地方法人税法施行令
平成二十六年三月三十一日 政令 第百三十九号
地方法人税法施行令の一部を改正する政令
平成三十年三月三十一日 政令 第百三十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において「内国法人」、「外国法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「恒久的施設」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「修正申告書」、「中間納付額」、「更正」
★挿入★
、「充当」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号、第六号、第七号、第十号の二、第十五号、第十六号
、第十八号から第二十号まで、第二十二号若しくは第二十三号
又は第七条に規定する内国法人、外国法人、連結親法人、連結子法人、恒久的施設、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、修正申告書、中間納付額、更正
★挿入★
、充当、還付加算金又は課税事業年度をいう。
第一条
この政令において「内国法人」、「外国法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「恒久的施設」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「修正申告書」、「中間納付額」、「更正」
、「附帯税」
、「充当」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号、第六号、第七号、第十号の二、第十五号、第十六号
若しくは第十八号から第二十三号まで
又は第七条に規定する内国法人、外国法人、連結親法人、連結子法人、恒久的施設、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、修正申告書、中間納付額、更正
、附帯税
、充当、還付加算金又は課税事業年度をいう。
(平二七政一四三・一部改正)
(平二七政一四三・平三〇政一三三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第二条
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
第二条
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
2
受託法人(法第三条第三項において準用する法人税法第四条の七に規定する受託法人をいう。)に対する
第四条の規定
の適用については、
同条第一項第一号
中「同条第四項」と
あるのは、
「同令第十四条の十第六項の規定により読み替えて適用する同令第百五十五条の四十三第四項」とする。
2
受託法人(法第三条第三項において準用する法人税法第四条の七に規定する受託法人をいう。)に対する
法及びこの政令の規定
の適用については、
法第十九条の二第二項中「次に」とあるのは「第三条第三項において準用する法人税法第四条の七に規定する受託法人以外の法人のうち次に」と、第四条第一項第一号
中「同条第四項」と
あるのは
「同令第十四条の十第六項の規定により読み替えて適用する同令第百五十五条の四十三第四項」とする。
(平三〇政一三三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
(外国税額の控除限度額の計算)
(外国税額の控除限度額の計算)
第三条
法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項若しくは第三章第五節若しくは第五節の二、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項及び第五項において「平成二十三年改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項
、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この項及び第五項において「平成二十四年改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項
又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項及び第五項において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項
(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項及び第五項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第三条
法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第四十二条の六第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項若しくは第三章第五節若しくは第五節の二、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項及び第五項において「平成二十三年改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項
★削除★
又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項及び第五項において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項
★削除★
の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する地方法人税控除限度額に、法人税法施行令第百五十五条の二十九に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する地方法人税控除限度額に、法人税法施行令第百五十五条の二十九に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第十二条第三項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)とする。
3
法第十二条第三項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)とする。
4
法第十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項に規定する地方法人税の額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百九十四条第二項から第四項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項に規定する地方法人税の額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百九十四条第二項から第四項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうち
に租税特別措置法第六十八条の十第五項、
第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項若しくは第三章第十七節若しくは第十八節、平成二十三年改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項
、平成二十四年改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項
又は平成二十七年改正法附則第八十四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項
(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の平成二十五年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうち
に租税特別措置法
第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項若しくは第三章第十七節若しくは第十八節、平成二十三年改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項
★削除★
又は平成二十七年改正法附則第八十四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項
★削除★
の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
(平二七政一四三・平二八政一四七・平二九政一〇七・一部改正)
(平二七政一四三・平二八政一四七・平二九政一〇七・平三〇政一三三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
(外国税額の控除限度額の計算)
(外国税額の控除限度額の計算)
第三条
法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき
法第十条
の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項若しくは第三章第五節若しくは第五節の二又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項及び第五項において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条
及び第十条
の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第三条
法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき
法第十条及び第十二条の二
の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項若しくは第三章第五節若しくは第五節の二又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項及び第五項において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条
、第十条及び第十二条の二
の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する地方法人税控除限度額に、法人税法施行令第百五十五条の二十九に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する地方法人税控除限度額に、法人税法施行令第百五十五条の二十九に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第十二条第三項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法
第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条
の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の
基準法人税額の
うちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定により加算された金額がある場合には、
当該基準法人税額
から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の
基準法人税額と
みなして法第九条
及び第十条
の規定を適用して計算した金額)とする。
3
法第十二条第三項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法
第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条及び第十二条の二
の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の
当該法人税の額の
うちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定により加算された金額がある場合には、
当該法人税の額
から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の
法人税の額と
みなして法第九条
、第十条及び第十二条の二
の規定を適用して計算した金額)とする。
4
法第十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項に規定する地方法人税の額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百九十四条第二項から第四項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項に規定する地方法人税の額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百九十四条第二項から第四項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき
法第十条
の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項若しくは第三章第十七節若しくは第十八節又は平成二十七年改正法附則第八十四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条
