地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和二年七月八日 政令 第二百十七号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)
第百七十三条
地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等(以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百七十三条
地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等(以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から地方自治法第二百四十三条の二第一項の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
一
地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から地方自治法第二百四十三条の二第一項の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ
普通地方公共団体の長 六
イ
普通地方公共団体の長 六
ロ
副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員
、監査委員又は海区漁業調整委員会の委員
四
ロ
副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員
又は監査委員
四
ハ
人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員、農業委員会の委員、収用委員会の委員
★挿入★
、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 二
ハ
人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員、農業委員会の委員、収用委員会の委員
、海区漁業調整委員会の委員
、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 二
ニ
普通地方公共団体の職員(地方警務官並びにロ及びハに掲げる普通地方公共団体の職員を除く。) 一
ニ
普通地方公共団体の職員(地方警務官並びにロ及びハに掲げる普通地方公共団体の職員を除く。) 一
二
地方警務官 国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
二
地方警務官 国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ
警視総監又は道府県警察本部長 二
イ
警視総監又は道府県警察本部長 二
ロ
イに掲げる地方警務官以外の地方警務官 一
ロ
イに掲げる地方警務官以外の地方警務官 一
2
地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
地方警務官以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体の長等の基準給与年額
一
地方警務官以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体の長等の基準給与年額
二
地方警務官 地方警務官の基準給与年額
二
地方警務官 地方警務官の基準給与年額
3
地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例(第二号において「一部免責条例」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等が同項の規定により普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速やかに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。
3
地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例(第二号において「一部免責条例」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等が同項の規定により普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速やかに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。
一
当該普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた事実及び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額
一
当該普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた事実及び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額
二
当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から一部免責条例に基づき控除する額及びその算定の根拠
二
当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から一部免責条例に基づき控除する額及びその算定の根拠
三
地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を免れた額
三
地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を免れた額
4
前三項に定めるもののほか、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令元政一五六・追加、令二政六一・一部改正)
(令元政一五六・追加、令二政六一・令二政二一七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
〔都道府県の職員、市町村の教育職員その他用語の意義〕
〔都道府県の職員、市町村の教育職員その他用語の意義〕
第百七十四条の五十
この章において「都道府県の職員」とは、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下この章において「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。)で次に掲げる者をいう。
第百七十四条の五十
この章において「都道府県の職員」とは、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下この章において「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。)で次に掲げる者をいう。
一
知事、副知事及び地方自治法第百七十二条第一項に規定する職員
一
知事、副知事及び地方自治法第百七十二条第一項に規定する職員
二
地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記
二
地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記
三
地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記
三
地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記
四
地方自治法第百九十五条第一項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第二百条第一項に規定する監査委員の事務を補助する書記
四
地方自治法第百九十五条第一項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第二百条第一項に規定する監査委員の事務を補助する書記
五
地方公務員法第九条の二第一項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第十二条第一項に規定する事務職員
五
地方公務員法第九条の二第一項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第十二条第一項に規定する事務職員
六
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第一項に規定する職員
六
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第一項に規定する職員
七
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員
七
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員
八
学校教育法第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの
八
学校教育法第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの
イ
大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
イ
大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
ロ
高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ロ
高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ハ
中学校又は小学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
ハ
中学校又は小学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
ニ
事務職員又は技術職員
ニ
事務職員又は技術職員
九
特別区が連合して維持する消防の消防職員
九
特別区が連合して維持する消防の消防職員
十
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第八十五条第六項
に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法
第百九条
において準用する同法
第八十五条第六項
の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法
第百三十二条
において準用する同法
第八十五条第六項
の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記
十
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第百三十七条第六項
に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法
第百五十一条
において準用する同法
第百三十七条第六項
の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法
第百七十三条
において準用する同法
第百三十七条第六項
の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記
十一
平成十八年改正法による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する出納長
十一
平成十八年改正法による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する出納長
十二
地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する副出納長
十二
地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する副出納長
十三
地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)による改正前の地方自治法第百三十八条第一項に規定する議会の書記長及び書記
十三
地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)による改正前の地方自治法第百三十八条第一項に規定する議会の書記長及び書記
十四
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
十四
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
十五
旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第一項に規定する職員
十五
旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第一項に規定する職員
十六
旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
十六
旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
十七
教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
十七
教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
十八
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
十八
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
十九
学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、
聾
(
ろう
)
学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭
十九
学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、
聾
(
ろう
)
学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭
二十
特別区が連合して維持していた警察の警察職員
二十
特別区が連合して維持していた警察の警察職員
二十一
農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)による改正前の農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第三十四条において準用する同法第二十条第一項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記
二十一
農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)による改正前の農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第三十四条において準用する同法第二十条第一項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記
二十二
旧農地調整法施行令(昭和二十一年勅令第三十八号)第三十一条において準用する同令第十八条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
二十二
旧農地調整法施行令(昭和二十一年勅令第三十八号)第三十一条において準用する同令第十八条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
二十三
農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百二十四号)による改正前の旧農地調整法施行令第四十三条において準用する同令第三十三条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
二十三
農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百二十四号)による改正前の旧農地調整法施行令第四十三条において準用する同令第三十三条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
二十四
旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和二十三年政令第二百四十七号)第三十三条において準用する同令第三十条第一項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記
二十四
旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和二十三年政令第二百四十七号)第三十三条において準用する同令第三十条第一項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記
②
この章において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。
②
この章において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。
一
学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの
一
学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの
イ
大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
イ
大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
ロ
高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ロ
高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ハ
幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
ハ
幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
二
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第一号及び第六号から第九号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。次号において同じ。)を有する職員で次に掲げるもの
二
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第一号及び第六号から第九号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。次号において同じ。)を有する職員で次に掲げるもの
イ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第二項に規定する職員
イ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第二項に規定する職員
ロ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
ロ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
ハ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員
ハ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員
ニ
大学に関する教育に関する事務に従事する職員
ニ
大学に関する教育に関する事務に従事する職員
三
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
三
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
四
教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状を有する職員で次に掲げるもの
四
教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状を有する職員で次に掲げるもの
イ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
イ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
ロ
旧教育委員会法第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第二項に規定する職員
ロ
旧教育委員会法第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第二項に規定する職員
ハ
旧教育委員会法第六十六条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
ハ
旧教育委員会法第六十六条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
ニ
旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
ニ
旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
ホ
教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
ホ
教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
ヘ
旧教育委員会法第三条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた職員
ヘ
旧教育委員会法第三条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた職員
③
この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
公務員 恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
一
公務員 恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
二
恩給 恩給法第二条第一項に規定する恩給をいう。
二
恩給 恩給法第二条第一項に規定する恩給をいう。
三
普通恩給 恩給法第二条第一項に規定する普通恩給をいう。
三
普通恩給 恩給法第二条第一項に規定する普通恩給をいう。
四
普通恩給権 普通恩給を受ける権利をいう。
四
普通恩給権 普通恩給を受ける権利をいう。
五
最短恩給年限 普通恩給についての最短年限をいう。
五
最短恩給年限 普通恩給についての最短年限をいう。
六
一時恩給 恩給法第二条第一項に規定する一時恩給をいう。
六
一時恩給 恩給法第二条第一項に規定する一時恩給をいう。
七
一時恩給年限 一時恩給についての最短年限をいう。
七
一時恩給年限 一時恩給についての最短年限をいう。
八
扶助料 恩給法第二条第一項に規定する扶助料をいう。
八
扶助料 恩給法第二条第一項に規定する扶助料をいう。
九
扶助料権 扶助料を受ける権利をいう。
九
扶助料権 扶助料を受ける権利をいう。
十
一時扶助料 恩給法第二条第一項に規定する一時扶助料をいう。
十
一時扶助料 恩給法第二条第一項に規定する一時扶助料をいう。
十一
退職年金 退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。
十一
退職年金 退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。
十二
退職年金権 退職年金を受ける権利をいう。
十二
退職年金権 退職年金を受ける権利をいう。
十三
最短年金年限 退職年金についての最短年限をいう。
十三
最短年金年限 退職年金についての最短年限をいう。
十四
退職一時金 退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。
十四
退職一時金 退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。
十五
最短一時金年限 退職一時金についての最短年限をいう。
十五
最短一時金年限 退職一時金についての最短年限をいう。
十六
遺族年金 退職年金条例に規定する扶助料に相当する給付をいう。
十六
遺族年金 退職年金条例に規定する扶助料に相当する給付をいう。
十七
遺族年金権 遺族年金を受ける権利をいう。
十七
遺族年金権 遺族年金を受ける権利をいう。
十八
遺族一時金 退職年金条例に規定する一時扶助料に相当する給付をいう。
十八
遺族一時金 退職年金条例に規定する一時扶助料に相当する給付をいう。
十九
教育職員 第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員をいう。
十九
教育職員 第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員をいう。
二十
