地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令
令和四年三月二十五日 政令 第百十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十九号~
(任意継続組合員に係る審査請求等)
(任意継続組合員に係る審査請求等)
第五十一条
任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、
第百四十四条の二十三第二項
及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。
第百四十四条の二十三第二項
及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法
第百四十四条の二十三第二項
中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
第五十一条
任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、
第百四十四条の二十三第三項
及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。
第百四十四条の二十三第三項
及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法
第百四十四条の二十三第三項
中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
(平一五政一七・全改、平二七政三四六・一部改正)
(平一五政一七・全改、平二七政三四六・令四政一一九・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十九号~
(特例退職組合員に係る審査請求等)
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第三十条の二の十三
特例退職組合員に係る法第百十七条第一項、
第百四十四条の二十三第二項
及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金をいう。
第百四十四条の二十三第二項
及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法
第百四十四条の二十三第二項
中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金」とする。
第三十条の二の十三
特例退職組合員に係る法第百十七条第一項、
第百四十四条の二十三第三項
及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金をいう。
第百四十四条の二十三第三項
及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法
第百四十四条の二十三第三項
中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金」とする。
(平一五政一七・全改、平二七政三四六・一部改正)
(平一五政一七・全改、平二七政三四六・令四政一一九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十九号~
★新設★
(一時金の支給を請求することができない事由となる受給権を有したことのある給付)
第三十条の四
法附則第十九条の二第一項ただし書に規定する政令で定める給付は、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第一号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。
(令四政一一九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十九号~
★第三十条の五に移動しました★
★旧第三十条の四から移動しました★
(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
第三十条の四
法第九十八条第一項又は第百四条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第二十条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。
第三十条の五
法第九十八条第一項又は第百四条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第二十条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。
(平二七政三四六・全改、平三〇政一一八・一部改正)
(平二七政三四六・全改、平三〇政一一八・一部改正、令四政一一九・旧附則第三〇条の四繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百十九号~
★新設★
附 則(令和四・三・二五政一一九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条
令和四年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。