地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
平成十一年三月三十一日 法律 第十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)
★挿入★
及び
市町村民税
(区民税を含む。以下同じ。)
★挿入★
の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四及び第五条の四の二(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による
控除(以下
「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少すること
★挿入★
に伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
第一条
この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)
の所得割
及び
個人の市町村民税
(区民税を含む。以下同じ。)
の所得割
の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四及び第五条の四の二(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による
控除(次条第二項及び第三条において
「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少すること
、自動車税の環境性能割の収入が同法附則第十二条の二の十第二項の規定による非課税及び同法附則第十二条の二の十二第二項の規定による税率の特例(次条第二項及び第三条の二において「自動車税税率特例等」という。)により減少すること並びに軽自動車税の環境性能割の収入が同法附則第二十九条の八の二の規定による非課税及び同法附則第二十九条の十八第三項の規定による税率の特例(次条第二項及び第三条の三において「軽自動車税税率特例等」という。)により減少すること
に伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(平二四法一八・全改)
(平二四法一八・全改、平三一法五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
(地方特例交付金の交付)
(地方特例交付金の交付)
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
★新設★
2
地方特例交付金の種類は、個人住民税減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)、自動車税減収補特例交付金(自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収額を埋めるために平成三十一年度及び平成三十二年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)及び軽自動車税減収補特例交付金(軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収額を埋めるために平成三十一年度及び平成三十二年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
★新設★
3
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する個人住民税減収補特例交付金総額(平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度にあっては、当該個人住民税減収補特例交付金総額に当該年度における第三条の二第一項に規定する自動車税減収補特例交付金総額及び当該年度における第三条の三第一項に規定する軽自動車税減収補特例交付金総額を加算した額)とする。
★新設★
4
毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補特例交付金の額(平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度にあっては、当該額に当該年度において第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補特例交付金の額及び当該年度において第三条の三第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額を加算した額)とする。
(平二四法一八・全改)
(平二四法一八・全改、平三一法五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
(地方特例交付金の額)
(個人住民税減収補特例交付金の額)
第三条
毎年度分として交付すべき
地方特例交付金の
総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税
★挿入★
及び
市町村民税
の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項
において「地方特例交付金総額
」という。)とする。
第三条
毎年度分として交付すべき
個人住民税減収補特例交付金の
総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税
の所得割
及び
個人の市町村民税の所得割
の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項
及び第五条第一項において「個人住民税減収補特例交付金総額
」という。)とする。
2
毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき
地方特例交付金の
額は、
地方特例交付金総額
を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の
合算額
の見込額
、各市町村
にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の
合算額
の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により
按
(
あん
)
分した額とする。
2
毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき
個人住民税減収補特例交付金の
額は、
個人住民税減収補特例交付金総額
を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の
合計額
の見込額
として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村
にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の
合計額
の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により
按
(
あん
)
分した額とする。
(平二〇法二二・追加、平二一法一〇・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第四条繰上、平二九法三・一部改正)
(平二〇法二二・追加、平二一法一〇・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第四条繰上、平二九法三・平三一法五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
★新設★
(自動車税減収補特例交付金の額)
第三条の二
平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として交付すべき自動車税減収補特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額は、自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税税率特例等による当該年度分の自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
3
平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一
当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百七十七条の六第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の四十七に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道の延長及び面積(同項に規定する市町村道の延長及び面積をいう。)により按分した額
二
当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百七十七条の六第二項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等の延長及び面積(同項に規定する一般国道等の延長及び面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額
(平三一法五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
★新設★
(軽自動車税減収補特例交付金の額)
第三条の三
平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「軽自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額は、軽自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税税率特例等による当該年度分の軽自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(平三一法五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
(算定の時期等)
(算定の時期等)
第四条
総務大臣は、
前条第二項
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
第四条
総務大臣は、
第二条第四項
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
2
総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
(平一一法一六〇・平一五法一〇・平一六法一八・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第八条繰上、平一九法二四・一部改正、平二〇法二二・一部改正・旧第四条繰下、平二三法一〇七・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第五条繰上、平二九法三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一〇・平一六法一八・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第八条繰上、平一九法二四・一部改正、平二〇法二二・一部改正・旧第四条繰下、平二三法一〇七・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第五条繰上、平二九法三・平三一法五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
(地方特例交付金の交付時期)
(地方特例交付金の交付時期)
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する
地方特例交付金の額
に当該年度の
地方特例交付金の総額
の前年度の
地方特例交付金の総額
に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する
個人住民税減収補特例交付金の額
に当該年度の
個人住民税減収補特例交付金総額
の前年度の
個人住民税減収補特例交付金総額
に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
★新設★
2
平成三十一年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「個人住民税減収補特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税減収補特例交付金総額」とあるのは「前年度の地方特例交付金の総額」とし、平成三十二年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、都道府県にあっては、前年度の当該都道府県に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、市町村にあっては、前年度の当該市町村に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額を、それぞれ加算した額」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
当該年度の国の予算の成立しないこと
等の
事由により、
前項
の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
3
当該年度の国の予算の成立しないこと
その他の
事由により、
前二項
の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
地方公共団体が
前二項
の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合
においては
、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
4
地方公共団体が
前三項
の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合
には
、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
★挿入★
の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
5
第一項
及び第二項
の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
(基準財政収入額の算定方法の特例)
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第八条
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の額、当該道府県」とあるのは「の額、当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号
)第二条に規定する地方特例交付金
の額の百分の七十五の額、当該道府県」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する
地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する
地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
第八条
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の額、当該道府県」とあるのは「の額、当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号
)第二条第一項に規定する地方特例交付金(以下この項において「地方特例交付金」という。)
の額の百分の七十五の額、当該道府県」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の
★削除★
地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の
★削除★
地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
2
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「《表始》十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》」とあるのは「《表始》十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》《表始》十二の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号
)第三条第二項の規定により算定した地方特例交付金
の額《表終》」と、同項の表市町村の項中「《表始》十五 環境性能割交付金 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額《表終》」とあるのは「《表始》十五 環境性能割交付金 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額《表終》《表始》十五の二 地方特例交付金 当該年度について
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項
の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」とする。
2
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「《表始》十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》」とあるのは「《表始》十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》《表始》十二の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号
)第二条第四項の規定により算定した同条第一項に規定する地方特例交付金(市町村の項第十五号の二において「地方特例交付金」という。)
の額《表終》」と、同項の表市町村の項中「《表始》十五 環境性能割交付金 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額《表終》」とあるのは「《表始》十五 環境性能割交付金 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額《表終》《表始》十五の二 地方特例交付金 当該年度について
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第四項
の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」とする。
(平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一六法一八・平一七法一二・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第一四条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第八条繰下、平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第九条繰上、平二八法一三・平二九法三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一六法一八・平一七法一二・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第一四条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第八条繰下、平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第九条繰上、平二八法一三・平二九法三・平三一法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第五号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成三十一年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2
施行日から地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新特例交付金法第一条及び第三条の二第三項の規定の適用については、新特例交付金法第一条中「同法附則第十二条の二の十第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この条及び第三条の二第三項各号において「平成三十一年改正後の地方税法」という。)附則第十二条の二の十第二項」と、「同法附則第十二条の二の十二第二項」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第十二条の二の十二第二項」と、「同法附則第二十九条の八の二」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第二十九条の八の二」と、「同法附則第二十九条の十八第三項」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第二十九条の十八第三項」と、新特例交付金法第三条の二第三項第一号及び第二号中「地方税法」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法」とする。