地方財政法施行令
昭和二十三年八月二十七日 政令 第二百六十七号
地方財政法施行令等の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百三十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
第九条
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号。以下「平成三十一年地方税法施行令等改正令」という。)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた
平成二十九年度及び
平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
第九条
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号。以下「平成三十一年地方税法施行令等改正令」という。)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた
★削除★
平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2
令和元年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2
令和元年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
3
令和二年度から令和四年度までの各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
3
令和二年度から令和四年度までの各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
(平二九政一一九・全改、平三〇政九三・平三一政八七・令二政一〇八・令三政一一一・一部改正)
(平二九政一一九・全改、平三〇政九三・平三一政八七・令二政一〇八・令三政一一一・令四政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
★第十条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(平成三十年度における標準的な規模の収入の額の特例)
(平成三十年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第十一条
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成三十一年政令第九十号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第六十一号)第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法施行令等改正令」という。)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
平成二十八年地方税法施行令等改正令第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成三十一年政令第九十号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第六十一号)第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法施行令等改正令」という。)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
平成二十八年地方税法施行令等改正令第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・平三一政八七・平三一政九〇・令二政六一・一部改正、令三政一一一・旧附則第一二条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・平三一政八七・平三一政九〇・令二政六一・一部改正、令三政一一一・旧附則第一二条繰上、令四政一三二・旧附則第一一条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(令和元年度における標準的な規模の収入の額の特例)
(令和元年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第十二条
令和元年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条
令和元年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における
★挿入★
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第六十一号)附則第三項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における
「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第三条の規定による改正前の
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第六十一号)附則第三項の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二九政一一九・追加、平三一政八七・平三一政八八・令二政六一・令二政一〇八・一部改正、令三政一一一・旧附則第一三条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三一政八七・平三一政八八・令二政六一・令二政一〇八・一部改正、令三政一一一・旧附則第一三条繰上、令四政一三二・一部改正・旧附則第一二条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(令和二年度
以後
における標準的な規模の収入の額の特例)
(令和二年度
及び令和三年度
における標準的な規模の収入の額の特例)
第十三条
令和二年度
以後の各年度
における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については
、当分の間
、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条
令和二年度
及び令和三年度
における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については
★削除★
、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における
★挿入★
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令
(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第三条の規定による改正前の
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方財政法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十二号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令
(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平二九政一一九・追加、平三一政八八・平三一政八九・令二政六一・令二政一〇八・一部改正、令三政一一一・旧附則第一四条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三一政八八・平三一政八九・令二政六一・令二政一〇八・一部改正、令三政一一一・旧附則第一四条繰上、令四政一三二・一部改正・旧附則第一三条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
(令和四年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)
第十三条
令和四年度以後の各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令
第二項
地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び森林環境譲与税
、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金
(令四政一三二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
(
令和二年度
における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(
令和三年度及び令和四年度
における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十四条
令和二年度
における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「
附則第九条第二項
及び第十二条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十四条
令和三年度及び令和四年度
における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「
附則第九条第三項
及び第十二条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一八条繰下、平三一政八九・旧附則第一九条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一八条繰上、令二政一〇八・一部改正・旧附則第一七条繰上、令三政一一一・一部改正・旧附則第一六条繰上)
(平二九政一一九・追加、平三〇政九三・一部改正・旧附則第一八条繰下、平三一政八九・旧附則第一九条繰上、平三一政八七・一部改正・旧附則第一八条繰上、令二政一〇八・一部改正・旧附則第一七条繰上、令三政一一一・一部改正・旧附則第一六条繰上、令四政一三二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
(平成二十九年度における標準的な規模の収入の額の特例)
★削除★
第十条
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十九年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号イ
同法第十四条
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定(同法附則第一条ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正前の地方交付税法(第五号において「平成三十年旧地方交付税法」という。)附則第七条の二及び地方交付税法附則第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
から同条
に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条
及び航空機燃料譲与税
、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第一号ロ
地方交付税法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
地方税法
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
第二号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
から
に特定交付見込額を加算した額から
合算額
合算額から特定交付見込額を控除した額
第三号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び石油ガス譲与税
、石油ガス譲与税、交通安全対策特別交付金、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金
第四号
同法第十四条
読替え後の地方交付税法第十四条
同条
読替え後の地方交付税法第十四条
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
第五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成三十一年政令第九十号)第二条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第六十一号)第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の四の規定により読み替えられた地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法施行令等改正令」という。)第六条の規定による改正前の地方自治法施行令
第二項
平成二十八年地方税法施行令等改正令第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第二項
基準財政収入額
基準財政収入額(平成三十年旧地方交付税法附則第七条の二第二項及び地方交付税法附則第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。)
及び地方揮発油譲与税
、地方揮発油譲与税及び交通安全対策特別交付金
(平三〇政九三・追加、平三一政八七・平三一政九〇・令二政六一・一部改正、令三政一一一・旧附則第一一条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
(
令和三年度から令和五年度までの各年度
における赤字により起債許可団体となる額の特例)
(
令和五年度
における赤字により起債許可団体となる額の特例)
第十五条
令和三年度から令和五年度までの各年度
における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第三項及び第十三条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十五条
令和五年度
における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第三項及び第十三条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
(令二政一〇八・追加、令三政一一一・一部改正・旧附則第一七条繰上)
(令二政一〇八・追加、令三政一一一・一部改正・旧附則第一七条繰上、令四政一三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一三二)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。