準教育職員 学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師並びに同条に規定する中学校、小学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師並びに学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、
聾
(
ろう
)
学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。
二十
準教育職員 学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師並びに同条に規定する中学校、小学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師並びに学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、
聾
(
ろう
)
学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。
二十一
代用教員等 旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保
姆
(
ぼ
)
の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。
二十一
代用教員等 旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保
姆
(
ぼ
)
の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。
(昭三二政二一・追加、昭三四政一五四・昭三六政三〇二・昭五四政二五九・平一三政三〇六・平一六政二五一・平一八政三六一・平一九政五五・平一九政六九・平二七政三八・一部改正)
(昭三二政二一・追加、昭三四政一五四・昭三六政三〇二・昭五四政二五九・平一三政三〇六・平一六政二五一・平一八政三六一・平一九政五五・平一九政六九・平二七政三八・令二政二一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
附 則(令和二・七・八政二一七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。〔後略〕
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
改正法附則第十五条第二項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める基準については、第七条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
別表第一
第一号法定受託事務(第一条関係)
別表第一
第一号法定受託事務(第一条関係)
(平一二政五五・追加、平一二政一四四・平一二政一四五・平一二政一四八・平一二政一八九・平一二政二一六・平一二政三〇四・平一二政三五六・平一二政四三四・平一二政四五七・平一二政五〇〇・平一二政五〇八・平一二政五五〇・平一三政八・平一三政二三・平一三政一四一・平一三政二三六・平一三政二八六・平一三政二八七・平一三政三四七・平一三政三六三・平一三政三七九・平一三政三八三・平一四政四・平一四政一〇一・平一四政一〇五・平一四政一四八・平一四政一五七・平一四政一八四・平一四政二三七・平一四政二五四・平一四政二五六・平一四政二六一・平一四政二七一・平一四政二八二・平一四政三〇七・平一四政三八五・平一五政三・平一五政一四・平一五政二八・平一五政一三九・平一五政二六九・平一五政二七一・平一五政三〇四・平一五政三〇五・平一五政三二九・平一五政三四三・平一五政四〇四・平一五政四四七・平一五政四四八・平一五政四五四・平一五政四五九・平一五政五〇五・平一五政五二〇・平一五政五二三・平一五政五三五・平一五政五三七・平一六政二七・平一六政一〇五・平一六政一六〇・平一六政二七五・平一六政二九四・平一六政四二五・平一六政四二九・平一七政五六・平一七政一〇三・平一七政一〇六・平一七政二三〇・平一七政二七八・平一八政一二・平一八政七〇・平一八政一三五・平一八政一五一・平一八政一七四・平一八政二〇八・平一八政二一三・平一八政二八六・平一八政三一九・平一九政九・平一九政四四・平一九政九二・平一九政三〇四・平一九政三九二・平一九政三九七・平一九政四〇〇・平二〇政二〇・平二〇政二四・平二〇政五一・平二〇政一一六・平二〇政一一七・平二〇政一五五・平二〇政一五六・平二〇政一六一・平二〇政一七五・平二〇政一九二・平二〇政二一八・平二〇政二七〇・平二〇政二八一・平二〇政二八三・平二〇政三三四・平二〇政三三七・平二一政二二・平二一政五三・平二一政一〇八・平二一政二八五・平二二政一三・平二二政二九・平二二政七八・平二二政九二・平二二政一三五・平二二政二四八・平二三政一一四・平二三政一六五・平二三政一七〇・平二三政一九九・平二三政二三五・平二三政三〇五・平二三政三四八・平二三政三六一・平二三政四〇七・平二三政四二一・平二三政四二四・平二四政五六・平二四政九六・平二四政一〇五・平二五政一九・平二五政一一四・平二五政一二二・平二五政一二九・平二五政一六九・平二五政二一四・平二五政二三七・平二五政二八五・平二六政八・平二六政二五・平二六政一四五・平二六政一六四・平二六政二五六・平二六政二六九・平二六政二七一・平二六政二八九・平二六政二九一・平二六政三〇八・平二六政三八三・平二六政四〇五・平二六政四一二・平二七政一・平二七政一一・平二七政四二・平二七政六八・平二七政一二八・平二七政一三八・平二七政二八七・平二七政二九七・平二七政三三六・平二七政四四〇・平二八政二七・平二八政三四・平二八政一五九・平二八政二二一・平二八政二二八・平二九政七・平二九政二四・平二九政九八・平二九政一一四・平二九政二四一・平二九政二六三・平二九政二七一・平三〇政二三・平三〇政四九・平三〇政一四五・平三〇政一七三・平三〇政一八五・平三〇政二三四・平三〇政二八〇・平三〇政二九一・平三〇政三一一・平三〇政三五九・平三〇政三六四・平三一政一八・平三一政三八・平三一政一〇二・令元政九七・令元政一八三・令二政一一・令二政二八・令二政四二・令二政六〇・令二政一二一・令二政二〇一・一部改正)
(平一二政五五・追加、平一二政一四四・平一二政一四五・平一二政一四八・平一二政一八九・平一二政二一六・平一二政三〇四・平一二政三五六・平一二政四三四・平一二政四五七・平一二政五〇〇・平一二政五〇八・平一二政五五〇・平一三政八・平一三政二三・平一三政一四一・平一三政二三六・平一三政二八六・平一三政二八七・平一三政三四七・平一三政三六三・平一三政三七九・平一三政三八三・平一四政四・平一四政一〇一・平一四政一〇五・平一四政一四八・平一四政一五七・平一四政一八四・平一四政二三七・平一四政二五四・平一四政二五六・平一四政二六一・平一四政二七一・平一四政二八二・平一四政三〇七・平一四政三八五・平一五政三・平一五政一四・平一五政二八・平一五政一三九・平一五政二六九・平一五政二七一・平一五政三〇四・平一五政三〇五・平一五政三二九・平一五政三四三・平一五政四〇四・平一五政四四七・平一五政四四八・平一五政四五四・平一五政四五九・平一五政五〇五・平一五政五二〇・平一五政五二三・平一五政五三五・平一五政五三七・平一六政二七・平一六政一〇五・平一六政一六〇・平一六政二七五・平一六政二九四・平一六政四二五・平一六政四二九・平一七政五六・平一七政一〇三・平一七政一〇六・平一七政二三〇・平一七政二七八・平一八政一二・平一八政七〇・平一八政一三五・平一八政一五一・平一八政一七四・平一八政二〇八・平一八政二一三・平一八政二八六・平一八政三一九・平一九政九・平一九政四四・平一九政九二・平一九政三〇四・平一九政三九二・平一九政三九七・平一九政四〇〇・平二〇政二〇・平二〇政二四・平二〇政五一・平二〇政一一六・平二〇政一一七・平二〇政一五五・平二〇政一五六・平二〇政一六一・平二〇政一七五・平二〇政一九二・平二〇政二一八・平二〇政二七〇・平二〇政二八一・平二〇政二八三・平二〇政三三四・平二〇政三三七・平二一政二二・平二一政五三・平二一政一〇八・平二一政二八五・平二二政一三・平二二政二九・平二二政七八・平二二政九二・平二二政一三五・平二二政二四八・平二三政一一四・平二三政一六五・平二三政一七〇・平二三政一九九・平二三政二三五・平二三政三〇五・平二三政三四八・平二三政三六一・平二三政四〇七・平二三政四二一・平二三政四二四・平二四政五六・平二四政九六・平二四政一〇五・平二五政一九・平二五政一一四・平二五政一二二・平二五政一二九・平二五政一六九・平二五政二一四・平二五政二三七・平二五政二八五・平二六政八・平二六政二五・平二六政一四五・平二六政一六四・平二六政二五六・平二六政二六九・平二六政二七一・平二六政二八九・平二六政二九一・平二六政三〇八・平二六政三八三・平二六政四〇五・平二六政四一二・平二七政一・平二七政一一・平二七政四二・平二七政六八・平二七政一二八・平二七政一三八・平二七政二八七・平二七政二九七・平二七政三三六・平二七政四四〇・平二八政二七・平二八政三四・平二八政一五九・平二八政二二一・平二八政二二八・平二九政七・平二九政二四・平二九政九八・平二九政一一四・平二九政二四一・平二九政二六三・平二九政二七一・平三〇政二三・平三〇政四九・平三〇政一四五・平三〇政一七三・平三〇政一八五・平三〇政二三四・平三〇政二八〇・平三〇政二九一・平三〇政三一一・平三〇政三五九・平三〇政三六四・平三一政一八・平三一政三八・平三一政一〇二・令元政九七・令元政一八三・令二政一一・令二政二八・令二政四二・令二政六〇・令二政一二一・令二政二〇一・令二政二一七・一部改正)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政 令
事 務
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)
この命令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条及び第六条から第八条までの規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第七条及び第八条の規定により市町村が処理することとされている事務
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)
第一条第一項(第三十条において準用する場合を含む。)及び第二項(第一条第四項において準用する場合を含む。)、第二条(第三十条において準用する場合を含む。)、第六条(第三十条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)
第六十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号)
第三条から第五条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)
この政令の規定により都道府県又は救助実施市(第一号において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第三条、第五条並びに第八条第二項第二号及び第三号の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二 第十七条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
一 第四条、第五条及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第四条、第五条、第六条の二及び第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)
第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)
第五十一条の二、第七十二条第一項並びに第七十九条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)
第二条、第三条第二項及び第四条から第六条までの規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
二 都道府県が第十九条第三項及び第二十二条(これらの規定を第二十三条の十六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二十三条の二第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百十条の五第四項及び第五項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)
三 都道府県、指定都市又は中核市が第五十九条の二第一号及び第二号並びに第五十九条の三の二第一項の規定により処理することとされている事務
四 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
五 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
