地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
平成十一年三月三十一日 法律 第十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(地方特例交付金の交付)
(地方特例交付金の交付)
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
第二条
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
2
地方特例交付金の種類は、個人住民税減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)、自動車税減収補特例交付金(自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収額を埋めるために
平成三十一年度及び平成三十二年度
において交付する交付金をいう。以下同じ。)及び軽自動車税減収補特例交付金(軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収額を埋めるために
平成三十一年度及び平成三十二年度
において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
2
地方特例交付金の種類は、個人住民税減収補特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)、自動車税減収補特例交付金(自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収額を埋めるために
令和元年度及び令和二年度
において交付する交付金をいう。以下同じ。)及び軽自動車税減収補特例交付金(軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収額を埋めるために
令和元年度及び令和二年度
において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する個人住民税減収補特例交付金総額(
平成三十一年度及び平成三十二年度
の各年度にあっては、当該個人住民税減収補特例交付金総額に当該年度における第三条の二第一項に規定する自動車税減収補特例交付金総額及び当該年度における第三条の三第一項に規定する軽自動車税減収補特例交付金総額を加算した額)とする。
3
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する個人住民税減収補特例交付金総額(
令和元年度及び令和二年度
の各年度にあっては、当該個人住民税減収補特例交付金総額に当該年度における第三条の二第一項に規定する自動車税減収補特例交付金総額及び当該年度における第三条の三第一項に規定する軽自動車税減収補特例交付金総額を加算した額)とする。
4
毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補特例交付金の額(
平成三十一年度及び平成三十二年度
の各年度にあっては、当該額に当該年度において第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補特例交付金の額及び当該年度において第三条の三第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額を加算した額)とする。
4
毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補特例交付金の額(
令和元年度及び令和二年度
の各年度にあっては、当該額に当該年度において第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補特例交付金の額及び当該年度において第三条の三第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額を加算した額)とする。
(平二四法一八・全改、平三一法五・一部改正)
(平二四法一八・全改、平三一法五・令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(自動車税減収補特例交付金の額)
(自動車税減収補特例交付金の額)
第三条の二
平成三十一年度及び平成三十二年度
の各年度分として交付すべき自動車税減収補特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
第三条の二
令和元年度及び令和二年度
の各年度分として交付すべき自動車税減収補特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
平成三十一年度及び平成三十二年度
の各年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額は、自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税税率特例等による当該年度分の自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
2
令和元年度及び令和二年度
の各年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額は、自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税税率特例等による当該年度分の自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
3
平成三十一年度及び平成三十二年度
の各年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
3
令和元年度及び令和二年度
の各年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一
当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百七十七条の六第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の四十七に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道の延長及び面積(同項に規定する市町村道の延長及び面積をいう。)により按分した額
一
当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百七十七条の六第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の四十七に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道の延長及び面積(同項に規定する市町村道の延長及び面積をいう。)により按分した額
二
当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百七十七条の六第二項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等の延長及び面積(同項に規定する一般国道等の延長及び面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額
二
当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百七十七条の六第二項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等の延長及び面積(同項に規定する一般国道等の延長及び面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額
(平三一法五・追加)
(平三一法五・追加、令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(軽自動車税減収補特例交付金の額)
(軽自動車税減収補特例交付金の額)
第三条の三
平成三十一年度及び平成三十二年度
の各年度分として交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「軽自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
第三条の三
令和元年度及び令和二年度
の各年度分として交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「軽自動車税減収補特例交付金総額」という。)とする。
2
平成三十一年度及び平成三十二年度
の各年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額は、軽自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税税率特例等による当該年度分の軽自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
2
令和元年度及び令和二年度
の各年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補特例交付金の額は、軽自動車税減収補特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税税率特例等による当該年度分の軽自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(平三一法五・追加)
(平三一法五・追加、令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(地方特例交付金の交付時期)
(地方特例交付金の交付時期)
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
第五条
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補特例交付金の額に当該年度の個人住民税減収補特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月
前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補特例交付金の額に当該年度の個人住民税減収補特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
2
平成三十一年度
における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「個人住民税減収補特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税減収補特例交付金総額」とあるのは「前年度の地方特例交付金の総額」とし、
平成三十二年度
における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、都道府県にあっては、前年度の当該都道府県に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、市町村にあっては、前年度の当該市町村に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額を、それぞれ加算した額」とする。
2
令和元年度
における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「個人住民税減収補特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税減収補特例交付金総額」とあるのは「前年度の地方特例交付金の総額」とし、
令和二年度
における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、都道府県にあっては、前年度の当該都道府県に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、市町村にあっては、前年度の当該市町村に対する自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補特例交付金総額の前年度の自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額を、それぞれ加算した額」とする。
3
当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前二項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
3
当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前二項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
4
地方公共団体が前三項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
4
地方公共団体が前三項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
5
第一項及び第二項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
5
第一項及び第二項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第九条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第五条繰下、平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第六条繰上、平三一法五・令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
★新設★
(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第七条の二
総務大臣は、地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて第四条第一項の規定により決定し、又は変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各都道府県及び各市町村に交付すべき額とするものとする。
(令二法六・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。