする同項に規定する報告書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の総務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する市町村の長に提出しなければならない。
第四十八条の九の八
削除
2
前項の市町村の長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(平二四政一〇九・追加)
(令五政一三二)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第四十八条の十八
第八条の二の二の規定は、法第三百二十八条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「
第四十五条の三の二第四項
」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十八
第八条の二の二の規定は、法第三百二十八条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「
第四十五条の三の二第五項
」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と読み替えるものとする。
(令三政一〇七・追加)
(令三政一〇七・追加、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第三百二十八条の十一第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第四十八条の十八の二
法第三百二十八条の十一第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第三百二十八条の十一第七項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第三百二十八条の十一第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十八条の十九
法
第三百二十八条の十一第七項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第四十八条の十九
法
第三百二十八条の十一第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第三百二十八条の十一第七項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第三百二十八条の十一第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する法第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する法第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正、令三政一〇七・旧第四八条の一八繰下)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正、令三政一〇七・旧第四八条の一八繰下、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第三百四十一条第四号の資産)
(法第三百四十一条第四号の資産)
第四十九条
法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令
第百三十三条若しくは
第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令
第百三十八条
若しくは第百三十九条第一項の規定
によつて
その取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。
第四十九条
法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令
第百三十三条第一項若しくは
第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令
第百三十八条第一項
若しくは第百三十九条第一項の規定
により
その取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。
(平一一政九四・追加、平一九政七九・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一九政七九・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)
(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)
第四十九条の十六
法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する
継続保護事業
、同条第三項に規定する
一時保護事業
及び同条第四項に規定する
連絡助成事業
の用に供する固定資産とする。
第四十九条の十六
法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する
宿泊型保護事業
、同条第三項に規定する
通所・訪問型保護事業
及び同条第四項に規定する
地域連携・助成事業
の用に供する固定資産とする。
(平一一政九四・追加、平一八政一二一・一部改正・旧第四九条の一八繰上、平一九政七九・旧第四九条の一七繰上、平二六政一三二・平二七政一六一・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一八政一二一・一部改正・旧第四九条の一八繰上、平一九政七九・旧第四九条の一七繰上、平二六政一三二・平二七政一六一・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)
(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)
第五十一条の十五の十
法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。
)第十六条第二号
から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
第五十一条の十五の十
法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。
)第十六条第一項第二号
から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
一
機構法
第十六条第二号
に規定する業務
一
機構法
第十六条第一項第二号
に規定する業務
二
機構法
第十六条第三号
に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)
二
機構法
第十六条第一項第三号
に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)
三
機構法
第十六条第四号
に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)
三
機構法
第十六条第一項第四号
に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)
四
機構法
第十六条第五号
に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
四
機構法
第十六条第一項第五号
に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
五
機構法
第十六条第六号
に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
五
機構法
第十六条第一項第六号
に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
六
機構法
第十六条第七号
に規定する業務
六
機構法
第十六条第一項第七号
に規定する業務
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)
(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)
第五十二条の十の四
法第三百四十九条の三第十九項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
第五十二条の十の四
法第三百四十九条の三第十九項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
一
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号
又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号
に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号
★削除★
に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
イ
事務所の用に供する償却資産
イ
事務所の用に供する償却資産
ロ
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
ロ
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
二
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)
で総務省令で定めるもの
の用に供する償却資産とする。
二
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)
★削除★
の用に供する償却資産とする。
イ
事務所の用に供する償却資産
イ
事務所の用に供する償却資産
ロ
宿舎の用に供する償却資産
ロ
宿舎の用に供する償却資産
(平一五政一二八・全改、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の六繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政一八一・令二政一〇九・一部改正)
(平一五政一二八・全改、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の六繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政一八一・令二政一〇九・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第四百六十三条の三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十二条の二十一の二
法第四百六十三条の三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第四百六十三条の三第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第四百六十三条の三第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十二条の二十二
法
第四百六十三条の三第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十二条の二十二
法
第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第四百六十三条の三第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第四百六十三条の三第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第四百八十三条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十三条の四の二
法第四百八十三条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第四百八十三条第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第四百八十三条第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十三条の五
法
第四百八十三条第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十三条の五
法
第四百八十三条第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第四百八十三条第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第四百八十三条第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第五百三十六条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十三条の九
法第五百三十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第五百三十六条第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第五百三十六条第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十四条
法
第五百三十六条第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十四条
法
第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第五百三十六条第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、鉱産税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第五百三十六条第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、鉱産税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・全改、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年五月二十六日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
第五十四条の四十五
法第六百二条第一項第一号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
第五十四条の四十五
法第六百二条第一項第一号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
2
法第六百二条第一項第一号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
2
法第六百二条第一項第一号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
イ
その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
ロ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ハ
当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
ハ
