地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十六号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(国民健康保険税)
(国民健康保険税)
第七百三条の四
国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
第七百三条の四
国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
一
国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
一
国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
二
国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。)の納付に要する費用
二
国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。)の納付に要する費用
三
その他国民健康保険事業に要する費用
三
その他国民健康保険事業に要する費用
2
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
2
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
一
基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号へ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
一
基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号へ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
二
後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
二
後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
三
介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
三
介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
3
国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
3
国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一
当該年度における次に掲げる額の合算額
一
当該年度における次に掲げる額の合算額
イ
被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
イ
被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ロ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ロ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ハ
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ハ
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ニ
国民健康保険法
第八十一条の二第九項第二号
に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ニ
国民健康保険法
第八十一条の二第十項第二号
に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ
保健事業に要する費用の額
ホ
保健事業に要する費用の額
ヘ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
ヘ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
イ
国民健康保険法第七十四条の規定による補助金の額
イ
国民健康保険法第七十四条の規定による補助金の額
ロ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ロ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ハ
国民健康保険法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
ハ
国民健康保険法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
ニ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項
★挿入★
の規定による繰入金を除く。)の額
ニ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項
及び第七十二条の三の二第一項
の規定による繰入金を除く。)の額
三
当該年度における第七百十七条の規定による基礎課税額の減免の額の総額
三
当該年度における第七百十七条の規定による基礎課税額の減免の額の総額
4
標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
4
標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
5
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
5
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
6
前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
6
前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
7
前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
7
前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
8
第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
8
第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
9
第五項の被保険者均等割額は、第四項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
9
第五項の被保険者均等割額は、第四項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
10
第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
10
第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)以外の世帯 第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
一
特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)以外の世帯 第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
二
特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
二
特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
三
特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
三
特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
11
第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
11
第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
12
国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
12
国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
一
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
イ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項
★挿入★
の規定による繰入金を除く。)の額
ロ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項
及び第七十二条の三の二第一項
の規定による繰入金を除く。)の額
三
当該年度における第七百十七条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額
三
当該年度における第七百十七条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額
13
標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
13
標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
14
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
14
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
15
前項の所得割額は、第十三項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
15
前項の所得割額は、第十三項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
16
第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
16
第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
17
第十四項の被保険者均等割額は、第十三項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
17
第十四項の被保険者均等割額は、第十三項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
18
第十四項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
18
第十四項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第十三項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
一
特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第十三項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
二
特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
二
特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
三
特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
三
特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
19
第十四項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
19
第十四項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
20
国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
20
国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
一
当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
二
当該年度における次に掲げる額の合算額
イ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ
国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項
★挿入★
の規定による繰入金を除く。)の額
ロ
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項
及び第七十二条の三の二第一項
の規定による繰入金を除く。)の額
三
当該年度における第七百十七条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額
三
当該年度における第七百十七条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額
21
標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
21
標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
一
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
三
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
22
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
22
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
23
前項の所得割額は、第二十一項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
23
前項の所得割額は、第二十一項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
24
第二十二項の資産割額は、第二十一項第一号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
24
第二十二項の資産割額は、第二十一項第一号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
25
第二十二項の被保険者均等割額は、第二十一項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。
25
第二十二項の被保険者均等割額は、第二十一項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。
26
第二十二項の世帯別平等割額は、第二十一項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。
26
