地方交付税法
昭和二十五年五月三十日 法律 第二百十一号

地方交付税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第八号
条項号:第一条

-本則-
地方団体の種類 経費の種類 測定単位
道府県 一 警察費 警察職員数
二 土木費  
1 道路橋りよう費 道路の面積
道路の延長
2 河川費 河川の延長
3 港湾費 港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費 人口
三 教育費  
1 小学校費 教職員数
2 中学校費 教職員数
3 高等学校費 教職員数
生徒数
4 特別支援学校費 教職員数
学級数
5 その他の教育費 人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費  
1 生活保護費 町村部人口
2 社会福祉費 人口
3 衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
5 労働費 人口
五 産業経済費  
1 農業行政費 農家数
2 林野行政費 公有以外の林野の面積
公有林野の面積
3 水産行政費 水産業者数
4 商工行政費 人口
六 総務費  
1 徴税費 世帯数
2 恩給費 恩給受給権者数
3 地域振興費 人口
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 財源対策債償還費 平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十二 減税補債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十一年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十五 国土強(じん)化施策債償還費 令和元年度★挿入★において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
市町村 一 消防費 人口
二 土木費  
1 道路橋りよう費 道路の面積
道路の延長
2 港湾費 港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費 都市計画区域における人口
4 公園費 人口
都市公園の面積
5 下水道費 人口
6 その他の土木費 人口
三 教育費  
1 小学校費 児童数
学級数
学校数
2 中学校費 生徒数
学級数
学校数
3 高等学校費 教職員数
生徒数
4 その他の教育費 人口
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
四 厚生費  
1 生活保護費 市部人口
2 社会福祉費 人口
3 保健衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
5 清掃費 人口
五 産業経済費  
1 農業行政費 農家数
2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数
3 商工行政費 人口
六 総務費  
1 徴税費 世帯数
2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数
世帯数
3 地域振興費 人口
面積
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 財源対策債償還費 平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十三 減税補債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十一年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十六 国土強靱化施策債償還費 令和元年度★挿入★において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
地方団体の種類 経費の種類 測定単位
道府県 一 警察費 警察職員数
二 土木費  
1 道路橋りよう費 道路の面積
道路の延長
2 河川費 河川の延長
3 港湾費 港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費 人口
三 教育費  
1 小学校費 教職員数
2 中学校費 教職員数
3 高等学校費 教職員数
生徒数
4 特別支援学校費 教職員数
学級数
5 その他の教育費 人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費  
1 生活保護費 町村部人口
2 社会福祉費 人口
3 衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
5 労働費 人口
五 産業経済費  
1 農業行政費 農家数
2 林野行政費 公有以外の林野の面積
公有林野の面積
3 水産行政費 水産業者数
4 商工行政費 人口
六 総務費  
1 徴税費 世帯数
2 恩給費 恩給受給権者数
3 地域振興費 人口
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 財源対策債償還費 平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 減税補債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十二 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十四 国土強(じん)化施策債償還費 令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
市町村 一 消防費 人口
二 土木費  
1 道路橋りよう費 道路の面積
道路の延長
2 港湾費 港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費 都市計画区域における人口
4 公園費 人口
都市公園の面積
5 下水道費 人口
6 その他の土木費 人口
三 教育費  
1 小学校費 児童数
学級数
学校数
2 中学校費 生徒数
学級数
学校数
3 高等学校費 教職員数
生徒数
4 その他の教育費 人口
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
四 厚生費  
1 生活保護費 市部人口
2 社会福祉費 人口
3 保健衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
5 清掃費 人口
五 産業経済費  
1 農業行政費 農家数
2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数
3 商工行政費 人口
六 総務費  
1 徴税費 世帯数
2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数
世帯数
3 地域振興費 人口
面積
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十五年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
十一 財源対策債償還費 平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
十二 減税補債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
十五 国土強靱化施策債償還費 令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 面積 国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 平方キロメートル
三 警察職員数 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
四 道路の面積 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積 千平方メートル
五 道路の延長 道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長 キロメートル
六 河川の延長 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 キロメートル
七 港湾における係留施設の延長 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十九条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
八 港湾における外郭施設の延長 港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
九 漁港における係留施設の延長 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十 漁港における外郭施設の延長 漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十一 都市計画区域における人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの
十二 都市公園の面積 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 千平方メートル
十三 小学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第十六号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数
十四 小学校の児童数 最近の統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十五 小学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 学級
十六 小学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十七 中学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの★挿入★に限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
十八 中学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第二十号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十九 中学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 学級
二十 中学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
二十一 高等学校の教職員数 道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を除く。)
二十二 高等学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程又は定時制の課程に在学する生徒の数
二十三 特別支援学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数
二十四 特別支援学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数 学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものを除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
二十七 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第二十条第一項の認定に係る同法第十九条第一項第一号に掲げるものに限る。)の数
二十八 町村部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係るもの
二十九 市部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市(福祉事務所設置町村を含む。)の人口
