地方法人税法施行令
平成二十六年三月三十一日 政令 第百三十九号

地方法人税法施行令の一部を改正する政令
平成三十年三月三十一日 政令 第百三十三号

-本則-
第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項若しくは第三章第五節若しくは第五節の二、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項及び第五項において「平成二十三年改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この項及び第五項において「平成二十四年改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項及び第五項において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項及び第五項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項若しくは第三章第五節若しくは第五節の二、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項及び第五項において「平成二十三年改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項★削除★又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項及び第五項において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項★削除★の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
 法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項若しくは第三章第十七節若しくは第十八節、平成二十三年改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項、平成二十四年改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項又は平成二十七年改正法附則第八十四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の平成二十五年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
 法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項若しくは第三章第十七節若しくは第十八節、平成二十三年改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項★削除★又は平成二十七年改正法附則第八十四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項★削除★の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項若しくは第三章第五節若しくは第五節の二又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項及び第五項において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条及び第十二条の二の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項若しくは第三章第五節若しくは第五節の二又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項及び第五項において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条、第十条及び第十二条の二の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
-改正附則-