地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号
地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令
令和三年十二月三日 政令 第三百二十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月三日政令第三百二十二号~
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
第四十六条の二
任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とする。
第四十六条の二
任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とする。
一
任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額
一
任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額
二
前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額
二
前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。
(平二七政三四六・追加、平二八政一八〇・一部改正)
(平二七政三四六・追加、平二八政一八〇・令三政三二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月三日政令第三百二十二号~
★新設★
附 則(令和三・一二・三政三二二)
(施行期日)
1
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第四十六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に地方公務員等共済組合法第三十九条第二項の規定により組合員の資格を喪失した者について適用し、同日前に同項の規定により組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。