地方交付税法
昭和二十五年五月三十日 法律 第二百十一号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和五年十二月六日 法律 第八十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和五年十二月六日
~令和五年十二月六日法律第八十三号~
(令和五年度分の交付税の総額の特例)
(令和五年度分の交付税の総額の特例)
第四条
令和五年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に
二千二百億円
を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための六百五十四億百七十二万円を加算した額とする。
第四条
令和五年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に
千二百億円
を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための六百五十四億百七十二万円を加算した額とする。
一
第六条第二項の規定により算定した額
一
第六条第二項の規定により算定した額
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項の規定において令和五年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 百五十四億円
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項の規定において令和五年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 百五十四億円
三
令和五年度における借入金の額に相当する額
二十八兆三千百二十二億九千五百四十万八千円
三
令和五年度における借入金の額に相当する額
二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
四
令和四年度における借入金の額に相当する額 二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
四
令和四年度における借入金の額に相当する額 二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
五
令和五年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 五百七十二億円
五
令和五年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 五百七十二億円
六
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和五年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 二千四百六十億七千七百八万二千円
六
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和五年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 二千四百六十億七千七百八万二千円
七
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和六年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額 四千九百二十二億円
七
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和六年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額 四千九百二十二億円
2
令和五年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
2
令和五年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・一部改正)
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月六日
~令和五年十二月六日法律第八十三号~
(令和六年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
(令和六年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の二
令和六年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
第四条の二
令和六年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
2
令和六年度から
令和三十五年度
までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2
令和六年度から
令和三十六年度
までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
一
当該各年度における借入金の額に相当する額
一
当該各年度における借入金の額に相当する額
二
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
二
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
三
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
三
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
3
令和六年度から令和十四年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
3
令和六年度から令和十四年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
【体裁加工】
年度
金額
令和六年度
《字SF》八百三十四億円
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》五百四十八億円
令和十年度
《字SF》五百九十九億円
令和十一年度
《字SF》九百六十一億円
令和十二年度
《字SF》九百六十一億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
【体裁加工】
年度
金額
令和六年度
《字SF》八百三十四億円
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》五百四十八億円
令和十年度
《字SF》五百九十九億円
令和十一年度
《字SF》九百六十一億円
令和十二年度
《字SF》九百六十一億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
4
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額を令和六年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和六年度から令和八年度までの各年度にあつては前項の規定による額から二千四百六十億七千七百八万二千円を、令和九年度にあつては同項の規定による額から二千六百十六億八百二十七万六千円を、令和十年度にあつては同項の規定による額から千九百九十五億八千九百十二万二千円を、令和十一年度及び令和十二年度にあつては同項の規定による額から千六百三十三億四千五十八万二千円を、令和十三年度及び令和十四年度にあつては同項の規定による額から六百七十五億八千九百十二万三千円を、令和十五年度から令和十八年度までの各年度にあつては第二項の規定による額から六百七十二億八千九百十二万三千円を、令和十九年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から九百二十二億二千九十四万千円をそれぞれ減額した額とする。
4
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額を令和六年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和六年度から令和八年度までの各年度にあつては前項の規定による額から二千四百六十億七千七百八万二千円を、令和九年度にあつては同項の規定による額から二千六百十六億八百二十七万六千円を、令和十年度にあつては同項の規定による額から千九百九十五億八千九百十二万二千円を、令和十一年度及び令和十二年度にあつては同項の規定による額から千六百三十三億四千五十八万二千円を、令和十三年度及び令和十四年度にあつては同項の規定による額から六百七十五億八千九百十二万三千円を、令和十五年度から令和十八年度までの各年度にあつては第二項の規定による額から六百七十二億八千九百十二万三千円を、令和十九年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から九百二十二億二千九十四万千円をそれぞれ減額した額とする。
5
令和六年度から令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち千三百四十七億五百十六万円及び令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、令和六年度から令和八年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円を、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。
5
令和六年度から令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち千三百四十七億五百十六万円及び令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、令和六年度から令和八年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円を、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。
6
第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
6
第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・一部改正)
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月六日
~令和五年十二月六日法律第八十三号~
★新設★
(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二
令和六年度分及び令和七年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、令和六年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「控除額」という。)を控除した額とし、令和七年度にあつては基金費の額から令和六年度における控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。
(令五法八三・追加)
施行日:令和五年十二月六日
~令和五年十二月六日法律第八十三号~