六 市町村が第五十九条の三第一項、第四項及び第五項、第五十九条の三の二第二項及び第四項から第六項まで並びに第五十九条の三の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)
第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四並びに第二条の二の五の規定により都道府県が処理することとされている事務
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第八条の二第一項(第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)
第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条の二第二項(第六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第十二条第一項(同項第五号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)
第三条第一項及び第六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務
漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)
第五条第一項及び第三項並びに第七条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)
第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)
第十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)
第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。)
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第三十八条第二項各号に掲げるもの以外のもの
一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
三 第九条第三項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
四 第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務
五 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
六 第二十二条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第八項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二 指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)
第十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号)
第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項、第八条第二項及び第四項、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十五条までの規定により都道府県が処理することとされている事務
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)
第五条第一項及び第二項(これらの規定を第七条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)
一 第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次号において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)
第一条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)
第五条第一項、同条第二項において準用する第二条第一項及び第三条、第六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二条第一項及び第三条、第七条から第八条まで、第十一条の二並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)
第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十号)
第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)
第六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十二号)
第一条第一項前段の規定により都府県が処理することとされている事務
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)
第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)
第一条、第一条の三第二項、第二条第一項、第三条第二項、第四条第一項、第八条後段、第九条第一項後段及び第二項後段、第十条第一項後段並びに第十三条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)
第一条の三第一項、第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項、第八条第五項、第十二条後段、第十三条第一項後段及び第二項後段、第十四条第一項後段並びに第十七条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。)
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)
第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第二十六条及び第二十七条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)
一 第三条第一項の規定により都道府県が処理する第四条から第十条までの事務
二 附則第二項及び附則第四項において準用する第十条の規定により都道府県が処理する事務
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)
第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)
第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
一 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十条の二第十四項、第二十五条第十二項、第二十五条の四第二項及び第十七項、第三十八条の四第二十四項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の七第六項、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)
第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第八条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)
第四条及び第五条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)
附則第三項、第四項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)
第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)
第十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)
第二条第二項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条後段、第十二条第一項後段及び第二項後段、第十三条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)
第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)
第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和三十四年政令第五十一号)
第一条の二及び第二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)
第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)
一 第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第二項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の二第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第三十七条の三第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第三十七条の四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の五第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の八第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の九第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十一第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の三十四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第四十三条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第四十三条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の十一第二項、第四十三条の十二第二項及び第四項、第四十三条の十三、第四十三条の三十五第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第二項、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)
この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務
農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)
第八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)
第五条第一項から第三項まで、第六条後段及び第十六条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)
第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六十三条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)
第五条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第五条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)
第六十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)
第九条の二、第十三条及び附則第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)
第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)
第三条第一項及び第二項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)
第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)
第一条第一項、第三項及び第五項並びに第七条第三項(第八条第三項、第九条第七項、第十五条第三項及び第十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
