地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和元年十一月八日 政令 第百五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第一編
総則
(
第一条
)
第一編
総則
(
第一条
)
第二編
普通地方公共団体
第二編
普通地方公共団体
第一章
総則
(
第一条の二-第九十条
)
第一章
総則
(
第一条の二-第九十条
)
第二章
直接請求
第二章
直接請求
第一節
条例の制定及び監査の請求
(
第九十一条-第九十九条
)
第一節
条例の制定及び監査の請求
(
第九十一条-第九十九条
)
第二節
解散及び解職の請求
(
第百条-第百二十一条
)
第二節
解散及び解職の請求
(
第百条-第百二十一条
)
第三章
議会
(
第百二十一条の二-第百二十一条の五
)
第三章
議会
(
第百二十一条の二-第百二十一条の五
)
第四章
執行機関
第四章
執行機関
第一節
普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
(
第百二十二条-第百三十二条
)
第一節
普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
(
第百二十二条-第百三十二条
)
第二節
委員会及び委員
第二節
委員会及び委員
第一款
通則
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第一款
通則
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第二款
選挙管理委員会
(
第百三十四条-第百四十条
)
第二款
選挙管理委員会
(
第百三十四条-第百四十条
)
第三款
監査委員
(
第百四十条の二-第百四十一条
)
第三款
監査委員
(
第百四十条の二-第百四十一条
)
第五章
財務
第五章
財務
第一節
会計年度所属区分
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第一節
会計年度所属区分
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第二節
予算
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第二節
予算
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第三節
収入
(
第百五十三条-第百六十条
)
第三節
収入
(
第百五十三条-第百六十条
)
第四節
支出
(
第百六十条の二-第百六十五条の八
)
第四節
支出
(
第百六十条の二-第百六十五条の八
)
第五節
決算
(
第百六十六条・第百六十六条の二
)
第五節
決算
(
第百六十六条・第百六十六条の二
)
第六節
契約
(
第百六十七条-第百六十七条の十七
)
第六節
契約
(
第百六十七条-第百六十七条の十七
)
第七節
現金及び有価証券
(
第百六十八条-第百六十八条の七
)
第七節
現金及び有価証券
(
第百六十八条-第百六十八条の七
)
第八節
財産
第八節
財産
第一款
公有財産
(
第百六十九条-第百六十九条の八
)
第一款
公有財産
(
第百六十九条-第百六十九条の八
)
第二款
物品
(
第百七十条-第百七十条の五
)
第二款
物品
(
第百七十条-第百七十条の五
)
第三款
債権
(
第百七十一条-第百七十一条の七
)
第三款
債権
(
第百七十一条-第百七十一条の七
)
第九節
住民による監査請求
(
第百七十二条
)
第九節
住民による監査請求
(
第百七十二条
)
第十節
雑則
(
第百七十三条・第百七十三条の二
)
第十節
雑則
(
第百七十三条-第百七十三条の三
)
第六章
削除
(
第百七十三条の三
)
★削除★
第七章
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第六章
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一節
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款
国地方係争処理委員会
(
第百七十四条・第百七十四条の二
)
第一款
国地方係争処理委員会
(
第百七十四条・第百七十四条の二
)
第二款
国地方係争処理委員会による審査の手続
(
第百七十四条の三-第百七十四条の五
)
第二款
国地方係争処理委員会による審査の手続
(
第百七十四条の三-第百七十四条の五
)
第三款
自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
(
第百七十四条の六-第百七十四条の十八
)
第三款
自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
(
第百七十四条の六-第百七十四条の十八
)
第二節
普通地方公共団体相互間の協力
第二節
普通地方公共団体相互間の協力
第一款
機関等の共同設置
(
第百七十四条の十九-第百七十四条の二十四
)
第一款
機関等の共同設置
(
第百七十四条の十九-第百七十四条の二十四
)
第二款
職員の派遣
(
第百七十四条の二十五
)
第二款
職員の派遣
(
第百七十四条の二十五
)
第三節
条例による事務処理の特例
(
第百七十四条の二十五の二
)
第三節
条例による事務処理の特例
(
第百七十四条の二十五の二
)
第八章
大都市等に関する特例
第七章
大都市等に関する特例
第一節
大都市に関する特例
(
第百七十四条の二十六-第百七十四条の四十九
)
第一節
大都市に関する特例
(
第百七十四条の二十六-第百七十四条の四十九
)
第二節
中核市に関する特例
(
第百七十四条の四十九の二-第百七十四条の四十九の二十
)
第二節
中核市に関する特例
(
第百七十四条の四十九の二-第百七十四条の四十九の二十
)
第九章
外部監査契約に基づく監査
第八章
外部監査契約に基づく監査
第一節
通則
(
第百七十四条の四十九の二十一-第百七十四条の四十九の二十三
)
第一節
通則
(
第百七十四条の四十九の二十一-第百七十四条の四十九の二十三
)
第二節
包括外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の二十四-第百七十四条の四十九の二十九
)
第二節
包括外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の二十四-第百七十四条の四十九の二十九
)
第三節
個別外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の三十-第百七十四条の四十九の四十二
)
第三節
個別外部監査契約に基づく監査
(
第百七十四条の四十九の三十-第百七十四条の四十九の四十二
)
第四節
雑則
(
第百七十四条の四十九の四十三
)
第四節
雑則
(
第百七十四条の四十九の四十三
)
第十章
恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
(
第百七十四条の五十-第百七十四条の六十五
)
第九章
恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
(
第百七十四条の五十-第百七十四条の六十五
)
第十一章
補則
(
第百七十五条-第百九十条
)
第十章
補則
(
第百七十五条-第百九十条
)
第三編
特別地方公共団体
第三編
特別地方公共団体
第一章
削除
(
第百九十一条-第二百八条
)
第一章
削除
(
第百九十一条-第二百八条
)
第二章
特別区
(
第二百九条-第二百十条の十七
)
第二章
特別区
(
第二百九条-第二百十条の十七
)
第三章
地方公共団体の組合
第三章
地方公共団体の組合
第一節
一部事務組合
(
第二百十一条-第二百十一条の三
)
第一節
一部事務組合
(
第二百十一条-第二百十一条の三
)
第二節
広域連合
(
第二百十二条-第二百十七条の三
)
第二節
広域連合
(
第二百十二条-第二百十七条の三
)
第三節
雑則
(
第二百十八条・第二百十八条の二
)
第三節
雑則
(
第二百十八条・第二百十八条の二
)
第四章
財産区
(
第二百十九条-第二百二十二条
)
第四章
財産区
(
第二百十九条-第二百二十二条
)
第四編
補則
(
第二百二十三条・第二百二十四条
)
第四編
補則
(
第二百二十三条・第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
〔選挙権者の署名捺印の募集、募集の委任〕
〔選挙権者の署名捺印の募集、募集の委任〕
第九十二条
条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して
地方自治法第七十四条第五項
に規定する選挙権を有する者(以下
★挿入★
「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下
★挿入★
同じ。)をし
印を
押すことを求めなければならない。
第九十二条
条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して
、地方自治法第七十四条第一項
に規定する選挙権を有する者(以下
この編において
「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下
この節において
同じ。)をし
、印を
押すことを求めなければならない。
②
条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について
前項
の規定により
署名し
印を押すことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに
署名し
印を押すことを求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。
②
条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について
、前項
の規定により
署名をし、
印を押すことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに
署名をし、
印を押すことを求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。
③
前二項の署名及び印は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内でなければ
これを
求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。
③
前二項の署名及び印は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内でなければ
★削除★
求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。
④
地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
④
地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
一