及び第十条
の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき
法第十条及び第十二条の二
の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項若しくは第三章第十七節若しくは第十八節又は平成二十七年改正法附則第八十四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条
、第十条及び第十二条の二
の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
(平二七政一四三・平二八政一四七・平二九政一〇七・平三〇政一三三・平三一政九七・一部改正)
(平二七政一四三・平二八政一四七・平二九政一〇七・平三〇政一三三・平三一政九七・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
★新設★
(分配時調整外国税相当額の控除)
第三条の二
法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の所得地方法人税額(法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。次項において同じ。)から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十八条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一号に定める基準法人税額を超える金額とする。
2
法第十二条の二第二項の規定により各課税事業年度の所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百五十五条の三十六第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第三号に定める基準法人税額を超える金額とする。
3
法第十二条の二第三項の規定により各課税事業年度の法第六条第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第二百一条の二第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち法第十二条の二第三項に規定する法人税の額を超える金額とする。
4
法第十二条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
(平三〇政一三三・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)
(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)
第四条
法第十五条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、法第十一条に規定する合計額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第四条
法第十五条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、法第十一条に規定する合計額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
連結親法人又は各連結子法人の連結個別留保法人税額(当該連結親法人又は各連結子法人の法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項に規定する留保金個別帰属額から同条第四項に規定する留保控除個別帰属額を控除した金額を法人税法第八十一条の十三第一項各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。次号において同じ。)の合計額
一
連結親法人又は各連結子法人の連結個別留保法人税額(当該連結親法人又は各連結子法人の法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項に規定する留保金個別帰属額から同条第四項に規定する留保控除個別帰属額を控除した金額を法人税法第八十一条の十三第一項各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。次号において同じ。)の合計額
二
連結親法人又は各連結子法人の連結個別留保法人税額
二
連結親法人又は各連結子法人の連結個別留保法人税額
2
法第十五条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、法第十二条第二項の規定により当該課税事業年度の同項の所得地方法人税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられる部分の金額とする。
2
法第十五条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、法第十二条第二項の規定により当該課税事業年度の同項の所得地方法人税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられる部分の金額とする。
★新設★
3
法第十五条第一項第三号に規定する政令で定める金額は、法第十二条の二第二項の規定により当該課税事業年度の同項の所得地方法人税額から控除される金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一
連結親法人又は各連結子法人の法人税法施行令第百五十五条の四十五の二第一号に規定する個別分配時調整外国税相当額(次号において「個別分配時調整外国税相当額」という。)の合計額
二
連結親法人又は各連結子法人の個別分配時調整外国税相当額
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第十五条第一項第三号
に規定する政令で定める金額は、法第二十三条第一項の規定により還付を受けるべき金額に、当該金額の計算の基礎となった法人税法第八十一条の三十一第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付を受けるべき金額に係る連結親法人又は各連結子法人の同法
第八十一条の十八第一項第四号
に掲げる金額の合計額のうちに当該連結親法人又は各連結子法人の同号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法
第十五条第一項第四号
に規定する政令で定める金額は、法第二十三条第一項の規定により還付を受けるべき金額に、当該金額の計算の基礎となった法人税法第八十一条の三十一第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付を受けるべき金額に係る連結親法人又は各連結子法人の同法
第八十一条の十八第一項第五号
に掲げる金額の合計額のうちに当該連結親法人又は各連結子法人の同号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(平二九政一〇七・一部改正)
(平二九政一〇七・平三〇政一三三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
★新設★
(電子情報処理組織による申告)
第四条の二
法第十九条の二第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
2
法第十九条の二第三項に規定する政令で定める法令は、法人税法、租税特別措置法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)を除く。)とする。
(平三〇政一三三・追加)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第九条
法第二十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
第九条
法第二十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
法第二十八条第一項又は第二項に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第二十二条第二項又は第二十八条第三項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。)
一
法第二十八条第一項又は第二項に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第二十二条第二項又は第二十八条第三項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。)
二
当該中間納付額(法第二十二条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)
第二十五条の規定による決定をいう。)又は更正等(同項に規定する更正等をいう。)に係る法第十九条第一項第二号に掲げる金額(第四項において準用する第六条第一号の充当をされる地方法人税がある場合には、当該地方法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
二
当該中間納付額(法第二十二条第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法
★削除★
第二十五条の規定による決定をいう。)又は更正等(同項に規定する更正等をいう。)に係る法第十九条第一項第二号に掲げる金額(第四項において準用する第六条第一号の充当をされる地方法人税がある場合には、当該地方法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
イ
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
ロ
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2
法第二十八条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項に規定する政令で定める理由とする。
2
法第二十八条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項に規定する政令で定める理由とする。
3
法第二十八条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額(既に法第二十二条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第二十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する第六条第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次って求めた各中間納付額を法第二十八条第四項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
3
法第二十八条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額(既に法第二十二条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第二十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する第六条第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次って求めた各中間納付額を法第二十八条第四項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
一
当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
二
確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
4
第六条の規定は、法第二十八条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
4
第六条の規定は、法第二十八条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(平三〇政一三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十一日政令第百三十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・三・三一政一三三)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定(「法第十条」を「法第十条及び第十二条の二」に改める部分及び「及び第十条」を「、第十条及び第十二条の二」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「法第十条」を「法第十条及び第十二条の二」に改める部分及び「及び第十条」を「、第十条及び第十二条の二」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定及び第四条の改正規定 平成三十二年一月一日
二
第二条第二項の改正規定、第四条の次に一条を加える改正規定及び第九条第一項第二号の改正規定 平成三十二年四月一日