地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年九月八日 政令 第三百五十二号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和四年三月三十日 政令 第百二十九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
第二十七条
組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。
第二十七条
組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。
一
組合員又は組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
一
組合員又は組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
イ
退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
ロ
公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
ロ
公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
二
組合員が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(
以下この号及び第四項
において「懲戒処分」という。)によつて退職した場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、その引き続く組合員期間の月数
(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)
が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
二
組合員が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(
第四項
において「懲戒処分」という。)によつて退職した場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、その引き続く組合員期間の月数
★削除★
が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
イ
退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
イ
退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
ロ
公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
ロ
公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
三
組合員が地方公務員法第二十九条第一項に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の日数(当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十五日)が三百六十五日のうちに占める割合を乗じて得た金額
三
組合員が地方公務員法第二十九条第一項に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の日数(当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十五日)が三百六十五日のうちに占める割合を乗じて得た金額
イ
退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
イ
退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
ロ
公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の二十五を乗じて得た金額
ロ
公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の二十五を乗じて得た金額
四
組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)又は組合員であつた者が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(以下「退職手当支給制限等処分に相当する処分」という。)を受けた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該退職手当支給制限等処分に相当する処分の対象となる
★挿入★
退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数
(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)
が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
四
組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)又は組合員であつた者が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(以下「退職手当支給制限等処分に相当する処分」という。)を受けた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該退職手当支給制限等処分に相当する処分の対象となる
地方自治法第二百四条第二項に規定する
退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数
★削除★
が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
イ
退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
イ
退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
ロ
公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
ロ
公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
2
公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
2
公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
3
前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
3
前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4
前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
4
前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5
第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、
同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は
同項第三号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の
日数は
、法第百十三条第六項に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「専従職員」という。)である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
5
第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、
★削除★
同項第三号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の
日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は
、法第百十三条第六項に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「専従職員」という。)である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
6
第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
6
第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
7
第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の理事長がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認めたときは、その割合の範囲内で主務大臣と協議して定めた割合によるものとする。
7
第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の理事長がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認めたときは、その割合の範囲内で主務大臣と協議して定めた割合によるものとする。
8
禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
8
禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
(昭五四政三二〇・昭五六政二二五・昭五七政二六六・昭五九政三五・昭六一政五七・平七政一一七・平一八政三七五・平一九政七八・平二一政七六・平二二政四三・平二六政八六・平二七政三四六・平二八政一九九・一部改正)
(昭五四政三二〇・昭五六政二二五・昭五七政二六六・昭五九政三五・昭六一政五七・平七政一一七・平一八政三七五・平一九政七八・平二一政七六・平二二政四三・平二六政八六・平二七政三四六・平二八政一九九・令四政一二九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
第五十三条
地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第一条、第十六条第一項、第十六条の二第一項並びに第二十七条第一項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条
地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第一条、第十六条第一項、第十六条の二第一項並びに第二十七条第一項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
第二条第一項各号
第二条第一項各号(法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第十六条第一項第二号
地方公共団体の一時借入れ
団体(法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。次条第一項第十号において同じ。)
第十六条の二第一項第十一号
地方公共団体の一時借入れ
団体
第二十七条第一項第二号
法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)によつて退職した
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
懲戒処分によつて退職した
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
第二十七条第一項第三号
又はこれに相当する
に相当する
第二十七条第一項第四号
第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第百十一条第一項
第二十七条第四項
懲戒処分
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受け若しくは解雇され
第一条
第二条第一項各号
第二条第一項各号(法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第十六条第一項第二号
地方公共団体の一時借入れ
団体(法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。次条第一項第十号において同じ。)
第十六条の二第一項第十一号
地方公共団体の一時借入れ
団体
第二十七条第一項第二号
法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(第四項において「懲戒処分」という。)によつて退職した
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
第二十七条第一項第三号
又はこれに相当する
に相当する
第二十七条第一項第四号
第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第百十一条第一項
第二十七条第四項
懲戒処分
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受け若しくは解雇され
(平二七政三四六・全改、平三〇政一一八・一部改正)
(平二七政三四六・全改、平三〇政一一八・令四政一二九・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
★新設★
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和四・三・三〇政一二九)抄
(暫定再任用職員等である組合員又は暫定再任用職員等である組合員であった者に係る地方公務員等共済組合法施行令の適用に関する経過措置)
第九条
改正法附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する職員(以下この条において「暫定再任用職員等」という。)である組合員(地方公務員共済組合の組合員をいう。以下この条及び附則第二項において同じ。)又は暫定再任用職員等である組合員であった者に対する第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条の規定の適用については、同条第一項第二号中「第四項」とあるのは「以下この号及び第四項」と、「月数が」とあるのは「月数(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「暫定再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に当該暫定再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が」と、同項第四号中「地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当」とあるのは「退職手当」と、「月数が」とあるのは「月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に暫定再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が」と、同条第五項中「月数、」とあるのは「月数、同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は」と、「日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数」とあるのは「日数」とする。
2
前項の場合において、暫定再任用職員等である組合員又は暫定再任用職員等である組合員であった者が改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(附則第二項において「旧再任用職員等」という。)である組合員であった者に該当するときは、前項中「令和三年法律第六十三号」とあるのは「令和三年法律第六十三号。以下この号において「令和三年地方公務員法改正法」という。」と、「翌日」とあるのは「翌日に令和三年地方公務員法改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「旧再任用職員等」という。)となり、当該旧再任用職員等でなくなつた日又はその翌日」と、「と暫定再任用職員等」とあるのは「、旧再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数及び暫定再任用職員等」と、「月数とを」とあるのは「月数を」と、「以後に」とあるのは「以後に旧再任用職員等である組合員及び」と、「月数若しくは」とあるのは「月数、旧再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数若しくは」とする。
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令及び平成二十七年地共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
2
旧再任用職員等である組合員であった者(第九条の規定の適用を受ける者を除く。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第一項に規定する退職年金及び公務障害年金並びに平成二十七年地共済経過措置政令第七条第二項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十七年地共済経過措置政令第十四条第二項に規定する給付に係る給付の制限については、なお従前の例による。