二 第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、第二十二条第二項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
第二百十七条の二第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第七十七条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第一項後段並びに第十五条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)
第二条第三項及び第四項、第三条並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号)
第三条から第六条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務
地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)
第一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)
第四条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条後段、第十二条第一項後段及び第二項後段、第十三条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)
第百十五条第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令(昭和四十八年政令第二百号)
第二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)
第六条第一項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)
第一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)
附則第十一条第三項及び第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号の規定により市町村が処理することとされている事務
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)
第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているもの
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)
第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)
この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)
一 第十一条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。)
二 第十一条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び第十一条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)
一 第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第二項及び第三項、第十二条第四項及び第五項、第十二条の二並びに第十五条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務
二 第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第十一条、第十一条の二第一項、第十一条の三第二項、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二第一項、第十三条第一項並びに第十五条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)
第十一条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(昭和六十二年政令第七十八号)
第一条第一項及び第三項並びに第二条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)
第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)
第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)
第四条の規定により市町村が処理することとされている事務
歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)
第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに第八条の二後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)
第二条後段、第三条第一項後段及び第二項後段、第四条第一項後段並びに第七条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)
第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに第八条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)
第三条第二項及び第三項並びに第三十条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)
第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)
第二十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)
第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条、第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで(第十二条及び第十三条の規定を第十六条において準用する場合を含む。)、第十五条並びに第二十二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)
附則第二十八条第三項及び第十二項の規定により市町村が処理することとされている事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)
第八条第三項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第十四条第四項(法第十五条第三項又は改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令第一条第二項及び第三項の規定により都道府県、市及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに第二十二条第十一号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第十四条第四項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)
第四条(第五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五条第一項、第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第二十六条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)
第三条の規定により市町村が処理することとされている事務
旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)
附則第二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第八条第四項、第九条において準用する第八条第一項及び第三項並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令(平成十三年政令第八号)
第五条及び第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第五条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百四十八号)
附則第二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)
第二十七条並びに第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)
第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)
第十一条の規定により市町村が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)
附則第三十三条第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)
第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)
第二十二条第五項から第七項まで、第二十三条第四項及び第五項、第二十九条第六項から第八項まで並びに第三十条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)
第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)
第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)
第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているもの
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)
第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)
第四条第一項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号)
第二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六項、第七項、第九項、第十項及び第十三項並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)
第十三条において準用する第十二条第一項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。)
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百六十五号)
第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)
第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)
第十六条、第十七条、第十九条において準用する出入国管理及び難民認定法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第一条及び第二条、第二十三条第一項、同条第二項において準用する同令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する同令第一条及び第二条並びに第二十六条において準用する同令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第八条において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)
第二十二条において準用する第二十一条第一項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。)
食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)
第七条第一項第三号(法第六条第八項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第四号、第五号及び第六号(法第八条第七項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
附則第三条第一項において準用する法附則第三条第三項の規定及び附則第三条第一項において準用する法附則第三条第四項において準用する法第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令(平成六年政令第四十号)
