地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和四年三月三十日 政令 第百二十九号
条項号:第四条

-本則-
第一条 第二条第一項各号 第二条第一項各号(法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第十六条第一項第二号 地方公共団体の一時借入れ 団体(法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。次条第一項第十号において同じ。)
第十六条の二第一項第十一号 地方公共団体の一時借入れ 団体
第二十七条第一項第二号 法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)によつて退職した 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
懲戒処分によつて退職した 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
第二十七条第一項第三号 又はこれに相当する に相当する
第二十七条第一項第四号 第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第百十一条第一項
第二十七条第四項 懲戒処分 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受け若しくは解雇され
第一条 第二条第一項各号 第二条第一項各号(法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第十六条第一項第二号 地方公共団体の一時借入れ 団体(法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。次条第一項第十号において同じ。)
第十六条の二第一項第十一号 地方公共団体の一時借入れ 団体
第二十七条第一項第二号 法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(第四項において「懲戒処分」という。)によつて退職した 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
第二十七条第一項第三号 又はこれに相当する に相当する
第二十七条第一項第四号 第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第百十一条第一項
第二十七条第四項 懲戒処分 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受け若しくは解雇され
-改正本則-
第九条 改正法附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する職員(以下この条において「暫定再任用職員等」という。)である組合員(地方公務員共済組合の組合員をいう。以下この条及び附則第二項において同じ。)又は暫定再任用職員等である組合員であった者に対する第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条の規定の適用については、同条第一項第二号中「第四項」とあるのは「以下この号及び第四項」と、「月数が」とあるのは「月数(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「暫定再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に当該暫定再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が」と、同項第四号中「地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当」とあるのは「退職手当」と、「月数が」とあるのは「月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に暫定再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が」と、同条第五項中「月数、」とあるのは「月数、同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は」と、「日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数」とあるのは「日数」とする。
 前項の場合において、暫定再任用職員等である組合員又は暫定再任用職員等である組合員であった者が改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(附則第二項において「旧再任用職員等」という。)である組合員であった者に該当するときは、前項中「令和三年法律第六十三号」とあるのは「令和三年法律第六十三号。以下この号において「令和三年地方公務員法改正法」という。」と、「翌日」とあるのは「翌日に令和三年地方公務員法改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「旧再任用職員等」という。)となり、当該旧再任用職員等でなくなつた日又はその翌日」と、「と暫定再任用職員等」とあるのは「、旧再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数及び暫定再任用職員等」と、「月数とを」とあるのは「月数を」と、「以後に」とあるのは「以後に旧再任用職員等である組合員及び」と、「月数若しくは」とあるのは「月数、旧再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数若しくは」とする。
-改正附則-