★第六条の三に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
(令和五年度から令和七年度までの各年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
(令和五年度から令和七年度までの各年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二
令和五年度から令和七年度までの各年度分の交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、令和五年度にあつては第十一条の規定により算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とし、令和六年度及び令和七年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
第六条の三
令和五年度から令和七年度までの各年度分の交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、令和五年度にあつては第十一条の規定により算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とし、令和六年度及び令和七年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
一
五千三百十一億千四百八十七万千円に当該道府県の控除前財源不足額(
この条の
規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
一
五千三百十一億千四百八十七万千円に当該道府県の控除前財源不足額(
第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の
規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
二
四千六百三十四億八千二百二十六万五千円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
二
四千六百三十四億八千二百二十六万五千円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
2
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
2
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
一
令和四年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
一
令和四年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二
令和三年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二
令和三年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三
令和二年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三
令和二年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
四
令和元年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
四
令和元年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
五
平成三十年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
五
平成三十年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
3
都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した
この条の
規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
3
都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した
第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の
規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正、令二法六・一部改正・旧附則第六条の二繰上、令三法八・一部改正・旧附則第六条繰下、令三法八八・令四法二・令四法九五・令五法二・一部改正)
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正、令二法六・一部改正・旧附則第六条の二繰上、令三法八・一部改正・旧附則第六条繰下、令三法八八・令四法二・令四法九五・令五法二・一部改正、令五法八三・一部改正・旧附則第六条の二繰下)
施行日:令和五年十二月六日
~令和五年十二月六日法律第八十三号~
★第六条の四に移動しました★
★旧第六条の三から移動しました★
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第六条の三
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
第六条の四
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
2
前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
2
前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
(昭五八法三六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二九法三・一部改正・旧附則第七条繰上、平三一法五・旧附則第六条の三繰下、令二法六・旧附則第六条の四繰上、令三法八・旧附則第六条の二繰下)
(昭五八法三六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二九法三・一部改正・旧附則第七条繰上、平三一法五・旧附則第六条の三繰下、令二法六・旧附則第六条の四繰上、令三法八・旧附則第六条の二繰下、令五法八三・旧附則第六条の三繰下)
施行日:令和五年十二月六日
~令和五年十二月六日法律第八十三号~
(令和五年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
(令和五年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第十一条
令和五年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において
同じ。)及び
令和五年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和五年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六百五十四億百七十二万円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。
)の合算額
を控除した額の百分の九十四に相当する額
とし、
令和五年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額
から返還金等の額及び令和五年度震災復興特別交付税額
の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額
及び令和五年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額
とする。
第十一条
令和五年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において
同じ。)、
令和五年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和五年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六百五十四億百七十二万円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。
)及び三千百五十億円の合算額
を控除した額の百分の九十四に相当する額
に三千億円を加算した額とし、
令和五年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額
から返還金等の額、令和五年度震災復興特別交付税額及び三千百五十億円
の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額
、令和五年度震災復興特別交付税額及び百五十億円の合算額を加算した額
とする。
(平二四法一八・追加、平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・一部改正)
(平二四法一八・追加、平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月六日
~令和五年十二月六日法律第八十三号~
★新設★
附 則(令和五・一二・六法八三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)
第二条
令和五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
【体裁加工】
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
《字SF》円
一 臨時経済対策費
人口
一人につき《字SF》九五〇
二 臨時財政対策債償還基金費
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》二
市町村
《字SF》円
一 臨時経済対策費
人口
一人につき《字SF》九五〇
二 臨時財政対策債償還基金費
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき《字SF》二
2
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
【体裁加工】
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
人
二 臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方債の額
(令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付)
第三条
令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一
新法附則第四条の規定により算定された令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額を控除した額
二
イ及びロに掲げる額の合算額
イ
令和五年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ
イに規定する合算額から三千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和五年度分の地方交付税の総額に算入された額及び百五十億円を加算した額