第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号)
第四条第七項及び第八項並びに第五条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)
第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成三十年政令第二百三十四号)
第二条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)
第十五条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)
第三条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)
一 第三条において準用する法第二十二条第二項から第五項まで並びに第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
二 第三条において準用する法第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政 令
事 務
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)
この命令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条及び第六条から第八条までの規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第七条及び第八条の規定により市町村が処理することとされている事務
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)
第一条第一項(第三十条において準用する場合を含む。)及び第二項(第一条第四項において準用する場合を含む。)、第二条(第三十条において準用する場合を含む。)、第六条(第三十条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)
第六十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号)
第三条から第五条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)
この政令の規定により都道府県又は救助実施市(第一号において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第三条、第五条並びに第八条第二項第二号及び第三号の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二 第十七条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
一 第四条、第五条及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第四条、第五条、第六条の二及び第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)
第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)
第五十一条の二、第七十二条第一項並びに第七十九条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)
第十条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)
第二条、第三条第二項及び第四条から第六条までの規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
二 都道府県が第十九条第三項及び第二十二条(これらの規定を第二十三条の十六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二十三条の二第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百十条の五第四項及び第五項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)
三 都道府県、指定都市又は中核市が第五十九条の二第一号及び第二号並びに第五十九条の三の二第一項の規定により処理することとされている事務
四 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
五 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
六 市町村が第五十九条の三第一項、第四項及び第五項、第五十九条の三の二第二項及び第四項から第六項まで並びに第五十九条の三の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)
第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四並びに第二条の二の五の規定により都道府県が処理することとされている事務
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第八条の二第一項(第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)
第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条の二第二項(第六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第十二条第一項(同項第五号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)
第三条第一項及び第六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務
漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)
第五条第一項及び第三項並びに第七条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)
第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)
第十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)
第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。)
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第三十八条第二項各号に掲げるもの以外のもの
一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
三 第九条第三項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
四 第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務
五 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
六 第二十二条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第八項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二 指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)
第十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号)
第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)
第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項、第八条第二項及び第四項、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十五条までの規定により都道府県が処理することとされている事務
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)
第五条第一項及び第二項(これらの規定を第七条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)
一 第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次号において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)
第一条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)
第五条第一項、同条第二項において準用する第二条第一項及び第三条、第六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二条第一項及び第三条、第七条から第八条まで、第十一条の二並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)
第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十号)
第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)
第六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十二号)
第一条第一項前段の規定により都府県が処理することとされている事務
死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)
第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)
第一条、第一条の三第二項、第二条第一項、第三条第二項、第四条第一項、第八条後段、第九条第一項後段及び第二項後段、第十条第一項後段並びに第十三条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)
第一条の三第一項、第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項、第八条第五項、第十二条後段、第十三条第一項後段及び第二項後段、第十四条第一項後段並びに第十七条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。)
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)
第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第二十六条及び第二十七条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)
一 第三条第一項の規定により都道府県が処理する第四条から第十条までの事務
二 附則第二項及び附則第四項において準用する第十条の規定により都道府県が処理する事務
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)
第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)
第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
一 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十条の二第十四項、第二十五条第十二項、第二十五条の四第二項及び第十七項、第三十八条の四第二十四項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の七第六項、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)
第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第八条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)
第四条及び第五条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)
附則第三項、第四項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)
第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)
