地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号

地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令
令和四年八月三日 政令 第二百六十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第一条 この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」★挿入★、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合★挿入★、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
第一条 この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「私学共済制度の加入者」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、私学共済制度の加入者、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
第二十三条の三の三 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第二十三条の三の三 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第一項 同号に掲げる 第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第二号 他の 基準日組合以外の
第一項第三号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第一項第四号 他の 基準日組合以外の
第一項第七号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第八号 他の 基準日組合以外の
第一項第九号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第十号 他の 基準日組合以外の
第一項第十三号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十四号 他の 基準日組合以外の
第一項第十五号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十六号 他の 基準日組合以外の
第一項 同号に掲げる 第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第二号 他の 基準日組合以外の
第一項第三号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第一項第四号 他の 基準日組合以外の
第一項第七号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第八号 他の 基準日組合以外の
第一項第九号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第十号 他の 基準日組合以外の
第一項第十三号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十四号 他の 基準日組合以外の
第一項第十五号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十六号 他の 基準日組合以外の
第一項 同号に掲げる 第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第五十七条第二項第三号 第五十九条第二項第一号ニ
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第二号 他の 基準日組合以外の
第一項第三号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第一項第四号 他の 基準日組合以外の
第一項第七号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第八号 他の 基準日組合以外の
第一項第九号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第十号 他の 基準日組合以外の
第一項第十三号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十四号 他の 基準日組合以外の
第一項第十五号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十六号 他の 基準日組合以外の
第一項 同号に掲げる 第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第五十七条第二項第三号 第五十九条第二項第一号ニ
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第二号 他の 基準日組合以外の
第一項第三号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第一項第四号 他の 基準日組合以外の
第一項第七号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第八号 他の 基準日組合以外の
第一項第九号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第十号 他の 基準日組合以外の
第一項第十三号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十四号 他の 基準日組合以外の
第一項第十五号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十六号 他の 基準日組合以外の
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) 基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) 基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
-附則-
-改正附則-
 附則第二条第二項の規定は、法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の職員であって、施行日前に組合(法第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により職員とみなされる者をもって組織する組合をいう。)の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有するもの(法人等に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「規定」とあるのは「規定に準ずるものとして主務省令で定める規定」と、「所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「所属していた法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)」と読み替えるものとする。