地方財政法施行令
昭和二十三年八月二十七日 政令 第二百六十七号
地方税法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第八十七号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(標準的な規模の収入の額)
(標準的な規模の収入の額)
第十三条
法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
第十三条
法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
一
都 イ及びロに掲げる額の合算額
一
都 イ及びロに掲げる額の合算額
イ
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税
★挿入★
及び航空機燃料譲与税の収入見込額(以下イ及び次号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
イ
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税
、自動車重量譲与税
及び航空機燃料譲与税の収入見込額(以下イ及び次号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
ロ
特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項各号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税(以下ロにおいて「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額
ロ
特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項各号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税(以下ロにおいて「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額
二
道府県 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から特定収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額及び特定収入見込額の合算額
二
道府県 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から特定収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額及び特定収入見込額の合算額
三
指定都市 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
三
指定都市 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
四
市町村(指定都市を除く。) 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び地方揮発油譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
四
市町村(指定都市を除く。) 地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び地方揮発油譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
五
特別区 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び地方揮発油譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
五
特別区 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び地方揮発油譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
(平一八政一九・追加、平一九政二三五・平二一政一〇〇・平二四政一九・平二五政一七三・平二九政一一九・一部改正)
(平一八政一九・追加、平一九政二三五・平二一政一〇〇・平二四政一九・平二五政一七三・平二九政一一九・平三一政八七・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
第九条
平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度における
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
第九条
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号。以下「平成三十一年地方税法施行令等改正令」という。)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十七年度及び平成二十八年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2
平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十九年度及び平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
★新設★
3
平成三十一年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
(平二九政一一九・全改、平三〇政九三・一部改正)
(平二九政一一九・全改、平三〇政九三・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(
平成二十六年度から平成二十八年度まで
における標準的な規模の収入の額の特例)
(
平成二十七年度及び平成二十八年度
における標準的な規模の収入の額の特例)
第十条
平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度における
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十七年度及び平成二十八年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
同法第十四条
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び
★挿入★
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた
★挿入★
地方交付税法同法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法同法第十四条」という。)
同条
読替え後の地方交付税法同法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第百十九号。以下この号において「平成二十九年整備政令」という。)附則第二項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
同法第十四条
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた
平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の
地方交付税法同法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法同法第十四条」という。)
同条
読替え後の地方交付税法同法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第百十九号。以下この号において「平成二十九年整備政令」という。)附則第二項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二六政一三三・追加、平二七政一六二・旧附則第一四条繰上、平二八政一三四・一部改正・旧附則第一三条繰上、平二九政一一九・一部改正、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一一条繰上)
(平二六政一三三・追加、平二七政一六二・旧附則第一四条繰上、平二八政一三四・一部改正・旧附則第一三条繰上、平二九政一一九・一部改正、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一一条繰上、平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(平成二十九年度における標準的な規模の収入の額の特例)
(平成二十九年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第十一条
平成二十九年度における
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十九年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
同法第十四条
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び
★挿入★
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた
★挿入★
地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた
同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
同法第十四条
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた
平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の
地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法施行令等改正令」という。)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
平成二十八年地方税法施行令等改正令第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平三〇政九三・追加)
(平三〇政九三・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(平成三十年度における標準的な規模の収入の額の特例)
(平成三十年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第十二条
平成三十年度における
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の
第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び
★挿入★
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた
★挿入★
地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた
同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた
平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の
地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法施行令等改正令」という。)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
平成二十八年地方税法施行令等改正令第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(平成三十一年度における標準的な規模の収入の額の特例)
(平成三十一年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第十三条