任期満了による選挙 任期満了の日前六十日に当たる日
一
任期満了による選挙 任期満了の日前六十日に当たる日
二
衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日
二
衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日
三
衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
三
衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
四
都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日
四
都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日
五
都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日
五
都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日
六
市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日
六
市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日
七
市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日)
七
市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日)
八
前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日
八
前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日
⑤
前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。
⑤
前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。
(昭二五政一一三・昭二五政一一九・昭四四政九四・平七政一〇二・平一一政三二四・平一二政二二三・平一四政九五・平一六政三四四・平一七政五五・平二二政七一・平二三政二三五・平二五政二八・平二六政二九一・一部改正)
(昭二五政一一三・昭二五政一一九・昭四四政九四・平七政一〇二・平一一政三二四・平一二政二二三・平一四政九五・平一六政三四四・平一七政五五・平二二政七一・平二三政二三五・平二五政二八・平二六政二九一・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
〔監査の請求〕
〔監査の請求〕
第九十九条
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十九条
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
当該普通地方公共団体の長
監査委員
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第五項
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項
及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第五項
において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法
第七十五条第五項
において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第七十五条第五項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項
当該普通地方公共団体の長
監査委員
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第一項
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項ただし書
及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第六項
において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法
第七十五条第六項
において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
第九十八条の三第一項ただし書
同法第七十四条の二第十項
同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・一部改正)
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
★新設★
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)
第百七十三条
地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等(以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から地方自治法第二百四十三条の二第一項の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ
普通地方公共団体の長 六
ロ
副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員又は海区漁業調整委員会の委員 四
ハ
人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員、農業委員会の委員、収用委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 二
ニ
普通地方公共団体の職員(地方警務官並びにロ及びハに掲げる普通地方公共団体の職員を除く。) 一
二
地方警務官 国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ
警視総監又は道府県警察本部長 二
ロ
イに掲げる地方警務官以外の地方警務官 一
2
地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
地方警務官以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体の長等の基準給与年額
二
地方警務官 地方警務官の基準給与年額
3
地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例(第二号において「一部免責条例」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等が同項の規定により普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速やかに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。
一
当該普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた事実及び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額
二
当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から一部免責条例に基づき控除する額及びその算定の根拠
三
地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を免れた額
4
前三項に定めるもののほか、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令元政一五六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
★第百七十三条の二に移動しました★
★旧第百七十三条から移動しました★
(法人の経営状況等を説明する書類)
(法人の経営状況等を説明する書類)
第百七十三条
地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。
第百七十三条の二
地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。
2
地方自治法第二百四十三条の三第三項に規定する政令で定める書類は、信託契約で定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類とする。
2
地方自治法第二百四十三条の三第三項に規定する政令で定める書類は、信託契約で定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類とする。
(昭三八政三〇六・全改、昭六一政一八六・一部改正)
(昭三八政三〇六・全改、昭六一政一八六・一部改正、令元政一五六・旧第一七三条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
★第百七十三条の三に移動しました★
★旧第百七十三条の二から移動しました★
(普通地方公共団体の規則への委任)
(普通地方公共団体の規則への委任)
第百七十三条の二
この政令及び
これに
基づく総務省令に規定するものを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、
規則でこれを
定める。
第百七十三条の三
この政令及び
この政令に
基づく総務省令に規定するものを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、
当該普通地方公共団体の規則で
定める。
(昭三八政三〇六・追加、平一二政三〇四・一部改正)
(昭三八政三〇六・追加、平一二政三〇四・一部改正、令元政一五六・一部改正・旧第一七三条の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第百七十三条の三
削除
★削除★
(平一五政三七五)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
(特例一部事務組合に関する読替え)
(特例一部事務組合に関する読替え)
第二百十一条の三
地方自治法第二百九十二条の規定によりこの政令中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合
においては
、第百二十一条の四第二項中「地方自治法第九十八条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において
読み替えて
準用する同法第九十八条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百二十一条の五第二項中「地方自治法第百条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において
読み替えて