当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
3
法第六百二条第一項第一号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
3
法第六百二条第一項第一号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
4
法第六百二条第一項第一号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
4
法第六百二条第一項第一号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
二
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が
宅地造成等規制法
(昭和三十六年法律第百九十一号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が
宅地造成及び特定盛土等規制法
(昭和三十六年法律第百九十一号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
三
土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
三
土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
イ
新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。第七号及び第六項において同じ。)
イ
新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。第七号及び第六項において同じ。)
ロ
国家公務員共済組合
ロ
国家公務員共済組合
ハ
ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
ハ
ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
四
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該住宅の新築が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
イ
当該住宅の新築が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
ロ
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
五
土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第二号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
五
土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第二号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
六
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第四号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
六
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第四号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
七
宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
イ
当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
イ
当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
ロ
当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後六月以内に行われるものであること。
ロ
当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後六月以内に行われるものであること。
ハ
当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第六項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
ハ
当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第六項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
(1)
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
(1)
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
(ⅰ)
当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合 居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
(ⅰ)
当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合 居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
(ⅱ)
当該土地の所有者等が法人である宅地建物取引業者である場合 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(ⅱ)
当該土地の所有者等が法人である宅地建物取引業者である場合 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2)
(1)に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数(暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。)を乗じて計算した金額
(2)
(1)に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数(暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。)を乗じて計算した金額
5
次に掲げる宅地の譲渡は、前項第一号ロ、第二号ロ又は第四号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
5
次に掲げる宅地の譲渡は、前項第一号ロ、第二号ロ又は第四号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
一
国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
一
国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
二
前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
二
前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
6
第四項第七号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
6
第四項第七号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
7
法第六百二条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
7
法第六百二条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
8
第五十四条の四十二の規定は法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、前条の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
8
第五十四条の四十二の規定は法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、前条の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第一項
非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき
法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき
非課税土地としての用途
当該土地の譲渡の目的
非課税土地として使用を開始する予定年月日
当該土地の譲渡をしようとする予定年月日
第五十四条の四十二第二項
当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情
当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第三項
同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
既に法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途
当該土地の譲渡の目的と同一の目的
第五十四条の四十二第四項
当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情
当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第八項
非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認
法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日
土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日
第五十四条の四十二第一項
非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき
法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき
非課税土地としての用途
当該土地の譲渡の目的
非課税土地として使用を開始する予定年月日
当該土地の譲渡をしようとする予定年月日
第五十四条の四十二第二項
当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情
当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第三項
同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
既に法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途
当該土地の譲渡の目的と同一の目的
第五十四条の四十二第四項
当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情
当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情
第五十四条の四十二第八項
非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認
法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日
土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日
(昭四八政一五四・追加、昭五一政五八・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五七政七五・昭六二政三二五・昭六三政七七・平元政九八・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二七六・平一二政三〇四・平一三政九八・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一九政七九・平二〇政一五二・一部改正)
(昭四八政一五四・追加、昭五一政五八・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五七政七五・昭六二政三二五・昭六三政七七・平元政九八・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二七六・平一二政三〇四・平一三政九八・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一九政七九・平二〇政一五二・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第六百九条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十四条の四十八の三
法第六百九条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第五十四条の四十八の四に移動しました★
★旧第五十四条の四十八の三から移動しました★
(法
第六百九条第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第六百九条第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十四条の四十八の三
法
第六百九条第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十四条の四十八の四
法
第六百九条第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第六百九条第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第六百九条第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正、令五政一三二・一部改正・旧第五四条の四八の三繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第六百八十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十四条の五十九の三
法第六百八十八条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第六百八十八条第七項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第六百八十八条第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十四条の六十
法
第六百八十八条第七項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十四条の六十
法
第六百八十八条第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第六百八十八条第七項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該市町村法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第六百八十八条第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該市町村法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第七百一条の十二第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十六条の十一の二