三十 六十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
三十一 七十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
三十二 農家数 最近の農業に係る基幹統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人を含む。)の数
三十三 公有以外の林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 ヘクタール
三十四 公有林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 ヘクタール
三十五 水産業者数 最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
三十六 林業、水産業及び鉱業の従業者数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業及び水産業の従業者数
三十七 戸籍数 当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
三十八 世帯数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 世帯
三十九 恩給受給権者数 恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 (1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から令和元年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十二年度から令和元年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。) 千円
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から令和元年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金  
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金  
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金  
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金  
(6) 激(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金  
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 千円
四十二 昭和六十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため昭和六十二年度から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 千円
四十三 平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額 千円
四十四 地方税の減収補のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補のため、平成十一年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額及び平成十五年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の減収補のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額 千円
四十五 臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)(平成二年法律第二十二号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)(平成三年法律第十五号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
四十六 平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十一年度から令和元年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額 千円
四十七 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額 千円
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度から平成八年度までの各年度の減収額  
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額  
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額  
(5) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度及び平成十一年度の減収額  
(6) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額  
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十一年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額  
(8) 地方財政法第三十三条の五の四の規定により平成十五年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額  
四十八 臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十三年度及び平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
★挿入★
千円
四十九 平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 千円
(2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から令和元年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額((1)に掲げるものを除く。)
五十 令和元年度★挿入★において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるため令和元年度★挿入★において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 千円
測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 面積 国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 平方キロメートル
三 警察職員数 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
四 道路の面積 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積 千平方メートル
五 道路の延長 道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長 キロメートル
六 河川の延長 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 キロメートル
七 港湾における係留施設の延長 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十九条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
八 港湾における外郭施設の延長 港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
九 漁港における係留施設の延長 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十 漁港における外郭施設の延長 漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十一 都市計画区域における人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの
十二 都市公園の面積 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 千平方メートル
十三 小学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第十六号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数
十四 小学校の児童数 最近の統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十五 小学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 学級
十六 小学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十七 中学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
十八 中学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第二十号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十九 中学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 学級
二十 中学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
二十一 高等学校の教職員数 道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数を除く。)
二十二 高等学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程又は定時制の課程に在学する生徒の数
二十三 特別支援学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数
二十四 特別支援学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数 学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものを除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
二十七 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第二十条第一項の認定に係る同法第十九条第一項第一号に掲げるものに限る。)の数
二十八 町村部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係るもの
二十九 市部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市(福祉事務所設置町村を含む。)の人口
三十 六十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
三十一 七十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
三十二 農家数 最近の農業に係る基幹統計調査(以下「農林業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(★削除★農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を含む。)の数
三十三 公有以外の林野の面積 最近の農林業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 ヘクタール