第二十二項の世帯別平等割額は、第二十一項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。
27
第二十二項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
27
第二十二項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
28
被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項及び第二十二項の規定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」とする。
28
被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項及び第二十二項の規定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」とする。
(昭二六法九五・追加、昭二七法二一六・昭三一法八一・一部改正、昭三二法六〇・旧第七〇三条の二繰下、昭三三法一九三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四三法四・一部改正、昭四四法一六・旧第七〇三条の三繰下、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法四九・平六法五六・平七法五三・平九法九・平九法一二四・平一二法四・平一四法一〇二・平一五法九・平一七法五・平一八法八三・平二〇法二一・平二三法八三・平二五法三・平二九法二・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二一六・昭三一法八一・一部改正、昭三二法六〇・旧第七〇三条の二繰下、昭三三法一九三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四三法四・一部改正、昭四四法一六・旧第七〇三条の三繰下、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法四九・平六法五六・平七法五三・平九法九・平九法一二四・平一二法四・平一四法一〇二・平一五法九・平一七法五・平一八法八三・平二〇法二一・平二三法八三・平二五法三・平二九法二・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(国民健康保険税の減額)
(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五
市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下
この条
中山林所得金額の算定について同じ。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
第七百三条の五
市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下
この項
中山林所得金額の算定について同じ。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
★新設★
2
市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額するものとする。
(昭三八法八〇・追加、昭四一法四〇・一部改正、昭四四法一六・一部改正・旧第七〇三条の四繰下、昭五〇法一八・平七法五三・平九法一二四・平一八法八三・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二九法二・一部改正)
(昭三八法八〇・追加、昭四一法四〇・一部改正、昭四四法一六・一部改正・旧第七〇三条の四繰下、昭五〇法一八・平七法五三・平九法一二四・平一八法八三・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二九法二・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第七百三条の五の二
国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第七百三条の四第六項及び
前条
の規定の適用については、
同項
中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と
、同条
中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
第七百三条の五の二
国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第七百三条の四第六項及び
前条第一項
の規定の適用については、
第七百三条の四第六項
中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と
、前条第一項
中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
2
前項に規定する特例対象被保険者等とは、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
2
前項に規定する特例対象被保険者等とは、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
一
雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者
一
雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者
二
雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの
二
雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの
(平二二法四・追加、平二三法八三・平二九法二・一部改正)
(平二二法四・追加、平二三法八三・平二九法二・令三法六六・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の五
当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の五の規定の適用については、
同条中
「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
第三十五条の五
当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の五の規定の適用については、
同条第一項中
「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
(平元法一四・追加、昭六三法一一〇・旧第三五条の三繰下、平七法五三・平九法一二四・一部改正、平一三法八・旧附則第三五条の四繰下、平一四法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・一部改正)
(平元法一四・追加、昭六三法一一〇・旧第三五条の三繰下、平七法五三・平九法一二四・一部改正、平一三法八・旧附則第三五条の四繰下、平一四法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の六
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
第三十五条の六
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二五法三・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二五法三・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の七
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、
第七百三条の五中
「
この条
中山林所得金額」とあるのは「
この条
中山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
第三十五条の七
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、
第七百三条の五第一項中
「
この項
中山林所得金額」とあるのは「
この項
中山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(昭四九法一九・追加、昭五〇法一八・一部改正、昭五三法九・旧第三五条の六繰上、昭六一法一四・旧第三五条の五繰上、昭六二法九四・一部改正、平元法一四・旧第三五条の四繰下、昭六三法一一〇・旧第三五条の五繰下、平四法五・旧第三五条の六繰上、平七法五三・平九法一二四・平一〇法二七・一部改正、平一三法八・一部改正・旧附則第三五条の五繰下、平一四法一〇二・平一八法七・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第三五条の六繰下、平二二法四・平二三法八三・一部改正)
(昭四九法一九・追加、昭五〇法一八・一部改正、昭五三法九・旧第三五条の六繰上、昭六一法一四・旧第三五条の五繰上、昭六二法九四・一部改正、平元法一四・旧第三五条の四繰下、昭六三法一一〇・旧第三五条の五繰下、平四法五・旧第三五条の六繰上、平七法五三・平九法一二四・平一〇法二七・一部改正、平一三法八・一部改正・旧附則第三五条の五繰下、平一四法一〇二・平一八法七・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第三五条の六繰下、平二二法四・平二三法八三・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十六条
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、
第七百三条の五中
「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。
第三十六条
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、
第七百三条の五第一項中
「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。
2
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、
第七百三条の五中
「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。
2
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、
第七百三条の五第一項中
「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。
(昭四五法二四・追加、昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五五法一〇・平九法一二四・平一三法八・平一四法一〇二・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・令二法五・一部改正)
(昭四五法二四・追加、昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五五法一〇・平九法一二四・平一三法八・平一四法一〇二・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・令二法五・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十七条
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、
第七百三条の五中
「
この条
中山林所得金額」とあるのは「
この条
中山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
第三十七条
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、
第七百三条の五第一項中
「
この項
中山林所得金額」とあるのは「
この項
中山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(昭六三法一一〇・追加、平四法五・旧第三六条の二繰下、平七法五三・平九法一二四・平一三法八・平一四法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・一部改正)
(昭六三法一一〇・追加、平四法五・旧第三六条の二繰下、平七法五三・平九法一二四・平一三法八・平一四法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十七条の二
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、
第七百三条の五中
「
この条
中山林所得金額」とあるのは「
この条
中山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
第三十七条の二
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、
第七百三条の五第一項中
「
この項
中山林所得金額」とあるのは「
この項
中山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平二五法三・追加)
(平二五法三・追加、令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十七条の三
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、
第七百三条の五中
「
この条
中山林所得金額」とあるのは「
この条
中山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
第三十七条の三
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、
第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、
第七百三条の五第一項中
「
この項
中山林所得金額」とあるのは「
この項
中山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平一三法八・追加、平一四法一〇二・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・一部改正、平二五法三・旧附則第三七条の二繰下)
(平一三法八・追加、平一四法一〇二・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・一部改正、平二五法三・旧附則第三七条の二繰下、令三法六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第一項〔中略〕並びに附則〔中略〕第三十二条の規定 公布の日
二
〔前略〕第七条の規定並びに附則第九条〔中略〕の規定〔中略〕 令和四年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第七条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四から第七百三条の五の二まで及び附則第三十五条の五から第三十七条の三までの規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。