法第七百一条の十二第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第七百一条の十二第七項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七百一条の十二第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の十二
法
第七百一条の十二第七項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十六条の十二
法
第七百一条の十二第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七百一条の十二第七項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、入湯税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七百一条の十二第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、入湯税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二三政三八六・旧第五六条の一三の二繰上、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二三政三八六・旧第五六条の一三の二繰上、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第五十六条の七十六から第五十六条の七十九まで
削除
第五十六条の七十六から第五十六条の七十八まで
削除
(平一八政一二一)
(令五政一三二)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第五十六条の七十六から第五十六条の七十九まで
削除
第五十六条の七十六から第五十六条の七十八まで
削除
(平一八政一二一)
(令五政一三二)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第五十六条の七十六から第五十六条の七十九まで
削除
第五十六条の七十六から第五十六条の七十八まで
削除
(平一八政一二一)
(令五政一三二)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第七百一条の六十一第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十六条の七十六から第五十六条の七十九まで
削除
第五十六条の七十九
法第七百一条の六十一第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(平一八政一二一)
(令五政一三二・全改)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第七百一条の六十一第七項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七百一条の六十一第八項
の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の八十
法
第七百一条の六十一第七項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十六条の八十
法
第七百一条の六十一第八項に規定する申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七百一条の六十一第七項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七百一条の六十一第八項
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
二
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七百一条の五十九第二項に規定する事業所税の納期限
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七百一条の五十九第二項に規定する事業所税の納期限
ロ
市町村長
が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
ロ
指定都市等の長
が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・全改、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・全改、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十五万円とする。
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十五万円とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、
二十万円
とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、
二十二万円
とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・一部改正)
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(国民健康保険税の減額)
(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十二万円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十八万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十三万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十九万円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
イ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
ロ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十八万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十九万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十二万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十三万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
3
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政二五三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第七百二十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十六条の八十九の十二
法第七百二十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第七百二十一条第七項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七百二十一条第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の九十
法
第七百二十一条第七項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十六条の九十
法
第七百二十一条第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七百二十一条第七項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、法第七百六条に規定する水利地益税等について、法第七百二十一条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第七項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七百二十一条第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、法第七百六条に規定する水利地益税等について、法第七百二十一条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
第五十六条の九十二の三
法第七百三十三条の十八第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法
第七百三十三条の十八第八項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(法
第七百三十三条の十八第九項
の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の九十三
法
第七百三十三条の十八第八項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第五十六条の九十三
法
第七百三十三条の十八第九項に規定する納入申告書の提出期限
までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法
第七百三十三条の十八第八項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第八項
の規定の適用を受けていないとき。
一
法
第七百三十三条の十八第九項
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、
同条第九項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
二
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
イ
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ
道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
ロ
道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平一八政一二一・追加、平二八政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(特定徴収金の収納)
(特定徴収金の収納)
第五十七条の五
地方税共同機構(以下この条及び次条において「機構」という。)は、特定徴収金(法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法
第二十二条の四第一項
に規定する電磁的記録をいう。)を含む。次条第二項において「納付事項記載書類等」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
第五十七条の五
地方税共同機構(以下この条及び次条において「機構」という。)は、特定徴収金(法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法
第十五条の二第九項第二号
に規定する電磁的記録をいう。)を含む。次条第二項において「納付事項記載書類等」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
2
機構は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体の長に通知するとともに、総務省令で定めるところにより、当該特定徴収金を、当該地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
2
機構は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体の長に通知するとともに、総務省令で定めるところにより、当該特定徴収金を、当該地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、機構が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、機構が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平三〇政一二六・追加、令四政一三三・一部改正)
(平三〇政一二六・追加、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、
第十二条の二の十二第一項
、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、
第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項
、第三十条の二から第三十一条の四まで、
第三十二条の三並びに
第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
第六十一条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、
第十二条の二の十二
、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、
第十五条の十二から第二十九条の十八まで
、第三十条の二から第三十一条の四まで、
第三十二条の三、第三十二条の四及び
第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正、令三政一〇七・一部改正・旧第五八条繰下、令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第三条の二の二
法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項
又は第五項(これらの規定を
法第七十二条の二十八第二項
及び第七十二条の二十九第二項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項
又は第五項に
規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。次項において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第三条の二の二
法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項
(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第五項(
法第七十二条の二十八第二項
並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項
若しくは第五項に
規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。次項において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