三十四 公有林野の面積 最近の農林業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 ヘクタール
三十五 水産業者数 最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
三十六 林業、水産業及び鉱業の従業者数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業及び水産業の従業者数
三十七 戸籍数 当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
三十八 世帯数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 世帯
三十九 恩給受給権者数 恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 (1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十二年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。) 千円
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金  
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金  
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金  
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金  
(6) 激(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金  
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 千円
四十二 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成四年度から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 千円
四十三 平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額 千円
四十四 地方税の減収補のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の減収補のため、平成十三年度及び平成十四年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額並びに平成十五年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の減収補のため平成十五年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額 千円
(2) 道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市(第十四条第一項において「指定市」という。)に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
四十五 平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額 千円
四十六 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額 千円
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度から平成八年度までの各年度の減収額  
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額  
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額  
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十三年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額  
(6) 地方財政法第三十三条の五の四の規定により平成十五年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額  
四十七 臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十三年度及び平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(8) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額

(9) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
四十八 平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 千円
(2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額((1)に掲げるものを除く。)
四十九 令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるため令和元年度及び令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 千円
(昭二七法一〇六・昭二七法一六六・昭二七法二六二・昭二八法二〇九・昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三四法九七・昭三四法二〇一・昭三五法六七・昭三五法一一三・昭三五法一一五・昭三六法一二一・昭三七法五九・昭三七法八八・昭三八法四九・昭三八法九六・昭三九法七四・昭三九法一六八・昭四〇法三九・昭四一法六〇・昭四二法四五・昭四三法四・昭四三法三一・昭四三法一〇一・昭四四法三九・昭四六法二四・昭四八法三四・昭四九法四六・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五三法八七・昭五四法三五・昭五五法四六・昭五六法五八・昭五七法四五・昭五八法三六・昭五九法三七・昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六二法九五・昭六三法四八・平元法三〇・平二法三七・平三法四九・平四法七一・平五法五六・平六法一六・平七法四一・平八法一三・平九法一〇・平一〇法一七・平一一法一六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法五・平一三法九・平一三法二二・平一三法九二・平一四法一八・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法六・平一九法二一・平一九法二四・平一九法三五・平一九法五三・平一九法九六・平二〇法二二・平二一法一〇・平二一法五七・平二二法五・平二三法五・平二三法一〇五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二七法六三・平二八法一四・平二八法四四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・一部改正)
(昭二七法一〇六・昭二七法一六六・昭二七法二六二・昭二八法二〇九・昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三四法九七・昭三四法二〇一・昭三五法六七・昭三五法一一三・昭三五法一一五・昭三六法一二一・昭三七法五九・昭三七法八八・昭三八法四九・昭三八法九六・昭三九法七四・昭三九法一六八・昭四〇法三九・昭四一法六〇・昭四二法四五・昭四三法四・昭四三法三一・昭四三法一〇一・昭四四法三九・昭四六法二四・昭四八法三四・昭四九法四六・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五三法八七・昭五四法三五・昭五五法四六・昭五六法五八・昭五七法四五・昭五八法三六・昭五九法三七・昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六二法九五・昭六三法四八・平元法三〇・平二法三七・平三法四九・平四法七一・平五法五六・平六法一六・平七法四一・平八法一三・平九法一〇・平一〇法一七・平一一法一六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法五・平一三法九・平一三法二二・平一三法九二・平一四法一八・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法六・平一九法二一・平一九法二四・平一九法三五・平一九法五三・平一九法九六・平二〇法二二・平二一法一〇・平二一法五七・平二二法五・平二三法五・平二三法一〇五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二七法六三・平二八法一四・平二八法四四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・令三法八・一部改正)
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 補正の種類
道府県 一 警察費 警察職員数 段階補正
二 土木費    
1 道路橋りよう費 道路の面積 密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長 態容補正及び寒冷補正
2 河川費 河川の延長 態容補正
3 港湾費 港湾における係留施設の延長 種別補正
港湾における外郭施設の延長 態容補正
漁港における外郭施設の延長 態容補正
4 その他の土木費 人口 段階補正及び密度補正
三 教育費    
1 小学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
2 中学校費 教職員数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
生徒数 態容補正
4 特別支援学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
学級数 密度補正
5 その他の教育費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
高等専門学校及び大学の学生の数 種別補正
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 種別補正
四 厚生労働費    
1 生活保護費 町村部人口 密度補正及び寒冷補正
2 社会福祉費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
3 衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
七十五歳以上人口 密度補正
5 労働費 人口 段階補正
五 産業経済費    
1 農業行政費 農家数 段階補正、密度補正及び態容補正
2 林野行政費 公有以外の林野の面積 段階補正、密度補正及び態容補正
3 水産行政費 水産業者数 段階補正
4 商工行政費 人口 段階補正及び態容補正
六 総務費    
1 徴税費 世帯数 段階補正
2 地域振興費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
九 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 財源対策債償還費 平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十二 減税補債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十一年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十三 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十五 国土強靱化施策債償還費 令和元年度★挿入★において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
市町村 一 消防費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費    