準用する同法第百条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十四条の四十九の三十八第二項中「地方自治法
第二百五十二条の四十第二項に規定する議会
」とあるのは「地方自治法
第二百八十七条の二第八項
において
読み替えて
準用する同法
第二百五十二条の四十第二項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会
」と読み替えるものとする。
第二百十一条の三
地方自治法第二百九十二条の規定によりこの政令中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合
には
、第百二十一条の四第二項中「地方自治法第九十八条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において
★削除★
準用する同法第九十八条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百二十一条の五第二項中「地方自治法第百条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において
★削除★
準用する同法第百条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十四条の四十九の三十八第二項中「地方自治法
第二百五十二条の四十第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求
」とあるのは「地方自治法
第二百八十七条の二第十項
において
★削除★
準用する同法
第二百五十二条の四十第二項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会からの個別外部監査の請求
」と読み替えるものとする。
(平二五政二八・追加)
(平二五政二八・追加、令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等)
(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十二条
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第二百十二条
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、同法第七十四条の二第八項、第七十五条第一項から
第四項まで及び第五項前段
、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の条例の制定又は改廃の請求については、準用しない。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、同法第七十四条の二第八項、第七十五条第一項から
第五項まで及び第六項前段
、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の条例の制定又は改廃の請求については、準用しない。
(平七政二三七・全改、平一四政九五・平二三政二三五・一部改正)
(平七政二三七・全改、平一四政九五・平二三政二三五・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第二百十二条の二
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の二、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十二条の二
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の二、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第五項
に規定する選挙権を有する者(以下
★挿入★
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
読み替えて
準用する同法第七十四条第一項
の規定による
請求権を有する者(以下
★挿入★
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第三項
第九十八条の二第一項及び第二項
地方自治法第七十四条第四項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第四項
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第一項
に規定する選挙権を有する者(以下
この編において
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
★削除★
準用する同法第七十四条第一項
に規定する
請求権を有する者(以下
この編において
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第三項
第九十八条の二第一項及び第二項
地方自治法第七十四条第四項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第四項
(平七政二三七・追加、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・一部改正)
(平七政二三七・追加、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
(広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)
(広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十二条の三
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第二百十二条の三
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第五項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の事務の監査の請求については、準用しない。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合においては、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第五項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の事務の監査の請求については、準用しない。
(平七政二三七・追加、平一四政九五・平二三政二三五・一部改正)
(平七政二三七・追加、平一四政九五・平二三政二三五・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第二百十二条の四
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十二条の四
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第五項
に規定する選挙権を有する者(以下
★挿入★
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
読み替えて
準用する同法
第七十五条第一項の規定による
請求権を有する者(以下
★挿入★
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第五項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第五項前段
において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第一項
に規定する選挙権を有する者(以下
この編において
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
★削除★
準用する同法
第七十四条第一項に規定する
請求権を有する者(以下
この編において
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法
第七十五条第六項前段
において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の監査を行う機関
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定による事務の監査
(平七政二三七・追加、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・一部改正)
(平七政二三七・追加、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)
(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十三条
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十三条
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十六条第四項において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第四項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第三項
選挙人
広域連合の選挙人
第七十七条
普通地方公共団体の議会の議長
広域連合の議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議長
都道府県知事
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長
広域連合の長
第七十六条第四項において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第四項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第七十六条第三項
選挙人
広域連合の選挙人
第七十七条
普通地方公共団体の議会の議長
広域連合の議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議長
都道府県知事
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長
広域連合の長
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から
第四項まで及び第五項前段
、第七十六条第四項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第七十九条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しない。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から
第五項まで及び第六項前段
、第七十六条第四項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第七十九条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しない。