2
特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
2
特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
(昭五〇政七〇・追加、昭五一政五八・昭五八政一四四・昭五九政六一・平九政三八五・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第三条の二繰下、平一四政二七二・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
(昭五〇政七〇・追加、昭五一政五八・昭五八政一四四・昭五九政六一・平九政三八五・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第三条の二繰下、平一四政二七二・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政一〇九・令二政二六四・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
第四条
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令
第二十六条の七第五項第二号
に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令
第二十六条の七第六項第二号
に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
一
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間
★挿入★
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間
(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
★新設★
7
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11
法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
13
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間
★挿入★
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間
(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
★新設★
16
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
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15
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
17
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
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17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における
第十三項
の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における
第十四項
の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
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★旧18から移動しました★
18
法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20
法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
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19
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
★22に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
22
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・一部改正、平一六政一〇八・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・一部改正、平一六政一〇八・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
第四条の二
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(
第六項及び第十四項
において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。
第六項及び第十四項
において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(
第七項及び第十六項
において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。
第七項及び第十六項
において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
一
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
一
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間
★挿入★
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間
(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
★新設★
6
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
7
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
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7
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
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8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
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9
法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
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★旧10から移動しました★
10
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
11
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
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11
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
12
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
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12
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
13
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
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13
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間
★挿入★
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間
(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)
の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
★新設★
15
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。
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14
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
16
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
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15
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
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16
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における
第十二項
の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における
第十三項
の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
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17
法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19
法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
★20に移動しました★
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18
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
20
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
★21に移動しました★
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19
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
21
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・一部改正)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法人の事業税の課税標準の特例)
(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十二第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十二第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第八項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める収入金額とする。
一
法附則第九条第八項第一号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額
二
法附則第九条第八項第二号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
三
法附則第九条第八項第三号に掲げる場合 電気供給業を行う法人が同項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
4
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
5
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
5
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
6
法附則第九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
6
法附則第九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
7
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
7
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
8
法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
8
法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
9
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
9
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
10
法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
10
法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
11
法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。
11
法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。
12
法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十二項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十二項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
12
法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十二項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十二項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇七・令四政一三三・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・令三政一〇七・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年九月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(法附則第十条第二項の区間等)
(法附則第十条第二項の区間等)
第六条の十六