1 道路橋りよう費 道路の面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長 態容補正及び寒冷補正
2 港湾費 港湾における係留施設の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾における外郭施設の延長 態容補正
漁港における係留施設の延長 態容補正及び寒冷補正
漁港における外郭施設の延長 態容補正
3 都市計画費 都市計画区域における人口 態容補正
4 公園費 人口 態容補正
5 下水道費 人口 密度補正及び態容補正
6 その他の土木費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
三 教育費    
1 小学校費 児童数 密度補正
学級数 態容補正及び寒冷補正
2 中学校費 生徒数 密度補正
学級数 態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
4 その他の教育費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 態容補正及び寒冷補正
四 厚生費    
1 生活保護費 市部人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 社会福祉費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
3 保健衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
七十五歳以上人口 密度補正
5 清掃費 人口 密度補正及び態容補正
五 産業経済費    
1 農業行政費 農家数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 商工行政費 人口 段階補正及び態容補正
六 総務費    
1 徴税費 世帯数 段階補正、密度補正及び態容補正
2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 段階補正、密度補正及び態容補正
世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 地域振興費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
九 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 財源対策債償還費 平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十二 減税補債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十一年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十三 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十五 国土強靱化施策債償還費 令和元年度★挿入★において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 補正の種類
道府県 一 警察費 警察職員数 段階補正
二 土木費    
1 道路橋りよう費 道路の面積 密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長 態容補正及び寒冷補正
2 河川費 河川の延長 態容補正
3 港湾費 港湾における係留施設の延長 種別補正
港湾における外郭施設の延長 態容補正
漁港における外郭施設の延長 態容補正
4 その他の土木費 人口 段階補正及び密度補正
三 教育費    
1 小学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
2 中学校費 教職員数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
生徒数 態容補正
4 特別支援学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
学級数 密度補正
5 その他の教育費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
高等専門学校及び大学の学生の数 種別補正
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 種別補正
四 厚生労働費    
1 生活保護費 町村部人口 密度補正及び寒冷補正
2 社会福祉費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
3 衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
七十五歳以上人口 密度補正
5 労働費 人口 段階補正
五 産業経済費    
1 農業行政費 農家数 段階補正、密度補正及び態容補正
2 林野行政費 公有以外の林野の面積 段階補正、密度補正及び態容補正
3 水産行政費 水産業者数 段階補正
4 商工行政費 人口 段階補正及び態容補正
六 総務費    
1 徴税費 世帯数 段階補正
2 地域振興費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
九 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十 財源対策債償還費 平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十一 減税補債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十二 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十四 国土強靱化施策債償還費 令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
市町村 一 消防費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費    
1 道路橋りよう費 道路の面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長 態容補正及び寒冷補正
2 港湾費 港湾における係留施設の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾における外郭施設の延長 態容補正
漁港における係留施設の延長 態容補正及び寒冷補正
漁港における外郭施設の延長 態容補正
3 都市計画費 都市計画区域における人口 態容補正
4 公園費 人口 態容補正
5 下水道費 人口 密度補正及び態容補正
6 その他の土木費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
三 教育費    
1 小学校費 児童数 密度補正
学級数 態容補正及び寒冷補正
2 中学校費 生徒数 密度補正
学級数 態容補正及び寒冷補正
3 高等学校費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
4 その他の教育費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 態容補正★削除★
四 厚生費    
1 生活保護費 市部人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 社会福祉費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
3 保健衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
七十五歳以上人口 密度補正
5 清掃費 人口 密度補正及び態容補正
五 産業経済費    
1 農業行政費 農家数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 商工行政費 人口 段階補正及び態容補正
六 総務費    
1 徴税費 世帯数 段階補正、密度補正及び態容補正
2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 段階補正、密度補正及び態容補正
世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
3 地域振興費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
九 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十五年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十 財源対策債償還費 平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十一 減税補債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十二 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
十四 国土強靱化施策債償還費 令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 種別補正
(昭二七法一六六・全改、昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三四法九七・昭三四法二〇一・昭三五法一一三・昭三六法一二一・昭三七法五九・昭三八法四九・昭三九法七四・昭四二法四五・昭四三法三一・昭四四法三九・昭四五法五一・昭四六法二四・昭四八法三四・昭四九法四六・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五四法三五・昭五五法四六・昭五六法五八・昭五七法四五・昭五八法三六・昭五九法三七・昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六二法九五・昭六三法四八・平元法三〇・平二法三七・平三法四九・平四法七一・平五法五六・平六法一六・平六法四九・平七法四一・平八法一三・平九法一〇・平一〇法一七・平一一法一六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法五・平一三法九・平一四法一八・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二三法三五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・一部改正)
(昭二七法一六六・全改、昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三四法九七・昭三四法二〇一・昭三五法一一三・昭三六法一二一・昭三七法五九・昭三八法四九・昭三九法七四・昭四二法四五・昭四三法三一・昭四四法三九・昭四五法五一・昭四六法二四・昭四八法三四・昭四九法四六・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五四法三五・昭五五法四六・昭五六法五八・昭五七法四五・昭五八法三六・昭五九法三七・昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六二法九五・昭六三法四八・平元法三〇・平二法三七・平三法四九・平四法七一・平五法五六・平六法一六・平六法四九・平七法四一・平八法一三・平九法一〇・平一〇法一七・平一一法一六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法五・平一三法九・平一四法一八・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二三法三五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法六・令三法八・一部改正)