平成三十一年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条
平成三十一年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び
★挿入★
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号
★挿入★
)第三十九条
★挿入★
の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号
。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。
)第三十九条
又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条
の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二九政一一九・追加)
(平二九政一一九・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(平成三十年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(平成三十年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十六条
平成三十年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十一条の規定により読み替えられた
★挿入★
第十三条各号」とする。
第十五条
平成三十年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十一条の規定により読み替えられた
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号)第四条の規定による改正前の
第十三条各号」とする。
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正、平三一政八九・旧附則第一七条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正、平三一政八九・旧附則第一七条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一六条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(平成三十一年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(平成三十一年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十七条
平成三十一年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十二条の規定により読み替えられた
★挿入★
第十三条各号」とする。
第十六条
平成三十一年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十二条の規定により読み替えられた
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号)第四条の規定による改正前の
第十三条各号」とする。
(平三〇政九三・追加、平三一政八九・旧附則第一八条繰上)
(平三〇政九三・追加、平三一政八九・旧附則第一八条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一七条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(平成三十二年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(平成三十二年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十八条
平成三十二年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「
附則第九条第二項
及び第十三条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十七条
平成三十二年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「
附則第九条第三項
及び第十三条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一八条繰下、平三一政八九・旧附則第一九条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一八条繰下、平三一政八九・旧附則第一九条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一八条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(平成三十三年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(平成三十三年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十九条
平成三十三年度以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第十四条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十八条
平成三十三年度以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第十四条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・旧附則第一九条繰下、平三一政八九・一部改正・旧附則第二〇条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・旧附則第一九条繰下、平三一政八九・一部改正・旧附則第二〇条繰上、平三一政八七・旧附則第一九条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)
(土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)
第二十条
法第十条の四第七号に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次に掲げるものとする。
第十九条
法第十条の四第七号に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次に掲げるものとする。
一
農地又は採草放牧地の権利の移動についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の農業委員会の許可に要する経費
一
農地又は採草放牧地の権利の移動についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の農業委員会の許可に要する経費
二
農地の転用についての農地法第四条第一項の都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。次号において同じ。)の許可に要する経費
二
農地の転用についての農地法第四条第一項の都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。次号において同じ。)の許可に要する経費
三
農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての農地法第五条第一項の都道府県知事等の許可に要する経費
三
農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての農地法第五条第一項の都道府県知事等の許可に要する経費
四
農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての農地法第十八条第一項の都道府県知事の許可に要する経費
四
農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての農地法第十八条第一項の都道府県知事の許可に要する経費
五
土地の状況等に関する農地法第五十条の農業委員会の報告に要する経費
五
土地の状況等に関する農地法第五十条の農業委員会の報告に要する経費
(昭三一政一二・全改、平一八政一九・一部改正・旧附則第一九条繰上、平一八政一二〇・旧附則第一三条繰下、平一八政三八二・旧附則第一四条繰下、平一九政一二五・旧附則第一六条繰下、平二〇政一五三・旧附則第一八条繰上、平二一政二八五・一部改正、平二三政八六・旧附則第一七条繰下、平二四政一九・旧附則第一九条繰下、平二三政三六一・一部改正、平二四政一一〇・旧附則第二一条繰上、平二六政一三三・旧附則第二〇条繰上、平二七政一六二・旧附則第一八条繰上、平二七政四四〇・一部改正、平二八政一三四・旧附則第一七条繰上、平二九政一一九・旧附則第一四条繰下、平三〇政九三・旧附則第二一条繰下、平三一政八九・旧附則第二二条繰上)
(昭三一政一二・全改、平一八政一九・一部改正・旧附則第一九条繰上、平一八政一二〇・旧附則第一三条繰下、平一八政三八二・旧附則第一四条繰下、平一九政一二五・旧附則第一六条繰下、平二〇政一五三・旧附則第一八条繰上、平二一政二八五・一部改正、平二三政八六・旧附則第一七条繰下、平二四政一九・旧附則第一九条繰下、平二三政三六一・一部改正、平二四政一一〇・旧附則第二一条繰上、平二六政一三三・旧附則第二〇条繰上、平二七政一六二・旧附則第一八条繰上、平二七政四四〇・一部改正、平二八政一三四・旧附則第一七条繰上、平二九政一一九・旧附則第一四条繰下、平三〇政九三・旧附則第二一条繰下、平三一政八九・旧附則第二二条繰上、平三一政八七・旧附則第二〇条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(平成二十九年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
★削除★
第十五条
平成二十九年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第一項及び第十条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(平二四政一九・追加、平二四政一一〇・旧附則第一九条繰上、平二六政一三三・一部改正・旧附則第一八条繰上、平二七政一六二・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二八政一三四・一部改正・旧附則第一五条繰上、平二九政一一九・一部改正・旧附則第一二条繰下、平三〇政九三・一部改正、平三一政八九・旧附則第一六条繰上)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政八七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。〔後略〕
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
平成三十年度以前の年度における地方財政法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額の算定については、第四条の規定による改正後の地方財政法施行令(次項において「新地方財政法施行令」という。)第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日から平成三十一年九月三十日までの間における新地方財政法施行令附則第十条から第十三条までの規定の適用については、新地方財政法施行令附則第十条の表第一号イの項、第十一条の表第一号イの項及び第十二条の表第一号イの項中「及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の」とあるのは「及び」と、「平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法」とあるのは「地方交付税法」と、新地方財政法施行令附則第十三条の表第一号イの項中「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」とする。