法附則第十条第二項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
第六条の十六
法附則第十条第二項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
2
法附則第十条第二項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
2
法附則第十条第二項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
3
法附則第十条第二項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であつて、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。
3
法附則第十条第二項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であつて、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。
4
法附則第十条第四項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは
第九号
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
4
法附則第十条第四項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは
第十号
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
(昭五六政二五・追加、昭六一政三九六・昭六三政七七・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・一部改正、平五政七九・旧第六条の二繰下、平八政八〇・一部改正、平七政三四二・旧第六条の三繰下、平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三三六・平一〇政三六七・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二〇三・平一七政二二九・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・一部改正)
(昭五六政二五・追加、昭六一政三九六・昭六三政七七・平元政九八・平二政九〇・平三政八二・一部改正、平五政七九・旧第六条の二繰下、平八政八〇・一部改正、平七政三四二・旧第六条の三繰下、平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三三六・平一〇政三六七・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二〇三・平一七政二二九・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(法附則第十条の二第二項の家屋)
第六条の十七
法附則第十条の二第二項に規定する政令で定める家屋は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j)に規定する博覧会に関連する非商業的活動の用に供する家屋とする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第六条の十八に移動しました★
★旧第六条の十七から移動しました★
(法附則第十条の三第一項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
(法附則第十条の三第一項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
第六条の十七
法附則第十条の三第一項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、第三十六条の二の二に規定する者とする。
第六条の十八
法附則第十条の三第一項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、第三十六条の二の二に規定する者とする。
2
法附則第十条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項第一号及び第七十三条の二十五第一項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が百以上ある共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。)であつて、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が三年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。
2
法附則第十条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項第一号及び第七十三条の二十五第一項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が百以上ある共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。)であつて、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が三年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。
(平一一政九四・追加、平一六政一〇八・平一九政七九・平二〇政一五二・令四政一三三・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一六政一〇八・平一九政七九・平二〇政一五二・令四政一三三・一部改正、令五政一三二・旧附則第六条の一七繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
★新設★
11
法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)以外の同条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「都市再生緊急整備地域」という。)内において施行される同法第二十五条に規定する認定事業(以下この号及び次号において「認定事業」という。)であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第二条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘクタール以上)であること。
二
特定都市再生緊急整備地域内において施行される認定事業であること。
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11
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
12
法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
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★旧12から移動しました★
12
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
13
法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
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13
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号又は第十三号から第十五号までに掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
14
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号又は第十三号から第十五号までに掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
一
法附則第十一条第十項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
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14
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
15
法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上
百八十平方メートル
以下であること。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上
百六十平方メートル
以下であること。
二
当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
二
当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。
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15
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上
百八十平方メートル
以下のものとする。
16
法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上
百六十平方メートル
以下のものとする。
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16
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
17
法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
一
法附則第十一条第十二項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ハ
法附則第十一条第十二項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
二
法附則第十一条第十二項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十二項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十二項第二号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(1)
法附則第十一条第十二項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十二項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
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17
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(
第二十項
において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。
第二十項
において同じ。)、
図書館
、博物館、会館、公会堂
、劇場
、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(
第二十一項
において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。
第二十一項
において同じ。)、
保育所、図書館
、博物館、会館、公会堂
★削除★
、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
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18
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び
第二十一項
において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。
第二十一項
において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
19
法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び
第二十二項
において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。
第二十二項
において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
20
法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、
図書館
、博物館、会館、公会堂
、劇場
、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
21
法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、
保育所、図書館
、博物館、会館、公会堂
★削除★
、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、
第十九項各号
のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
22
法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、
第二十項各号
のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法附則第十一条第十三項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
23
法附則第十一条第十三項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
法附則第十一条第十三項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法
(平成十四年法律第二十二号)
第百九条の十五第二項第五号に規定する利用目的が同法第四十六条第二十六項に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
一
法附則第十一条第十三項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法
★削除★
第百九条の十五第二項第五号に規定する利用目的が同法第四十六条第二十六項に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
二
法附則第十一条第十三項に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法第八十一条第十五項に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
二
法附則第十一条第十三項に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法第八十一条第十五項に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法附則第十一条第十四項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
