地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号

地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和元年十一月八日 政令 第百五十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第九十一条第一項及び第二項 当該普通地方公共団体の長 監査委員
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 監査委員
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長 監査委員
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 監査委員
第九十八条第二項 普通地方公共団体の長 監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議 第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項 当該普通地方公共団体の長 監査委員
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 監査委員
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項ただし書及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長 監査委員
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 監査委員
第九十八条第二項 普通地方公共団体の長 監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議 第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
第九十八条の三第一項ただし書 同法第七十四条の二第十項 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項に規定する選挙権を有する者(以下★挿入★「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において読み替えて準用する同法第七十四条第一項の規定による請求権を有する者(以下★挿入★「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第二項 地方自治法第七十四条第三項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第三項
第九十八条の二第一項及び第二項 地方自治法第七十四条第四項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第四項
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において★削除★準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
第九十二条第三項ただし書 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第二項 地方自治法第七十四条第三項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第三項
第九十八条の二第一項及び第二項 地方自治法第七十四条第四項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第四項
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項に規定する選挙権を有する者(以下★挿入★「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において読み替えて準用する同法第七十五条第一項の規定による請求権を有する者(以下★挿入★「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項  地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第九十八条第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第七十四条第三項の規定による議会の審議 第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において★削除★準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
第九十二条第三項ただし書 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項  地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第九十八条第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の監査を行う機関
第七十四条第三項の規定による議会の審議 第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定による事務の監査
第七十六条第四項において準用する第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第四項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 都道府県の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第一項 普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第三項 選挙人 広域連合の選挙人
第七十七条 普通地方公共団体の議会の議長 広域連合の議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議長
都道府県知事 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長 広域連合の長
第七十六条第四項において準用する第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第四項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 都道府県の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第一項 普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第三項 選挙人 広域連合の選挙人
第七十七条 普通地方公共団体の議会の議長 広域連合の議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議長
都道府県知事 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長 広域連合の長
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項に規定する選挙権を有する者(以下★挿入★「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において読み替えて準用する同法第七十六条第一項の規定による請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において★削除★準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
第九十二条第三項ただし書 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第八十条第四項前段において準用する第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十条第四項前段において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 都道府県の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十条第一項 所属の選挙区 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては所属の選挙区、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域(以下本条において「選挙区等」という。)
普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
当該選挙区 当該選挙区等
この場合において 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十条第三項 当該選挙区 当該選挙区等
選挙人 広域連合の選挙人
この場合において 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十二条第一項 普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長 広域連合の議会の関係議員及び議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該関係議員を選挙した議会の議長
都道府県知事 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長 広域連合の長
第八十条第四項前段において準用する第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十条第四項前段において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 都道府県の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十条第一項 所属の選挙区 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては所属の選挙区、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域(以下この項及び第三項において「選挙区等」という。)
普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
当該選挙区 当該選挙区等
この場合において 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十条第三項 当該選挙区 当該選挙区等
選挙人 広域連合の選挙人
この場合において 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十二条第一項 普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長 広域連合の議会の関係議員及び議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該関係議員を選挙した議会の議長
都道府県知事 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長 広域連合の長
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項に規定する選挙権を有する者(以下★挿入★「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において読み替えて準用する同法第八十条第一項の規定による請求権を有する者(以下★挿入★「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において★削除★準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
第九十二条第三項ただし書 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 都道府県の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項 選挙人 広域連合の選挙人
第八十一条第一項 普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十二条第二項 前条第二項 第二百九十一条の六第一項において準用する★挿入★第七十六条第三項
普通地方公共団体の長及び議会の議長 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)及び議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の長
第八十一条第二項において準用する第七十四条第五項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 都道府県の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項 選挙人 広域連合の選挙人
第八十一条第一項 普通地方公共団体の選挙管理委員会 広域連合の選挙管理委員会
第八十二条第二項 前条第二項 第二百九十一条の六第一項において準用する第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項
普通地方公共団体の長及び議会の議長 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)及び議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の長
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項に規定する選挙権を有する者(以下★挿入★「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において読み替えて準用する同法第八十一条第一項の規定による請求権を有する者(以下★挿入★「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において★削除★準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
第九十二条第三項ただし書 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項に規定する選挙権を有する者(以下★挿入★「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において読み替えて準用する同法第八十六条第一項の規定による請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第二項 地方自治法第七十四条第三項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第三項
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第一項において★削除★準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
第九十二条第三項ただし書 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第二項 地方自治法第七十四条第三項 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第三項
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項に規定する選挙権を有する者(以下★挿入★「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第二項の規定による請求権を有する者(以下★挿入★「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第二項
同法第七十四条の二第六項 同条第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) 地方自治法第二百九十一条の六第二項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項 選挙権を有する者 請求権を有する者
第九十二条第三項 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 二箇月以内
第九十二条第三項ただし書 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 六十二日以内
第九十二条第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに 市町村ごとに
第九十三条の二第一項 都道府県又は指定都市 広域連合
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第二百九十一条の六第二項
同法第七十四条の二第六項 同条第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 十日以内
同法第七十四条第五項 同法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者 請求権を有する者
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
-改正附則-