第十四条 基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項及び第三項において「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項及び第三項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した同条の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の交付見込額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この項及び第三項において「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額から同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下この項及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、道路法第七条第三項の市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法第百四十四条の六十第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下この項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、環境性能割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から同法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下この項及び第三項において「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の同法第四百八十五条の十三の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下この項及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第十四条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(次項及び第三項において「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。
第十四条 基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項及び第三項において「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項及び第三項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した法人事業税交付金の交付見込額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額からゴルフ場利用税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、指定市を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から軽油引取税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、環境性能割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から同法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の市町村たばこ税都道府県交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第十四条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(次項及び第三項において「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。
地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の基礎
道府県 一 道府県民税  
  1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
  2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
  3 法人税割 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
  4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額
  5 配当割 前年度の配当割の課税標準等の額
  6 株式等譲渡所得割 前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
  二 事業税  
  1 個人の行う事業に対する事業税 前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数
  2 法人の行う事業に対する事業税 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
  三 地方消費税  
  1 譲渡割 前年度の譲渡割の課税標準等の額
  2 貨物割 前年度の貨物割の課税標準等の額
  四 不動産取得税 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
  五 道府県たばこ税 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
  六 ゴルフ場利用税 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
  七 軽油引取税 前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
  八 自動車税  
  1 環境性能割 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この号において同じ。)の取得件数
  2 種別割 当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
  九 鉱区税 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第十三条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸(だな)の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
  十 固定資産税 当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産又は同法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
  十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
  十二 特別法人事業譲与税 前年度の特別法人事業譲与税の譲与額
  十三 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
  十四 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
  十五 自動車重量譲与税 前年度の自動車重量譲与税の譲与額
  十六 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
  十七 森林環境譲与税 前年度の森林環境譲与税の譲与額
  十八 都道府県交付金 当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額
市町村 一 市町村民税  
  1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
  2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
  3 法人税割 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
  二 固定資産税  
  1 土地 当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格及びその地積
  2 家屋 当該市町村における家屋の一平方メートル当たりの平均価格及び床面積
  3 償却資産 (1) 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの
 当該配分額
    (2) その他の償却資産
 当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
  三 軽自動車税  
  1 環境性能割 前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数
  2 種別割 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等の種類別の台数
  四 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
  五 鉱産税 鉱物の生産量及び山元価格
  六 特別土地保有税 前年度における特別土地保有税の課税標準額
  七 事業所税 前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額)
  八 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額
  九 配当割交付金 前年度の配当割交付金の交付額
  十 株式等譲渡所得割交付金 前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
  十一 法人事業税交付金 当該市町村を包括する道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数及び当該市町村の従業者数
  十二 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額
  十三 ゴルフ場利用税交付金 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
  十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額
  十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額
  十六 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
  十七 特別とん譲与税 前年度の特別とん譲与税の譲与額
  十八 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
  十九 自動車重量譲与税 前年度の自動車重量譲与税の譲与額
  二十 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
  二十一 森林環境譲与税 前年度の森林環境譲与税の譲与額
  二十二 市町村交付金 国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の基礎
道府県 一 道府県民税  
  1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
  2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
  3 法人税割 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
  4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額
  5 配当割 前年度の配当割の課税標準等の額
  6 株式等譲渡所得割 前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
  二 事業税  
  1 個人の行う事業に対する事業税 前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数
  2 法人の行う事業に対する事業税 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