24
法附則第十一条第十四項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
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★旧24から移動しました★
24
法附則第十一条第十八項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
25
法附則第十一条第十八項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
宿舎の用に供する不動産
一
宿舎の用に供する不動産
二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
二
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・令四政一三三・令四政二七九・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
第八条
削除
★削除★
(平一二政一五四)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(心身障害者を多数雇用する事業所等)
★削除★
第九条
法附則第十一条の四第一項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同条第二項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
2
法附則第十一条の四第一項に規定する施設で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて取得した施設で作業の用に供するものとする。
(昭五六政七七・追加、昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平九政二七七・平一二政一五四・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二二政四五・平二三政二〇二・平二七政一六一・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第八条に移動しました★
★旧第九条の二から移動しました★
(法
附則第十一条の四第三項
の貸家住宅等)
(法
附則第十一条の四第一項
の貸家住宅等)
第九条の二
法
附則第十一条の四第三項
及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、
附則第七条第十四項
に規定する貸家住宅とする。
第八条
法
附則第十一条の四第一項
及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、
前条第十五項
に規定する貸家住宅とする。
2
法
附則第十一条の四第三項
の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、
附則第七条第十五項
に規定する一の部分とする。
2
法
附則第十一条の四第一項
の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、
前条第十六項
に規定する一の部分とする。
(平二三政二〇二・追加、平二四政一〇九・一部改正・旧附則第九条の三繰上、平二九政一一八・令二政一〇九・一部改正)
(平二三政二〇二・追加、平二四政一〇九・一部改正・旧附則第九条の三繰上、平二九政一一八・令二政一〇九・一部改正、令五政一三二・一部改正・旧附則第九条の二繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第九条に移動しました★
★旧第九条の三から移動しました★
(法
附則第十一条の四第四項
の改修工事等)
(法
附則第十一条の四第二項
の改修工事等)
第九条の三
法
附則第十一条の四第四項
に規定する安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものは、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件を満たす改修工事とする。
第九条
法
附則第十一条の四第二項
に規定する安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものは、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件を満たす改修工事とする。
一
次に掲げる工事に要した費用の額の合計額が、法
附則第十一条の四第四項
に規定する住宅性能向上改修住宅(次項及び次条において「住宅性能向上改修住宅」という。)の法
附則第十一条の四第四項
の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
一
次に掲げる工事に要した費用の額の合計額が、法
附則第十一条の四第二項
に規定する住宅性能向上改修住宅(次項及び次条において「住宅性能向上改修住宅」という。)の法
附則第十一条の四第二項
の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
イ
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
イ
増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
ロ
第三十七条の十六第一号に規定する共同住宅等の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(イに掲げる工事に該当するものを除く。)
ロ
第三十七条の十六第一号に規定する共同住宅等の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(イに掲げる工事に該当するものを除く。)
(1)
当該独立的に区画された一の部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
(1)
当該独立的に区画された一の部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
(2)
当該独立的に区画された一の部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
(2)
当該独立的に区画された一の部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
(3)
当該独立的に区画された一の部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
(3)
当該独立的に区画された一の部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
ハ
法
附則第十一条の四第四項
に規定する改修工事対象住宅(以下この項において「改修工事対象住宅」という。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(イ及びロに掲げる工事に該当するものを除く。)
ハ
法
附則第十一条の四第二項
に規定する改修工事対象住宅(以下この項において「改修工事対象住宅」という。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(イ及びロに掲げる工事に該当するものを除く。)
ニ
改修工事対象住宅について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(イからハまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
ニ
改修工事対象住宅について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(イからハまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
ホ
改修工事対象住宅について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める法附則第十五条の九第四項に規定する高齢者等(以下このホにおいて同じ。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する修繕又は模様替(イからニまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
ホ
改修工事対象住宅について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める法附則第十五条の九第四項に規定する高齢者等(以下このホにおいて同じ。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する修繕又は模様替(イからニまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
ヘ
改修工事対象住宅について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する修繕又は模様替(イからホまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
ヘ
改修工事対象住宅について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する修繕又は模様替(イからホまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
ト
改修工事対象住宅について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該改修工事対象住宅の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、イからヘまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
ト
改修工事対象住宅について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該改修工事対象住宅の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、イからヘまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
二
前号イからヘまでに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
二
前号イからヘまでに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
三
第一号ニからトまでに掲げる工事のうちいずれか一の工事に要した費用の額が五十万円を超えること。
三
第一号ニからトまでに掲げる工事のうちいずれか一の工事に要した費用の額が五十万円を超えること。
2
法
附則第十一条の四第四項
に規定する住宅性能向上改修工事を行つた改修工事対象住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
2
法
附則第十一条の四第二項
に規定する住宅性能向上改修工事を行つた改修工事対象住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一
床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものであること。
一
床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものであること。
二
第三十七条の十八第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
二
第三十七条の十八第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(平二七政一六一・追加、平三〇政一二五・一部改正)
(平二七政一六一・追加、平三〇政一二五・一部改正、令五政一三二・一部改正・旧附則第九条の三繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★第九条の二に移動しました★
★旧第九条の四から移動しました★
(法
附則第十一条の四第六項
の住宅性能向上改修住宅)
(法
附則第十一条の四第四項
の住宅性能向上改修住宅)
第九条の四
法
附則第十一条の四第六項
に規定する住宅性能向上改修住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
第九条の二
法
附則第十一条の四第四項
に規定する住宅性能向上改修住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
一
次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
イ
当該住宅性能向上改修住宅を譲渡する法
附則第十一条の四第四項
に規定する宅地建物取引業者(次号において「宅地建物取引業者」という。)が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める要件に該当するものであること。
イ
当該住宅性能向上改修住宅を譲渡する法
附則第十一条の四第二項
に規定する宅地建物取引業者(次号において「宅地建物取引業者」という。)が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める要件に該当するものであること。
ロ
当該住宅性能向上改修住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性その他の品質又は性能に係る基準に適合するものであること。
ロ
当該住宅性能向上改修住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性その他の品質又は性能に係る基準に適合するものであること。
二
宅地建物取引業者と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する保険法人との間に当該住宅性能向上改修住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
二
宅地建物取引業者と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する保険法人との間に当該住宅性能向上改修住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
(平三〇政一二五・追加)
(平三〇政一二五・追加、令五政一三二・一部改正・旧附則第九条の四繰上)
施行日:令和九十九年九十九月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたものとする。
第十条の二の二
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一
道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている同法第二条第二項に規定する自動車
二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車のうち同条第三項の規定により番号及び標識を付されたもの
三
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第 号)第三条第二項の規定により同項に規定する道路運送車両法の規定が適用されない自動車
