地方独立行政法人法施行令
平成十五年十二月三日 政令 第四百八十六号
押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令
令和三年二月十五日 政令 第二十九号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日政令第二十九号~
(公立大学法人債券申込証)
(公立大学法人債券申込証)
第二十八条
公立大学法人債券の募集に応じようとする者は、公立大学法人債券の申込証(以下この条及び第三十条において「公立大学法人債券申込証」という。)に
その
引き受けようとする公立大学法人債券の数
及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければ
ならない。
第二十八条
公立大学法人債券の募集に応じようとする者は、公立大学法人債券の申込証(以下この条及び第三十条において「公立大学法人債券申込証」という。)に
、その
引き受けようとする公立大学法人債券の数
並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければ
ならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この章において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公立大学法人債券(次条第二項において「振替公立大学法人債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公立大学法人債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公立大学法人債券申込証に記載しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この章において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公立大学法人債券(次条第二項において「振替公立大学法人債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公立大学法人債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公立大学法人債券申込証に記載しなければならない。
3
公立大学法人債券申込証は、公立大学法人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
公立大学法人債券申込証は、公立大学法人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
公立大学法人債券の名称
一
公立大学法人債券の名称
二
公立大学法人債券の総額
二
公立大学法人債券の総額
三
各公立大学法人債券の金額
三
各公立大学法人債券の金額
四
公立大学法人債券の利率
四
公立大学法人債券の利率
五
公立大学法人債券の償還の方法及び期限
五
公立大学法人債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
公立大学法人債券の発行の価額
七
公立大学法人債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十
応募額が公立大学法人債券の総額を超える場合の措置
十
応募額が公立大学法人債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(平二八政三五三・追加、平二九政二九六・一部改正・旧第二三条繰下)
(平二八政三五三・追加、平二九政二九六・一部改正・旧第二三条繰下、令三政二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日政令第二十九号~
★新設★
附 則(令和三・二・一五政二九)
この政令は、公布の日から施行する。〔後略〕