  三 地方消費税  
  1 譲渡割 前年度の譲渡割の課税標準等の額
  2 貨物割 前年度の貨物割の課税標準等の額
  四 不動産取得税 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
  五 道府県たばこ税 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
  六 ゴルフ場利用税 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
  七 軽油引取税 前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
  八 自動車税  
  1 環境性能割 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この号において同じ。)の取得件数
  2 種別割 当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
  九 鉱区税 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第十三条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸(だな)の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
  十 固定資産税 当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産又は同法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
  十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
  十二 特別法人事業譲与税 前年度の特別法人事業譲与税の譲与額
  十三 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
  十四 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
  十五 自動車重量譲与税 前年度の自動車重量譲与税の譲与額
  十六 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
  十七 森林環境譲与税 前年度の森林環境譲与税の譲与額
  十八 都道府県交付金 当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額
市町村 一 市町村民税  
  1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
  2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
  3 法人税割 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
  二 固定資産税  
  1 土地 当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格及びその地積
  2 家屋 当該市町村における家屋の一平方メートル当たりの平均価格及び床面積
  3 償却資産 (1) 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの
 当該配分額
    (2) その他の償却資産
 当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
  三 軽自動車税  
  1 環境性能割 前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数
  2 種別割 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等の種類別の台数
  四 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
  五 鉱産税 鉱物の生産量及び山元価格
  六 特別土地保有税 前年度における特別土地保有税の課税標準額
  七 事業所税 前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額)
  八 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額
  九 配当割交付金 前年度の配当割交付金の交付額
  十 株式等譲渡所得割交付金 前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
  十一 法人事業税交付金 当該市町村を包括する道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数及び当該市町村の従業者数
  十二 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額
  十三 ゴルフ場利用税交付金 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
  十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額
  十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額
  十六 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
  十七 特別とん譲与税 前年度の特別とん譲与税の譲与額
  十八 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
  十九 自動車重量譲与税 前年度の自動車重量譲与税の譲与額
  二十 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
  二十一 森林環境譲与税 前年度の森林環境譲与税の譲与額
  二十二 市町村交付金 国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(昭二六法一三三・一部改正、昭二七法一六六・一部改正・旧第一五条繰上、昭二八法二〇九・昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一〇三・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三五法六七・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法五九・昭三八法二三・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭三九法七四・昭四〇法三五・昭四〇法三九・昭四〇法一五七・昭四一法四〇・昭四一法六〇・昭四二法四五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法三九・昭四五法五一・昭四六法二四・昭四六法九〇・昭四七法一三・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五四法一二・昭五四法三五・昭六〇法四四・昭六一法九四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・昭六三法一一一・平三法七・平五法五六・平六法一一一・平九法九・平一一法一六〇・平一三法九・平一四法八八・平一四法九八・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一七法一〇二・平一九法四・平二一法九・平二七法三・平二八法一三・平三一法二・平三一法三・平三一法四・令二法五・一部改正)
(昭二六法一三三・一部改正、昭二七法一六六・一部改正・旧第一五条繰上、昭二八法二〇九・昭二九法一〇一・昭三〇法一二三・昭三一法一〇〇・昭三二法一〇三・昭三二法一三〇・昭三三法一一七・昭三五法六七・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法五九・昭三八法二三・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭三九法七四・昭四〇法三五・昭四〇法三九・昭四〇法一五七・昭四一法四〇・昭四一法六〇・昭四二法四五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法三九・昭四五法五一・昭四六法二四・昭四六法九〇・昭四七法一三・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法二〇・昭五二法三九・昭五三法三八・昭五四法一二・昭五四法三五・昭六〇法四四・昭六一法九四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・昭六三法一一一・平三法七・平五法五六・平六法一一一・平九法九・平一一法一六〇・平一三法九・平一四法八八・平一四法九八・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一七法一〇二・平一九法四・平二一法九・平二七法三・平二八法一三・平三一法二・平三一法三・平三一法四・令二法五・令三法八・一部改正)
-附則-
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・一部改正)
(平八法一三・追加、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法一・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二六法二・平二六法五・平二七法一・平二七法三・平二八法四・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・一部改正)
 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額、旧法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び前条第四号に掲げる額に相当する額を令和三年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和三年度にあつては前項の規定による額から三千四億四千二百四十八万二千円を、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては同項の規定による額から二千四百六十億七千七百八万二千円を、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から二千六百十六億八百二十七万六千円を、令和十三年度及び令和十四年度にあつては同項の規定による額から九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和十五年度から令和二十五年度までの各年度にあつては第二項の規定による額から九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和二十六年度にあつては同項の規定による額から九百八十二億六千七百七十万二千円をそれぞれ減額した額とする。
 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び旧法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額を令和四年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は★削除★、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては前項の規定による額から二千四百六十億七千七百八万二千円を、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から二千六百十六億八百二十七万六千円を、令和十三年度及び令和十四年度にあつては同項の規定による額から九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和十五年度から令和二十五年度までの各年度にあつては第二項の規定による額から九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和二十六年度にあつては同項の規定による額から九百八十二億六千七百七十万二千円をそれぞれ減額した額とする。