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
2
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。
3
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
3
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
一
動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
二
製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機
7
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
7
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業
削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業
鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業
倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの
空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業
鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
8
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和六年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と
★挿入★
読み替えるものとする。
8
第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和六年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と
、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定するオーストラリア軍隊」と
読み替えるものとする。
9
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
9
第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。
10
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
10
第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。
11
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
11
法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
一
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
二
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
三
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
四
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
五
日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政一八一・平二四政一〇九・平二七政一六一・平二九政一一八・平二九政二一七・平三〇政一二五・令元政三二・令二政一〇九・令三政一〇七・令三政一九〇・令四政一三三・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
第十条の三
法附則第十四条第一項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
第十条の三
法附則第十四条第一項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
2
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
2
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
3
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
3
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
4
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める区域は、航空法第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
4
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める区域は、航空法第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
(平一五政一二八・追加、平一七政九四・平一七政二〇三・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二五政一〇七・平二六政一三二・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一七政九四・平一七政二〇三・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二五政一〇七・平二六政一三二・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年九月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
第十条の三
法附則第十四条第一項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは
第九号
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
第十条の三
法附則第十四条第一項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは
第十号
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
2
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
2
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
3
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
3
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
4
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める区域は、航空法第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
4
法附則第十四条第二項に規定する政令で定める区域は、航空法第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
(平一五政一二八・追加、平一七政九四・平一七政二〇三・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二五政一〇七・平二六政一三二・令五政一三二・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一七政九四・平一七政二〇三・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二五政一〇七・平二六政一三二・令五政一三二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
第十条の四
法附則第十四条の二第二項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j)に規定する博覧会に関連する非商業的活動の用に供する家屋及び償却資産のうち同項に規定する者が所有するものとする。
(令五政一三二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十二号~
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設(以下この号において「事務所等」という。)が併設されていること。
(ⅰ)
貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設(以下この号において「事務所等」という。)が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅲ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(ⅲ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(3)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(2)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
4
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
4
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5
法附則第十五条第四項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同条第二項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
★削除★
6
法附則第十五条第四項に規定する家屋で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて取得した家屋のうち作業の用に供するもので、総務省令で定めるものとする。
★削除★
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7
法
附則第十五条第五項
に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
5
法
附則第十五条第四項
に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
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8
法
附則第十五条第六項
に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
6
法
附則第十五条第五項
に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
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★旧9から移動しました★
9
法
附則第十五条第七項
に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
7
法
附則第十五条第六項
に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
★8に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
附則第十五条第八項
に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの
のうち
、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上のものとする。
8
法
附則第十五条第七項
に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもの
(次項において「水素充設備」という。)のうち
、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上のものとする。
★新設★
9
法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。
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★旧11から移動しました★
11
法
附則第十五条第十項
に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
10
法
附則第十五条第九項
に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法
附則第十五条第十項
に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
11
法
附則第十五条第九項
に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
★12に移動しました★
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13
法
附則第十五条第十項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
12
法
附則第十五条第九項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(法
附則第十五条第十項
に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(法
附則第十五条第九項
に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
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★旧14から移動しました★
14
法
附則第十五条第十一項
に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
13
法
附則第十五条第十項
に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法
附則第十五条第十三項
に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
14
法
附則第十五条第十二項
に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法
附則第十五条第十四項
に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
15
法
附則第十五条第十三項
に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法
附則第十五条第十四項
に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
16
法
附則第十五条第十三項
に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)