地方交付税法
昭和二十五年五月三十日 法律 第二百十一号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和三年二月三日 法律 第三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和三年二月三日
~令和三年二月三日法律第三号~
(令和二年度分の交付税の総額の特例)
(令和二年度分の交付税の総額の特例)
第四条
令和二年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から
第三号
までに掲げる額の合算額に三千五百億円を加算した額から
第四号から第六号まで
に掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための三千四百二十三億四千九百一万二千円を加算した額とする。
第四条
令和二年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から
第五号
までに掲げる額の合算額に三千五百億円を加算した額から
第六号から第九号まで
に掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための三千四百二十三億四千九百一万二千円を加算した額とする。
一
第六条第二項の規定により算定した額
一
第六条第二項の規定により算定した額
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項及び第三項の規定において令和二年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 二千六百八十七億円
二
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項及び第三項の規定において令和二年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 二千六百八十七億円
★新設★
三
令和二年度における交付税の総額を確保するため前二号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち臨時財政対策のための特例加算額 八千六百五十一億千八百五十万円
★新設★
四
令和二年度における交付税の総額を確保するため第一号及び第二号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち前号に掲げる額以外の額 一兆七千六百八十八億千八百五十万円
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
令和二年度における借入金の額に相当する額
三十兆七千百二十二億九千五百四十万八千円
五
令和二年度における借入金の額に相当する額
三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
令和元年度における借入金の額に相当する額 三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円
六
令和元年度における借入金の額に相当する額 三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
令和二年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 七百七十一億円
七
令和二年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 七百七十一億円
★新設★
八
第五号に掲げる額から地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額を控除した額に相当する額 二千五百億円
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和二年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 二千三百五十四億八千四百四十万円
九
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和二年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 二千三百五十四億八千四百四十万円
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・一部改正)
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・一部改正)
施行日:令和三年二月三日
~令和三年二月三日法律第三号~
(令和三年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
(令和三年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の二
令和三年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
第四条の二
令和三年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
2
令和三年度から令和三十四年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2
令和三年度から令和三十四年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
一
当該各年度における借入金の額に相当する額
一
当該各年度における借入金の額に相当する額
二
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
二
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
三
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
三
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
★新設★
3
令和三年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に前条第八号に掲げる額を加算した額とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令和三年度から令和十四年度までの各年度分の交付税の総額は、
前項
の規定による額に
次の表
の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
4
令和三年度から令和十四年度までの各年度分の交付税の総額は、
令和三年度にあつては第二項の規定による額に同年度において前項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、令和四年度から令和十四年度までの各年度にあつては第二項
の規定による額に
同表
の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
【体裁加工】
年度
金額
令和三年度
《字SF》二千九十二億円
令和四年度
《字SF》千六百五十六億円
令和五年度
《字SF》千二百十七億円
令和六年度
《字SF》八百三十四億円
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》百三十四億円
令和十年度
《字SF》四十一億円
令和十一年度
《字SF》十四億円
令和十二年度
《字SF》七億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
【体裁加工】
年度
金額
令和三年度
《字SF》二千九十二億円
令和四年度
《字SF》千六百五十六億円
令和五年度
《字SF》千二百十七億円
令和六年度
《字SF》八百三十四億円
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》百三十四億円
令和十年度
《字SF》四十一億円
令和十一年度
《字SF》十四億円
令和十二年度
《字SF》七億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
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4
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する
額及び
旧法附則第四条第三号に掲げる額に相当する
額を
令和三年度から
令和十二年度までの間
に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和三年度にあつては前項の規定による額から三千四億四千二百四十八万二千円を、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては同項の規定による額から二千四百六十億七千七百八万二千円を、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から
千六百三十三億四千五十八万二千円
をそれぞれ減額した額とする。
5
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する
額、
旧法附則第四条第三号に掲げる額に相当する
額及び前条第四号に掲げる額に相当する額を
令和三年度から
令和二十六年度までの間
に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和三年度にあつては前項の規定による額から三千四億四千二百四十八万二千円を、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては同項の規定による額から二千四百六十億七千七百八万二千円を、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から
二千六百十六億八百二十七万六千円を、令和十三年度及び令和十四年度にあつては同項の規定による額から九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和十五年度から令和二十五年度までの各年度にあつては第二項の規定による額から九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和二十六年度にあつては同項の規定による額から九百八十二億六千七百七十万二千円
をそれぞれ減額した額とする。
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★旧5から移動しました★
5
令和四年度から令和八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である二千二百四十五億八百六十万円について、令和四年度から令和八年度までの各年度における同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円をそれぞれ減額する。
6
令和四年度から令和八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である二千二百四十五億八百六十万円について、令和四年度から令和八年度までの各年度における同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円をそれぞれ減額する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
7
第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・一部改正)
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・一部改正)
施行日:令和三年二月三日
~令和三年二月三日法律第三号~
(令和三年度及び令和四年度における臨時財政対策のための特例加算)
(令和三年度及び令和四年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三
令和三年度及び令和四年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、
前条第四項
の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
第四条の三
令和三年度及び令和四年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、
前条第五項
の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2
前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(第一号において「臨時財政対策債」という。)で令和三年度及び令和四年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち、同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
2
前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(第一号において「臨時財政対策債」という。)で令和三年度及び令和四年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち、同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一
第十二条第三項の表第四十八号(1)から(8)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
一
第十二条第三項の表第四十八号(1)から(8)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二
その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
二
その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
(令二法六・追加)
(令二法六・追加、令三法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月三日
~令和三年二月三日法律第三号~
★新設★
附 則(令和三・二・三法三)
この法律は、公布の日から施行する。