3
広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、することができない。
3
広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、することができない。
(平七政二三七・全改、平一一政三二四・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・一部改正)
(平七政二三七・全改、平一一政三二四・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第二百十三条の二
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十三条の二
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第五項
に規定する選挙権を有する者(以下
★挿入★
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
読み替えて
準用する同法
第七十六条第一項の規定による
請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第一項
に規定する選挙権を有する者(以下
この編において
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
★削除★
準用する同法
第七十四条第一項に規定する
請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
(平七政二三七・追加、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・一部改正)
(平七政二三七・追加、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十四条
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十四条
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十条第四項前段において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十条第四項前段において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十条第一項
所属の選挙区
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては所属の選挙区、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域(以下
本条
において「選挙区等」という。)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
当該選挙区
当該選挙区等
この場合において
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十条第三項
当該選挙区
当該選挙区等
選挙人
広域連合の選挙人
この場合において
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十二条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長
広域連合の議会の関係議員及び議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該関係議員を選挙した議会の議長
都道府県知事
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長
広域連合の長
第八十条第四項前段において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十条第四項前段において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十条第一項
所属の選挙区
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては所属の選挙区、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域(以下
この項及び第三項
において「選挙区等」という。)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
当該選挙区
当該選挙区等
この場合において
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十条第三項
当該選挙区
当該選挙区等
選挙人
広域連合の選挙人
この場合において
広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において
第八十二条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長
広域連合の議会の関係議員及び議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該関係議員を選挙した議会の議長
都道府県知事
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。)
市町村長
広域連合の長
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から
第四項まで及び第五項前段
、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十一条、第八十二条第二項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の議員の解職の請求にあつては同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の議会の議員の解職の請求については、準用しない。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から
第五項まで及び第六項前段
、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十一条、第八十二条第二項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の議員の解職の請求にあつては同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の議会の議員の解職の請求については、準用しない。
(平七政二三七・全改、平一〇政一六・平一一政三二四・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・一部改正)
(平七政二三七・全改、平一〇政一六・平一一政三二四・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第二百十四条の二
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十四条の二
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第五項
に規定する選挙権を有する者(以下
★挿入★
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
読み替えて
準用する同法
第八十条第一項の規定による
請求権を有する者(以下
★挿入★
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第一項
に規定する選挙権を有する者(以下
この編において
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
★削除★
準用する同法
第七十四条第一項に規定する
請求権を有する者(以下
この編において
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
(平七政二三七・追加、平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・一部改正)
(平七政二三七・追加、平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
(広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
(広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十五条
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下この条から第二百十五条の五までにおいて同じ。)の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十五条
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下この条から第二百十五条の五までにおいて同じ。)の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十一条第二項において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項
選挙人
広域連合の選挙人
第八十一条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十二条第二項
前条第二項
第二百九十一条の六第一項において準用する
★挿入★
第七十六条第三項
普通地方公共団体の長及び議会の議長
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)及び議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の長
第八十一条第二項において準用する第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項
都道府県の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項
選挙人
広域連合の選挙人
第八十一条第一項
普通地方公共団体の選挙管理委員会
広域連合の選挙管理委員会
第八十二条第二項
前条第二項
第二百九十一条の六第一項において準用する
第八十一条第二項において準用する
第七十六条第三項
普通地方公共団体の長及び議会の議長
広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)及び議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の長
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から
第四項まで及び第五項前段
