地方財政法
昭和二十三年七月七日 法律 第百九号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
第三十二条の二
地方公共団体は、昭和四十五年度から
平成三十二年度
までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。
第三十二条の二
地方公共団体は、昭和四十五年度から
令和七年度
までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。
(昭四五法三四・追加、昭五一法二〇・昭五三法三八・昭六〇法四四・平元法二二・平七法四一・平一七法一二・平一九法六四・平二一法一〇・平二二法五・平二七法三・一部改正)
(昭四五法三四・追加、昭五一法二〇・昭五三法三八・昭六〇法四四・平元法二二・平七法四一・平一七法一二・平一九法六四・平二一法一〇・平二二法五・平二七法三・令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(
平成二十九年度から平成三十一年度まで
の間における地方債の特例等)
(
令和二年度から令和四年度まで
の間における地方債の特例等)
第三十三条の五の二
地方公共団体は、
平成二十九年度から平成三十一年度まで
の間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法
附則第六条の二第一項
の規定により控除する額についての同項の規定に従つて総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
第三十三条の五の二
地方公共団体は、
令和二年度から令和四年度まで
の間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法
附則第六条第一項
の規定により控除する額についての同項の規定に従つて総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
2
前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(平一三法九・追加、平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一九法二四・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二六法五・平二七法三・平二九法三・一部改正)
(平一三法九・追加、平一五法一・平一五法一〇・平一六法一八・平一九法二四・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二六法五・平二七法三・平二九法三・令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)
(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)
第三十三条の五の五
地方公共団体は、平成十八年度から
平成三十七年度
までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く。)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
第三十三条の五の五
地方公共団体は、平成十八年度から
令和七年度
までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く。)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
(平一八法八・追加、平二八法一四・一部改正)
(平一八法八・追加、平二八法一四・令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(廃止前暫定措置法に係る地方債の特例)
(廃止前暫定措置法に係る地方債の特例)
第三十三条の五の六
都道府県は、
平成三十一年度
に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び第三十三条の五の十において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下この条及び第三十三条の五の十において「廃止前暫定措置法」という。)第三章及び第四章並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章及び平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第四章の規定による減収額がある場合には、当該減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
第三十三条の五の六
都道府県は、
令和元年度
に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び第三十三条の五の十において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下この条及び第三十三条の五の十において「廃止前暫定措置法」という。)第三章及び第四章並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章及び平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第四章の規定による減収額がある場合には、当該減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
(平二〇法二五・追加、平二八法一三・平三一法四・一部改正)
(平二〇法二五・追加、平二八法一三・平三一法四・令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
★新設★
(河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)
第三十三条の五の十一
地方公共団体は、令和二年度から令和六年度までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)及び治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設において実施されるしゆんせつ及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
(令二法六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)
(退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)
第三十三条の八
地方公共団体は、平成十八年度から
平成三十七年度
までの間(次項において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
第三十三条の八
地方公共団体は、平成十八年度から
令和七年度
までの間(次項において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後特例期間内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後特例期間内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
3
第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
3
第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
4
総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
4
総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5
第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
5
第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一八法八・追加、平二一法一〇・平二三法一〇五・平二六法五・平二八法一四・一部改正)
(平一八法八・追加、平二一法一〇・平二三法一〇五・平二六法五・平二八法一四・令二法六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
(地方債の許可の基準等の特例)
(地方債の許可の基準等の特例)
第三十三条の八の二
平成二十八年度における第五条の三第三項及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項若しくは第三十三条の八第一項若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項並びに第三十三条の八第一項」とする。
第三十三条の八の二
平成二十八年度における第五条の三第三項及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項若しくは第三十三条の八第一項若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項並びに第三十三条の八第一項」とする。
2
平成二十九年度から
平成三十七年度
までにおける第五条の三第三項及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで若しくは第三十三条の八第一項若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。
2
平成二十九年度から
令和七年度
までにおける第五条の三第三項及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで若しくは第三十三条の八第一項若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。
(平二一法一〇・追加、平二三法一〇五・平二六法五・平二八法一四・一部改正)
(平二一法一〇・追加、平二三法一〇五・平二六法五・平二八法一四・令二法六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第六号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。