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・一部改正)
(昭五九法三七・全改、昭六〇法四四・昭六一法四八・昭六一法八六・昭六二法九五・昭六三法二・昭六三法四八・平元法六・平元法三〇・平二法二・平二法三七・平二法八四・平三法四九・平三法九七・平四法七一・平四法一〇一・平五法五六・平五法六七・平五法九六・平六法一六・平六法一一一・平七法一・平七法四一・平七法九七・平八法三・一部改正、平八法一三・一部改正・旧第四条繰下、平九法一〇・平一〇法三・平一〇法一七・平一〇法九三・平一〇法一四六・平一一法一六・平一一法一五四・平一二法五・平一三法九・平一三法一二二・平一四法一八・平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・平一九法二三・平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・一部改正)
経費の種類 測 定 単 位 単位費用
   
一 地域改善対策特定事業債等償還費 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき八〇〇
二 過疎地域自立促進等のための地方債償還費 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき七〇〇
三 公害防止事業債償還費 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき五〇〇
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき五〇〇
五 地震対策緊急整備事業債償還費 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき五〇〇
六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき八〇〇
七 合併特例債償還費 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき七〇〇
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき七〇〇
経費の種類 測 定 単 位 単位費用
   
一 地域改善対策特定事業債等償還費 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき八〇〇
二 過疎地域自立促進等のための地方債償還費 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき七〇〇
三 公害防止事業債償還費 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき五〇〇
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき五〇〇
五 地震対策緊急整備事業債償還費 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき五〇〇
六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき八〇〇
七 合併特例債償還費 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき七〇〇
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき七〇〇
測定単位の種類 測定単位の算定の基礎 表示単位
一 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
二 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金 千円
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
測定単位の種類 測定単位の算定の基礎 表示単位
一 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
二 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金 千円
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
(平一五法一〇・追加、平一六法一八・平一七法一二・平一八法八・一部改正、平一九法二四・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二〇法二二・一部改正、平二一法一〇・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二二法五・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二二法六三・一部改正、平二三法五・一部改正・旧附則第六条の二繰下、平二三法一〇七・平二四法一八・平二五法四・平二六法五・一部改正、平二七法三・一部改正・旧附則第六条の三繰上、平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正、令二法六・一部改正・旧附則第六条の二繰上、令三法八・一部改正・旧附則第六条繰下)
 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「令和二年地方税法等改正法」という。)★挿入★、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)★挿入★、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る令和二年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「令和二年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この条において「令和三年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る令和三年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
第八条 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、特別法人事業譲与税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金、法人事業税交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下この条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金並びに法人事業税交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。
第八条 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、特別法人事業譲与税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金、法人事業税交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下この条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。
-改正附則-
-その他-
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県     《字SF》円
一 警察費 警察職員数 一人につき《字SF》八、三七二、〇〇〇
二 土木費    
1 道路橋りよう費 道路の面積 千平方メートルにつき《字SF》一三五、〇〇〇
道路の延長 一キロメートルにつき《字SF》一、九五三、〇〇〇
2 河川費 河川の延長 一キロメートルにつき《字SF》一八四、〇〇〇
3 港湾費 港湾における係留施設の延長 一メートルにつき《字SF》二八、七〇〇
港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき《字SF》五、八六〇
漁港における係留施設の延長 一メートルにつき《字SF》一〇、二〇〇
漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき《字SF》五、四三〇
4 その他の土木費 人口 一人につき《字SF》一、二七〇
三 教育費    
1 小学校費 教職員数 一人につき《字SF》六、〇五六、〇〇〇
2 中学校費 教職員数 一人につき《字SF》六、一二四、〇〇〇
3 高等学校費 教職員数 一人につき《字SF》六、五九七、〇〇〇
生徒数 一人につき《字SF》五七、一〇〇
4 特別支援学校費 教職員数 一人につき《字SF》五、九一八、〇〇〇
学級数 一学級につき《字SF》二、二一四、〇〇〇
5 その他の教育費 人口 一人につき《字SF》三、二三〇
高等専門学校及び大学の学生の数 一人につき《字SF》二一二、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 一人につき《字SF》二九七、五〇〇
四 厚生労働費    
1 生活保護費 町村部人口 一人につき《字SF》九、二六〇
2 社会福祉費 人口 一人につき《字SF》一八、〇〇〇
3 衛生費 人口 一人につき《字SF》一四、九〇〇
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 一人につき《字SF》五五、一〇〇
七十五歳以上人口 一人につき《字SF》九七、二〇〇
5 労働費 人口 一人につき《字SF》四三五
五 産業経済費    
1 農業行政費 農家数 一戸につき《字SF》一〇七、〇〇〇
2 林野行政費 公有以外の林野の面積 一ヘクタールにつき《字SF》五、二六〇
公有林野の面積 一ヘクタールにつき《字SF》一五、四〇〇
3 水産行政費 水産業者数 一人につき《字SF》三三五、〇〇〇
4 商工行政費 人口 一人につき《字SF》一、九五〇
六 総務費    
1 徴税費 世帯数 一世帯につき《字SF》五、九三〇
2 恩給費 恩給受給権者数 一人につき《字SF》八八四、〇〇〇
3 地域振興費 人口 一人につき《字SF》五三五
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》九五〇
八 補正予算債償還費 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》五四
九 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》二四
十 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき《字SF》二八
十一 財源対策債償還費 平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》二二
十二 減税補債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十一年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき《字SF》二四
十三 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき《字SF》六一
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一〇三
十五 国土強靱化施策債償還費 令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一
市町村     《字SF》円
一 消防費 人口 一人につき《字SF》一一、四〇〇
二 土木費    
1 道路橋りよう費 道路の面積 千平方メートルにつき《字SF》七一、七〇〇
道路の延長 一キロメートルにつき《字SF》一九〇、〇〇〇
2 港湾費 港湾における係留施設の延長 一メートルにつき《字SF》二七、八〇〇
港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき《字SF》五、八六〇