第十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)
第二条第二項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条後段、第十二条第一項後段及び第二項後段、第十三条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)
第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)
第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和三十四年政令第五十一号)
第一条の二及び第二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)
第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)
一 第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第二項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の二第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第三十七条の三第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第三十七条の四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の五第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の八第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の九第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十一第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の三十四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第四十三条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第四十三条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の十一第二項、第四十三条の十二第二項及び第四項、第四十三条の十三、第四十三条の三十五第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第二項、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)
この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務
農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)
第八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)
第五条第一項から第三項まで、第六条後段及び第十六条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)
第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六十三条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)
第五条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第五条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)
第六十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)
第九条の二、第十三条及び附則第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)
第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)
第三条第一項及び第二項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)
第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)
第一条第一項、第三項及び第五項並びに第七条第三項(第八条第三項、第九条第七項、第十五条第三項及び第十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
二 第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、第二十二条第二項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
第二百十七条の二第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第七十七条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第一項後段並びに第十五条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)
第二条第三項及び第四項、第三条並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)
第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号)
第三条から第六条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務
地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)
第一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)
第四条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条後段、第十二条第一項後段及び第二項後段、第十三条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)
第百十五条第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令(昭和四十八年政令第二百号)
第二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)
第六条第一項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)
第一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)
附則第十一条第三項及び第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号の規定により市町村が処理することとされている事務
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)
第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているもの
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)
第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)
この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)
一 第十一条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。)
二 第十一条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び第十一条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)
一 第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第二項及び第三項、第十二条第四項及び第五項、第十二条の二並びに第十五条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務
二 第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第十一条、第十一条の二第一項、第十一条の三第二項、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二第一項、第十三条第一項並びに第十五条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)
第十一条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(昭和六十二年政令第七十八号)
第一条第一項及び第三項並びに第二条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)
第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)
第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)
第四条の規定により市町村が処理することとされている事務
歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)
第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに第八条の二後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)
第二条後段、第三条第一項後段及び第二項後段、第四条第一項後段並びに第七条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)
第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに第八条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)
第三条第二項及び第三項並びに第三十条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)
第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)
第二十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)
第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条、第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで(第十二条及び第十三条の規定を第十六条において準用する場合を含む。)、第十五条並びに第二十二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)
附則第二十八条第三項及び第十二項の規定により市町村が処理することとされている事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)
第八条第三項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第十四条第四項(法第十五条第三項又は改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令第一条第二項及び第三項の規定により都道府県、市及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに第二十二条第十一号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第十四条第四項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第二十六条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)
第三条の規定により市町村が処理することとされている事務
旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)
