地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号
地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令
令和二年八月十四日 政令 第二百四十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十八号~
第一章
総則
(
第一条-第五条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第五条の二
)
第二章
組合及び連合会
第二章
組合及び連合会
第一節
組合
(
第六条-第十七条
)
第一節
組合
(
第六条-第十七条
)
第二節
市町村連合会
(
第十七条の二-第二十条
)
第二節
市町村連合会
(
第十七条の二-第二十条
)
第三節
地方公務員共済組合連合会
(
第二十一条-第二十一条の三
)
第三節
地方公務員共済組合連合会
(
第二十一条-第二十一条の三
)
第三章
給付
第三章
給付
第一節
通則
(
第二十二条・第二十三条
)
第一節
通則
(
第二十一条の四-第二十三条
)
第二節
短期給付
(
第二十三条の二-第二十四条
)
第二節
短期給付
(
第二十三条の二-第二十四条
)
第三節
長期給付
(
第二十五条-第二十五条の十二
)
第三節
長期給付
(
第二十五条-第二十五条の十二
)
第四節
給付の制限
(
第二十六条・第二十七条
)
第四節
給付の制限
(
第二十六条・第二十七条
)
第四章
実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第四章
実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用
(
第二十七条の二・第二十七条の三
)
第五章
費用の負担
(
第二十八条-第三十条の二の二
)
第五章
費用の負担
(
第二十八条-第三十条の二の二
)
第六章
国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(
第三十条の三-第三十条の六
)
第六章
国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(
第三十条の三-第三十条の六
)
第七章
地方公務員共済組合審査会
(
第三十一条-第三十八条
)
第七章
地方公務員共済組合審査会
(
第三十一条-第三十八条
)
第八章
継続長期組合員等の特例
(
第三十九条-第五十二条
)
第八章
継続長期組合員等の特例
(
第三十九条-第五十二条
)
第九章
団体組合員の特例
(
第五十三条-第六十五条
)
第九章
団体組合員の特例
(
第五十三条-第六十五条
)
第十章
雑則
(
第六十六条-第六十八条
)
第十章
雑則
(
第六十六条-第六十八条
)
-本則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十八号~
★新設★
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
第二十一条の四
法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「《表始》第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上《表終》」とあるのは、「《表始》第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 第三一級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上《表終》」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(令二政二四八・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十八号~
★新設★
(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)
第二十二条の二
法第四十四条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。
(令二政二四八・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十八号~
★新設★
附 則(令和二・八・一四政二四八)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十三条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の四の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において地方公務員共済組合が改定するものとする。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。