、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条第二項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十二条第一項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長を選挙する広域連合の長の解職の請求にあつては同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の長の解職の請求については、準用しない。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から
第五項まで及び第六項前段
、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条第二項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十二条第一項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長を選挙する広域連合の長の解職の請求にあつては同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の長の解職の請求については、準用しない。
(平七政二三七・全改、平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・一部改正)
(平七政二三七・全改、平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第二百十五条の二
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項の規定による広域連合の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十五条の二
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項の規定による広域連合の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第五項
に規定する選挙権を有する者(以下
★挿入★
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
読み替えて
準用する同法
第八十一条第一項の規定による
請求権を有する者(以下
★挿入★
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第一項
に規定する選挙権を有する者(以下
この編において
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
★削除★
準用する同法
第七十四条第一項に規定する
請求権を有する者(以下
この編において
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
広域連合の選挙管理委員会
(平七政二三七・追加、平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・一部改正)
(平七政二三七・追加、平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
(広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
(広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十六条の二
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第二百十六条の二
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第五項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
においては
、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から
第四項まで及び第五項前段
、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで並びに第八十六条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)の規定は、広域連合の職員の解職の請求については、準用しない。
2
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(
第七十五条第六項後段
、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合
には
、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から
第五項まで及び第六項前段
、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで並びに第八十六条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)の規定は、広域連合の職員の解職の請求については、準用しない。
(平七政二三七・追加、平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・一部改正)
(平七政二三七・追加、平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第二百十六条の三
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項の規定による広域連合の職員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十六条の三
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項の規定による広域連合の職員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第五項
に規定する選挙権を有する者(以下
★挿入★
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
読み替えて
準用する同法
第八十六条第一項の規定による
請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第三項
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第一項
に規定する選挙権を有する者(以下
この編において
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第一項において
★削除★
準用する同法
第七十四条第一項に規定する
請求権を有する者(以下「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第三項
(平七政二三七・追加、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・一部改正)
(平七政二三七・追加、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・令元政一五六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
第二百十七条の二
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第二項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十七条の二
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第二項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第五項
に規定する選挙権を有する者(以下
★挿入★
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第二項
の規定による
請求権を有する者(以下
★挿入★
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第二項
同法第七十四条の二第六項
同条第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法
第七十四条第一項
に規定する選挙権を有する者(以下
この編において
「選挙権を有する者」という。)
地方自治法第二百九十一条の六第二項
に規定する
請求権を有する者(以下
この編において
「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項
選挙権を有する者
請求権を有する者
第九十二条第三項
都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内
二箇月以内
第九十二条第三項ただし書
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内
六十二日以内
第九十二条第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条
都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに
市町村ごとに
第九十三条の二第一項
都道府県又は指定都市
広域連合
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第二百九十一条の六第二項
同法第七十四条の二第六項
同条第五項において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内
十日以内
同法第七十四条第五項
同法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の
場合には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える
場合には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者
請求権を有する者
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合
には
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合
には
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
(平七政二三七・全改、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・一部改正)
(平七政二三七・全改、平一二政二二三・平一四政九五・平二三政二三五・平二五政二八・平二七政三〇・令元政一五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
★新設★
附 則(令和元・一一・八政一五六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。〔後略〕