附則第二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第八条第四項、第九条において準用する第八条第一項及び第三項並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令(平成十三年政令第八号)
第五条及び第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第五条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百四十八号)
附則第二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)
第二十七条並びに第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)
第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)
第十一条の規定により市町村が処理することとされている事務
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)
附則第三十三条第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)
第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)
第二十二条第五項から第七項まで、第二十三条第四項及び第五項、第二十九条第六項から第八項まで並びに第三十条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)
第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)
第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)
第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているもの
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)
第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)
第四条第一項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号)
第二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六項、第七項、第九項、第十項及び第十三項並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)
第十三条において準用する第十二条第一項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。)
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百六十五号)
第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)
第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)
第十六条、第十七条、第十九条において準用する出入国管理及び難民認定法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第一条及び第二条、第二十三条第一項、同条第二項において準用する同令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する同令第一条及び第二条並びに第二十六条において準用する同令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第八条において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)
第二十二条において準用する第二十一条第一項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。)
食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)
第七条第一項第三号(法第六条第八項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第四号、第五号及び第六号(法第八条第七項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
附則第三条第一項において準用する法附則第三条第三項の規定及び附則第三条第一項において準用する法附則第三条第四項において準用する法第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令(平成六年政令第四十号)
第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号)
第四条第七項及び第八項並びに第五条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)
第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成三十年政令第二百三十四号)
第二条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)
第十五条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)
第三条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)
一 第三条において準用する法第二十二条第二項から第五項まで並びに第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
二 第三条において準用する法第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
別表第二
第二号法定受託事務(第一条関係)
別表第二
第二号法定受託事務(第一条関係)
(平一二政五五・追加、平一二政三〇四・平一二政五〇〇・平一三政二三・平一三政三三三・平一四政一九・平一四政一八八・平一四政一九七・平一四政三三二・平一四政三六七・平一五政五二三・平一七政三二二・平一八政一〇・平一八政二一三・平一八政二九九・平一九政四四・平二〇政三三四・平二一政二八五・平二三政三四八・平二三政三六三・平二六政二八三・平二七政四四〇・一部改正)
(平一二政五五・追加、平一二政三〇四・平一二政五〇〇・平一三政二三・平一三政三三三・平一四政一九・平一四政一八八・平一四政一九七・平一四政三三二・平一四政三六七・平一五政五二三・平一七政三二二・平一八政一〇・平一八政二一三・平一八政二九九・平一九政四四・平二〇政三三四・平二一政二八五・平二三政三四八・平二三政三六三・平二六政二八三・平二七政四四〇・令二政二一七・一部改正)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政 令
事 務
母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)
第七条及び第九条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務
二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)
第四条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第一条の二に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
三 第六条第三項及び第六十八条に規定する事務
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)
第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第十三条の規定により処理することとされている事務
二 第十五条第二項の規定により処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三 第八条第三項に規定する事務
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
二 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務
三 第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
四 第四十三条第二項に規定する事務
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)
第四十一条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第二十六条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
三 第二十八条において準用する都市再開発法施行令第八条第三項に規定する事務
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)
この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)
第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項(第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十五条第二項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)
第四条第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政 令
事 務
母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)
第七条及び第九条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)
第四条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第一条の二に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
三 第六条第三項及び第六十八条に規定する事務
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)
第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第十三条の規定により処理することとされている事務
二 第十五条第二項の規定により処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 第三条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三 第八条第三項に規定する事務
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)
第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
二 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務
三 第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
四 第四十三条第二項に規定する事務
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)
第四十一条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第二十六条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
三 第二十八条において準用する都市再開発法施行令第八条第三項に規定する事務
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)
この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)
第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項(第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十五条第二項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)
第四条第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務