地方財政法施行令
昭和二十三年八月二十七日 政令 第二百六十七号

地方税法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第八十七号
条項号:第四条

-本則-
-附則-
第一号イ 同法第十四条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び★挿入★地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた★挿入★地方交付税法同法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法同法第十四条」という。)
同条 読替え後の地方交付税法同法第十四条
及び航空機燃料譲与税 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号ロ 地方交付税法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
第二号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
第三号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税 、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金
第四号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第百十九号。以下この号において「平成二十九年整備政令」という。)附則第二項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項 地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額 基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ 同法第十四条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法同法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法同法第十四条」という。)
同条 読替え後の地方交付税法同法第十四条
及び航空機燃料譲与税 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号ロ 地方交付税法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
第二号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
第三号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税 、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金
第四号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第百十九号。以下この号において「平成二十九年整備政令」という。)附則第二項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた平成二十九年整備政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項 地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額 基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ 同法第十四条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び★挿入★地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた★挿入★地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条 に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ 地方交付税法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 地方税法
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
第二号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
から に特定交付見込額を加算した額から
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税 、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項 地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額 基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ 同法第十四条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条 に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ 地方交付税法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 地方税法
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
第二号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
から に特定交付見込額を加算した額から
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税 、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法施行令等改正令」という。)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項 平成二十八年地方税法施行令等改正令第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額 基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ 第十四条 附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び★挿入★地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた★挿入★地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条 に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ 地方交付税法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 地方税法
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
第二号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
から に特定交付見込額を加算した額から
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税 、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項 地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額 基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ 第十四条 附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条 に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ 地方交付税法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 地方税法
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
第二号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
から に特定交付見込額を加算した額から
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税 、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法施行令等改正令」という。)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項 平成二十八年地方税法施行令等改正令第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額 基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ 第十四条 附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び★挿入★地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号★挿入★)第三十九条★挿入★の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条 に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ 地方交付税法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 地方税法
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
第二号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
から に特定交付見込額を加算した額から
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税 、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項 地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額 基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ 第十四条 附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条 に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ 地方交付税法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 地方税法
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
第二号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
から に特定交付見込額を加算した額から
合算額 合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税 、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号 同法第十四条 読替え後の地方交付税法第十四条
同条 読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項 地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額 基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税 、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
(昭三一政一二・全改、平一八政一九・一部改正・旧附則第一九条繰上、平一八政一二〇・旧附則第一三条繰下、平一八政三八二・旧附則第一四条繰下、平一九政一二五・旧附則第一六条繰下、平二〇政一五三・旧附則第一八条繰上、平二一政二八五・一部改正、平二三政八六・旧附則第一七条繰下、平二四政一九・旧附則第一九条繰下、平二三政三六一・一部改正、平二四政一一〇・旧附則第二一条繰上、平二六政一三三・旧附則第二〇条繰上、平二七政一六二・旧附則第一八条繰上、平二七政四四〇・一部改正、平二八政一三四・旧附則第一七条繰上、平二九政一一九・旧附則第一四条繰下、平三〇政九三・旧附則第二一条繰下、平三一政八九・旧附則第二二条繰上)
(昭三一政一二・全改、平一八政一九・一部改正・旧附則第一九条繰上、平一八政一二〇・旧附則第一三条繰下、平一八政三八二・旧附則第一四条繰下、平一九政一二五・旧附則第一六条繰下、平二〇政一五三・旧附則第一八条繰上、平二一政二八五・一部改正、平二三政八六・旧附則第一七条繰下、平二四政一九・旧附則第一九条繰下、平二三政三六一・一部改正、平二四政一一〇・旧附則第二一条繰上、平二六政一三三・旧附則第二〇条繰上、平二七政一六二・旧附則第一八条繰上、平二七政四四〇・一部改正、平二八政一三四・旧附則第一七条繰上、平二九政一一九・旧附則第一四条繰下、平三〇政九三・旧附則第二一条繰下、平三一政八九・旧附則第二二条繰上、平三一政八七・旧附則第二〇条繰上)
-改正附則-
 施行日から平成三十一年九月三十日までの間における新地方財政法施行令附則第十条から第十三条までの規定の適用については、新地方財政法施行令附則第十条の表第一号イの項、第十一条の表第一号イの項及び第十二条の表第一号イの項中「及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の」とあるのは「及び」と、「平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法」とあるのは「地方交付税法」と、新地方財政法施行令附則第十三条の表第一号イの項中「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」とする。