漁港における係留施設の延長 一メートルにつき《字SF》一〇、二〇〇
漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき《字SF》三、八三〇
3 都市計画費 都市計画区域における人口 一人につき《字SF》九九一
4 公園費 人口 一人につき《字SF》五三六
都市公園の面積 千平方メートルにつき《字SF》三七、〇〇〇
5 下水道費 人口 一人につき《字SF》九七
6 その他の土木費 人口 一人につき《字SF》一、四八〇
三 教育費    
1 小学校費 児童数 一人につき《字SF》四四、六〇〇
学級数 一学級につき《字SF》八九三、〇〇〇
学校数 一校につき《字SF》一〇、二四四、〇〇〇
2 中学校費 生徒数 一人につき《字SF》四二、六〇〇
学級数 一学級につき《字SF》一、一〇一、〇〇〇
学校数 一校につき《字SF》九、一四七、〇〇〇
3 高等学校費 教職員数 一人につき《字SF》六、五五〇、〇〇〇
生徒数 一人につき《字SF》七三、三〇〇
4 その他の教育費 人口 一人につき《字SF》五、七〇〇
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 一人につき《字SF》六六二、〇〇〇
四 厚生費    
1 生活保護費 市部人口 一人につき《字SF》九、二二〇
2 社会福祉費 人口 一人につき《字SF》二六、五〇〇
3 保健衛生費 人口 一人につき《字SF》七、九三〇
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 一人につき《字SF》六九、三〇〇
七十五歳以上人口 一人につき《字SF》八四、八〇〇
5 清掃費 人口 一人につき《字SF》五、〇七〇
五 産業経済費    
1 農業行政費 農家数 一戸につき《字SF》八八、〇〇〇
2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 一人につき《字SF》四〇〇、〇〇〇
3 商工行政費 人口 一人につき《字SF》一、三一〇
六 総務費    
1 徴税費 世帯数 一世帯につき《字SF》四、二二〇
2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 一籍につき《字SF》一、一六〇
世帯数 一世帯につき《字SF》二、一七〇
3 地域振興費 人口 一人につき《字SF》一、七二〇
面積 一平方キロメートルにつき《字SF》一、〇三七、〇〇〇
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》九五〇
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》八〇〇
九 補正予算債償還費 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》五三
十 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》二四
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円につき《字SF》二八
十二 財源対策債償還費 平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》二一
十三 減税補債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十一年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき《字SF》六〇
十四 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき《字SF》六一
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一〇三
十六 国土強靱化施策債償還費 令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用
道府県     《字SF》円
一 警察費 警察職員数 一人につき《字SF》八、五三四、〇〇〇
二 土木費    
1 道路橋りよう費 道路の面積 千平方メートルにつき《字SF》一三六、〇〇〇
道路の延長 一キロメートルにつき《字SF》一、九五八、〇〇〇
2 河川費 河川の延長 一キロメートルにつき《字SF》一八七、〇〇〇
3 港湾費 港湾における係留施設の延長 一メートルにつき《字SF》二九、〇〇〇
港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき《字SF》五、六四〇
漁港における係留施設の延長 一メートルにつき《字SF》一〇、二〇〇
漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき《字SF》五、二三〇
4 その他の土木費 人口 一人につき《字SF》一、二五〇
三 教育費    
1 小学校費 教職員数 一人につき《字SF》六、〇四〇、〇〇〇
2 中学校費 教職員数 一人につき《字SF》六、〇八九、〇〇〇
3 高等学校費 教職員数 一人につき《字SF》六、七〇八、〇〇〇
生徒数 一人につき《字SF》五九、五〇〇
4 特別支援学校費 教職員数 一人につき《字SF》五、八三〇、〇〇〇
学級数 一学級につき《字SF》二、二〇七、〇〇〇
5 その他の教育費 人口 一人につき《字SF》三、三六〇
高等専門学校及び大学の学生の数 一人につき《字SF》二一二、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 一人につき《字SF》三〇一、一四〇
四 厚生労働費    
1 生活保護費 町村部人口 一人につき《字SF》九、四八〇
2 社会福祉費 人口 一人につき《字SF》一九、四〇〇
3 衛生費 人口 一人につき《字SF》一五、三〇〇
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 一人につき《字SF》五八、三〇〇
七十五歳以上人口 一人につき《字SF》一〇〇、〇〇〇
5 労働費 人口 一人につき《字SF》四四〇
五 産業経済費    
1 農業行政費 農家数 一戸につき《字SF》一一六、〇〇〇
2 林野行政費 公有以外の林野の面積 一ヘクタールにつき《字SF》五、三〇〇
公有林野の面積 一ヘクタールにつき《字SF》一五、四〇〇
3 水産行政費 水産業者数 一人につき《字SF》三六〇、〇〇〇
4 商工行政費 人口 一人につき《字SF》二、〇七〇
六 総務費    
1 徴税費 世帯数 一世帯につき《字SF》五、九八〇
2 恩給費 恩給受給権者数 一人につき《字SF》八七九、〇〇〇
3 地域振興費 人口 一人につき《字SF》五五四
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》九五〇
八 補正予算債償還費 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》八〇〇
平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》三四
九 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》六〇
十 財源対策債償還費 平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》五四
十一 減税補債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき《字SF》五九
十二 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき《字SF》六〇
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一〇三
十四 国土強靱化施策債償還費 令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一
市町村     《字SF》円
一 消防費 人口 一人につき《字SF》一一、七〇〇
二 土木費    
1 道路橋りよう費 道路の面積 千平方メートルにつき《字SF》七一、七〇〇
道路の延長 一キロメートルにつき《字SF》一九一、〇〇〇
2 港湾費 港湾における係留施設の延長 一メートルにつき《字SF》二八、二〇〇
港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき《字SF》五、六四〇
漁港における係留施設の延長 一メートルにつき《字SF》一〇、二〇〇
漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき《字SF》三、七一〇
3 都市計画費 都市計画区域における人口 一人につき《字SF》九九四
4 公園費 人口 一人につき《字SF》五三四
都市公園の面積 千平方メートルにつき《字SF》三七、〇〇〇
5 下水道費 人口 一人につき《字SF》九九
6 その他の土木費 人口 一人につき《字SF》一、四三〇
三 教育費    
1 小学校費 児童数 一人につき《字SF》四四、五〇〇
学級数 一学級につき《字SF》九一二、〇〇〇
学校数 一校につき《字SF》一〇、八六二、〇〇〇
2 中学校費 生徒数 一人につき《字SF》四二、三〇〇
学級数 一学級につき《字SF》一、一二九、〇〇〇
学校数 一校につき《字SF》九、七五二、〇〇〇
3 高等学校費 教職員数 一人につき《字SF》六、六四一、〇〇〇
生徒数 一人につき《字SF》七六、三〇〇
4 その他の教育費 人口 一人につき《字SF》五、七四〇
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 一人につき《字SF》六七四、〇〇〇
四 厚生費    
1 生活保護費 市部人口 一人につき《字SF》九、四三〇
2 社会福祉費 人口 一人につき《字SF》二七、六〇〇
3 保健衛生費 人口 一人につき《字SF》八、二一〇
4 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 一人につき《字SF》七三、四〇〇
七十五歳以上人口 一人につき《字SF》八七、四〇〇
5 清掃費 人口 一人につき《字SF》五、一七〇
五 産業経済費    
1 農業行政費 農家数 一戸につき《字SF》九三、八〇〇
2 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 一人につき《字SF》四〇一、〇〇〇
3 商工行政費 人口 一人につき《字SF》一、三九〇
六 総務費    
1 徴税費 世帯数 一世帯につき《字SF》四、三一〇
2 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 一籍につき《字SF》一、一六〇
世帯数 一世帯につき《字SF》二、一九〇
3 地域振興費 人口 一人につき《字SF》一、七七〇
面積 一平方キロメートルにつき《字SF》一、〇三七、〇〇〇
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》九五〇
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》八〇〇
九 補正予算債償還費 平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき《字SF》八〇〇
平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》三三
十 地方税減収補債償還費 地方税の減収補のため平成十五年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一八
十一 財源対策債償還費 平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》五二
十二 減税補債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき《字SF》六〇
十三 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき《字SF》六〇
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一〇三
十五 国土強靱化施策債償還費 令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 千円につき《字SF》一