地方公務員の育児休業等に関する法律
平成三年十二月二十四日 法律 第百十号
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
令和四年五月二日 法律 第三十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年五月二日法律第三十五号~
(育児休業の承認)
(育児休業の承認)
第二条
職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に
★挿入★
育児休業(
当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の
育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
第二条
職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に
二回の
育児休業(
次に掲げる
育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
★新設★
一
子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項第一号の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの
★新設★
二
任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
2
育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
2
育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3
任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
3
任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
(平一三法一四三・平二一法九三・平二二法六一・平二八法六三・平二八法九五・平二九法一四・一部改正)
(平一三法一四三・平二一法九三・平二二法六一・平二八法六三・平二八法九五・平二九法一四・令四法三五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年五月二日法律第三十五号~
(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第六条
任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。
第六条
任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。
一
当該請求に係る期間を
任用の期間(以下この条及び第十八条において「
任期
」という。)
の限度として行う任期を定めた採用
一
当該請求に係る期間を
★削除★
任期
★削除★
の限度として行う任期を定めた採用
二
当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
二
当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
2
任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に
その
任期を明示しなければならない。
2
任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に
当該
任期を明示しなければならない。
3
任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求に係る期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、
その
任期を更新することができる。
3
任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求に係る期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、
当該
任期を更新することができる。
4
第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
4
第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5
任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、
その
任期中、他の職に任用することができる。
5
任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、
当該
任期中、他の職に任用することができる。
6
第一項の規定に
基づき
臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。
6
第一項の規定に
より
臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。
(平一三法一四三・平一九法四四・平二九法二九・一部改正)
(平一三法一四三・平一九法四四・平二九法二九・令四法三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年五月二日法律第三十五号~
★新設★
附 則(令和四・五・二法三五)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第二〇四号で同年一〇月一日から施行〕〔後略〕